問題の経緯目次

問題の経緯目次

1,事件概要
 
 リハビリ治療の知識・経験の無い医師が、リハビリ患者に誤治療・誤診断を行っていた事実が判明すると、病院は患者を黙らせるために次々違法な嫌がらせを行い、患者らの社会復帰を妨害して、生活手段を奪いました。
 その嫌がらせが4年も続き、長文になり申し訳ありませんが、病院に抹殺されていく患者夫婦の訴えになります。

 普通、「病院が、脊髄損傷をムチウチと誤診断・誤治療していた。」と聞けば、カルテ記録も軽症記録され、これに対し患者が重症を主張して争っていると思うでしょう。
 しかし、本件の場合、当初、中心性頸髄損傷を軽微な脊椎損傷・ムチウチと誤認していた医師は、「ムチウチに体幹障害は無い」と主張し、軽症記載の第1身障診断書を交付しました。「患者がカルテの重症記録に反する」と抗議すると、より重症に訂正された第2身障診断書が交付されましたが、障害起因部位・「脊髄」項目を「脊椎」に改竄指定し、「脊髄損傷の体幹障害は無い」と主張していました。
 しかし、その医師が交付した診断書の症状記載は、総合所見には脊髄損傷(体幹障害)の後遺障害が記載され、具体的診断で、第1と同様に、手で下げられる重さが左右共に5kgと記載されていました。この診断は厚労省認定基準では上肢4級の傷害、これが両手なので併合3級の障害になります。また、下肢は起立位保持30分、座位30分、自立歩行距離1kmと記載されており、これは下肢4級障害に該当します。
 このように、診断書には脊髄損傷による上肢3級下肢4級の具体的後遺障害が記載されているのに、医師は自ら記載している重症症状に気付かず、第1身障診断書で上下肢7級の軽症意見を記載し、患者のカルテ記録に反するとの指摘で、上肢7級下肢4級体幹障害無しの第2身障診断書を訂正交付しました。この訂正第2身障診断書記載内容にも矛楯(所見に脊髄損傷後遺障害を明記しながら、体幹障害の否定意見)があるので確認した処、病院はイキナリ怒り出し、患者らに4年間嫌がらせを続けているのです。

 このようなリハビリ知識が全く無い内科医が無診察診療をする病院では、公称医師8名が常勤していることになっていますが、実際には常勤医師は内科医の2名だけでリハビリ治療を行い、リハビリ施設基準が定めるリハビリ専任医は常勤してい無いことを、裁判準備書面でも認めています。

 リハビリ専任医では無い医師が無診察診療を行い、脳血管疾患等リハビリ患者4万人、運動器リハビリ患者2万人の治療実績が事実であるなら、多数の患者に何らかの被害を与えている事は、本件の脳血管疾患等リハビリ患者の妻、運動器リハビリ患者の夫に与えている損害から、十分推定できます。

 厚労省の指導部門には通報済みなのですが、本来行うべき行政指導など何も行わず、申し立て受理通知以外の対応はありません。

 病院のカルテ記録でも脊髄損傷の重症記録があり、脊髄損傷不治は医学常識である事から、患者は、病院はすぐに誤診断主張を撤回するだろうと考えていました。
しかし、病院の医師は2人共、リハビリ知識経験の全く無い内科医で、診断書に自分が重症記載している事も気付かず、「脊髄損傷治癒・体幹後遺障害無し」を主張し続けました。
 患者が、診断書の重症記載と医師の軽症意見の矛楯を指摘すると、病院は誤診断に気が付きました。
 そこで病院がやった事は、誤診断の撤回ではなく、患者らの保険給付を妨害し、薬剤処方を拒否して、患者が脊髄損傷治癒を認めるよう脅迫する事でした。
 患者の抗議を無視して嫌がらせを続けるので、患者は調停を申し立てました。裁判所の配慮で、調停委員に医師が招請され、患者の申立である他病院への紹介・保険金給付妨害停止が認められそうになると、病院は強行退出して、調停を不成立にしてしまいました。
 その後も病院が嫌がらせを止めないので、函館西警察に告訴相談しましたが、病院による患者誹謗中傷が成功して不受理になってしまったので、民事告訴しました。
 裁判で、病院は「脊髄損傷治癒・体幹後遺障害無し」の主張を「脊髄損傷症状改善・体幹障害軽微」と微妙に変えて主張を続け、患者は重症記載の身障診断書と厚労省の障害認定基準を証拠提出しましたが、裁判官は証拠の重症記載の身障診断書と障害認定基準を確認せずに、一部賠償は認められましたが、病院主張のまま「脊髄損傷症状改善・体幹障害軽微」を判決してしまいました。

  病院は、裁判中には、「妻の脊髄損傷・夫の胸部変形・右膝関節障害の診断問題を一気解決する。保険給付妨害はしない」と主張していましたが、裁判後は「判決ではないから」と守らず、その後も軽症診断書訂正記載を拒否して給付妨害を続けています。その結果、アメリカンホーム保険会社・国の自賠責保険全労済の人身傷害保険・搭乗者傷害保険の全てで、所定の保険給付が受けられないままです。

 また、裁判中、「『事故患者は紹介が無ければ転医出来ない』という函館医師会の指針はない。医師には応召義務があるので、何処の病院でも診察が受けられる。転院しないのは患者の選択だが、患者が希望するなら、紹介状を交付する。」と主張しながら、裁判後は、夫婦共に、転医紹介を拒否しています。
 保険会社が春から10件以上の病院に受診可能か否かを問い合わせてくれましたが、「診療情報・紹介がないから」と受診を断られました。

 この結果、脊髄損傷疼痛薬も処方拒否されたままで、症状悪化によりもう4年間店舗経営再開が不可能になり、生活手段が奪われています。

2,以下、入転院、その他の関連経緯

 平成23年1月22日、F夫・F妻は山梨旅行中に交通事故で県立中央病院に緊急搬送。F夫・右大腿骨折、胸骨肋骨6本骨折、腹腔内出血、F妻・左大腿骨折、中心性頸髄損傷、胆嚢摘出、腸閉塞手術2回の急性期治療。

3,平成23年3月9日、山梨リハビリ病院に転入院、評判通りのリハビリ技術で、ストレッチャーで転入院したF妻が、1箇月経たずに歩行器使用可能まで回復期治療。

4,平成23年4月7日、高橋病院に転入院。
 入院直後のF妻診察で、SAITO医師が「もう治ってる」と発言。:経緯4に解説

5,SAITO医師は、F妻の脊髄損傷リハビリ治療を担当する脳血管疾患等リハビリ専任医・骨折治療を担当する運動器リハビリ専任医ではなかった。:経緯5に解説

6,患者のリハビリ診察は、提携整形外科医が担当していた。:経緯6に解説

7,SAITO医師は、患者を診察せず、患部を一度も見た事が無い医師だっった。:経緯7に解説

8,病院では土日祝日リハビリ治療中や、夜間に医師の当直がなかった。:経緯8に解説

9,平成23年6月6日F夫退院、平成23年7月19日F妻退院、SAITO医師が所定治療期間を短縮して退院。退院証明書は、両名共に「治癒に近い状態」記載。:経緯9に解説

10,平成23年6月、病院相談員の勧めで、F妻の身障診断書交付依頼。 相談員は良識的な方で、「F妻さんは、下肢ではダメだけど、頸部だから障害者手帳体幹障害で申請出来ます。」と勧めて下さいました。

11,平成23年8月、F夫・妻の民間後遺障害保険診断書交付。F妻の「上下肢7級体幹障害無し」の第1身障者手帳申請診断書交付。患者は、記載内容確認せずに送付・提出。:経緯11に解説a2a3b1c1d1d2d3d4

12,保険会社からの連絡で、F夫後遺障害診断書の誤った軽症記載が判明。医師は胸部診察を行い、後遺障害診断書訂正を約束。:経緯12に解説

13,平成23年9月、SAITO医師は「身障者申請は市から却下された。」と説明し、F妻の中心性頸髄損傷の後遺障害を、「ムチウチの自覚症状は、後遺障害が認められるのは難しい。」と発言した。:経緯13に解説

14,患者は相談員から勧められて障害申請しているので、函館市福祉課に却下基準確認すると、市からは「患者が申請を取り下げた」と説明され、「市に却下された」という病院と説明が異なっていた。患者が診断書記載内容を確認すると、入院記録に反する軽症記載になっていた。:経緯14に解説

15,病院に軽症記載を抗議すると、相談員は謝罪。:経緯15に解説

16,SITA副院長は、F妻の中心性頸髄損傷の後遺障害を、「ムチウチは、後遺障害等級14級にも満たない自覚症状しかないので後遺障害は認められない。」と発言。
 患者は「入院中の記録に反する軽症記載になっているから、カルテ記録を確認してくれるよう」求めた。:経緯16に解説

17,平成23年10月、病院は診断書の誤記を認め、重症に訂正された上肢7級下肢4級体幹障害無し第2身障診断書を提示。SAITO医師は、同診断書2頁の障害起因部位を「脊髄」から「脊椎」に改竄していた。:経緯17に解説

18,患者が第2身障診断書の所見と意見の矛楯を指摘すると、病院はいきなりF夫に約束していた後遺障害診断訂正を拒否して、保険金給付妨害を開始。:経緯18に解説

19,患者が抗議しても保険金給付妨害を止めないので、他病院で薬剤処方・診断書交付保険金給付実施、治療再開のため,F妻の他院への転医紹介状・F夫の薬剤紹介状交付を病院に申し入れ了解された。経緯19に解説

20,その後も紹介状が交付されず、F妻は薬剤がなくなり疼痛が激しいため、紹介状を督促したが紹介状交付拒否。「自宅訪問計測するので第2身障診断書の空欄計測に応じろ」と、脊髄損傷治癒診断を認めるよう強要。:経緯20に解説

21,紹介状交付の意思がない事が確定したので、薬剤処方を求めたが拒否。:経緯21に解説

22,F夫に加え約束していたF妻の軽症記載の診断書訂正も拒否して嫌がらせを継続するので説明を求めたが、電話は切られる、メールは無視対応なので、文書送付したが、「説明済み」回答のみ。:経緯22に解説

23、その後も転医紹介拒否・薬剤処方拒否・保険金給付妨害を継続したまま一切話し合いに応じないので、平成23年12月、適正な身障診断書交付・紹介状交付・保険給付妨害の停止を求めて調停申立。
 平成24年3月、「患者が脊髄損傷不治、体幹障害有りに固執する」事を理由に、病院側が調停を強行退出して決裂。:経緯23に解説

25,調停後、病院は函病医師を指名して紹介状交付したが、患者の疾患を脊椎損傷に思わせようと工作。:経緯25に解説

26,診察で、患者が脊髄損傷治癒を認めなかったので、函病医師は治療保険給付停止すると脅し、約束していた回復期病院への紹介も拒否:経緯26に解説

27,事務長に回復期病院への紹介を求めたが拒否。
函病医師になら第2診断書を交付するというので、函館市が空欄のある第2身障診断書でも受理すると言ってくれたのに、病院は交付拒否。:経緯27に解説

28,調停後も病院は保険金給付妨害、薬剤処方妨害を継続したままなので、平成24年4月、函館西警察に告訴相談。平成24年5月民事提訴。:経緯28に解説

29,平成25年1月、函館地裁で軽症記載診断書交付の損害が認められ、診断書問題一気解決の約束を前提に、妨害していた保険金給付の一部100万円の賠償が認められた。但し、病院は虚偽データにより裁判官を欺し、「脊髄損傷の症状改善、体幹障害軽微」の判決。:経緯29に解説j1j2k1k2k3k4l1l2l3l4l5

30,地裁判決後も、保険金給付妨害・薬剤処方拒否を継続するので、平成25年3月札幌高裁に控訴。
 平成25年7月、病院は高裁でも脊髄損傷症状改善という虚偽主張を続けながら、保険給付妨害の一部停止意思表明文書提出、その結果、地裁の判断並びに第2診断書は正しいとの判決。:経緯30に解説

31,高裁判決後も、保険金給付妨害・薬剤処方拒否を継続するので、最高裁に棄却覚悟で上告、平成26年3月上告却下。:経緯31に解説

32,平成26年3月、病院に高裁で約束した胸部変形診断訂正の約束履行を求めた処、「診断訂正する」と応じたので保険会社に連絡したが、平成26年4月、SAITO医師は「保険給付の対象にならない虚偽の診断回答」をして、保険給付妨害を継続するので診察を申し入れたが拒否された。:経緯32に解説

33,平成26年4月、空欄のままの第2身障診断書の交付を求めた処、平成26年4月22付けで交付された。:経緯33に解説

34,薬剤処方妨害のため、短時間の営業再開も出来ず、社会復帰が出来ず無収入状態にあるので、平成26年5月薬剤処方を求めた処、従来、本人診察を理由に処方拒否していた病院が、「信頼関係喪失」を理由に処方拒否した。:経緯34に解

35,平成26年5月、第1次告訴5件受理:経緯35に解説b1b2b3b4b5b6b7b8b9

36,平成26年6月、自賠責診断書の交付を求めたがF夫分は無効の診断書、F妻分は不正な診断書が交付され、訂正に応じない。:経緯36に解説

37,平成26年12月第2次告訴受理
 平成26年12月、第2次告訴状が受理されました。(別紙37-1・2・3・4)