2年前、函館西警察書が患者訴えを不受理にした理由。

2年前の2012年3月、一切話し合いに応じない、患者を無視すれば、患者は追い込まれ勝手に自殺していくという病院方針によって、患者が申し立てた調停も、病院に拒否された。
 診断書交付拒否により、2000万円以上の保険給付が妨害され、治療再開も妨害され、脊髄損傷用薬剤処方も拒否され、日常生活困難状態に追い込まれていた患者が縋る所は、やはり、函館西警察だ。
2012年4月、告訴の意志を以て、西警察書に相談に伺った。
その時、患者が証拠として提出したのは、最初に病院が提示した上下肢7級体幹障害無しの軽症診断書であった。
 これは、一般常識がある人間なら、医学常識上、不治の脊髄損傷を治したという診断書を見せれば、交付した医師に問題があると、誰しも同意すると考えていたからである。

 実際の処、ただのムチウチを脊髄損傷と主張する患者もいるのだろうが、F妻の場合、山梨県立中央病院という大病院で、MRI診断された頸髄損傷であり、後遺障害認定で9級以内が確定している患者で、体幹5級以内の後遺障害に該当する患者であった。従って、病院の診断は、医学常識に反する明らかな誤りであった。

 告訴相談に伺った当時は、病院による脊髄損傷治癒診断の原因が、後述する違法な医療体制にあった事までは判明しておらず、単に患者が誤診断書を指摘したら深刻な嫌がらせが始まったので、何とか助けて欲しい、との相談であった。

 基本、警察というのは市民が被害に遭っていても放置するのが一般的だが、西警は約3週間掛けて捜査してくれた。
この点は、今も感謝している。
 患者本人・保険会社が、他病院窓口、医師会で確認済みの、事故患者の転医には前病院からの紹介状が必要という事実確認もしてくれた。
 また、名称は挙げられないが第三者機関に確認した、として無診察の定義も調べてくれたようだった
 但し、その内容は医師・病院寄りの主張をそのまま採用したもので、問題の本質やその解決とは無縁のものであった。
 まず、罰則付きの無診察治療について「入院患者の診察は、院内で医師とすれ違っても診察した事になる。看護師が血圧を測っても医師が診察した事になる、入院時の問診も診察した事になる。」などというものであった。
 確かに、建前上は、入院患者に対しリハビリ治療前には、毎日必ず医師の診察が義務付けられ、当然に医師の診療報酬対象行為になっている。
 しかし、実際の運用は毎朝の回診で一括診察扱いとなり、無診察とはならないのが一般的である。
 問題は、通常のリハビリ病院では、土日祝にもリハビリ治療が行われるので、リハビリ医が必ず出勤して当直している。
 しかし、該病院では、リハビリ医が土日祝の休みでも、療法士の判断でリハビリ治療が行われている。
 これは、明らかな無診察診療である。

 次に、罰則付きの無診察診断書交付について、後遺障害診断書・身障者診断書を交付する際は、後遺障害の診察を行って、診断書を交付するのが医師の常識である。
 単に、朝の回診その他を診察と見做すとしても、それでは後遺障害を診察した事にはならない。
 現に、F夫の胸部変形・右膝関節障害は、医師でなくても障害が確認出来る状況だったのに、患部を一度も見た事も無い無診察だった医師が、保険会社に障害は無い旨、電話回答・診断書記載している。
 現実に、該病院では無診察で後遺障害診断書を交付するのが習慣化しており、その結果、F夫婦2名共に、入院中の症状に反する軽症診断書が交付されてしまっていた。
 尚、この軽症誤記載について、裁判中に病院は過失だったと主張し、裁判所は無診察であったか否かの判断は行わなかったが、誤記載を認め、患者に対する一部賠償を認めた。
 この点、患者は、誤記載判明後、病院が故意に診断書訂正を拒否して、患者が脊髄損傷治癒を認めるよう強要し、脅迫手段に利用したと主張したが、賠償判決後も診断書交付拒否、保険金給付妨害を継続し、判決により解決に至る事はなかった。

 薬剤処方拒否については、F夫は2011年10月から2012年3月まで、F妻は同じく2011年10月から現在まで処方拒否され続けている。
これについて、警察の判断は、医師が薬剤不要と診断したのだから、問題無い。と結論された。
 当時、F夫は右膝関節再手術予定のため提携病院の整形外科医の診察を受けていた。
 その医師が、F夫には薬剤処方が必要と診断し、薬剤処方のために該病院から薬剤処方紹介状を受領し提出するよう指示された。
 この薬剤処方紹介状について、該病院が交付を拒否したため、F夫は薬剤処方を受けられなくなった。
 これについて警察は、F夫が診察を受けていた提携病院医師が、薬剤処方が必要と診断していても、診察をしていない該病院医師が薬剤処方不要と判断したなら、罰則付きの薬剤処方箋交付義務違反にはならないと判断した。
 しかし、薬剤処方拒否は、無診察で始められたもので、F夫婦が脊髄損傷治癒診断を認めるよう脅迫目的で行われたものである。
 該病院は、薬剤紹介状交付拒否について、過去に薬剤紹介状交付例が無く、意味不明だったと裁判中に主張したが、F夫に薬剤処方しようとした医師は該病院の提携医で、該病院に定期的に出勤していた医師であり、また提携病院とは総合病院のような関係にあり、薬剤紹介状交付は通常行われていたもので、該病院の意味不明主張は虚偽であった。
 薬剤について何度依頼しても、電話メール共に無視で、文書で問い合わせても「説明済み」の一言回答だった事からも、病院による意味不明主張は明らかな虚偽である。

 F妻は該病院退院後2箇月間は、脊髄損傷用薬剤が当然に処方されていた。
 しかし、F夫婦がF妻の訂正上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書の記載内容の矛楯を指摘した時から薬剤処方拒否が始まった。
 これについて、警察は、医師が薬剤不要と診断した事に口出しできないという判断らしい。
 しかし、該病院は、F夫婦に脊髄損傷治癒を認めさせるために、薬剤処方拒否を脅迫手段として利用したのである。
 現に、F妻は、退院後に薬剤不要と診断される診察を受けた事実が無い。
害意を持って、無診察で薬剤処方を止めるのは、現実に傷害行為であるのに、医師なら許されると判断する根拠がない。
 また、訂正上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書が正しいと判決されたのだから、警察は口出しできないという判断らしい。
 しかし、正しいと判決された診断書の総合所見には、脊髄損傷による「マヒ・痺れ・疼痛」が診断明記され、脊髄損傷用の薬剤処方不要と診断されていたとは思われない。
 判決には逆らえないと言われても、裁判官に過失誤謬が無いとは断言できず、
現に、民事裁判と刑事裁判で判決が異なる例はざらにある。
 別に、警察に民事裁判判決を覆せと要求しているわけではない。
 医学常識から治癒する筈の無い脊髄損傷を、虚偽の矛楯するデータを提示して裁判官を欺して治癒判決を得たからと言って、現に脊髄損傷の障害で苦しんでいる患者に対し、診断所見でその障害を記載している医師が、薬剤を処方していないのであるから、罰則付きの薬剤処方箋交付義務を尊重すべきではないのか。

 2年前は、以上の無診察治療・無診察診断書交付・薬剤処方箋交付義務違反を訴えたが不受理となった。
 西警のその判断は、今回も変わらないとの事だが、裁判において、病院が何故上記の違法行為を行い、誤診断書交付のミスを隠蔽するために、殺人に等しい嫌がらせをするのか、その理由が判明した。
 リハビリ病院には、厚労大臣が定める医師要件を備えた脳血管疾患等リハビリ専任医・運動器リハビリ専任医常勤していなければならない。出張診察する提携整形外科医はリハビリ医には該当せず、該病院には脳血管疾患等リハビリ専任医2名以上・運動器リハビリ専任医1名以上が、患者の50%以上を診察治療する医師として、在籍していなければならない。
 しかし、該医師は裁判で、自らを脳血管疾患等リハビリ専任医ではないと認めた。
そして、「前病院の脳血管疾患等リハビリ専任医の引継ぎを受けているので、脊髄損傷リハビリ治療に従事しても問題無い」旨主張した。
 しかし厚労省の定めたリハビリテーション施設基準では、有資格の脳血管疾患等リハビリ専任医2名以上の在籍が定められているのであるから、明らかに施設基準違反病院である。
 その結果、上記の無診察治療・無診察診断書交付・薬剤処方箋交付義務違反が行われ、誤った脊髄損傷治癒診断書が作成交付され、誤診・誤治療と共に、病院の施設基準違反を隠蔽するために、F夫婦らに対し深刻な嫌がらせを行ったのである。
 疾患別の保険診療期間上限も知らず、患者らを治癒診断して2箇月以上治療期間を短縮して退院させ、治療再開希望も拒否する、後遺障害診断書や身障診断書の記載方法も知らず、脊髄損傷治癒という非常識な診断を行いこれを認めるよう患者に強要した。

 民事判決を重視して、違法行為を見逃すより、現在まで脊髄損傷には後遺障害が認定される判例しか無いのであるから、判例違反裁判より、刑事裁判が行われれば、必ず病院の違法行為が認定され、脊髄損傷治癒判決が誤審であったと認定されるであろう刑事裁判判決が尊重されるべきである。

 2年前、警察は「医者の言うことを聴かない患者」という病院の主張を信じ、不受理に不満なら裁判しかないと裁判を薦めた。
 医師法違反の犯罪を行っている犯罪者が、これを隠蔽するために被害者を中傷したり、嘘をつくのは当然想定されてしかるべきである。
 「裁判しろ」と簡単に言うが、決着まで2年掛かってしまっているように、裁判には時間が掛かる。
 今薬を止められて、疼痛に苦しんで日常生活困難にされているおり、明らかな薬剤処方箋交付義務違反なので、家族への代理処方を行うよう注意だけでもしてもらえないかと頼んでも、「医者が処方不要と判断したなら、口出し出来ない。裁判しろ。」
 裁判したら、「裁判が決着したなら、口出し出来ない。(病院の拷問継続を承認しろ。)」では、警察は単純な事件にしか関与しないと言うことである。
 病院側は、自らの脊髄損傷治癒診断が誤りであると、早い段階で気付いていた。従って、公的機関から口頭注意されただけでも、事態解決に動く可能性があったのに、本当に残念である。