11-a-2、F夫の後遺障害診断書の胸部変形

 F夫には、胸骨と肋骨6本骨折により胸部に変形が遺っていました。
 胸部変形は、提携整形外科医が診察するリハビリ治療対象部位ではないので、提携整形外科医は患部を診察した事がありません。
 後遺障害保険給付の対象となる胸部変形の診察は、患者退院時の主治医であり、後遺障害診断書を作成する義務のあったSAITO医師に、患者の胸部を診察・診断する責任がありました。
 しかし、SAITO医師は、患者の胸部を自ら診察せずに、他覚症状欄に胸部変形の記載が無い診断書を作成し患者に交付しました。
 これでは、「自ら診察していなくても整形外科医を通じて、患者症状を把握していた」という病院主張(別紙7-4)は虚偽であり、これを認めた判決(別紙7-5)は誤りです。