1,刑法違反・虚偽診断書作成

虚偽診断書等作成)
刑法第160条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

1,検察が不起訴にした刑法違反・虚偽診断書作成
 斉藤医師が作成した身障診断書には、明らかな誤診断・矛楯記載があり、「身障診断書に誤りの証拠は無い」と認定した裁判は、明白な誤審です。
 医師による誤診断とその後の隠蔽が、医師法違反によるものと被害者が訴えているのに、函館西警察は「医師の言う事を聞かない患者だと病院が言っている。」「裁判が終わったなら警察に出来る事は無い。判決があるなら病院は、診断書を書く筈だ。」と言いましたが、現実には病院は判決が認めた身障診断書の重症記載を拒否しており、保険給付妨害が継続されています。
 検察には、裁判の誤審判について、明らかな身障診断書の虚偽を説明し、証拠を提示しても検察官は虚偽を認めません。この虚偽診断書が、誤診断隠蔽のための患者抹殺行為の原因になっていると説明しても、医師の主張だけを聴いて、専門機関への確認やグーグル検索さえもせず、適正な捜査が行われませんでした。

1-1,F妻の脊髄損傷をムチウチと誤認していた斉藤医師は、身障診断書テンプレートの障害起因部位項目「脊髄」を「脊椎」に改竄して虚偽診断書を作成した。
  函館市福祉課が各病院に配布している身障診断書テンプレートは、2頁障害起因部位項目について「脳・脊髄・末梢神経・筋肉・骨関節・その他」と表記しています。
 F妻退院後に「軽度の頸椎損傷・ムチウチで、後遺障害は無い。」と診断説明していた斉藤医師は、この身障診断書の起因部位「脊髄」表記を「脊椎」に改竄して、「脊椎」を障害起因部位に指定しました。
 しかし、身障診断書1頁に記載されている福原妻の障害部位欄には、「頸髄」・「左大腿」と明記されており、原因となった外傷名欄には、「①中心性頸髄損傷②左大腿骨骨幹部骨折③腹腔内出血」と記載され、頸椎損傷の診断記載はありません。

 損傷の無い脊椎を障害起因部位に指定したのは、斉藤医師がF妻に診断説明した通り、「脊髄損傷を軽度の脊椎損傷・ムチウチと誤診断していたから」にほかなりません。
 斉藤医師が「ムチウチは自覚症状で後遺障害は無い。」と発言していた事実に関して、患者が「斉藤医師は脊椎損傷と誤認していた。」と主張すると、高橋病院は「医師は中心性頸髄損傷という傷名を正しく認識していた。」と主張し、その根拠について「正しく認識していたから脊髄損傷を治癒させた。」と主張しました。
 しかし、「正しく認識していた」までは兎も角、脊髄損傷は治癒出来ないので治癒主張は虚偽であり、当然「正しく認識していた」主張も虚偽になります。

 検察は、「脊椎」への改竄を「ただのタイプミス」と全く問題視しませんでしたが、福祉課からダウンロードする身障診断書は、所定の書式に記入するだけで、項目の書き換えを要するものではありません。
 脊椎損傷は骨部の損傷で、脊髄損傷は中枢神経の損傷です。従って、治療内容も異なり、厚労省が定める所定の治療期間も異なります。斉藤医師により脊椎損傷に誤認されていた福原妻は、脊髄損傷の治療期間を3箇月以上短縮して治療終了しています。また後遺障害保険給付も、脊椎損傷の後遺障害無し自覚症状の見舞金と脊髄損傷の後遺障害給付金とは全く異なります。
 身障診断書の障害起因部位に「脊椎」項目が無い理由は、頸骨の損傷により首が動かないなどの障害があれば「骨関節」項目を指定するもので、脊椎に指定する事はありません。また脊椎損傷でも体幹四肢に障害が遺る事もありますが、この場合は脊椎損傷の影響で末梢神経が損傷した場合であり、起因部位は「末梢神経」項目を指定する事になります。従って、障害起因部位「脊髄」を「脊椎」に改竄して指定する必要が無いのです。この程度の知識も無い内科医が、リハビリ治療を担当していたのです。

 斉藤医師の誤診断に合わせて、身障診断書の障害起因部位項目を、虚偽の「脊椎」部位に改竄指定しているのですから、明白な虚偽診断書です。この改竄に関して被害者への影響は、脊髄損傷患者に対し誤治療の脊椎損傷治療が行われていた事、脊髄損傷の所定治療期間を脊椎損傷所定期間に短縮終了させている事、他の診断書への脊椎損傷・軽症記載によって実質保険給付妨害をしている事、この誤診断隠蔽のための深刻な嫌がらせが行われている事などがあります。これだけ被害が生じているのに、これを虚偽と認めず不起訴にした荒井検察官の判断は、明らかに誤りです。

1-2,中心性頸髄損傷治癒主張正当化のために上肢軽症7級意見の虚偽診断書
 病院が最初に交付した身障診断書は、可動域・筋力項目に全て正常値を記載した上下肢7級体幹障害無し意見の身障診断書でした。
 患者が「記載内容が、カルテ記録に反する」と指摘し、病院が10日間ほどして訂正交付したのが、この上肢7級下肢4級体幹障害無し意見の身障診断書です。
 この身障診断書について、患者が「総合所見に脊髄損傷の後遺障害を記載しながら、脊髄損傷の体幹障害無し意見は矛楯しませんか?」と指摘すると、「脊髄損傷を脊椎損傷と誤認していた。」事に気付いた病院は、いきなり怒り出し、F夫婦の保険給付妨害・薬剤処方妨害を開始し、この身障診断書を認めるよう強要したのが事件の発端です。

 この身障診断書作成時に、F妻の中心性頸髄損傷を脊椎損傷と思い込んでいた斉藤医師は、上肢7級の軽症意見を記載し、「脊髄損傷は治癒し、後遺障害は無い。」と主張していました。患者から脊髄損傷不治の医学常識を指摘され、誤りに気付いた後も「脊髄損傷治癒」を主張し続けました。

 患者が「中心性頸髄損傷は、上肢により強い障害が遺る疾患」と主張すると、病院もこれを認めましたが、「脊髄損傷の後遺障害は体幹5級に満たない程度まで治癒させたので、体幹障害無しの意見にした。」という主張に合わせて「重い障害が遺る上肢の障害が治癒して上肢7級となった。」と主張し、診断訂正に応じませんでした。
 しかし、身障診断書に記載されている上肢の具体的な障害症状は、身障診断書2頁の「上肢で下げられる重さ左右5kg以内」です。これは身体障害認定基準(14頁)では4級、左右併合で上肢3級相当の障害になります。

 この身障診断書に、斉藤医師自身が上肢3級の重症症状を記載しているにも関わらず、「脊髄損傷の後遺障害は無い。」と思い込んでいた医師は上肢7級意見に固執して上肢軽症の虚偽意見記載を訂正しませんでした。
 検察は「この診断書に問題は無い。福祉課に提出してみなさい。下肢4級で交付されるので裁判する必要は無かった。」と言いましたが、「脊髄損傷による下肢障害を否定する診断書で良い、どの部位の障害でも認定されればそれで良い」という事にはなりません。他の後遺障害診断書で脊髄損傷が認められなくても良い事になるからです。
 検察官は脊髄損傷による重症の上肢3級下肢4級の証拠記載がある身障診断書を確認せずに、上肢7級の軽症虚偽診断書を正しいと判決した裁判官と同様、診断書の誤りを認めませんでした。

 斉藤医師が脊髄損傷治癒の証拠と主張し、裁判官が体幹障害無しを認めた唯一の根拠となったFIM数値とは
 裁判で病院は、「脊髄損傷不治」という医学常識に反して、FIM数値(自立度判定の目安)を提示し、「脊髄損傷を治癒させた。」と主張し続けました。
 患者が「FIMは介助量を数値化したもので、治癒判断の根拠にならない。このFIMは、当初の上下肢7級体幹障害無し身障診断書の根拠になった数値で、上肢7級下肢4級体幹障害無し身障診断書に訂正された時点で破棄撤回され、症状改善の根拠にならない。」と指摘すると、裁判官は「あぁ、そうか。」と認めました。その後何の反論も出来なかった病院と法廷外でどのような話し合いをしたのか判りませんが、裁判官はこの無効のFIM数値を症状改善の証拠と判決し、身障診断書の具体的重症記載は無視しました。

 FIM数値とは、トイレ、食事、歩行などの運動項目や認知項目・計18項目に、それぞれ要する介助量を7点満点で数値化したもので、斉藤医師は「福原妻は125/126の満点近くまで症状改善していた。」と裁判官を欺しました。
 しかし、医師の主張した通り症状改善したというのであれば、17項目で満点・介助不要、1項目で1点減点の介助量だったというもので、その障害程度では「当初の上下肢7級障害診断意見、日常生活に支障が無いほど症状改善していた。」という斉藤医師の主張に反しないかもしれません。しかし、この身障診断書には、下肢4級の診断意見を記載し、上肢3級の具体的重症症状を記載しているのですから、この身障診断書の患者に適合するFIM数値ではありませんでした。

 検察が「FIMは症状改善の根拠にならない。」と患者を批判するので、「私達患者もそう主張したが、病院がFIM数値を根拠に治癒主張し、裁判官がそれを認めてしまった。」と説明すると、検察もFIM数値による症状改善主張批判を止め、裁判判決通り脊髄損傷治癒を認めてしまいました。


1-3,障害起因を大腿骨折と誤認した下肢4級意見の虚偽診断書
  斉藤医師が最初に作成した身障診断書は、可動域・筋力項目に全て正常値を記載した上下肢7級体幹障害無し意見の身障診断書でした。

 この場合の下肢7級意見の根拠は、最初の身障診断書2頁の歩行距離を2kmと記載していた事によります。身体障害認定基準(15頁)で、自立歩行距離2kmは下肢機能障害では下肢障害7級と定めているからです。しかし、同じ歩行距離2kmでも脊髄損傷の体幹障害の場合は、身体障害認定基準(17頁)は体幹5級と定めています。
 この最初の身障診断書では、障害起因部位は未だ「脊椎」に改竄されず、「脊髄」に指定されていましたので、障害起因は「脊髄」、診断意見は脊髄損傷起因の体幹5級と表記されなければならないものでした。然るに、斉藤医師は脊髄損傷と脊椎損傷の区別が付かない医師だったので、「大腿骨折で歩けないなら下肢障害だろう」と安易に考え、下肢の障害認定基準2kmとして下肢7級意見記載していたのです。

 患者が「F妻は、退院前に療法士の介助付、公園で休みながら700m杖歩行したのが最長だった。療法士に確認してくれ。」と申し入れた処、斉藤医師はこれを認めて上肢7級下肢4級体幹障害無しの、この虚偽診断書を交付しました。
 下肢4級に訂正した根拠は、患者が主張した「700m」を療法士が確認したので、身体障害認定基準(15頁)の、自立歩行距離1km4級が近いと考え、歩行距離で下肢4級を記載しただけで、下肢に単独の障害があるから下肢4級障害を記載したものではありません。
 つまり当初の下肢7級から下肢4級への変更経緯から、斉藤医師は歩行障害の原因を大腿骨折による下肢障害と認識していた事になります。
 この下肢障害というのは、下肢に「骨関節・筋肉の単独障害」がある場合の事で、F妻の単純大腿骨折では、行政は後遺障害の認定はしません。
 事実,この身障診断書を福祉課に提出し、認定された障害は、「中心性頸髄損傷による上肢・下肢の障害」です。当然、障害起因を改竄した脊椎損傷による傷害ではありません。また、上肢下肢に単独の骨関節等の障害があるとも認められませんでした。

 下肢4級認定の歩行距離1kmは、下肢障害による補助具無しの自立連続歩行距離のことで、F妻の700m歩行は補助具使用・介助員付きであり、700m歩行中何度か休息があり連続歩行距離ではありませんでした。
 F妻の入院中の院内歩行は、転倒するので常に補助具使用で歩行していた事を、看護師の多くが確認しています。またリハビリ歩行訓練では、,補助具無し歩行訓練中はソファで何度も休憩しながらの歩行で、突然脱力し転倒するのを療法士が確認し記録しています。
 療法士は、斉藤医師から大腿骨折の治療指示しかされておらず、F妻の痺れ・麻痺や転倒の原因について「大腿骨折は治っているのに、理由不明」と言っており、脊髄損傷障害が原因である事を全く把握していませんでした。

 F妻の脊髄損傷による歩行困難は、補助具無しの自立歩行では、短距離でも転倒の虞がある事が療法士により確認されています。従って、体幹障害による歩行困難について、身体障害認定基準(17頁)は、補助具無しの自立連続歩行距離100m体幹障害3級認定対象になっています。この認定等級は、上記1-2で述べている上肢障害3級の診断書記載等級と一致します。

 裁判当初、「脊髄損傷は治癒した。」と主張する裁判文書を提出していた斉藤医師は、患者の脊髄損傷不治主張に反論出来ず、治癒主張が続けられなくなりました。
 そこで、斉藤医師は、裁判中に「治癒は完治の意味ではなかった。脊髄損傷を体幹障害5級に満たない程度まで治癒させ、僅かに遺る脊髄損傷障害に下肢障害を加えて、身障診断書の下肢障害4級・体幹障害無し意見とした。」と主張を変えました。
 しかし、下肢4級の障害起因は脊髄損傷であって、大腿骨折ではありません。また、障害認定基準は下肢に体幹障害を加えるという、重複申請による上位編入を禁じていますので、病院主張は虚偽です。「脊髄損傷は体幹5級に満たない程度まで症状改善する」疾患ではありません。

1-4,脊髄損傷は不治なのに体幹障害無し意見は有り得ない虚偽診断書
 肢体不自由について、身体障害認定基準は上肢不自由・下肢不自由・体幹不自由の3種に分類し、体幹不自由は骨関節・筋肉の他、運動機能障害などの神経症状を含むとされ、このような体幹機能障害は、単に体幹のみならず四肢にも及ぶとされています。(16頁)
 斉藤医師は脊髄損傷治癒を主張し、「体幹障害を最低級の5級に満たない体幹障害無しにまで治癒させ、僅かに遺る体幹障害に下肢障害を足して下肢4級意見とした。」と主張しました。
 しかし、脊髄損傷は治癒するものではなく、中枢神経症状の体幹障害は、リハビリ治療で症状改善しません。この体幹障害を、上肢若しくは下肢障害と意見表記しても、障害起因部位を「脊髄」と指定している場合の認定は、行政により脊髄損傷による上肢若しくは下肢障害と身障者手帳に記載されます。
 前述の通り、起因部位を「脊椎」と指定していても、「末梢神経」に損傷が無く「末梢神経」を起因部位に指定していないので、「脊椎」起因で上下肢に障害が遺るという現在記載の診断意見は虚偽になります。

 検察は笹谷事務長の主張だけを聴いた後、患者に「体幹障害がある、ある、というが、それでは具体的に何があるんだ。」と詰問しました。この言い分は病院主張と同じですが、笹谷事務長は、体幹障害が神経症状を含むという事を知りませんし、「脊髄損傷は治っている、体幹の後遺障害は無い」と主張している病院側の人間です。
 障害認定基準で「脊髄損傷の障害は体幹のみならず四肢に及ぶ」とされているのは、体幹の痺れ・麻痺や温痛感覚の喪失の判定より、四肢に及ぶ障害について詳細な基準が定められ、「体幹障害による上下肢障害」が判定し易くなっている事があります。

 高橋病院は、裁判を有利に進めようと、法廷外で「患者が脊髄損傷不治を主張し、体幹障害があると主張するのは、下肢障害に体幹障害を加えて重複申請させ、より高い等級の障害者手帳を得ようとする犯罪行為だ。」と誹謗中傷していた可能性が高く、(民訴法上当事者が主張していないことは判決できない)判決にも書かれました。この名誉毀損について、いつ誰が誹謗中傷したのか不明であれば時効は成立しないので、検察に捜査をお願いしましたが無視されました。

 体幹障害は四肢に及ぶものですので、脊髄損傷という障害起因が同じ場合、上肢若しくは下肢障害と体幹障害を重複申請してより高い等級に編入する事を、障害認定基準は禁じています。従って、上記誹謗中傷は不当です。
 これは、例えば、2km歩行は体幹障害で5級・下肢障害で7級と定めていますが、障害起因は同じ脊髄なので重複して4級に昇級は出来ないと言う事です。
 脊髄損傷とは別に、下肢に関節障害など単独の障害があれば昇級が認められています。

 検察は病院の言うがまま、「下肢の障害を記載したら体幹障害を書いてはいけないという基準がある。」と患者に言いましたが、基準は重複記載の昇級を禁じているだけで、体幹障害を書いてはいけないという定めは無い事は、基準を読めば判ります。
 これは、裁判中脊髄損傷不治主張が非常識だと気付いた病院が、脊髄損傷の障害である体幹障害を無しと診断意見している非常識にも気付き、この検察なら欺せると考え、「体幹障害は同時に書いてはいけないのだ。」と誤魔化そうとしただけで、そのような定めはありません。加害者の言うがまま被害者主張を否定するのでは、裁判官と同じです。。
 病院は地裁事務官によれば、「障害認定基準はただの通達で、法律では無いので遵守しなくてもいい。」と主張し、裁判官もそれを認めました。しかし、傷害認定基準通達は、福祉法別表の基準をより詳細に定めた通達であり、2007年・滝川聴覚障害虚偽診断書作成事件は、この通達違反により立件されています。

 裁判も検察も病院の言うがままです。

1-5,可動域・筋力不記載の虚偽診断書
 この身障診断書4頁の可動域・筋力項目では、30項目の計測値が空欄になっていました。これについて病院は「カルテ記録していなかった。」と主張し、「患者が上肢7級下肢4級体幹障害無しの身障診断書を認めて、計測に応じるよう」求めました。
 しかし、これらの空欄項目はリハビリ対象部位で、毎日療法士が施術し、リハビリ効果判定のために記録し、医師はこの記録から治療終了・退院時期を判断するものです。
 従って、カルテ記録が無いという事は有り得ず、事実別の診断書には、障害が判別出来る計測値が記載されていました。患者がこの事実を指摘すると、病院は裁判で記録がある事を認めました。しかし、その障害が判別出来る計測値で空欄を埋める事は拒否し、あくまでも患者が新規計測に応じるよう要求しました。
 脊髄損傷の後遺障害が判別出来る計測値記録が存在するのに、その記録の転記を拒否して、身障診断書の脊髄損傷治癒診断を認めて計測に応じるよう強要しているのは、患者がこの虚偽診断書を認めて計測に応じたら、患者主張の上肢重症・脊髄損傷不治を一切否定している病院は、可動域・筋力計測値を正しく重症記載しないという事です。
 重症に気付いた病院には、正しい計測値を測定する意思はありませんでした。実際に計測し、可動域・筋力が重症数値であれば、症状改善を主張出来なくなります。そんな病院が、患者に、計測に応じるよう要求したのは、この虚偽身障診断書を正当化する目的だと判断し、患者は病院による計測が信頼出来ないので、計測要求には応じませんでした。

 裁判官は、「病院が再計測して、正しい数値を記載すると言っていたのに、これに応じなかった患者に非がある。」と判決しました。しかし、脊髄損傷治癒の虚偽身障診断書の空欄再計測に応じる事は、患者が脊髄損傷治癒診断を認める事になります。

 この虚偽診断書の所見に脊髄損傷の記載があるのは、山梨病院のリハビリ医の診断を転記しただけで、斉藤医師が自ら診断し記載したものではありません。ですから、所見に脊髄損傷の後遺障害を記載しながら、「脊髄損傷の体幹障害は無い、症状は改善している。」という矛楯した診断意見記載になっているのです。
 この虚偽診断書を認めると言う事は、他の後遺障害診断書にも脊髄損傷治癒診断が記載されるという事です。この患者主張を何度も聞いていた検察官が、「病院が診断書を直すと言っているのに、何故再計測に応じなかったのか?」とF妻を批判しました。
 また、患者が「虚偽診断書になる事に気付いた病院には、再計測をする意思が無く、診察予定日を指定しなかった。」と説明済みなのに、聴取中にF妻が「診察予約券というのか判らないが、病院は交付しなかった。」と言うと、「判らないとは何だ。予約券と言ったのはアンタだよ。」と被害者を威圧しました。
 F夫が「疼痛で集中力が欠けているので、長時間の事情聴取は難しい。」と説明していても一切配慮がありませんでした。

 昔のように大病院でも行けばいつでも診てくれるという時代では無く、病院が受診日を指定して、どう呼ぶか判らない予約券?指定券?を患者に交付して、当日に患者が受診するものです。
 高橋病院は、「患者が受診に来なかった」と言う理由を挙げて、紹介状交付拒否、処方箋交付拒否、診断書交付拒否を正当化していましたが、受診日を患者に指定しなかった病院には、患者を診察する意思が無かったという事です。


 可動域・筋力項目で、カルテ記録が有るにも関わらず30項目に空欄・計測値不記載にしていると裁判文書で明らかになっているのに、検察は虚偽の証拠が無いとし、脊髄損傷治癒を認めない被害者を非難しました。

 この空欄・計測値不記載について、罰則付き医師法違反の診療録記載義務違反については、検察官は被害者には当初不起訴理由を証拠不十分としていましたが、時効に変わっているようです。
 最初に交付した身障診断書の診断日は、平成23年10月13日ですから、告訴時には時効は成立していませんでしたが、その後時効成立は理解します。
 ただし、無診察で交付された本診断書の診断日は平成26年4月22日で、未だ時効は成立していません。
 「この時は無診察だったから、診療録記載義務は無かった」と厳密に法解釈するなら、その行為は同じ医師法違反の「無診察診断書交付」に該当します。