経緯11,「平成23年8月、F夫・妻の民間後遺障害保険診断書交付。F妻の「上下肢7級体幹障害無し」の第1身障診断書交付。患者は、軽症記載に気付かず提出。」

 SAITO医師は、患者らの受傷患部を1度も見た事が無い医師だったので、後遺障害診断書が正しく記載されませんでした。

11-a-1F夫の後遺障害診断書
 アメリカンホーム後遺障害保険診断書1頁の自覚症状欄に「下肢痛」の記載がありますが、「他覚症状欄」には記載しておらず、この下肢痛の起因については、自賠責診断書(別紙36-1)の他覚症状欄に、「受傷時より右下肢痛を認める」とある通り、単に骨折痛であって後遺障害を意味するものではなく、保険給付対象にはなりません。
 また、神経障害欄の人体図、右大腿に感覚障害の記載がありますが、これは前病院からの診療情報を記載したものです。しかし、現在の患者の感覚障害は、山梨病院のインフォームドコンセント記録(別紙11-2)にある手術時の神経損傷というより、右膝関節障害に起因するもので、患者を診察していないために、手術による感覚障害と誤認したものです。
 アメリカンホーム後遺障害保険診断書2頁の障害の見通し欄の「右大腿骨は再手術を要する可能性があります」との不十分な記載は、山梨病院からの診療情報とインフォームドコンセント記録(別紙11-2)「再手術が必要と考えられる」記載、そして高橋病院に於ける提携整形外科医による再手術診断(別紙11-19)をSAITO医師が手術確定を認知了解しておらず、患者の身体状況を把握していなかったためです。手術可能性記載だけで、何故手術の可能性があるかを記載していないので、保険給付を査定する後遺障害診断書の記載としては、認定資料にはならず、保険給付の対象になりません。