脊髄損傷はリハビリで治癒する判例確定

 高裁で「障害起因部位は脊髄で、脊髄損傷による体幹5級の後遺障害はあるが、脊髄損傷はリハビリで体幹障害無しにまで治癒した。障害起因部位に該当しない下肢に何故か下肢4級の後遺障害がある。」旨の矛楯記載の診断書は正しいと判決されてしまった。
その結果、「脊髄損傷治癒を認めるよう」患者を脅迫して、診断書交付を拒否して保険金給付を妨害したり、結局下肢4級の診断書交付も拒否して身障者申請を妨害し、脊髄損傷用薬剤処方を拒否する病院の行為、全てが、脅迫に屈しなかった患者らが悪いと、裁判所が認めた事になり、患者はこれに逆らうことは出来なくなった。

 裁判官というのは、権威の塊と思い込んでいる人間だから、庶民がどうなろうと知ったこっちゃ無い。それでも法律に基づいた審理の結果であれば、まだ諦めが付く。
 しかし、上記上肢7級下肢4級体幹無し診断書に、空欄要再計測項目があり、病院は患者に「体幹障害無しを認め、再計測に応じるよう」強要した。
 事実は病院には計測値の記録があり、再計測は不要であったのに、経済的・肉体的苦痛を与えながら、患者が脊髄損傷治癒を認めて、再計測に応じるよう脅迫した。
 診断書に空欄があるという事は、病院による罰則付きの診療録記載義務違反があると、病院が認めていることであり、裁判官も「問題はあるが」と判決で違法行為を認めながら、判決は、患者が脊髄損傷治癒を認め、再計測に応じなかった為に起きた問題であり、患者に非がある旨認定した。
 病院の医師法違反によって起きた空欄再計測問題を、何の義務もない患者に対して、脅迫までしている違法行為を一切無視するのは、法律家の判断とは思えない。

 上告棄却により、高裁判決が判例として、確定してしまった。
 裁判所は、病院による間接的患者殺害行為を誤審により認めてしまった。庶民がどうなろうと知ったこっちゃ無いということで、何の責任も感じていないのだろう。
 しかし、脊髄損傷をリハビリで治癒させたという判例は残るのだ。

 判例は、MRI診断された脊髄損傷の後遺障害を全て認めている。脊髄損傷の有無を争った事案
 脊髄損傷がリハビリで治るという本件判例は、保険会社の給付査定や損害賠償査定に大きな混乱を与えることになる。
 例えば、F妻のMRI診断された脊髄損傷がリハビリで治ったものだとすれば、従来後遺障害等級9級以内が確定し、保険会社ではこれに基づいて保険金給付査定が行われ、裁判所も損害賠償裁判においてはその該当等級により、これを基準に損害額が認定されていたものが、いつどのような治療で、脊髄損傷が完治するのか、後遺障害無しと判断出来るのか、全く不明になってしまう判例となる。

 現実問題、本件のような脊髄損傷をリハビリで治癒させたという明らかな誤審が、判例としての効果を持つことは無いと思われるが、裁判所も馬鹿げた判例を残したものである。

 平成25年7月、高裁判決後、上告は殆ど却下されると知ってはいたが、地裁・高裁判決は、証拠の診断書記載内容を見ることも無しに、ただ病院の主張の通り、診断書が正しいと判決していた。
 しかし、診断書の記載には、明らかな誤りがあったので、判決理由の不備・食い違いという上告理由を満たすものと考え、最高裁上告理由 とした。
また、判例医師法違反に該当しているので、これを最高裁上告受理申立理由 とした。
 平成25年7月の上告状は、最高裁ではなく高裁に提出するもので、 高裁裁判長が上告等理由に該当しないと判断すると、高裁で却下してしまう。
 平成25年11月に、最高裁から、上告・上告受理申立どちらも、最高裁で審理する旨の文書が届いた。
 少なくとも、最高裁に上げた高裁裁判長は、上告・上告受理申立理由の要件は満たしていると判断したと思われる。
 最高裁が却下する場合は、通常書類受理から1~2箇月で却下決定通知があると言われている。
 しかし、本件の場合、4箇月後の平成26年3月になって、判決理由に不備・食い違いはない、判例に相反する判断はないとして、門前払いになった。
 薬剤を止められ、1日1日が拷問状態の患者の訴えを無視して、のんびりしたものである。

 せめて、将来、脊髄損傷はリハビリで治癒するか否かが法廷で争われた際は、この判例を誤審として無視・片付けることのないようにして頂きたい。