2,医師法違反・薬剤処方箋交付拒否・傷害行為

(薬剤処方箋交付義務)
医師法第22条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。

医師法第33条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第6条第3項、第18条、第20条から第22条まで又は第24条の規定に違反した者



2,検察が不起訴にした脊髄損傷疼痛薬処方拒否
 斉藤医師が「脊髄損傷治癒」を患者に診断説明したため、患者が脊髄損傷不治の医学常識を指摘すると、斉藤医師は誤診断に気が付きました。
 しかし笹谷事務長らと共謀して、脊髄損傷治癒を主張し続ける事にした斉藤医師は、「脊髄損傷は治したので、脊髄損傷の後遺障害は無い。」と患者に説明しました。
 脊髄損傷治癒を主張しているので、脊髄損傷疼痛薬の処方が出来ない斉藤医師は、慢性疾患の脊髄損傷疼痛の場合に認められる看護人への代理処方を拒否して、F妻が本人診察に応じるよう要求しました。
 脊髄損傷治癒に固執する医師の診察を受けて、脊髄損傷疼痛薬の処方が診断されるとは思えなかったので、患者はあくまでも看護人の代理診察処方を求めましたが、病院は以後4年以上疼痛薬の処方を拒否して、福原妻を社会復帰不可能どころか、日常生活困難にまで追い込んでいます。 


2-1,病院による患者らの薬剤処方拒否の深刻な嫌がらせ
 斉藤医師が「F妻の脊髄損傷は治癒して、後遺障害は無い。」と診断説明するので、F夫が「F妻の身障診断書総合所見に脊髄損傷の後遺障害を記載しているのに、脊髄損傷治癒・体幹障害なしは矛盾しませんか?」と指摘すると、病院はいきなり怒り出し、患者夫婦らの全ての薬剤処方を妨害し、F妻の脊髄損傷治癒を認めるよう要求しました。

 大半の薬剤は市販品で代用出来ましたが、F妻の脊髄損傷疼痛薬は医師の処方箋がなければ入手出来ないため、F夫は医師法が定める「看護人への代理処方」を求めました。
 しかし、脊髄損傷治癒を主張する斉藤医師は、脊髄損傷は治癒しているので、看護人への代理処方はしないと拒否し、「F妻本人が診察に応じなければ、処方箋を交付しない。」と拒否しました。
 斉藤医師は、患者入院中と退院後も慢性疾患の脊髄損傷患者として、疼痛薬を処方してきましたが、身障診断書について「脊髄損傷治癒」を主張し始めると、F妻の脊髄損傷を、看護人に処方出来る慢性疾患とは認めず、看護人への代理処方を拒否して、脊髄損傷治癒診断をするために患者本人の診察を求めました。

 脊髄損傷疼痛薬は、中枢神経の損傷による疼痛や痺れなどの異常感覚に効能のある薬剤で、市販の疼痛薬では鎮痛効果は得られません。
 保険会社に相談すると、「『脊髄損傷を治した。』という病院はおかしい。どのような治療が行われていたか判らないので、他病院で治療再開して薬剤処方も受けた方が良い。」と勧められ、病院に他病院への紹介状交付を申し入れました。しかし、斉藤医師は患者が他病院に行けば「脊髄損傷は治癒していない。」と判明してしまうため、他病院への紹介を拒否しました。

 函館の医療界では「事故患者は、前病院の紹介状が無ければ転医出来ない。」という医師会の指針があるため、高橋病院が紹介状交付を拒否したので、F妻は他病院に転医して治療再開・薬剤処方が受けられませんでした。
 病院に抗議し説明を求めても、電話は切られる、メールは無視、文書送付しても説明無しに「説明済み」回答のみで、福原妻の症状は悪化し社会復帰が出来なくなり、店舗経営再開どころか日常生活も困難になりました。
 患者が申し立てた調停後、他病院への紹介状が交付され、F夫の薬剤処方妨害は5箇月間で停止されましたが、F妻が紹介された函病医師は高橋病院の意向を受けた提携医で、「脊髄損傷治癒を認めなければ、疼痛薬を処方しない。」と断られ、その後も、他病院への紹介・薬剤処方を拒否されました。

 裁判前からF夫は、医師法に従って、看護人の代理受診によるF妻の薬剤処方を一貫して求めましたが、病院は「無診察処方を要求された」と話をすり替え、薬剤処方を拒否しました。
 F夫の再三の要求で、看護人への代理処方可能を裁判中に認めた病院でしたが、判決で、病院が主張していた脊髄損傷治癒が認められると、一転して看護人への薬剤処方を拒否しました。

 裁判で脊髄損傷治癒と、障害起因が身障診断書の軽症脊椎損傷と認められてしまったため、慢性疾患ではない脊椎損傷という扱いになり、看護人への代理薬剤処方が拒否できることになってしまったのです。

 斉藤医師は、F妻が本人診察に応じれば、主張していた脊髄損傷治癒診断を行い、薬剤処方不要診断を行う事が明らかでしたので、F妻は本人診察に応じる事が出来ませんでした。
 平成26年8月まで、本人診察を条件に薬剤処方を拒否していた斉藤医師ですが、以後は「信頼関係が失われている。」という理由で薬剤処方を拒否しました。
 「信頼関係喪失」は、処方箋交付拒否の正当な事由には当たりません。

 たった一枚の定型文の処方箋を交付するだけで、患者が苦痛から救われ、社会復帰が出来るのに、それを知っている医師が、脊髄損傷治癒という誤診断を隠蔽するために4年間以上も疼痛薬処方を拒否し続けているのです。

 病院は、検察に「他病院に転医して、他病院の診療を受ければ良い。」と説明したようで、 患者が、検察に、交通事故患者は紹介状が無ければ転医出来ないという医師会の指針を何度も説明し、「転医不可は函館西警察が確認してくれている。」とも説明して、「疼痛薬を止められて毎日が拷問状態。」と伝えていたのですが、事務官は「病院を変わればいい。何処でも診察してくれる。」と、事実誤認のまま捜査もしてくれませんでした。

 本年平成27年春から、全労済保険会社担当者が、10件以上の病院に受診の可否を問い合わせてくれましたが、紹介状の無い事故患者の転医は拒否されました。また、高橋病院に患者夫婦の紹介状交付依頼もしてくれましたが、病院は紹介状交付を拒否しました。
 その結果、患者は死ぬまで脊髄損傷疼痛薬の処方が受けられないことになりました。

  検察も裁判官と同様に「脊髄損傷は治癒している。」という病院主張を真実だと思い込んでいるので、薬剤処方拒否を不起訴にしましたが、脊髄損傷治癒診断が虚偽だったとしたら、4年間苦しみ続けている患者にとって、これほど残酷なことはありません。
 検察には、中心性頸髄損傷が、物に触れるだけで激しい疼痛があり、可動域や筋力も著しく制限されている事、痺れ麻痺や左半身の温痛感覚の喪失や下方に引きずり下ろされるような異常感覚が常にある事など、第三者機関が公表している症例を含め伝えているのですが、患者主張は全く信用されません。斉藤医師が交付した身障診断書には、中心性頸髄損傷という傷名が明記され、上肢3級・下肢4級の重症症状が記載されているのに、それでも「脊髄損傷は治癒した。」と主張する医師も医師ですが、検察も検察です。
 F妻は、疼痛の影響と共に、店を再開・社会復帰出来ない精神的ダメージも大きく、「毎日もう死にたい。」と口にする状況なのを検察は知っています。
 被害者が疼痛薬無しで苦しんでいる事を知りながら、検察官は薬剤処方を妨害する加害者に協力しています。