11-a-3、F夫の後遺障害診断書の右膝関節障害

 F夫には、右膝関節障害がありました。この障害は高橋病院入院中に提携整形外科医の診察を受け、2回の診察はいずれも、「右膝関節障害により再手術をしなければ歩行困難の診断が為され、「骨の形成を診てからの再手術」は確定(地裁病院準備書面1・別紙11-19)していたので、「見通し欄」の再手術は「可能性」ではなく確定診断です。病院内で提携整形外科医との引継ぎが十分になされず、SAITO医師も自ら患者を診察していないので、患者の右膝関節の状態や手術予定を把握しない記載になり、「他覚症状欄」に、再手術が必要になった右膝関節障害の記載がありません。
 膝関節部の障害については、山梨病院のインフォームドコンセント記録2頁(別紙11-4)に(大腿顆上骨折のため)「特に間接内の骨折なので可動域は障害が出る」に加えて、間接部に転位があるのか現在も間接に物が挟まる時があり、痛みで立位が完全に不可能になる場合があります。提携整形外科医の診断「プレートが間接部に接触」が常時あり、疼痛により体重が支えられません。この症状は入院中患部の腫れが引き始めた頃から始まっており、大腿骨折が治癒して松葉杖不要の筈なのに、疼痛緩和のため院内移動時に常時松葉杖を使用をしていた事は、複数の療法士・SAITO医師も確認していました。
 前病院の診療情報を把握し、提携整形外科医との引継ぎを確実に行い、何より患者を自ら診察していれば、診断書の他覚症状欄に右膝関節障害を記載しない事はあり得ませんでした。 

 現状、他覚症状欄の記載が無い診断書は、後遺障害等級14級にも満たない自覚症状診断書になっていますが、F夫には右膝関節障害10級、胸部変形12級等の後遺障害があります。