第4、医師法・刑法違反・脅迫強要・守秘義務違反

秘密漏示)
刑法第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
脅迫)
刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
強要)
刑法第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。


4、検察が不起訴にした医師法・刑法違反・脅迫強要・守秘義務違反
4-1、笹谷事務長
 斉藤医師が無診察で「F夫の胸部には変形が無い」旨の診断書を交付したので、患者が医師の診察を求めた処、斉藤医師は変形を確認し診断訂正を患者に約束しました。
 その後、保険会社からの診断訂正確認電話に、笹谷事務長が独断で診断訂正を拒否して保険金給付妨害を開始し、後に斉藤医師も妨害を追認しました。
 以後患者らに対する嫌がらせは、全て笹谷事務長が主導しました。
 患者対応担当の二本柳師長は、患者に脊髄損傷治癒の身障診断書を認めるよう強要し、F妻に脊髄損傷治癒診察に応じるよう要求し、応じない患者には、夫を含む患者両名の薬剤処方を拒否しました。
 これに対し、患者は保険給付妨害の停止と薬剤処方を申し入れましたが、笹谷事務長は一切の対応を拒否し、嫌がらせを止めないので、患者は調停を申し立てました。
 
 調停に出席した笹谷事務長は、医師である調停委員が患者有利に調停を進めるので、退席し調停を不成立にしてしまいました。
 笹谷事務長は、裁判では調停不成立の責任を否定し、「著名な整形外科医である調停委員が、『脊髄損傷治癒に納得しない患者を説得したが患者が納得しない。調停は、脊髄損傷が治癒したか否かを決定する場ではない。』と言ったので退席しただけで、調停拒否したわけでは無い。」と調停委員の判断に従ったかのように主張し、裁判官は笹谷事務長の虚偽主張を全て正当と認めました。
 
 事実は、調停委員は患者に専門医ではないと説明しており、著名な整形外科医ではありませんでした。しかし、その調停委員は患者にMRI画像診断を確認するなど脊髄損傷不治の一般的知識があり、MRI機器の無い高橋病院ではレントゲンで脊椎損傷を診断出来ても、脊髄損傷を診断出来ない事を理解されていました。そのため、患者が申し立てた保険給付妨害の停止、薬剤処方妨害停止のための他病院への紹介など主要申立事項は、笹谷事務長退席前に履行を約束させてくれていました。

 笹谷事務長は、「『脊髄損傷治癒は医師の診断だから、患者要求通りには訂正出来ない。』と調停委員に説明し、調停委員が同意した。」と裁判官に説明しました。しかし、病院が最初作成した上下肢7級体幹障害無し身障診断書は、患者要求により上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書に訂正していました。脊髄損傷治癒を主張する笹谷事務長でしたが、調停に証拠提出した上肢7級体幹障害無し意見の身障診断書には、脊髄損傷による上肢3級の重症症状が記載されており、脊髄損傷は治癒しないと確定している医学常識があり、証拠の診断書に重症記載があるのに、医師である調停員が笹谷事務長の脊髄損傷治癒主張を正しいとは考えません。そのため、調停委員は、笹谷事務長に保険給付の妨害停止・他病院への紹介を約束させてくれたのです。
 
 しかし、調停後も、斉藤医師による保険給付妨害は続けられ、他病院への紹介は実質守られませんでした(4-3、函病・佐藤医師)。
 裁判で笹谷事務長は、「調停直後に、保険会社に診断訂正を申し入れたが、保険会社から「F夫が訂正不要と言っている。」と連絡があり、訂正出来なかった。」と主張しました。患者は、「保険給付妨害停止を調停申し立てしている患者が、訂正不要と言う筈が無い。保険会社も、『病院にそのような連絡はしていない。』と言っている。」と主張しました。裁判中「患者は訂正不要と言っていない。」という意思が確認されても、病院は保険会社に診断訂正を行わず、判決も笹谷事務長の言うがまま「病院は診断訂正の努力をしており、責任は無い。」と判決したので、病院は現在も保険給付妨害を継続しています。
 
 患者夫婦に対して多額の保険給付妨害をして、脊髄損傷患者への疼痛薬処方を妨害しているのは、笹谷事務長が主導したものです。
 検察は主犯のような人間を不起訴にして、患者夫婦への被害を固定化した検察官には犯罪を見逃してどのような利益があったのか。是非知りたいものです。
 
4-2、二本柳師長
 患者担当だった二本柳師長は、職業柄、福原妻のような脊髄損傷の慢性疾患患者には、看護人の代理診察で医師に薬剤処方箋交付義務がある事を知っていました。
 その二本柳師長は、患者に脊髄損傷治癒の身障診断書を認めるよう要求し、看護人への薬剤処方申し入れに対し、医師や上司の事務長に確認する事無く、即決で「F妻が本人診察に応じなければ」薬剤処方箋交付を拒否しました。これは、事前に病院内で打ち合わせ済みでなければ、看護師長個人が判断出来る事ではありません。
 
 一般に、脊髄損傷疼痛は慢性疾患であり、脊髄損傷が治癒しない疾患である以上、薬剤が必要な患者の症状は変わりません。これを知っている看護師長が、患者に「脊髄損傷治癒の身障診断書」を認めるよう要求し、同時に医師法で定められた看護人への代理処方を拒否して本人診察を求めるのは、脊髄損傷疼痛薬を処方していた前回までの脊髄損傷診断を変更して、F妻に脊髄損傷治癒診断を行い、疼痛薬処方拒否を意図していると患者は判断しました。患者は、斉藤医師の脊髄損傷治癒診断を拒否して、看護人への代理処方を要求しました。
 看護人への代理処方を医師法が定めているため、裁判で病院は看護人への代理処方可能を認めました。しかし、判決が脊髄損傷治癒を認めると、治癒診断のための本人診察を再び要求し、結局4年以上脊髄損傷疼痛薬の処方を拒否しました。
 
 昨年8月まで本人診察を条件とした薬剤処方拒否は継続されていたので、二本柳師長による強要は時効になっていないのに、検察は、平成23年9月を始期として、3年の時効成立してから不起訴にしました。
 
4-3、函病・佐藤医師
 調停で他病院への紹介を調停委員に約束した笹谷事務長は、調停決裂後に提携病院の函病を紹介しました。
 しかし、その紹介方は異常なもので、通常は紹介病院が決まれば、病院受付で受診申し込みをして担当医師は無作為に決まるものですが、笹谷事務長は、函病・医療部長の佐藤医師を指定し、他の医師には受診しないよう患者に指示しました。患者は工作を疑いました。

 斉藤医師による佐藤医師宛の診療情報提供書には、「患者は診断に不満がある・薬剤を服用しない」などの誹謗中傷が書かれ、口頭でも「無診察で診断書を要求する患者、医師の言う事を聞かない患者。」などの中傷が行われていました。検察に、医師による守秘義務違反として証拠も提出しているのに、検察は捜査以前に守秘義務違反を受理していなかった事になっています。

 函病・佐藤医師の診察前には、手術病院でも4~5枚しか撮影しなかったレントゲンを30枚近く撮影し、レントゲン技師が「何故こんなに撮影するのか?」と患者に聞くほど異常な撮影指示が行われていました。
 佐藤医師の診察が始まると、高橋病院から患者の脊髄損傷を脊椎損傷に診断変更するよう依頼を受けていた佐藤医師は、山梨病院の中心性頸髄損傷を高橋病院の斉藤医師の診断による脊椎損傷に変更しようと、過度に患者の損傷頸部を強制動作させ、廊下で待つ夫に悲鳴が聞こえるほどでした。この時看護師は「診察だから我慢しなさい。」と患者を押さえつけましたが、頸髄損傷患者の頸椎を力尽くで動かしても診察にはなりません。頸椎損傷に診断変更するためだったと思えば今思い出しても不愉快です。このような感情論を今言っても仕方ありませんが、斉藤医師による誤診断隠蔽のために、このような目に遭って殺されていったという事実を記載しておきます。
 佐藤医師は、診断説明の第一声で、「中心性頸髄損傷は治ってるね。」と言い、上肢障害は「頸椎変成による脊椎損傷、下肢障害は座骨神経痛」と診断しました。
 患者が、「F妻の中心性頸髄損傷は、事故直後にMRI画像診断で確定診断されている。脊髄損傷は治るものか?」と問うと、佐藤医師は「個人差がある。」と答えましたが、個人差がないから脊髄損傷不治は定説になっているのです。
 「たくさんレントゲンを撮ったが、レントゲンで脊髄損傷治癒が判るのか?」と問うと、「何でそんな事知ってるの?」と驚き、「それならMRI診断する。」というので、「MRI画像は受傷直後に撮影したものが絶対的証拠になる。裁判でも、5年前の画像でも証拠になるのに、今MRI画像を撮影して、治癒診断出来るものでは無い。一度確定診断された脊髄損傷が、後日再撮影して、治癒診断した例が函病にあるのか。」と問うと、何も答えず「大腿骨折の福原夫には薬剤処方出来るが、回復期脊髄損傷患者のF妻には薬剤処方が出来なくなった。他の回復期病院を紹介するので、そちらで薬剤処方を受けろ。」と函病での診療を拒否しました。

 他病院への紹介状を受け取りに函病行くと、佐藤医師は「山梨病院からMRI画像を取り寄せるので承諾書を書け。」と言いました。「治療のために必要なら、承諾書不要で取り寄せられる。何のために承諾書まで取って取り寄せるのか?」と問うと、山梨病院の脊髄損傷を高橋病院の診断に合わせて脊椎損傷に診断変更して「現在の脊髄損傷の保険給付は、脊椎損傷の私傷病の場合は不正になるから、保険給付を止めなければならないため。」と明言しました。
 脊髄損傷治癒を認めない患者への嫌がらせで、後遺障害保険給付を妨害するだけで無く、治療保険給付も返還させようという事なので、佐藤医師要求のMRI画像取り寄せ承諾書への記名を拒否しました。
 佐藤医師は「MRI画像取り寄せを承諾しないなら、脊髄損傷治癒診断が中断している。診断が終了していないので薬剤処方が出来る他病院への紹介はしない。」と約束していた紹介状交付を拒否し、その後高橋病院も他病院紹介を拒否したので、F妻の疼痛薬処方・脊髄損傷の診断書交付が受けられなくなりました。
 佐藤医師は高橋病院への義理から、保険会社に、山梨病院の「中心性頸髄損傷」確定診断を、「中心性頸髄損傷の疑い」と診断訂正報告しました。
 保険会社によれば「脊椎損傷と報告されていれば、保険給付を停止しなければならない処だった。」と言います。
 
 高橋病院入院中にF夫を診察した提携整形外科医が、大腿部に埋め込んだプレートが関節に接触し、疼痛により歩行困難と診断していたため、再手術のために函病に通院し、佐藤医師の部下・整形外科医の診察を受け、F夫は大腿骨の形成を待っていました。
 佐藤医師によるF妻診察拒否後、佐藤医師はF夫の主治医に患者らを誹謗中傷し、「MRI画像診断を拒否しない方が良い。」と圧力を掛けさせました。また、予定されていた大腿骨折手術は、「プレートを抜けば骨折の虞がある。」という主治医の不明瞭な診断で、再手術不能となり松葉杖歩行のままになってしまいました。主治医は、障害認定基準に明記されている疼痛による歩行障害を、「松葉杖歩行でも障害は認めない。診断書には書かない。」と明言したので、通院を止めました。
 夫婦共に、他病院への紹介は拒否されました。
 
 検察は、高橋病院・斉藤医師による函病佐藤医師に対するF妻の誹謗中傷、佐藤医師によるF夫の主治医に対する福原妻の個人情報漏示を確認しながら、何の捜査もしませんでした。
 不起訴処分決定後、「F妻は、疼痛薬が処方されず日常生活困難なのに、どうしたら良いのか」と検察官に質問した処、検察官は患者が告訴した相手である「佐藤医師の診察を受けろ」と勧めました。
 函病・佐藤医師というのは、前述の通り、F妻が脊髄損傷治癒を認めなければ函病に於ける診療や他病院への紹介・薬剤処方を拒否した医師です。また「脊髄損傷治癒を診断して治療保険給付を止める。」と脅迫した医師です。検察官が佐藤医師や高橋病院とどのような打ち合わせをしたのか知りませんが、「脊髄損傷治癒の誤診断を隠蔽しようとしている加害者の一人に、実際に被害を受けている被害者が、加害者の診察を受けて脊髄損傷疼痛の薬剤処方をして貰え。」とは、非常識、無責任、悪質にも程があります。