3,医師法違反・無診察治療・無診察診断書交付

(無診察治療・無診察診断書交付)
医師法第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。

医師法第33条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第6条第3項、第18条、第20条から第22条まで又は第24条の規定に違反した者

3,検察が不起訴にした無診察治療・無診察診断書交付
  無診察診療の高橋病院が、脊髄損傷治癒の誤診断を隠蔽するために、F妻の後遺障害診断書に脊髄損傷の重症症状ではなくムチウチの軽症意見を記載して、保険金給付を妨害する事により、脊髄損傷治癒診断を患者らに強制的に認めさせようとしました。しかし、患者の脊髄損傷は重症のまま治っていません。
 誤診断は、違法な無診察診療体制によって、必然的に発生した問題で、この隠蔽のために、病院が被害者らを生活できない状況に追い込んでいるのに、検察は違法行為を全て不起訴にして、病院を免罪し、病院による患者抹殺に協力しています。
 
 斉藤医師が誤診断に気が付いた後も、高橋病院が組織的にF夫婦の保険金給付妨害を行っているのは、無診察による非常に悪質な違法行為の隠蔽なのに、検察は注意もしません。

3-1,リハビリ医の斉藤医師はリハビリ治療に無知な内科医で長年無診察診療を行って来た。
 斉藤医師は、前述の通り脊髄損傷を脊椎損傷と誤認していた医師で、脊髄損傷不治の医学常識も知らない内科医でした。
 裁判当初は、「脊髄損傷は治癒させ、後遺障害は無い。」と主張し、患者に「脊髄損傷不治」を指摘されて、「脊髄損傷の後遺障害を、体幹障害無し程度の障害まで改善させた。」と主張を変えたのが裁判書面に残っています。また患者らの患部を一度も診察した事が無く、証拠提出した裁判書面でも「福原夫の胸部変形を無診察・確認していなかった」と認めています。医師が文書で認め、実際に証拠の診断書に胸部変形の記載が無いのに、検察が「無診察診断書交付の証拠が無い」と判断する理由が、全く判りません。

 また斉藤医師は、医師・看護師・療法士・相談員と患者の定例カンファレンスで、全員を前に「自分はリハビリの事は何も判らないので、質問があれば療法士に聞いて。」「薬の事は判らないので前病院のリハビリ医に問い合わせて。」と発言していた医師です。検察は、無診察の事実を、斉藤医師以外の者から事情聴取で確認出来た筈でした。斉藤医師というのは、患者相手には無責任な言動が出来ても、裁判では主治医でありながら陳述は事務長に任せてしまい、自分で責任が取れない人でした。従って、検察が事情聴取すれば正直に供述する人です。検察が病院の主張を代弁するかのように被害者に伝えた内容を考えると、全て笹谷事務長が主張して来た虚偽ばかりなので、おそらく検察は笹谷事務長に事情聴取しただけで、他の医師を含む病院関係者からは、一切事情聴取していない状態で不起訴にしたとと思われます。これでは検察が捜査したとは言えません。

 一般のリハビリ病院では、入院患者は毎朝の医師の回診で診察が行われたと看做して運用されています。従って、無診察治療が問題になる事は、通常ありません。また、土日祝日夜間もリハビリ医が当直しており、無診察治療や無診察診断が行われる事もありません。
 しかし、高橋病院の場合、土日祝日夜間には医師が誰も出勤しません。医師が不在でも無診察でリハビリ治療が行われており、これは明らかに、医師法・療養担当規則が禁じ、厚労省が行政指導している無診察治療に当たります。
 証拠は、医師の出勤記録と、療法士のリハビリ治療記録を照合すれば、簡単に無診察治療の証拠になりますが、検察は「証拠が無い。」と言います。結局何の捜査も行われないまま、時効になってしまいました。但し、この無診察治療は、全入院患者に対し行われています。「F夫婦分を時効にするなら、入院患者について告発する。」と明確に被害者は意思表示していましたが、検察は無視しました。
 
 検察事務官の話では、入院患者は廊下で医師とすれ違っても・看護師が血圧を測っただけでも・入院時の看護師の問診でも医師が診察した事になり、無診察には当たらないとの事です。しかし、原則は毎朝の回診で、患者症状を把握診察しているという建前で、無診察治療には当たらない事になっています。ただ、後遺障害を診断するとき・薬剤処方をするとき・特別な治療をするときに医師が自ら診察して診断しなければ、医療安全上問題があり、「医師法や療養担当規則が禁じる無診察に当たる。」という行政指導対象になっています。
 裁判官は、「高橋病院の医療体制に問題があったとしても、本件とは関係が無い。」と違法行為を見逃しましたが、検察官まで、確実な証拠があるのに「証拠が無い」では、犯罪者が医者なら、何をやっても見逃すと言う事になってしまいます。

3-2,厚労省が定める施設基準に違反して、リハビリ専任医が常勤していないリハビリ病院。
 リハビリ施設は、脊髄損傷などを担当する脳血管疾患等リハビリ、骨折などを担当する運動器リハビリ、心臓などを担当する心大血管疾患リハビリ、肺などを担当する呼吸器リハビリの4疾患に分かれ、高橋病院はそれぞれ最上位の施設として厚労省に認定されています。厚労省では、疾患別に医師要件や人数など、施設基準が定められていますが、高橋病院の施設基準では5名以上のリハビリ専任医の常勤が定められ、厚生局への専任医師名届け出が義務付けられています。
 高橋病院のサイト上では8名の医師が常勤している事になっていますが、裁判書面によれば、高橋病院の実態は2名の内科医しか常勤しておらず、常勤医は脳血管疾患等リハビリ専任医ではない事を認めています。

 患者は、公表されている施設基準に基づいて、最低2名の脳血管疾患等リハビリ専任医により治療が行われていると信じて入院治療を受け、他のリハビリ治療より高額の脳血管疾患等リハビリ治療の診療報酬を得ている高橋病院では「専任医ではない内科医」が脳血管疾患等リハビリ治療を担当し、不治の脊髄損傷を「治癒した」と診断し、療法士が記録した重症症状を身障診断書に自ら転記しながら、軽症と診断主張するリハビリ診療が行われていました。
 脳血管疾患等リハビリ治療に専任医では無い無資格の内科医が無診察診療を行う医療体制について、裁判官は、この「体制に問題があっても、本件とは関係が無い。」と認定しました。
 この誤審判により、斉藤医師の違法行為によって深刻な被害を与えられ続けている被害者を救済出来る立場の検察が、病院に協力しているのですから、呆れたものです。

 脳血管疾患等リハビリだけでなく、運動器リハビリ治療を担当していた斉藤医師は、どちらの疾患治療の知識経験も無く、カルテから診断書に転記する能力も無い医師でした。このような医療体制で、長年6万人以上のリハビリ治療を行っているというのに、一度も医療事故が発生していなかったとは考えられません。指導してこなかった厚労省の責任は,非常に大きい。

3-3,無診察の斉藤医師は患者症状を把握していなかった。
 患者が「医師は、無診察だった。」と主張すると、病院は、F夫の胸部変形を「確認していなかった」と裁判書面で認めました。しかし、診察について「自ら診察していなくても、看護士・療法士・提携整形外科医と共に総合的に患者症状を認知了解する行為」と独自に定義し、「患者症状を把握していた証拠に、脊髄損傷を治した。」と、F妻の虚偽の改善FIM数値を主張し、無診察を否定しました。
 裁判官は、根拠も無しに斉藤医師の「無診察症状把握」主張を認めましたが、「不治の脊髄損傷を、リハビリで完治近くまで症状改善させた。」と主張した事自体が、患者症状を把握していない違法な無診察であった事の証明です。

 無診察だったから、F夫の胸部変形を知らずに診断記載せず、看護士・療法士が確認し提携医が診断記録している福原夫の右膝関節障害による歩行困難を把握せず、診断書に後遺障害を記載しなかったのです。

 F妻についても、身障診断書には、看護師が観察した日常動作、療法士が記録した上肢3級下肢4級の脊髄損傷による重症障害を自ら診断書に記載しているにも関わらず、無診察だったために診断書に記載している重症症状を全く理解せず、同じ診断書に軽症意見を記載し不治の脊髄損傷を「治癒した。」と主張したのです。

 高橋病院が悪質なのは、「脊髄損傷不治」に気付いた後、脊椎損傷だったと患者に認めさせるために、調停後に提携病院医師を指名して紹介し、提携医に「脊髄損傷は治癒している。上肢障害は、頸骨変成による脊椎損傷、下肢障害は座骨神経痛」と診断させようとした事です。
 F妻の中心性頸髄損傷は、事故直後にMRI画像診断されたもので、過去の裁判でもMRI画像診断が否定され、脊髄損傷が治癒したと判断された例はありません。
 その程度の基礎的知識が無い医師が、リハビリ治療を名目上担当していたのです。

 裁判でも病院は「脊髄損傷治癒」を主張し続け、患者は根拠を示して、「脊髄損傷不治」を主張しました。
 民訴法上、国際的医学常識である「脊髄損傷不治」は、患者に証明義務がないのに、裁判官は不治に反論出来ない病院の治癒主張だけを認めて、「脊髄損傷の症状改善」を判決してしまいました。
 その結果、斉藤医師が交付したF妻の身障診断書には、療法士が記録した脊髄損傷による上肢3級下肢4級の重症症状が明記されているにも関わらず、症状改善の裁判認定を理由に、斉藤医師はF妻の後遺障害診断書への脊髄損傷重症記載を拒否し、治癒している事になった脊髄損傷疼痛薬の処方を拒否しました。また、「脊髄損傷不治」を指摘したF夫への報復として、全診断書への後遺障害記載を拒否して、保険給付を妨害しています。

3-4,福原妻に対する保険金給付妨害
 高橋病院は、問題発覚当初から、患者らに対する誤診断書訂正の約束を守らず、保険給付妨害を行ってきました。
 これについて、斉藤医師は「F夫の胸部変形問題と右膝関節障害問題、F妻の脊髄損傷問題が確認されたので、一気解決を目的に保険会社への訂正回答を保留しただけで、保険給付妨害では無い。」と裁判で主張し、解決予定を前提に損倍額も減額され、判決されました。
 しかし裁判後も、病院は「一気解決する。」と約束した診断訂正に応じません。

 斉藤医師が最初に交付したF妻の身障診断書は、上下肢7級体幹障害無しの身障診断書で、同時期に作成交付したアメリカンホーム保険会社の後遺障害診断書には、ムチウチの自覚症状しか記載していませんでした。
 患者の指摘で、上肢7級下肢4級体幹障害無しの重症身障診断書に訂正した際、「患者夫婦のアメリカンホーム保険会社の後遺障害診断書も、重症に訂正する。」旨、高橋病院は約束していました。
 裁判で、病院は当初の軽症身障診断書を、重症身障診断書に訂正した事を認めたので、裁判官は債務不履行として自賠責換算で1,560万円の損害について、病院の「F夫分と共に、一気解決する」という約束を前提に、F妻分の損害請求額が減額され70万円の賠償が認定されました。
 しかし、脊髄損傷治癒を主張していた病院は、F妻の診断書を訂正する場合脊髄損傷の後遺障害を記載をしなければならない事に気付いて、後遺障害診断書の訂正に応じませんでした。また同じく軽症記載していたF夫の診断書訂正の約束も守りませんでした。
 調停・裁判を経て、「脊髄損傷治癒」主張が裁判所に認められると、「脊髄損傷の重症症状を記載しなくてもいい。」と考えた病院は、F妻の後遺障害診断書の訂正を拒否しました。
 その結果、アメリカンホーム保険会社の後遺障害診断書による査定は、ムチウチの自覚症状査定のまま訂正されず、脊髄損傷所定の保険給付が行われませんでした。

 また、自賠責診断書について、患者は「高裁で、「身障診断書に誤りの証拠は無い」と判決されているのだから、同診断書の障害内容をそのまま記載して欲しい。」と申し入れしました。
 しかし、身障診断書に記載されている症状は、脊髄損傷の重症症状であったため、脊髄損傷治癒を主張して来た病院は、後遺障害診断書に重症症状を記載すると脊髄損傷の後遺障害を認める事になるため、自賠責診断書への重症症状記載を拒否しました。
 そのため、自賠責保険でも脊髄損傷の所定の保険給付が行われませんでした。

 また、全労済の人身傷害保険・搭乗者傷害保険は、自賠責保険の査定に基づいて給付されるため、全労済の後遺障害保険2件も、脊髄損傷所定の後遺障害保険給付が行われないままになってしまいました。
 斉藤医師が自賠責診断書に記載しなかった身障診断書記載の障害は、上肢で下げられる重さ左右5kg、起立位・座位保持30分であり、F妻は受傷前1日8時間以上店頭に立っていたので下肢障害換算だけでも1/4以下の労務が標準になる5級相当の後遺障害が記載されていない事になります。
 検察には、保険給付妨害により、アメリカンホーム保険会社後遺障害保険・自賠責保険全労済人身傷害後遺障害保険・搭乗者傷害後遺障害保険の給付が妨害されている事実を伝え、その証拠として、具体的身体状況の記載が無い診断書を証拠提出しています。
 しかし、検察には、斉藤医師が違法な無診察治療・無診察診断書交付を行っている為に、保険給付を実質妨害しているという認識がありませんでした。
 検察官は、患者らに「保険会社からいくら貰っているのか」と詰問してきました。患者らが告訴しているのは、無診察治療と無診察診断書交付であって、交付された誤診断書で査定された保険給付がいくらだったのかは、犯罪とは関係がありません。
 笹谷事務長は、裁判官が欺せると思えば、FIMを治癒の証拠にしたり、「患者が脊髄損傷不治を主張するのは、体幹障害を加えて高い障害等級を求めるため」と、問題をすり替え、患者を中傷すると裁判官はマンマと嵌まりました。同様に、検察官に「患者は保険金欲しさにゴネている。」と中傷しているという事です。

 斉藤医師は、「診断書は保険査定手段の一つに過ぎず、診断書に記載が無いから保険給付されなかったとは言えない。」と主張しました。
 患者は、「高額や特殊な保険契約では無い傷害保険給付は、診断書に基づき査定給付されるもので、診断書の不明部分について別査定される事はあっても、あくまでも基本は診断書が唯一の査定根拠になっている。別の査定基準があるというなら明示すべき。まず、カルテ記録が有るのだから、医師はそれを正しく診断書に転記作成交付する医師法上の義務がある。無診察で診断書交付義務違反をしている事が問題で、診断書不記載を正当化する事は出来ない。」旨反論しましたが、裁判官は「診断書不記載により査定ゼロ円になった証拠は無い。」と、病院の主張を認めました。
 検察も、無診察の違法行為を問題視するより、「脊髄損傷を治した」という医師主張を信じているので、実給付額を確認して「ムチウチ・脊椎損傷の保険給付があるなら、保険給付妨害に当たらない。」と考えたのです。

 しかし、現実に福原妻の脊髄損傷は治癒しておらず、重症の後遺障害に苦しんでいるのですから、医師法に違反する斉藤医師は、故意に多額の保険給付を妨害しているのです。

 尚、平成27年7月に、自賠責の等級査定をする保険料率機構が、福原妻の大腿骨折醜状痕の診断書記載について、高橋病院に診断説明を求めた際、患者の患部を見た事が無かった斉藤医師は回答を拒否しました。
 これは、診断書交付義務違反であると共に、無診察治療を行っていたために回答出来なかった結果であり、これも保険給付妨害になります。

3-5,F夫に対する保険金給付妨害
 斉藤医師は、「医師が、自ら患者を診察しなくても、療法士・提携整形外科医を通じて患者症状を認知了解しているので、無診察には当たらない。」と主張しました。
 しかし、F夫の胸部変形や5箇所の大腿手術痕は、リハビリ対象部位では無いので、提携整形外科医は診察しておらず、療法士も確認していませんでした。
 従って、後遺障害診断書作成を受任した斉藤医師が、自ら診察・診断する義務がありました。
 また、右膝関節障害については、F夫入院中の提携整形外科医の診察で、「大腿部に埋め込んだプレートが右膝関節に接触し歩行困難、再手術を要する。」という診断記録がある事を、裁判書面で認めています。
 以上3件の後遺障害について、患者は後遺障害診断書に記載を求めましたが、斉藤医師は後遺障害の記載を拒否しました。
  F夫が、「入院中、斉藤医師は一度も患部を診察しなかった。」と証言し、斉藤医師は「患部を確認していなかった」と裁判文書で認め、患者はこの文書を検察に証拠提出しており、事実証拠のアメリカンホーム後遺障害診断書には後遺障害等級10級相当の右膝関節障害、12級相当の胸部変形、14級相当の下肢醜状の診断記載がありません。
 この無診察診断書交付について、検察が不起訴にした理由が不明のままです。

 病院は裁判で診断訂正の約束をしていた事を認めたので、判決では債務不履行として自賠責換算で760万円の損害について、「F妻分と共に、一気解決する」という約束を前提に、福原夫分の損害請求額が減額され30万円の賠償が認定されました。
 裁判中、患者が「笹谷事務長は保険金給付を妨害して、脊髄損傷治癒を認めるよう脅迫した。」と主張すると、病院は「福原妻の軽症診断書問題、F夫の右膝関節障害問題が確認されたので、一気解決のために保険会社への診断回答を保留しただけで妨害はしていない。」と裁判官に何度も説明しました。
 患者は、「保険給付妨害開始時には、他の診断書問題は発覚していなかったので、病院の一気解決主張は虚偽。」と反論したのですが、病院の「F夫婦の利益になると考えて、一気解決のために診断訂正を保留した。」主張が地裁判決で認められてしまいました。
 その後、病院が判決後も診断訂正拒否を続けるので、患者が控訴すると病院は高裁に、保険会社への診断訂正申し入れ文書を証拠提出して、診断訂正する意思があるかのように見せかけました。しかし、高裁判決後はまた保険給付妨害を続けました。
 その後、病院は、自賠責診断書への後遺障害記載も拒否しただけで無く、同診断書の症状固定日を故意に未記入のまま交付しました。
 保険会社担当者が、病院に対し「症状固定日が未記入だと、診断書が無効になる。無効診断書だと後遺障害だけで無く、支給が出来なくなる保障があり、患者が不利益になる。」と何度も説明しましたが、斉藤医師は症状固定日の記入を拒否しました。
 全労済の搭乗者傷害保険・人身傷害保険は、自賠責保険の査定結果に準拠するので、自賠責保険だけで無く搭乗者傷害保険・人身傷害保険も、所定の保険給付が行われないままになってしまいました。

 胸部変形の認定条件は、外観の見た目の変形の有無だけ、下肢の醜状は、掌大の面積で、手術痕や引き攣れ等の見た目の醜状の有無だけで、専門知識は不要であり、一般人でも判断出来る症状をいうので、リハビリに無知の内科医である斉藤医師でも診断可能です。また、F夫の右膝関節障害は、埋め込んだプレートが膝関節にまで突出して接触しているのを外観で確認出来ます。動作時には関節部からゴリゴリパキパキ接触音が聞こえ、発音時に患部に触れていれば、明らかに接触の振動が伝わりますが、検察官は興味を示しませんでした。
 以上の後遺障害が不記載の後遺障害診断書について、無診察診断書交付として告訴しているのに、これを受理している検察官は実際の障害の有無については全く興味を示しませんでしたので、不起訴処分は予想通りだったと言えます。
 斉藤医師は、無診察治療が常態化している高橋病院に勤務しているため、患者症状を把握出来る医師ではなく、リハビリ終了の退院患者には、治癒診断書しか交付した経験が無いため、F妻の脊髄損傷を治癒診断していたように、F夫分も正しい診断書を交付する能力がありませんでした。

 高橋病院には療法士が記録した福原夫のデータが残っており、診断書を作成する事が可能なのですが、データの読み方が判らない斉藤医師は、診断書に転記する事が出来ません。
 F夫が、函病医師の診断で右膝関節障害の再手術が不可能となり、障害が固定してしまったので、高橋病院に身障診断書の交付を求めた処、笹谷事務長が「再手術した病院に交付を依頼せよ。」と作成を拒否しました。患者が「急性期病院での再手術は不可能になったので、リハビリ治療を終了した回復期リハビリ病院の診断書が必要。」と伝えても、笹谷事務長は「急性期の手術病院に依頼しろ。」と拒否し続けました。しかし、急性期の手術が終われば回復期病院でリハビリを行い、治療終了で回復期病院医師が診断書を交付するものですが、手術しない急性期病院ではリハビリ知識を要する診断書を作成出来ません。「他病院に診断書交付を依頼せよ。」という高橋病院ですが、紹介状の交付は拒否していますので、F妻と同様、F夫も死ぬまで他病院に転医する事が出来なくなり、身障者障害申請も出来なくなりました。

3-6,斉藤医師による違法行為を全て不起訴にした荒井検察官は、患者夫婦抹殺の間接行為である保険給付妨害の無診察診断書交付を不起訴にして、誤診断隠蔽に協力した。
 前述の通り、斉藤医師は無診察でアメリカンホーム保険会社後遺障害診断書を交付したため、F夫の胸部変形を診断書に記載しませんでした。
 胸骨及び肋骨6本骨折の診断に変形が無い事を疑問に思った保険会社が斉藤医師に電話で問い合わせた処、医師は「変形は無かった。」と診断回答しました。
 回答内容を疑問に思った保険会社は、F夫に「本当に変形は無いのか?」電話確認してきました。
 実際に胸部に変形が有ったF夫は、「斉藤医師は一度も胸部を診察した事が無いので変形が有るのを知らない。次回通院時診察して貰う。」と説明しました。
 通院診察時にF夫の胸部を診察し変形を確認した斉藤医師は、「変形無しの診断を、変形有りに訂正する。」とF夫に約束しました。しかし、F妻の脊髄損傷問題が発覚すると、笹谷事務長が保険会社に「弁護士に依頼しているから訂正回答しない。」と弁護士依頼をしていないのに嘘を吐き、診断訂正回答を拒否しました。
 保険会社から、F夫にその旨電話があり、F夫が担当の二本柳師長に「弁護士依頼しているのか?」と問うと「勘違いだ」というだけで、診断訂正拒否の理由を説明せず、F妻の中心性頸髄損傷治癒の身障診断書を認めるよう一方的に要求しました。
 F妻の脊髄損傷治癒を認める事と、F夫の診断訂正する事は別問題でしたので、保険給付妨害を停止するよう求めましたが、病院は患者の申し入れを一切無視しました。
 患者が申し立てた調停は、脊髄損傷治癒に固執する病院側が強行退出して決裂しましたが、保険給付妨害の停止は約束されました。
 しかし、この保険給付妨害は、その後も継続されました。

 この妨害について、笹谷事務長は「患者が保険会社に診断訂正不要を申し入れたので、診断訂正出来なかった。」と虚偽主張し、患者は「診断訂正を調停申し立てていた患者が、診断訂正要求を「不要」と撤回する理由がない。」と反論しましたが、裁判官は「病院は診断訂正の努力をしていた。」と患者を非難しました。
 高橋病院は、裁判で「胸部変形だけで無く、右膝関節障害問題、福原妻の脊髄損傷問題が発覚したので、患者夫婦の利益のために一気解決を目的に診断訂正回答を保留しただけで、保険給付妨害はしていない。」と主張し、患者には診断訂正不要の意思が無い事が判明していたのに、地裁判決後も妨害を継続したままでした。
 患者が控訴すると、病院は「変形が有ったので診断訂正する。」旨の保険会社宛診断訂正申し入れ文書を、高裁に証拠提出して、診断訂正を約束しました。
 しかし、裁判終了後、病院はまた診断訂正を拒否し続け、保険会社の調査に「胸部変形はなかった。」と診断回答しました。

 斉藤医師が、F夫の胸部を診察したのは平成23年9月29日の通院時に一度だけで、その時初めて胸部を診察し「胸部変形が有るので、診断訂正する。」と約束していたものです。
 この時の変形診断条件は、保険会社とF夫が斉藤医師に説明していた視診条件でしたが、リハビリ医であれば、胸部変形の診断条件は外観の見た目であり、視診である事は常識です。「変形を確認したので診断訂正する。」と保険会社に申し入れたのは視診を前提にしたものでした。
 然るに、斉藤医師は、保険会社の平成26年4月の最終調査に対し、「3年前、視診で変形は無かった。」と,また診断訂正の約束を破りました。
 この時、斉藤医師はF夫の胸部を無診察で「変形無し。」回答していました。
 そこで、実際に胸部に変形が有る福原夫は、斉藤医師に胸部診察の申し入れを行いました。しかし、斉藤医師は診察を拒否し、胸部変形無しの診断・保険会社への診断報告を訂正しませんでした。
 またその後作成した自賠責診断書も、F夫を診察する事無く、無診察で全後遺障害無しの診断書を交付し、F夫の診察申し入れは拒否されました。

 病院が高裁に証拠提出した病院による保険会社への胸部変形有りの診断訂正申し入れ文書と、高裁への証拠提出は病院側の和根崎弁護士が委任されていたので、F夫は弁護士宛に「病院がまた約束を破った。診察申し入れに応じるよう指導して欲しい」旨手紙を送りました。しかし、弁護士は何も対応しませんでした。

 患者が不思議なのは、無診察診断書交付で刑事告訴されているのを知っている病院側弁護士として、裁判で診断訂正すると約束していた胸部変形の診断訂正を斉藤医師が拒否して、無診察で胸部変形無しのアメリカンホーム後遺障害診断書を交付し、患者の診察申し入れも拒否している場合、万が一の起訴を考えるものです。実際に、F夫の胸部には変形があり、変形を診察して診断書に約束通り変形有りと記載しても、病院には何のデメリットもありません。一般には、裁判で約束している事だから、診断訂正する。若しくは患者の胸部診察を行うという事になる筈が、病院も弁護士も、患者の申し入れを無視しました。不起訴になると判っていなければ、とても出来ない事です。
 検察には、胸部変形診断の経緯は全て伝え、病院が診断訂正を約束した裁判文書、病院が高裁に証拠提出した保険会社への診断訂正申し入れ文書、福原夫の変形が判る胸部写真を証拠提出し、その同じ写真を確認した保険会社が、「胸部変形の対象になる。」と証言している事実と、担当者の氏名電話番号を伝えているのに、検察は胸部変形12級・自賠責保険換算224万円の保険給付が妨害されている事になったのを知りながら、無診察診断書交付を証拠不十分で不起訴にしました。検察は「証拠不十分以外の不起訴理由は、説明しない事になっている。」との事なので、被害者が判断するしかありません。
 高橋病院は、「脊髄損傷を治癒させた。」という非常識な主張をし始めた時から、誤治療・誤診断隠蔽のために患者夫婦を抹殺するという方針を決めました。
 脊髄損傷治癒主張のため、F妻の脊髄損傷疼痛薬の処方を拒否して、社会復帰や日常生活も困難にして、店舗営業再開を妨害し無収入状態に追い込みました。脊髄損傷の後遺障害診断書記載を拒否して保険給付を妨害し、生活再建手段を奪いました。
 検察官から「F妻は毎日「もう死にたい。」と言っているらしい。」「F夫は、営業再開が出来ないので4年間無収入で店の維持費だけ掛かり、返済の当てのないローンで暮らしているらしい。」と聞いた病院は、「もう少しで自殺に追い込める。」と確信し、「不起訴処分にする。」という検察官の了解の下で、裁判で約束していた福原夫の胸部変形診断訂正を拒否して、患者の現症診察を拒否して、保険金給付妨害によって「患者夫婦抹殺」を完成させ、誤治療・誤診断の事実を消し去ろうとしているとしか考えられません。
 誤治療・誤診断の隠蔽は、検察官の協力がなければ出来ません。