経緯6,「患者のリハビリ診察は、提携整形外科医が担当していた。」

 高橋病院の入院患者は、市内の提携急性期病院から転医してきた者が大半で、高橋病院入院後は、提携急性期病院の専門医が高橋病院に週1回往診し、主治医として患者を診療していました。
 リハビリ終了の患者は、高橋病院退院後に、元の急性期病院に転医し、主治医であった専門医の診察を受け、診断書を交付され、最終的に治療終了するというシステムを取っているようです。

 問題はF夫婦らのように、道外の病院から転医してきた患者です。道外病院の専門医に出張して貰うことは不可能なので、私達のような道外からの転医患者は、SAITO医師が主治医となり、リハビリ診療は、提携整形外科医により行われます。しかし、提携医は常勤リハビリ医では無く週に1回往診する程度なので、毎日の治療指示は提携医が行っておらず、高橋病院の常勤医リハビリ診療に従事していなければ、無診察診療が行われている事になります。
 内科医のSAITO医師にはリハビリ診療の知識経験が無く、不十分な診療になり、治療全般を療法士に任せてしまう無診察治療・無診察診断が行われる事になります。それでも一般的な疾患なら、医師法違反は兎も角、療法士の知識・経験だけで治療は可能なのでしょうが、療法士の話では、高橋病院においてF妻のような中心性頸髄損傷患者を治療するのは初めてだったようで、療法士が知らないのなら、SAITO医師はそれ以上に全く治療・診断知識が無かったので、F妻から身障診断書の交付を求められて、中心性頸髄損傷を脊椎損傷の一種と誤認していたSAITO医師は、第2身障診断書2頁の障害起因部位を「脊髄」から「脊椎」に改竄し、「体幹障害は無い」と診断してしまったのです。