2015-06-01から1ヶ月間の記事一覧

経緯目次

問題の経緯目次 1,事件概要 リハビリ治療の知識・経験の無い医師が、リハビリ患者に誤治療・誤診断を行っていた事実が判明すると、病院は患者を黙らせるために次々違法な嫌がらせを行い、患者らの社会復帰を妨害して、生活手段を奪いました。 その嫌がらせ…

事務長陳述書23-1

事務長陳述書29-8

sita副院長陳述書29-9

sita副院長陳述書29-1

sita副院長陳述書29-6

sita副院長陳述書33-3

sita副院長陳述書7-6

脊髄損傷とは20-1

経緯目次

問題の経緯目次 1,事件概要 リハビリ治療の知識・経験の無い医師が、リハビリ患者に誤治療・誤診断を行っていた事実が判明すると、病院は患者を黙らせるために次々違法な嫌がらせを行い、患者らの社会復帰を妨害して、生活手段を奪いました。 その嫌がらせ…

経緯4,「入院直後のF妻の診察で、SAITO医師が「もう治ってる」と発言」

山梨リハビリ医から「長期治療になるので」自宅付近の回復期病院に転院を勧められ、脊髄損傷は受傷後3箇月前後までの治療効果が高いことから、次病院の治療モチベーションのためにもと、早めの転院になりました。 転院の際は、山梨病院の相談員が、リハビリ…

経緯5,「SAITO医師は、F妻の脊髄損傷リハビリ治療を担当する脳血管疾患等リハビリ専任医・骨折治療を担当する運動器リハビリ専任医ではなかった。」

5-a,高橋病院には何名のリハビリ専任医が常勤していなければならないのか? リハビリ施設は、厚労大臣が定める施設基準により、脳血管疾患等リハビリ・運動器リハビリ・心大血管疾患リハビリ・呼吸器リハビリの各科別に、スペース要件・機器要件などの他、…

5-b,高橋病院には脳血管疾患等リハビリ専任医が常勤していない

F妻の主治医であり、脊髄損傷治療を担当していたSAITO医師は、脳血管疾患等リハビリ専任医では無いことを認めています(地裁準備書面2・別紙5-2・3)。患者はSAITO医師を公表されている2名の脳血管疾患等リハビリ専任医の1人と信じて治療を受けていましたが、S…

5-c,リハビリ診療経験の無いSAITO医師の診断能力

現実にリハビリ診療経験の無いSAITO医師が交付した診断書は、脊髄損傷を脊椎損傷と誤認し、交付した患者らの後遺障害診断書2通、第1身障診断書、第2身障診断書には、いずれも軽症記載の誤りがあり、特に、第2身障診断書は、起因部位の「脊髄」表記を「脊椎」…

5-d,高橋病院の在勤医師

高橋病院の在籍医師は、SITA副院長(内科医)・SAITO医師(内科医)・「非常勤(週1回)整形外科医・往診(毎週)提携函病整形外科医(判決・別紙5-4)」だけで、非常勤や往診医はリハビリ専任医指定出来ませんので、常勤医師のSITA副院長・SAITO医師2名だけで、5-aで…

5-e,疾患別リハビリ専任医の診療報酬

リハビリ治療は、以下の表のように疾患別に診療報酬が異なり、脊髄損傷治療を担当する脳血管疾患等リハビリ専任医は、その専門性から診療報酬は高く設定されています。内科医が専任医に就任しても医師法上問題はありませんが、SAITO医師のように、運動器リハ…

経緯6,「患者のリハビリ診察は、提携整形外科医が担当していた。」

高橋病院の入院患者は、市内の提携急性期病院から転医してきた者が大半で、高橋病院入院後は、提携急性期病院の専門医が高橋病院に週1回往診し、主治医として患者を診療していました。 リハビリ終了の患者は、高橋病院退院後に、元の急性期病院に転医し、主…

経緯7,「SAITO医師は、患者を診察せず、患部を一度も見た事が無い医師だっった。」

7-a,SAITO医師のリハビリ医としての責務 「整形外科外来におけるリハビリテーションの理念と取り組みについて」(別紙7-1)によれば、・「医師はリハビリ実施計画を作成し訓練効果の評価を行う。」 とされていますが、リハビリ対象部位の記録が72箇所も記録無…

7-b,SAITO医師の入院患者に対するリハビリ医としての責務

入院患者に対する診察は、「1年365日、毎朝の回診を診察と見做す」(別紙7-2)という運用がされています。また、「入院患者は廊下で医師とすれ違っただけでも診察になる。入院時の看護師による問診や看護師が血圧を測っただけでも医師の診察になる。」(函館西…

7-c,SAITO医師の作成した無診察診断書

SAITO医師が作成交付した患者らの後遺障害診断書2通・身障診断書2通・自賠責診断書2通の計6通は、いずれにも重大な誤りと不正確な記載がありました。無診察を否定し、「患者症状を正しく把握していた」と主張したSAITO医師ですが、それが事実であったなら、…

経緯8,「病院では土日祝日リハビリ治療中や、夜間に医師の当直がなかった。」

通常リハビリ病院では、患者症状改善・早期退院のために、土日祝日も療法士による入院患者リハビリ治療が行われています。 この場合、当然当直医師が在勤し、朝の回診を診察と見做し、療法士に治療指示し、治療終了後に療法士の報告を受け、カルテ記録並びに…

経緯9,「退院証明書は、F夫(別紙9-1)・F妻(別紙9-2)共に「治癒に近い状態」記載。」

SAITO医師は、退院患者の「5,転帰欄」に、患者の疾患に関わらず「治癒に近い状態」と記入するのが習慣化してしまっていました。 一般に退院証明書は、退院時の最終的な結果状態を記載するもので、脊髄損傷患者の場合、通院治療を続ける場合が多いので,継続…

経緯11,「平成23年8月、F夫・妻の民間後遺障害保険診断書交付。F妻の「上下肢7級体幹障害無し」の第1身障診断書交付。患者は、軽症記載に気付かず提出。」

11-a,F夫のアメリカンホーム後遺障害保険診断書 SAITO医師は、患者らの受傷患部を1度も見た事が無い医師だったので、後遺障害診断書が正しく記載されませんでした。 11-a-1F夫の後遺障害診断書 アメリカンホーム後遺障害保険診断書1頁の自覚症状欄に「下肢…

11-a-2、F夫の後遺障害診断書の胸部変形

F夫には、胸骨と肋骨6本骨折により胸部に変形が遺っていました。 胸部変形は、提携整形外科医が診察するリハビリ治療対象部位ではないので、提携整形外科医は患部を診察した事がありません。 後遺障害保険給付の対象となる胸部変形の診察は、患者退院時の主…

11-a-3、F夫の後遺障害診断書の右膝関節障害

F夫には、右膝関節障害がありました。この障害は高橋病院入院中に提携整形外科医の診察を受け、2回の診察はいずれも、「右膝関節障害により再手術をしなければ歩行困難の診断が為され、「骨の形成を診てからの再手術」は確定(地裁病院準備書面1・別紙11-19)…

11-b,F妻のアメリカンホーム後遺障害保険診断書(別紙11-5・6)

SAITO医師は、当時、F妻の中心性頸髄損傷をムチウチと思い込んでおり、また脊髄損傷不治という医学常識も認識理解しておらず、交付した診断書も、後遺障害等級14級に満たないムチウチの自覚症状を記載していました。

11-b-1、F妻の後遺障害診断書

後遺障害診断書1頁の自覚症状欄には「両手足のしびれ、頭痛、首の痛み、左手の温度感覚の低下」の記載がありますが、個人の感覚である自覚症状は医学的に診断された他覚症状では無いため、後遺障害の記載として認識されません。この自覚症状を、「主要症状欄…

11-c,F妻の「上下肢7級体幹障害無し」の第1身障診断書(別紙11-8・9・10・11)

平成23年8月25日、SAITO医師は第1身障診断書(別紙11-8)を交付しましたが、「原因となった外傷名」「意見記載日」の記入が無く、福祉課で不備を指摘された患者は、病院に戻り記入後再提出しました。SAITO医師が、診断書を作成する経験がないためのミスでした。

11-c-1、F妻の 第1身障診断書

第1身障診断書1頁(別紙11-8)は、「参考となる現症欄」に「骨折部位(右大腿骨)を認めます」、「総合所見欄」には同時期に交付された後遺障害診断書(11-5)の無効な自覚症状が記載されているだけで、経験あるリハビリ医が作成した内容とは思えないものでした。…

11-d病院による患者症状把握主張の虚偽

SITA副院長は「SAITO医師・療法士らは、前病院の引き継ぎ事項をもちろん読み患者の状態を把握しています。患者が中心性頸髄損傷であることも認識しております。リハビリテーションで重要なのは傷病名のみならず、現実にどの部分がどの程度可動するのか、可動…