函館地方法務局・人権相談

函館地方法務局・人権相談ご担当者殿


 昨年2014年春、夫婦で法務局に医療問題に関しご相談に伺ったFと申します。
当時は人権侵害とご認識頂けなかったようで、私達のその後何度かご連絡した窮状も、大袈裟とご判断なさったのだと思います。
 種々の自助対応により、「まだ生きてるじゃないか。」という状態ですが、その後も高橋病院は新たに自賠責他3件の保険給付妨害を行い(以下第3項)、夫婦それぞれ4件の保険契約について、所定の給付が行われないまま今夏確定してしまいました。脊髄損傷疼痛の薬剤は依然止められたままで(以下第2項)、日常生活も困難のまま社会復帰が出来ず、他病院に移る事も拒否され、死ぬまで薬剤処方が受けられない事になり、被害は昨年以上に深刻です。

 昨年の人権相談不可後、告訴受理を拒否していた検察に相談した処、「告訴状は弁護士に依頼しなくても受理する。民事判断に刑事判断は影響されない。検察は中立だ。」と言うので、昨春以降11件告訴し受理されました。しかし、約1年間の時間浪費後、全件「証拠が無い」などの理由で本年4月不起訴になりました。
 検察審査会に申し立てましたが、「不起訴処分相当」の判断で8月決着しました。

 民事裁判官・警察・検察・検察審査会が誤解しているのは、本件を、「医療の専門知識を有する医師と患者間の医療紛争。」と認識している事です。

 本件は複雑な医療紛争の問題では無く、一般常識の問題です。
 脊髄損傷は治らない・・・この事実は医学的に証明されており、日本の裁判でも確定している一般常識です。
 斉藤医師・高橋病院は、この医学常識を否定し、「F妻の脊髄損傷を治した。」と調停・裁判で主張し続けました。

 「脊髄損傷を治したから、脊髄損傷疼痛薬を処方しない。重症のカルテ記録が有っても、脊髄損傷は治したから、後遺障害診断書に脊髄損傷の後遺障害は書かない。」この斉藤医師・高橋病院の主張によって、疼痛薬が処方されないF妻は脊髄損傷の症状が悪化し、体調不良により日常生活も困難になっています。
 また、斉藤医師の脊髄損傷治癒診断により、カルテ記録が有る脊髄損傷の重症の後遺障害を4件の診断書に記載しないため、自賠責保険換算で1,649万円×4件の保険給付が行われませんでした。
 また、斉藤医師による脊髄損傷治癒診断の誤りを指摘したF夫に対する報復として、カルテ記録が有る胸部変形・右膝関節障害などを4件の診断書に記載しないため、自賠責保険換算で760万円×4件の保険給付が行われませんでした。

 医師・病院が、4年間以上も「不治の脊髄損傷を治した。」と非常識なウソを主張し続けているのですから、そのウソに伴う数々の違法行為がありました。
 被害者が、具体的被害内容を述べて告訴しているのに、検察は全件不起訴にしたわけですが、欺す医師も医師ですが、欺される検察官もどのような捜査を行ったのか疑問です。

 当初、斉藤医師は、F妻に「患者の疾患は、軽度の脊椎損傷・ムチウチは単なる自覚症状、他覚症状の体幹障害は無い。脊髄損傷の後遺障害は治った。」と診断説明していました。
 高橋病院には、厚労省が定めるリハビリ専任医が常勤しておらず、リハビリ治療を担当する斉藤医師は、「脊髄損傷不治」の一般常識を知らなかった内科医でした。
 その斉藤医師の誤診断により交付されたのが、身障診断書です(以下、第1項に詳述)。
 この身障診断書について、F夫が「斉藤医師は、脊髄損傷治癒と診断しているが、脊髄損傷不治は一般常識である。身障診断書には脊髄損傷の後遺障害が具体的に記載されており、脊髄損傷の後遺障害無し説明と矛楯する。」と指摘した処、高橋病院・笹谷事務長がいきなり夫婦の保険給付妨害、薬剤処方拒否を一方的に開始したのが問題の発端です。

 裁判官らに、「脊髄損傷治癒診断は、専門知識を有する医師の医学的判断、医師・病院は嘘を吐かない。」という先入観があったため、病院が虚偽のFIM自立度数値を根拠にF妻の症状改善を主張すると、函館地裁・平成24年(ワ)第142号損賠事件・平成25年1月30日判決・矢口俊哉裁判官は、「脊髄損傷による体幹障害は、5級に満たない軽微なもので、日常生活に支障が無いまで症状改善している。身障診断書の判断は正しい。」と、斉藤医師の主張通り判決されてしまいました。また、札幌高裁・平成25年(ネ)第97号損賠控訴事件・平成25年7月4日判決・岡本岳裁判長・佐藤重憲裁判官・石川真紀子裁判官も、「身障診断書に誤りと認めるに足りる証拠は無い。原判決の判断は正当。」と判決しました。
 しかし、「中枢神経の損傷は修復出来ない。」というのは国際的な医学常識であり、脊髄損傷に治癒例はありません。F妻のようにMRI画像診断された中心性頸髄損傷は、過去の裁判でも全ての判例で後遺障害9級以内の後遺障害が認められており、この裁判のように脊髄損傷が治癒し、体幹障害が無いと判断された例はありません。
 それに何より、「脊髄損傷治癒」を主張する斉藤医師が作成し、判決が「治癒診断が正しい。」と認定した身障診断書には、重症の脊髄損傷後遺障害が具体的に記載されていました。
 斉藤医師自身が、身障診断書に自ら重症症状を記載している内容を理解せずに「脊髄損傷治癒・症状改善」を主張すると、裁判官は証拠の身障診断書の重症記載を確認せずに、「脊髄損傷治癒・体幹障害無し」を判決してしまいました。

 「脊髄損傷が治癒した。」という病院主張が裁判で認められたので、裁判終結後も脊髄損傷疼痛薬の処方が拒否されたままです。しかし、実際には脊髄損傷は治癒しませんので、F妻は4年以上も疼痛薬無しで、日常生活も困難になってしまいました。
 検察は「身障診断書が正しい。裁判する必要は無かった。」と言いますが、以下「1、虚偽診断書」の項で詳述する通り、身障診断書は、誤診断の証拠となる虚偽診断書である事は歴然としています。
 然るに検察は、「脊髄損傷は治癒した。」という非常識な病院主張を信じ、身障診断書の正誤は捜査せず、その結果「脊髄損傷治癒」を前提としたため、下記2項、脊髄損傷の疼痛薬を処方しなくても、下記3項、脊髄損傷の後遺障害を診断書に記載しなくても、全て不起訴にしてしまったのです。

 しかし、高橋病院は、患者から脊髄損傷不治を指摘された4年前から、F妻の脊髄損傷が実際には治癒していない事、身障診断書に重症症状を記載している事にも気付いていました。しかし、良心・倫理観が欠落した病院・医師なので、患者に一度診断説明した「脊髄損傷治癒・後遺障害無し診断」を撤回出来ず、逆に疼痛薬や保険給付を妨害して、患者が脊髄損傷治癒を認めるよう脅迫しました。この脅迫・強要も、病院の脊髄損傷治癒主張を信じる検察は、「脊髄損傷治癒」診断を正当な診断と誤認して不起訴にしました。

 病院が脊髄損傷不治を認める事は、斉藤医師による誤治療・誤診断を認めなければならなくなり、高橋病院でF妻と同疾患の治療を受けた4万人以上の脳血管疾患等リハビリ患者を、専任医でもない斉藤医師が治療してきた過去の実績、施設基準の医師要件に違反する不適切な医療体制が問題化してしまう事になるので、病院は「脊髄損傷を治した」という虚偽主張に固執したのです。

 「裁判官に脊髄損傷不治の一般常識があれば、こんな判決にならなかった。」という以前に、裁判官は、脊髄損傷不治に反論出来ない病院の自白を無視し、治癒の証拠にならないと知りながらFIM自立度数値を症状改善の根拠と認めたり、重症症状の身障診断書記載が厚労省障害認定基準の体幹障害に適合しているのに重症体幹障害を否定したり、「脊髄損傷不治を患者が主張するのは高い障害認定を求める行為だ」と患者を犯罪者扱いしたり、非常に偏向した裁判が行われました。そのような裁判によって病院の嫌がらせが「脊髄損傷治癒」判決により、脊髄損傷の薬剤処方をしなくても・脊髄損傷の後遺障害を診断書に記載しなくても、正当化される事になりました。
 この嫌がらせが4年間続いたので、これを止めさせるために刑事告訴したのに、検察も病院の患者嫌がらせを違法とは認めませんでした。その結果、高橋病院は本年8月に、全労済担当者に対し、F妻が死ぬまで疼痛薬処方が受けられないように・患者夫婦に正しい診断書が他病院から交付されないように、他病院への紹介を拒否しました。

 斉藤医師による「脊髄損傷治癒」誤診断の証拠となる身障診断書については「1,虚偽診断書作成の項」に、脊髄損傷治癒診断正当化のための疼痛薬処方拒否は「2,薬剤処方箋交付義務違反の項」に、脊髄損傷治癒診断による後遺障害診断書記載拒否は「3,無診察治療・無診察診断書交付の項」に、以下詳述しています。その内容は、裁判文書・双方の準備書面に全て記録されています。参考準備書面・事件経緯

 本来、違法行為を取り締まるべき検察が、誤診断隠蔽のために患者夫婦を抹殺しようとしている病院に協力して、明らかな犯罪を放置しています。不起訴後に荒井検察官に再捜査をお願いしていますが、検察には、最初から適正に捜査している様子が無かったので、今後も捜査はされないと思われます。

 本来、専任医が常勤しない無診察治療行為や診療報酬詐取行為を行政指導しなければならない厚生局指導部門・保健所は、患者の申告は受理しましたが、現在までに適正な行政指導は行っていません。
 一般市民の申立は、クレーマー扱いで取り上げられません。検察は病院とグルなので難しいでしょうが、厚労省は、過去に高橋病院と同じ不法行為を行っている病院に対し、厚生局が行政指導している実績がありますので、法務局から適切に職務を執行するよう申し入れて頂くようお願い致します。

 法治国家の日本で、このような人権侵害が公然と行われ、一般市民が法的手続きにより救済を求めても、司法機関が医学常識を無視して誤審し、検察庁が病院や医師が行う犯罪を全て見逃す・・・このような事が起きている事が信じられない思いがします。

 疼痛薬が無くて働けなければ、収入が得られず、収入がなければ生活出来ません。高橋病院は患者らを無収入にして、抹殺しようとしています。
 医師法違反の医師が、誤診断を隠蔽するために、患者夫婦抹殺を謀るのは、犯罪者としては当然の行為なのでしょう。
 また、運動器リハビリ患者を含め、長年6万人以上のリハビリ患者を、定められた専任医を常勤させず治療してきた高橋病院が、不適切な診療行為隠蔽のために、組織的に患者夫婦を抹殺しようとするのも犯罪組織として当然の行為かもしれません。
 しかし、この病院・医師の行為は、明白な医師法違反であり行政指導の対象です。また明白な人権侵害であり、反社会的犯罪行為を止めるのが、検察の職務です。
 函館地方検察庁の荒井徹伊検察官は、厳正公平とは言えず、公益の代表者として与えられている権限を適正に行使せず、捜査の過程においても人権尊重の意思は微塵も感じられませんでした。

 この事件を起訴すれば、多数の患者に不正診療行って来た病院の違法行為が明らかになってしまう。6万人以上の患者に対する不正診療という事になれば、社会的影響が大きい。そこで検察は病院と協議の上、病院による患者抹殺に検察が協力しているとしか思えません。
 私達被害者には、希望がありません。その原因は何かと言えば、脊髄損傷になって、医師が「脊髄損傷をリハビリで治した。」と言うので、「脊髄損傷は治りません。」と医学常識を指摘しただけです。「事を荒立てない。誤りを訂正してくれれば良い。」と伝えていたのに、病院が一方的に薬剤処方妨害、全保険給付妨害の嫌がらせを行って営業再開を妨害し、社会復帰不可能に追いやられています。
 裁判官らには、脊髄損傷不治の一般常識がありませんでした。しかし、荒井検察官・吉田事務官・後藤事務官らは、医師・病院による「脊髄損傷治癒」の誤診断隠蔽のために被害者に対する嫌がらせが行われていると知りながら、被害者を批判して、医師の違法行為を全て不起訴にしたのです。