2014-03-01から1ヶ月間の記事一覧

函館地方検察庁への相談2014/3/31

相談の理由 告訴人らが入院していた被告訴人病院退院後に交付された告訴人F妻の診断書に、脊髄損傷の後遺障害が診断所見記載されながら、脊髄損傷の体幹障害は無い(脊髄損傷は治癒した)旨記載されていたため、告訴人らは被告訴人病院に矛楯を指摘しました。…

裁判官は、証拠の診断書も見ずに「診断書は正しい」と判決しただけじゃなく

正常な人間の読解力があるなら、「脊髄の損傷による運動マヒと感覚マヒの残存。 運動マヒは右側にくらべ、左側で筋力低下を認める。 感覚マヒは左前腕の温痛覚障害と両手両足指のシビレ残存。また頸部に痛み残存。 これらにより握力の低下と荷物を持つことが…

裁判で「病院は嫌がらせを続けてもいい」という判決が出たわけじゃない。

判決は、「病院が作成した上肢7級下肢4級体幹無しの診断書について、誤りと認めるに足りる証拠は無い。」と判決しただけであって、医師法で定められた診断書交付義務・薬剤処方箋交付義務・転医義務違反に、免責が与えられた訳じゃない。 病院は、現在も診…

いくら本人訴訟ではあっても、病院主張を全てそのまま認定し、患者の反論は一切認めなかった裁判官

重要部分のみ抜粋。 1,患者:脊髄損傷という疾患に治癒例は存在しない。 病院:反論無し。 2,患者:F妻の脊髄損傷はMRI診断された頸髄損傷で、後遺障害等級で9級以内が確定している後遺障害が遺る疾患である。 病院:調停までは、後遺障害等級で9級以内…

脊髄損傷はリハビリで治癒する判例確定

高裁で「障害起因部位は脊髄で、脊髄損傷による体幹5級の後遺障害はあるが、脊髄損傷はリハビリで体幹障害無しにまで治癒した。障害起因部位に該当しない下肢に何故か下肢4級の後遺障害がある。」旨の矛楯記載の診断書は正しいと判決されてしまった。 その結…

2年前、函館西警察書が患者訴えを不受理にした理由。

2年前の2012年3月、一切話し合いに応じない、患者を無視すれば、患者は追い込まれ勝手に自殺していくという病院方針によって、患者が申し立てた調停も、病院に拒否された。 診断書交付拒否により、2000万円以上の保険給付が妨害され、治療再開も妨害され、脊…

脊髄損傷治癒を患者に認めさせるために、病院が患者を脅迫しても、日本の警察は病院を擁護

病院は、F妻の脊髄損傷が治癒している旨、診断書に書いてしまった。それが誤りであったことは、病院の理学得療法士もすぐに気付いた事である。 然るに、誤りに気付いた病院は、その誤診断を改めるより、患者に脊髄損傷治癒を強要する方を選んだ。 そのために…

病院による患者への攻撃とその理由。

病院医師は無資格のリハビリ専任医であったため、当初、脊髄損傷の患者を軽度のムチウチ患者と誤認して、カルテ記録も確認せず、上下肢7級・体幹障害無しの軽症記載の診断書を作成交付した。 その後、入院記録と異なる旨患者から指摘された病院は、カルテや…

何が起きていたのか:関係機関への情報提供用まとめ

以下は、函館元町○○病院に関する情報提供になります。 患者個人と病院のトラブルという単純なものではなく、病院全体が長期間多数の患者に、リハビリ専任医不在の違法な「無診察リハビリテーション」診療を行っていた実態隠蔽のため、患者夫婦を抹殺しようと…

被害者はF夫婦だけではなく、長年多数の患者に、無資格リハビリ医による無診察治療が行われてきた。

本質的な問題「セラピストおまかせリハビリテーション」 平成24年5月提訴当時,F夫婦は単に体幹障害に対する医師個人の,医療過誤とまでは言えない誤認識隠蔽のためと考えていたが,病院の嫌がらせは組織的で,F夫婦にとっては非常に深刻なものであった。 何…

99人の医者が治ってないと言っても、一人の医者が治ったと言えばそれが通るのが医療裁判

99人の医者が治ってないと言っても、一人の医者が治ったと言えばそれが通るのが医療裁判 この言葉は、調停申立の際の事務官の言葉だった。 現実はこの通りだったが、MRI画像診断された頸髄損傷をリハビリで治癒させたという、普通は国際的医学常識に反する事…

病院を変えれば良かったじゃないと言われても

現実には、本件は特殊な状況で発生した事件である。通常、医師の診断に対し患者に不審があれば、病院を変えれば全て解決し、今回のように病院が患者を自殺に追い込むような事態は生じようが無い。 特殊例となった理由は、第一は、函館医師会の「事故患者は紹…

病院が、「身障診断書に誤りの証拠は無い」と判決されたのに、同診断書を交付しない理由

病院は、脊髄損傷をリハビリで治して、障害所見に記載証拠が無い下肢4級の後遺障害があると裁判官らに認めさせたのであるから大したものである。 判決お墨付きがあるのだから、病院には医師法第19条2項により、直ちに上肢7級下肢4級体幹障害無しの診断書を…

地裁判決・病院対応認定の誤り

前に 原審14頁(3) 病院対応に関する事実認定の誤り 病院が何度も,診断書を作成し直すために,再診療(再計測)を受けるように求めた(診断書作成に必要なデータがないこと自体,問題ではある。)にもかかわらず,F妻は,様々な理由をつけて,これに応じず」病院…

高裁控訴状・本質的な争点

c 本質的な争点 本質的な争点は,原判決が完全に否定している原審中の平成24年8月に判明した「セラピストおまかせリハビリテーション」である。 被控訴人に撹乱されて,控訴人らが「障害4級認定に不満でゴネている」と思えば,被控訴人主張だけを真実と認定…

地裁判決・事実認定の誤り

原審6頁 被告の主張 ア,「第1診断書に不正確な記載があった事は認める。・・・退院までに計測していない項目もあり,」虚偽診断書を自白 第1診断書とは、上下肢7級体幹障害無し身障診断書のことであるが、同診断書には計測項目が全て記載されていた。 医師…

高裁控訴状・被控訴人主張の留意点

d 被控訴人主張の留意点 体幹障害に関する被控訴人主張の変化 何故,控訴人5級主張が,被控訴人の4級主張より高い要求という,有り得ない誤認が起きたのかは,被控訴人の主張方にある。 被控訴人準備書面1と同2,陳述書を比較すると,主張内容が明らかに変わ…

高裁控訴状

○事件の要約・目次 控訴状 平成24年2月13日 札幌高等裁判所 御中 上記当事者間の函館地方裁判所・平成24年(ワ)第142号 損害賠償請求事件について,平成25年1月30日下記判決の言渡しを受け,平成25年1月31日判決正本の送達を受けたが,言い渡した判決の全部…

医者の診断所見と患者の症状が同じで、結論で医者が「治癒している」と診断したとき。

医者が診断書に自身で「脊髄損傷の後遺障害がある」と明記しながら、結論意見に脊髄損傷を治したと書いているんだから、患者がその診断に疑問を持つのは当然だろう。 最初この医者は、障害起因部位を脊髄損傷としながら、むち打ちの診断所見しか書いて居らず…

地裁病院答弁書

現在、答弁書スキャン中だが、要旨は、本人訴訟の原告が無知である事を裁判官に印象付けるために、患者の請求が違法行為に対するものか、債務不履行対するにものか、分類説明せよと言うものであった。 原告は、訴状に被告病院の違法行為を主張しているし、不…

○話し合いを完全拒否する病院の対応を象徴する事務長の対応

病院が訂正提示した診断書には、以下の診断所見記載がある。 「脊髄の損傷による運動マヒと感覚マヒの残存。 運動マヒは右側にくらべ、左側で筋力低下を認める。 感覚マヒは左前腕の温痛覚障害と両手両足指のシ ビレ残存。また頸部に痛み残存。 これらにより…

F夫婦身障者に治癒に近い状態の退院証明書

下部の転帰欄の記載が、夫婦どちらも退院時の症状が全く違うのに「治癒に近い状態」と、同じ記載になっている。 注意すべきは、脊髄損傷不治は医学常識なのに「治癒に近い状態」と、記載されていることである。 ○事件の要約・目次

F妻の軽症記載の後遺障害診断書

単にむち打ちの自覚症状を記載しているもので、保険給付対象の基準となる歩行距離や脊髄損傷のの程度記載が無く、保険給付基準になる記載が無い。 この診断書の計測項目には、下肢4級障害者診断書で病院が空欄再計測を要求した項目の数値が記載されており、…

F夫の軽症記載の後遺障害診断書

後遺障害診断書であるのに、リハビリ医が後遺障害の診察を行ったなら、保険給付対象であり当然記載した筈の胸部変形、右膝関節障害による歩行困難の記載が無い。 ○事件の要約・目次

事件のまとめ

山梨旅行中の、F夫婦は交通事故に遭い、山梨県で入院治療。 その後、函館元町にある回復期リハビリテーション施設に転院し、リハビリ治療を継続した。F夫は2箇月、F妻は3箇月の治療後、同病院を退院した。 病院のリハビリ医は内科の専門医で、厚労大臣が定め…

#21 地裁患者訴状2

転移義務に関する補足 保険医療機関及び保険医療養担当規則 (昭和32年4月30厚生省令第15号) (転医及び対診)第16条 保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療機関…

#20 地裁患者訴状

訴 状 函館地方裁判所民事部 御 中 平成24年5月29日 住 所 原 告 住 所 原 告 電話番号 FAX 住 所 被 告 社会医療法人 代表者 理事長 電話番号 FAX 損害賠償請求事件 訴訟物の価額 ちょう用印紙額 第1 請求の趣旨 1 被告は、原告・F夫に対し、円及びこれに…

#19 法廷で、病院が「患者治療再開を妨害してやる」と宣言

事故患者については、函館医師会の指針で、病院の紹介状が無ければ転医出来ないという取り決めがあった。 医師法上、医師には応召義務があり、飛び込みの患者も診察する義務がある。 しかし、治療上のトラブルを避けるために、診療情報提供書の無い事故患者…

#18 弁護士に依頼したらと簡単に言うけど

医療裁判は、患者側の勝率が低いから嫌われると聞いてはいたが、病院が脊髄損傷の後遺症があると自ら記載した診断書という証拠があるのに、脊髄損傷を治したと病院が言っている裁判なので勝てるという自信は患者にはあった しかし、薬剤処方を嫌がらせで止め…

#17 高裁判決に関する判例違反と法令違反

第2項 判例が無い事の意味 脊髄損傷に関連する判例は,MRIによる画像診断が行われていない若しくはMRIの診断画像に異常が認められない場合に,患者が低度の後遺障害について,加害者や保険会社と争った事件が大半である。 MRIの診断画像に異常が認められた…