問題の経緯目次

問題の経緯目次

1,事件概要
 
 リハビリ治療の知識・経験の無い医師が、リハビリ患者に誤治療・誤診断を行っていた事実が判明すると、病院は患者を黙らせるために次々違法な嫌がらせを行い、患者らの社会復帰を妨害して、生活手段を奪いました。
 その嫌がらせが4年も続き、長文になり申し訳ありませんが、病院に抹殺されていく患者夫婦の訴えになります。

 普通、「病院が、脊髄損傷をムチウチと誤診断・誤治療していた。」と聞けば、カルテ記録も軽症記録され、これに対し患者が重症を主張して争っていると思うでしょう。
 しかし、本件の場合、当初、中心性頸髄損傷を軽微な脊椎損傷・ムチウチと誤認していた医師は、「ムチウチに体幹障害は無い」と主張し、軽症記載の第1身障診断書を交付しました。「患者がカルテの重症記録に反する」と抗議すると、より重症に訂正された第2身障診断書が交付されましたが、障害起因部位・「脊髄」項目を「脊椎」に改竄指定し、「脊髄損傷の体幹障害は無い」と主張していました。
 しかし、その医師が交付した診断書の症状記載は、総合所見には脊髄損傷(体幹障害)の後遺障害が記載され、具体的診断で、第1と同様に、手で下げられる重さが左右共に5kgと記載されていました。この診断は厚労省認定基準では上肢4級の傷害、これが両手なので併合3級の障害になります。また、下肢は起立位保持30分、座位30分、自立歩行距離1kmと記載されており、これは下肢4級障害に該当します。
 このように、診断書には脊髄損傷による上肢3級下肢4級の具体的後遺障害が記載されているのに、医師は自ら記載している重症症状に気付かず、第1身障診断書で上下肢7級の軽症意見を記載し、患者のカルテ記録に反するとの指摘で、上肢7級下肢4級体幹障害無しの第2身障診断書を訂正交付しました。この訂正第2身障診断書記載内容にも矛楯(所見に脊髄損傷後遺障害を明記しながら、体幹障害の否定意見)があるので確認した処、病院はイキナリ怒り出し、患者らに4年間嫌がらせを続けているのです。

 このようなリハビリ知識が全く無い内科医が無診察診療をする病院では、公称医師8名が常勤していることになっていますが、実際には常勤医師は内科医の2名だけでリハビリ治療を行い、リハビリ施設基準が定めるリハビリ専任医は常勤してい無いことを、裁判準備書面でも認めています。

 リハビリ専任医では無い医師が無診察診療を行い、脳血管疾患等リハビリ患者4万人、運動器リハビリ患者2万人の治療実績が事実であるなら、多数の患者に何らかの被害を与えている事は、本件の脳血管疾患等リハビリ患者の妻、運動器リハビリ患者の夫に与えている損害から、十分推定できます。

 厚労省の指導部門には通報済みなのですが、本来行うべき行政指導など何も行わず、申し立て受理通知以外の対応はありません。

 病院のカルテ記録でも脊髄損傷の重症記録があり、脊髄損傷不治は医学常識である事から、患者は、病院はすぐに誤診断主張を撤回するだろうと考えていました。
しかし、病院の医師は2人共、リハビリ知識経験の全く無い内科医で、診断書に自分が重症記載している事も気付かず、「脊髄損傷治癒・体幹後遺障害無し」を主張し続けました。
 患者が、診断書の重症記載と医師の軽症意見の矛楯を指摘すると、病院は誤診断に気が付きました。
 そこで病院がやった事は、誤診断の撤回ではなく、患者らの保険給付を妨害し、薬剤処方を拒否して、患者が脊髄損傷治癒を認めるよう脅迫する事でした。
 患者の抗議を無視して嫌がらせを続けるので、患者は調停を申し立てました。裁判所の配慮で、調停委員に医師が招請され、患者の申立である他病院への紹介・保険金給付妨害停止が認められそうになると、病院は強行退出して、調停を不成立にしてしまいました。
 その後も病院が嫌がらせを止めないので、函館西警察に告訴相談しましたが、病院による患者誹謗中傷が成功して不受理になってしまったので、民事告訴しました。
 裁判で、病院は「脊髄損傷治癒・体幹後遺障害無し」の主張を「脊髄損傷症状改善・体幹障害軽微」と微妙に変えて主張を続け、患者は重症記載の身障診断書と厚労省の障害認定基準を証拠提出しましたが、裁判官は証拠の重症記載の身障診断書と障害認定基準を確認せずに、一部賠償は認められましたが、病院主張のまま「脊髄損傷症状改善・体幹障害軽微」を判決してしまいました。

  病院は、裁判中には、「妻の脊髄損傷・夫の胸部変形・右膝関節障害の診断問題を一気解決する。保険給付妨害はしない」と主張していましたが、裁判後は「判決ではないから」と守らず、その後も軽症診断書訂正記載を拒否して給付妨害を続けています。その結果、アメリカンホーム保険会社・国の自賠責保険全労済の人身傷害保険・搭乗者傷害保険の全てで、所定の保険給付が受けられないままです。

 また、裁判中、「『事故患者は紹介が無ければ転医出来ない』という函館医師会の指針はない。医師には応召義務があるので、何処の病院でも診察が受けられる。転院しないのは患者の選択だが、患者が希望するなら、紹介状を交付する。」と主張しながら、裁判後は、夫婦共に、転医紹介を拒否しています。
 保険会社が春から10件以上の病院に受診可能か否かを問い合わせてくれましたが、「診療情報・紹介がないから」と受診を断られました。

 この結果、脊髄損傷疼痛薬も処方拒否されたままで、症状悪化によりもう4年間店舗経営再開が不可能になり、生活手段が奪われています。

2,以下、入転院、その他の関連経緯

 平成23年1月22日、F夫・F妻は山梨旅行中に交通事故で県立中央病院に緊急搬送。F夫・右大腿骨折、胸骨肋骨6本骨折、腹腔内出血、F妻・左大腿骨折、中心性頸髄損傷、胆嚢摘出、腸閉塞手術2回の急性期治療。

3,平成23年3月9日、山梨リハビリ病院に転入院、評判通りのリハビリ技術で、ストレッチャーで転入院したF妻が、1箇月経たずに歩行器使用可能まで回復期治療。

4,平成23年4月7日、高橋病院に転入院。
 入院直後のF妻診察で、SAITO医師が「もう治ってる」と発言。:経緯4に解説

5,SAITO医師は、F妻の脊髄損傷リハビリ治療を担当する脳血管疾患等リハビリ専任医・骨折治療を担当する運動器リハビリ専任医ではなかった。:経緯5に解説

6,患者のリハビリ診察は、提携整形外科医が担当していた。:経緯6に解説

7,SAITO医師は、患者を診察せず、患部を一度も見た事が無い医師だっった。:経緯7に解説

8,病院では土日祝日リハビリ治療中や、夜間に医師の当直がなかった。:経緯8に解説

9,平成23年6月6日F夫退院、平成23年7月19日F妻退院、SAITO医師が所定治療期間を短縮して退院。退院証明書は、両名共に「治癒に近い状態」記載。:経緯9に解説

10,平成23年6月、病院相談員の勧めで、F妻の身障診断書交付依頼。 相談員は良識的な方で、「F妻さんは、下肢ではダメだけど、頸部だから障害者手帳体幹障害で申請出来ます。」と勧めて下さいました。

11,平成23年8月、F夫・妻の民間後遺障害保険診断書交付。F妻の「上下肢7級体幹障害無し」の第1身障者手帳申請診断書交付。患者は、記載内容確認せずに送付・提出。:経緯11に解説a2a3b1c1d1d2d3d4

12,保険会社からの連絡で、F夫後遺障害診断書の誤った軽症記載が判明。医師は胸部診察を行い、後遺障害診断書訂正を約束。:経緯12に解説

13,平成23年9月、SAITO医師は「身障者申請は市から却下された。」と説明し、F妻の中心性頸髄損傷の後遺障害を、「ムチウチの自覚症状は、後遺障害が認められるのは難しい。」と発言した。:経緯13に解説

14,患者は相談員から勧められて障害申請しているので、函館市福祉課に却下基準確認すると、市からは「患者が申請を取り下げた」と説明され、「市に却下された」という病院と説明が異なっていた。患者が診断書記載内容を確認すると、入院記録に反する軽症記載になっていた。:経緯14に解説

15,病院に軽症記載を抗議すると、相談員は謝罪。:経緯15に解説

16,SITA副院長は、F妻の中心性頸髄損傷の後遺障害を、「ムチウチは、後遺障害等級14級にも満たない自覚症状しかないので後遺障害は認められない。」と発言。
 患者は「入院中の記録に反する軽症記載になっているから、カルテ記録を確認してくれるよう」求めた。:経緯16に解説

17,平成23年10月、病院は診断書の誤記を認め、重症に訂正された上肢7級下肢4級体幹障害無し第2身障診断書を提示。SAITO医師は、同診断書2頁の障害起因部位を「脊髄」から「脊椎」に改竄していた。:経緯17に解説

18,患者が第2身障診断書の所見と意見の矛楯を指摘すると、病院はいきなりF夫に約束していた後遺障害診断訂正を拒否して、保険金給付妨害を開始。:経緯18に解説

19,患者が抗議しても保険金給付妨害を止めないので、他病院で薬剤処方・診断書交付保険金給付実施、治療再開のため,F妻の他院への転医紹介状・F夫の薬剤紹介状交付を病院に申し入れ了解された。経緯19に解説

20,その後も紹介状が交付されず、F妻は薬剤がなくなり疼痛が激しいため、紹介状を督促したが紹介状交付拒否。「自宅訪問計測するので第2身障診断書の空欄計測に応じろ」と、脊髄損傷治癒診断を認めるよう強要。:経緯20に解説

21,紹介状交付の意思がない事が確定したので、薬剤処方を求めたが拒否。:経緯21に解説

22,F夫に加え約束していたF妻の軽症記載の診断書訂正も拒否して嫌がらせを継続するので説明を求めたが、電話は切られる、メールは無視対応なので、文書送付したが、「説明済み」回答のみ。:経緯22に解説

23、その後も転医紹介拒否・薬剤処方拒否・保険金給付妨害を継続したまま一切話し合いに応じないので、平成23年12月、適正な身障診断書交付・紹介状交付・保険給付妨害の停止を求めて調停申立。
 平成24年3月、「患者が脊髄損傷不治、体幹障害有りに固執する」事を理由に、病院側が調停を強行退出して決裂。:経緯23に解説

25,調停後、病院は函病医師を指名して紹介状交付したが、患者の疾患を脊椎損傷に思わせようと工作。:経緯25に解説

26,診察で、患者が脊髄損傷治癒を認めなかったので、函病医師は治療保険給付停止すると脅し、約束していた回復期病院への紹介も拒否:経緯26に解説

27,事務長に回復期病院への紹介を求めたが拒否。
函病医師になら第2診断書を交付するというので、函館市が空欄のある第2身障診断書でも受理すると言ってくれたのに、病院は交付拒否。:経緯27に解説

28,調停後も病院は保険金給付妨害、薬剤処方妨害を継続したままなので、平成24年4月、函館西警察に告訴相談。平成24年5月民事提訴。:経緯28に解説

29,平成25年1月、函館地裁で軽症記載診断書交付の損害が認められ、診断書問題一気解決の約束を前提に、妨害していた保険金給付の一部100万円の賠償が認められた。但し、病院は虚偽データにより裁判官を欺し、「脊髄損傷の症状改善、体幹障害軽微」の判決。:経緯29に解説j1j2k1k2k3k4l1l2l3l4l5

30,地裁判決後も、保険金給付妨害・薬剤処方拒否を継続するので、平成25年3月札幌高裁に控訴。
 平成25年7月、病院は高裁でも脊髄損傷症状改善という虚偽主張を続けながら、保険給付妨害の一部停止意思表明文書提出、その結果、地裁の判断並びに第2診断書は正しいとの判決。:経緯30に解説

31,高裁判決後も、保険金給付妨害・薬剤処方拒否を継続するので、最高裁に棄却覚悟で上告、平成26年3月上告却下。:経緯31に解説

32,平成26年3月、病院に高裁で約束した胸部変形診断訂正の約束履行を求めた処、「診断訂正する」と応じたので保険会社に連絡したが、平成26年4月、SAITO医師は「保険給付の対象にならない虚偽の診断回答」をして、保険給付妨害を継続するので診察を申し入れたが拒否された。:経緯32に解説

33,平成26年4月、空欄のままの第2身障診断書の交付を求めた処、平成26年4月22付けで交付された。:経緯33に解説

34,薬剤処方妨害のため、短時間の営業再開も出来ず、社会復帰が出来ず無収入状態にあるので、平成26年5月薬剤処方を求めた処、従来、本人診察を理由に処方拒否していた病院が、「信頼関係喪失」を理由に処方拒否した。:経緯34に解

35,平成26年5月、第1次告訴5件受理:経緯35に解説b1b2b3b4b5b6b7b8b9

36,平成26年6月、自賠責診断書の交付を求めたがF夫分は無効の診断書、F妻分は不正な診断書が交付され、訂正に応じない。:経緯36に解説

37,平成26年12月第2次告訴受理
 平成26年12月、第2次告訴状が受理されました。(別紙37-1・2・3・4)




函館地方検察庁の荒井徹伊検察官が1年も捜査期間を費やして不起訴にした犯罪・目次







メールにて、再申立、10/20
函館地方法務局より、「精査中」のメール連絡 10/23



函館地方法務局・人権相談

函館地方法務局・人権相談ご担当者殿


 昨年2014年春、夫婦で法務局に医療問題に関しご相談に伺ったFと申します。
当時は人権侵害とご認識頂けなかったようで、私達のその後何度かご連絡した窮状も、大袈裟とご判断なさったのだと思います。
 種々の自助対応により、「まだ生きてるじゃないか。」という状態ですが、その後も高橋病院は新たに自賠責他3件の保険給付妨害を行い(以下第3項)、夫婦それぞれ4件の保険契約について、所定の給付が行われないまま今夏確定してしまいました。脊髄損傷疼痛の薬剤は依然止められたままで(以下第2項)、日常生活も困難のまま社会復帰が出来ず、他病院に移る事も拒否され、死ぬまで薬剤処方が受けられない事になり、被害は昨年以上に深刻です。

 昨年の人権相談不可後、告訴受理を拒否していた検察に相談した処、「告訴状は弁護士に依頼しなくても受理する。民事判断に刑事判断は影響されない。検察は中立だ。」と言うので、昨春以降11件告訴し受理されました。しかし、約1年間の時間浪費後、全件「証拠が無い」などの理由で本年4月不起訴になりました。
 検察審査会に申し立てましたが、「不起訴処分相当」の判断で8月決着しました。

 民事裁判官・警察・検察・検察審査会が誤解しているのは、本件を、「医療の専門知識を有する医師と患者間の医療紛争。」と認識している事です。

 本件は複雑な医療紛争の問題では無く、一般常識の問題です。
 脊髄損傷は治らない・・・この事実は医学的に証明されており、日本の裁判でも確定している一般常識です。
 斉藤医師・高橋病院は、この医学常識を否定し、「F妻の脊髄損傷を治した。」と調停・裁判で主張し続けました。

 「脊髄損傷を治したから、脊髄損傷疼痛薬を処方しない。重症のカルテ記録が有っても、脊髄損傷は治したから、後遺障害診断書に脊髄損傷の後遺障害は書かない。」この斉藤医師・高橋病院の主張によって、疼痛薬が処方されないF妻は脊髄損傷の症状が悪化し、体調不良により日常生活も困難になっています。
 また、斉藤医師の脊髄損傷治癒診断により、カルテ記録が有る脊髄損傷の重症の後遺障害を4件の診断書に記載しないため、自賠責保険換算で1,649万円×4件の保険給付が行われませんでした。
 また、斉藤医師による脊髄損傷治癒診断の誤りを指摘したF夫に対する報復として、カルテ記録が有る胸部変形・右膝関節障害などを4件の診断書に記載しないため、自賠責保険換算で760万円×4件の保険給付が行われませんでした。

 医師・病院が、4年間以上も「不治の脊髄損傷を治した。」と非常識なウソを主張し続けているのですから、そのウソに伴う数々の違法行為がありました。
 被害者が、具体的被害内容を述べて告訴しているのに、検察は全件不起訴にしたわけですが、欺す医師も医師ですが、欺される検察官もどのような捜査を行ったのか疑問です。

 当初、斉藤医師は、F妻に「患者の疾患は、軽度の脊椎損傷・ムチウチは単なる自覚症状、他覚症状の体幹障害は無い。脊髄損傷の後遺障害は治った。」と診断説明していました。
 高橋病院には、厚労省が定めるリハビリ専任医が常勤しておらず、リハビリ治療を担当する斉藤医師は、「脊髄損傷不治」の一般常識を知らなかった内科医でした。
 その斉藤医師の誤診断により交付されたのが、身障診断書です(以下、第1項に詳述)。
 この身障診断書について、F夫が「斉藤医師は、脊髄損傷治癒と診断しているが、脊髄損傷不治は一般常識である。身障診断書には脊髄損傷の後遺障害が具体的に記載されており、脊髄損傷の後遺障害無し説明と矛楯する。」と指摘した処、高橋病院・笹谷事務長がいきなり夫婦の保険給付妨害、薬剤処方拒否を一方的に開始したのが問題の発端です。

 裁判官らに、「脊髄損傷治癒診断は、専門知識を有する医師の医学的判断、医師・病院は嘘を吐かない。」という先入観があったため、病院が虚偽のFIM自立度数値を根拠にF妻の症状改善を主張すると、函館地裁・平成24年(ワ)第142号損賠事件・平成25年1月30日判決・矢口俊哉裁判官は、「脊髄損傷による体幹障害は、5級に満たない軽微なもので、日常生活に支障が無いまで症状改善している。身障診断書の判断は正しい。」と、斉藤医師の主張通り判決されてしまいました。また、札幌高裁・平成25年(ネ)第97号損賠控訴事件・平成25年7月4日判決・岡本岳裁判長・佐藤重憲裁判官・石川真紀子裁判官も、「身障診断書に誤りと認めるに足りる証拠は無い。原判決の判断は正当。」と判決しました。
 しかし、「中枢神経の損傷は修復出来ない。」というのは国際的な医学常識であり、脊髄損傷に治癒例はありません。F妻のようにMRI画像診断された中心性頸髄損傷は、過去の裁判でも全ての判例で後遺障害9級以内の後遺障害が認められており、この裁判のように脊髄損傷が治癒し、体幹障害が無いと判断された例はありません。
 それに何より、「脊髄損傷治癒」を主張する斉藤医師が作成し、判決が「治癒診断が正しい。」と認定した身障診断書には、重症の脊髄損傷後遺障害が具体的に記載されていました。
 斉藤医師自身が、身障診断書に自ら重症症状を記載している内容を理解せずに「脊髄損傷治癒・症状改善」を主張すると、裁判官は証拠の身障診断書の重症記載を確認せずに、「脊髄損傷治癒・体幹障害無し」を判決してしまいました。

 「脊髄損傷が治癒した。」という病院主張が裁判で認められたので、裁判終結後も脊髄損傷疼痛薬の処方が拒否されたままです。しかし、実際には脊髄損傷は治癒しませんので、F妻は4年以上も疼痛薬無しで、日常生活も困難になってしまいました。
 検察は「身障診断書が正しい。裁判する必要は無かった。」と言いますが、以下「1、虚偽診断書」の項で詳述する通り、身障診断書は、誤診断の証拠となる虚偽診断書である事は歴然としています。
 然るに検察は、「脊髄損傷は治癒した。」という非常識な病院主張を信じ、身障診断書の正誤は捜査せず、その結果「脊髄損傷治癒」を前提としたため、下記2項、脊髄損傷の疼痛薬を処方しなくても、下記3項、脊髄損傷の後遺障害を診断書に記載しなくても、全て不起訴にしてしまったのです。

 しかし、高橋病院は、患者から脊髄損傷不治を指摘された4年前から、F妻の脊髄損傷が実際には治癒していない事、身障診断書に重症症状を記載している事にも気付いていました。しかし、良心・倫理観が欠落した病院・医師なので、患者に一度診断説明した「脊髄損傷治癒・後遺障害無し診断」を撤回出来ず、逆に疼痛薬や保険給付を妨害して、患者が脊髄損傷治癒を認めるよう脅迫しました。この脅迫・強要も、病院の脊髄損傷治癒主張を信じる検察は、「脊髄損傷治癒」診断を正当な診断と誤認して不起訴にしました。

 病院が脊髄損傷不治を認める事は、斉藤医師による誤治療・誤診断を認めなければならなくなり、高橋病院でF妻と同疾患の治療を受けた4万人以上の脳血管疾患等リハビリ患者を、専任医でもない斉藤医師が治療してきた過去の実績、施設基準の医師要件に違反する不適切な医療体制が問題化してしまう事になるので、病院は「脊髄損傷を治した」という虚偽主張に固執したのです。

 「裁判官に脊髄損傷不治の一般常識があれば、こんな判決にならなかった。」という以前に、裁判官は、脊髄損傷不治に反論出来ない病院の自白を無視し、治癒の証拠にならないと知りながらFIM自立度数値を症状改善の根拠と認めたり、重症症状の身障診断書記載が厚労省障害認定基準の体幹障害に適合しているのに重症体幹障害を否定したり、「脊髄損傷不治を患者が主張するのは高い障害認定を求める行為だ」と患者を犯罪者扱いしたり、非常に偏向した裁判が行われました。そのような裁判によって病院の嫌がらせが「脊髄損傷治癒」判決により、脊髄損傷の薬剤処方をしなくても・脊髄損傷の後遺障害を診断書に記載しなくても、正当化される事になりました。
 この嫌がらせが4年間続いたので、これを止めさせるために刑事告訴したのに、検察も病院の患者嫌がらせを違法とは認めませんでした。その結果、高橋病院は本年8月に、全労済担当者に対し、F妻が死ぬまで疼痛薬処方が受けられないように・患者夫婦に正しい診断書が他病院から交付されないように、他病院への紹介を拒否しました。

 斉藤医師による「脊髄損傷治癒」誤診断の証拠となる身障診断書については「1,虚偽診断書作成の項」に、脊髄損傷治癒診断正当化のための疼痛薬処方拒否は「2,薬剤処方箋交付義務違反の項」に、脊髄損傷治癒診断による後遺障害診断書記載拒否は「3,無診察治療・無診察診断書交付の項」に、以下詳述しています。その内容は、裁判文書・双方の準備書面に全て記録されています。参考準備書面・事件経緯

 本来、違法行為を取り締まるべき検察が、誤診断隠蔽のために患者夫婦を抹殺しようとしている病院に協力して、明らかな犯罪を放置しています。不起訴後に荒井検察官に再捜査をお願いしていますが、検察には、最初から適正に捜査している様子が無かったので、今後も捜査はされないと思われます。

 本来、専任医が常勤しない無診察治療行為や診療報酬詐取行為を行政指導しなければならない厚生局指導部門・保健所は、患者の申告は受理しましたが、現在までに適正な行政指導は行っていません。
 一般市民の申立は、クレーマー扱いで取り上げられません。検察は病院とグルなので難しいでしょうが、厚労省は、過去に高橋病院と同じ不法行為を行っている病院に対し、厚生局が行政指導している実績がありますので、法務局から適切に職務を執行するよう申し入れて頂くようお願い致します。

 法治国家の日本で、このような人権侵害が公然と行われ、一般市民が法的手続きにより救済を求めても、司法機関が医学常識を無視して誤審し、検察庁が病院や医師が行う犯罪を全て見逃す・・・このような事が起きている事が信じられない思いがします。

 疼痛薬が無くて働けなければ、収入が得られず、収入がなければ生活出来ません。高橋病院は患者らを無収入にして、抹殺しようとしています。
 医師法違反の医師が、誤診断を隠蔽するために、患者夫婦抹殺を謀るのは、犯罪者としては当然の行為なのでしょう。
 また、運動器リハビリ患者を含め、長年6万人以上のリハビリ患者を、定められた専任医を常勤させず治療してきた高橋病院が、不適切な診療行為隠蔽のために、組織的に患者夫婦を抹殺しようとするのも犯罪組織として当然の行為かもしれません。
 しかし、この病院・医師の行為は、明白な医師法違反であり行政指導の対象です。また明白な人権侵害であり、反社会的犯罪行為を止めるのが、検察の職務です。
 函館地方検察庁の荒井徹伊検察官は、厳正公平とは言えず、公益の代表者として与えられている権限を適正に行使せず、捜査の過程においても人権尊重の意思は微塵も感じられませんでした。

 この事件を起訴すれば、多数の患者に不正診療行って来た病院の違法行為が明らかになってしまう。6万人以上の患者に対する不正診療という事になれば、社会的影響が大きい。そこで検察は病院と協議の上、病院による患者抹殺に検察が協力しているとしか思えません。
 私達被害者には、希望がありません。その原因は何かと言えば、脊髄損傷になって、医師が「脊髄損傷をリハビリで治した。」と言うので、「脊髄損傷は治りません。」と医学常識を指摘しただけです。「事を荒立てない。誤りを訂正してくれれば良い。」と伝えていたのに、病院が一方的に薬剤処方妨害、全保険給付妨害の嫌がらせを行って営業再開を妨害し、社会復帰不可能に追いやられています。
 裁判官らには、脊髄損傷不治の一般常識がありませんでした。しかし、荒井検察官・吉田事務官・後藤事務官らは、医師・病院による「脊髄損傷治癒」の誤診断隠蔽のために被害者に対する嫌がらせが行われていると知りながら、被害者を批判して、医師の違法行為を全て不起訴にしたのです。







第4、医師法・刑法違反・脅迫強要・守秘義務違反

秘密漏示)
刑法第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
脅迫)
刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
強要)
刑法第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。


4、検察が不起訴にした医師法・刑法違反・脅迫強要・守秘義務違反
4-1、笹谷事務長
 斉藤医師が無診察で「F夫の胸部には変形が無い」旨の診断書を交付したので、患者が医師の診察を求めた処、斉藤医師は変形を確認し診断訂正を患者に約束しました。
 その後、保険会社からの診断訂正確認電話に、笹谷事務長が独断で診断訂正を拒否して保険金給付妨害を開始し、後に斉藤医師も妨害を追認しました。
 以後患者らに対する嫌がらせは、全て笹谷事務長が主導しました。
 患者対応担当の二本柳師長は、患者に脊髄損傷治癒の身障診断書を認めるよう強要し、F妻に脊髄損傷治癒診察に応じるよう要求し、応じない患者には、夫を含む患者両名の薬剤処方を拒否しました。
 これに対し、患者は保険給付妨害の停止と薬剤処方を申し入れましたが、笹谷事務長は一切の対応を拒否し、嫌がらせを止めないので、患者は調停を申し立てました。
 
 調停に出席した笹谷事務長は、医師である調停委員が患者有利に調停を進めるので、退席し調停を不成立にしてしまいました。
 笹谷事務長は、裁判では調停不成立の責任を否定し、「著名な整形外科医である調停委員が、『脊髄損傷治癒に納得しない患者を説得したが患者が納得しない。調停は、脊髄損傷が治癒したか否かを決定する場ではない。』と言ったので退席しただけで、調停拒否したわけでは無い。」と調停委員の判断に従ったかのように主張し、裁判官は笹谷事務長の虚偽主張を全て正当と認めました。
 
 事実は、調停委員は患者に専門医ではないと説明しており、著名な整形外科医ではありませんでした。しかし、その調停委員は患者にMRI画像診断を確認するなど脊髄損傷不治の一般的知識があり、MRI機器の無い高橋病院ではレントゲンで脊椎損傷を診断出来ても、脊髄損傷を診断出来ない事を理解されていました。そのため、患者が申し立てた保険給付妨害の停止、薬剤処方妨害停止のための他病院への紹介など主要申立事項は、笹谷事務長退席前に履行を約束させてくれていました。

 笹谷事務長は、「『脊髄損傷治癒は医師の診断だから、患者要求通りには訂正出来ない。』と調停委員に説明し、調停委員が同意した。」と裁判官に説明しました。しかし、病院が最初作成した上下肢7級体幹障害無し身障診断書は、患者要求により上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書に訂正していました。脊髄損傷治癒を主張する笹谷事務長でしたが、調停に証拠提出した上肢7級体幹障害無し意見の身障診断書には、脊髄損傷による上肢3級の重症症状が記載されており、脊髄損傷は治癒しないと確定している医学常識があり、証拠の診断書に重症記載があるのに、医師である調停員が笹谷事務長の脊髄損傷治癒主張を正しいとは考えません。そのため、調停委員は、笹谷事務長に保険給付の妨害停止・他病院への紹介を約束させてくれたのです。
 
 しかし、調停後も、斉藤医師による保険給付妨害は続けられ、他病院への紹介は実質守られませんでした(4-3、函病・佐藤医師)。
 裁判で笹谷事務長は、「調停直後に、保険会社に診断訂正を申し入れたが、保険会社から「F夫が訂正不要と言っている。」と連絡があり、訂正出来なかった。」と主張しました。患者は、「保険給付妨害停止を調停申し立てしている患者が、訂正不要と言う筈が無い。保険会社も、『病院にそのような連絡はしていない。』と言っている。」と主張しました。裁判中「患者は訂正不要と言っていない。」という意思が確認されても、病院は保険会社に診断訂正を行わず、判決も笹谷事務長の言うがまま「病院は診断訂正の努力をしており、責任は無い。」と判決したので、病院は現在も保険給付妨害を継続しています。
 
 患者夫婦に対して多額の保険給付妨害をして、脊髄損傷患者への疼痛薬処方を妨害しているのは、笹谷事務長が主導したものです。
 検察は主犯のような人間を不起訴にして、患者夫婦への被害を固定化した検察官には犯罪を見逃してどのような利益があったのか。是非知りたいものです。
 
4-2、二本柳師長
 患者担当だった二本柳師長は、職業柄、福原妻のような脊髄損傷の慢性疾患患者には、看護人の代理診察で医師に薬剤処方箋交付義務がある事を知っていました。
 その二本柳師長は、患者に脊髄損傷治癒の身障診断書を認めるよう要求し、看護人への薬剤処方申し入れに対し、医師や上司の事務長に確認する事無く、即決で「F妻が本人診察に応じなければ」薬剤処方箋交付を拒否しました。これは、事前に病院内で打ち合わせ済みでなければ、看護師長個人が判断出来る事ではありません。
 
 一般に、脊髄損傷疼痛は慢性疾患であり、脊髄損傷が治癒しない疾患である以上、薬剤が必要な患者の症状は変わりません。これを知っている看護師長が、患者に「脊髄損傷治癒の身障診断書」を認めるよう要求し、同時に医師法で定められた看護人への代理処方を拒否して本人診察を求めるのは、脊髄損傷疼痛薬を処方していた前回までの脊髄損傷診断を変更して、F妻に脊髄損傷治癒診断を行い、疼痛薬処方拒否を意図していると患者は判断しました。患者は、斉藤医師の脊髄損傷治癒診断を拒否して、看護人への代理処方を要求しました。
 看護人への代理処方を医師法が定めているため、裁判で病院は看護人への代理処方可能を認めました。しかし、判決が脊髄損傷治癒を認めると、治癒診断のための本人診察を再び要求し、結局4年以上脊髄損傷疼痛薬の処方を拒否しました。
 
 昨年8月まで本人診察を条件とした薬剤処方拒否は継続されていたので、二本柳師長による強要は時効になっていないのに、検察は、平成23年9月を始期として、3年の時効成立してから不起訴にしました。
 
4-3、函病・佐藤医師
 調停で他病院への紹介を調停委員に約束した笹谷事務長は、調停決裂後に提携病院の函病を紹介しました。
 しかし、その紹介方は異常なもので、通常は紹介病院が決まれば、病院受付で受診申し込みをして担当医師は無作為に決まるものですが、笹谷事務長は、函病・医療部長の佐藤医師を指定し、他の医師には受診しないよう患者に指示しました。患者は工作を疑いました。

 斉藤医師による佐藤医師宛の診療情報提供書には、「患者は診断に不満がある・薬剤を服用しない」などの誹謗中傷が書かれ、口頭でも「無診察で診断書を要求する患者、医師の言う事を聞かない患者。」などの中傷が行われていました。検察に、医師による守秘義務違反として証拠も提出しているのに、検察は捜査以前に守秘義務違反を受理していなかった事になっています。

 函病・佐藤医師の診察前には、手術病院でも4~5枚しか撮影しなかったレントゲンを30枚近く撮影し、レントゲン技師が「何故こんなに撮影するのか?」と患者に聞くほど異常な撮影指示が行われていました。
 佐藤医師の診察が始まると、高橋病院から患者の脊髄損傷を脊椎損傷に診断変更するよう依頼を受けていた佐藤医師は、山梨病院の中心性頸髄損傷を高橋病院の斉藤医師の診断による脊椎損傷に変更しようと、過度に患者の損傷頸部を強制動作させ、廊下で待つ夫に悲鳴が聞こえるほどでした。この時看護師は「診察だから我慢しなさい。」と患者を押さえつけましたが、頸髄損傷患者の頸椎を力尽くで動かしても診察にはなりません。頸椎損傷に診断変更するためだったと思えば今思い出しても不愉快です。このような感情論を今言っても仕方ありませんが、斉藤医師による誤診断隠蔽のために、このような目に遭って殺されていったという事実を記載しておきます。
 佐藤医師は、診断説明の第一声で、「中心性頸髄損傷は治ってるね。」と言い、上肢障害は「頸椎変成による脊椎損傷、下肢障害は座骨神経痛」と診断しました。
 患者が、「F妻の中心性頸髄損傷は、事故直後にMRI画像診断で確定診断されている。脊髄損傷は治るものか?」と問うと、佐藤医師は「個人差がある。」と答えましたが、個人差がないから脊髄損傷不治は定説になっているのです。
 「たくさんレントゲンを撮ったが、レントゲンで脊髄損傷治癒が判るのか?」と問うと、「何でそんな事知ってるの?」と驚き、「それならMRI診断する。」というので、「MRI画像は受傷直後に撮影したものが絶対的証拠になる。裁判でも、5年前の画像でも証拠になるのに、今MRI画像を撮影して、治癒診断出来るものでは無い。一度確定診断された脊髄損傷が、後日再撮影して、治癒診断した例が函病にあるのか。」と問うと、何も答えず「大腿骨折の福原夫には薬剤処方出来るが、回復期脊髄損傷患者のF妻には薬剤処方が出来なくなった。他の回復期病院を紹介するので、そちらで薬剤処方を受けろ。」と函病での診療を拒否しました。

 他病院への紹介状を受け取りに函病行くと、佐藤医師は「山梨病院からMRI画像を取り寄せるので承諾書を書け。」と言いました。「治療のために必要なら、承諾書不要で取り寄せられる。何のために承諾書まで取って取り寄せるのか?」と問うと、山梨病院の脊髄損傷を高橋病院の診断に合わせて脊椎損傷に診断変更して「現在の脊髄損傷の保険給付は、脊椎損傷の私傷病の場合は不正になるから、保険給付を止めなければならないため。」と明言しました。
 脊髄損傷治癒を認めない患者への嫌がらせで、後遺障害保険給付を妨害するだけで無く、治療保険給付も返還させようという事なので、佐藤医師要求のMRI画像取り寄せ承諾書への記名を拒否しました。
 佐藤医師は「MRI画像取り寄せを承諾しないなら、脊髄損傷治癒診断が中断している。診断が終了していないので薬剤処方が出来る他病院への紹介はしない。」と約束していた紹介状交付を拒否し、その後高橋病院も他病院紹介を拒否したので、F妻の疼痛薬処方・脊髄損傷の診断書交付が受けられなくなりました。
 佐藤医師は高橋病院への義理から、保険会社に、山梨病院の「中心性頸髄損傷」確定診断を、「中心性頸髄損傷の疑い」と診断訂正報告しました。
 保険会社によれば「脊椎損傷と報告されていれば、保険給付を停止しなければならない処だった。」と言います。
 
 高橋病院入院中にF夫を診察した提携整形外科医が、大腿部に埋め込んだプレートが関節に接触し、疼痛により歩行困難と診断していたため、再手術のために函病に通院し、佐藤医師の部下・整形外科医の診察を受け、F夫は大腿骨の形成を待っていました。
 佐藤医師によるF妻診察拒否後、佐藤医師はF夫の主治医に患者らを誹謗中傷し、「MRI画像診断を拒否しない方が良い。」と圧力を掛けさせました。また、予定されていた大腿骨折手術は、「プレートを抜けば骨折の虞がある。」という主治医の不明瞭な診断で、再手術不能となり松葉杖歩行のままになってしまいました。主治医は、障害認定基準に明記されている疼痛による歩行障害を、「松葉杖歩行でも障害は認めない。診断書には書かない。」と明言したので、通院を止めました。
 夫婦共に、他病院への紹介は拒否されました。
 
 検察は、高橋病院・斉藤医師による函病佐藤医師に対するF妻の誹謗中傷、佐藤医師によるF夫の主治医に対する福原妻の個人情報漏示を確認しながら、何の捜査もしませんでした。
 不起訴処分決定後、「F妻は、疼痛薬が処方されず日常生活困難なのに、どうしたら良いのか」と検察官に質問した処、検察官は患者が告訴した相手である「佐藤医師の診察を受けろ」と勧めました。
 函病・佐藤医師というのは、前述の通り、F妻が脊髄損傷治癒を認めなければ函病に於ける診療や他病院への紹介・薬剤処方を拒否した医師です。また「脊髄損傷治癒を診断して治療保険給付を止める。」と脅迫した医師です。検察官が佐藤医師や高橋病院とどのような打ち合わせをしたのか知りませんが、「脊髄損傷治癒の誤診断を隠蔽しようとしている加害者の一人に、実際に被害を受けている被害者が、加害者の診察を受けて脊髄損傷疼痛の薬剤処方をして貰え。」とは、非常識、無責任、悪質にも程があります。



3,医師法違反・無診察治療・無診察診断書交付

(無診察治療・無診察診断書交付)
医師法第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。

医師法第33条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第6条第3項、第18条、第20条から第22条まで又は第24条の規定に違反した者

3,検察が不起訴にした無診察治療・無診察診断書交付
  無診察診療の高橋病院が、脊髄損傷治癒の誤診断を隠蔽するために、F妻の後遺障害診断書に脊髄損傷の重症症状ではなくムチウチの軽症意見を記載して、保険金給付を妨害する事により、脊髄損傷治癒診断を患者らに強制的に認めさせようとしました。しかし、患者の脊髄損傷は重症のまま治っていません。
 誤診断は、違法な無診察診療体制によって、必然的に発生した問題で、この隠蔽のために、病院が被害者らを生活できない状況に追い込んでいるのに、検察は違法行為を全て不起訴にして、病院を免罪し、病院による患者抹殺に協力しています。
 
 斉藤医師が誤診断に気が付いた後も、高橋病院が組織的にF夫婦の保険金給付妨害を行っているのは、無診察による非常に悪質な違法行為の隠蔽なのに、検察は注意もしません。

3-1,リハビリ医の斉藤医師はリハビリ治療に無知な内科医で長年無診察診療を行って来た。
 斉藤医師は、前述の通り脊髄損傷を脊椎損傷と誤認していた医師で、脊髄損傷不治の医学常識も知らない内科医でした。
 裁判当初は、「脊髄損傷は治癒させ、後遺障害は無い。」と主張し、患者に「脊髄損傷不治」を指摘されて、「脊髄損傷の後遺障害を、体幹障害無し程度の障害まで改善させた。」と主張を変えたのが裁判書面に残っています。また患者らの患部を一度も診察した事が無く、証拠提出した裁判書面でも「福原夫の胸部変形を無診察・確認していなかった」と認めています。医師が文書で認め、実際に証拠の診断書に胸部変形の記載が無いのに、検察が「無診察診断書交付の証拠が無い」と判断する理由が、全く判りません。

 また斉藤医師は、医師・看護師・療法士・相談員と患者の定例カンファレンスで、全員を前に「自分はリハビリの事は何も判らないので、質問があれば療法士に聞いて。」「薬の事は判らないので前病院のリハビリ医に問い合わせて。」と発言していた医師です。検察は、無診察の事実を、斉藤医師以外の者から事情聴取で確認出来た筈でした。斉藤医師というのは、患者相手には無責任な言動が出来ても、裁判では主治医でありながら陳述は事務長に任せてしまい、自分で責任が取れない人でした。従って、検察が事情聴取すれば正直に供述する人です。検察が病院の主張を代弁するかのように被害者に伝えた内容を考えると、全て笹谷事務長が主張して来た虚偽ばかりなので、おそらく検察は笹谷事務長に事情聴取しただけで、他の医師を含む病院関係者からは、一切事情聴取していない状態で不起訴にしたとと思われます。これでは検察が捜査したとは言えません。

 一般のリハビリ病院では、入院患者は毎朝の医師の回診で診察が行われたと看做して運用されています。従って、無診察治療が問題になる事は、通常ありません。また、土日祝日夜間もリハビリ医が当直しており、無診察治療や無診察診断が行われる事もありません。
 しかし、高橋病院の場合、土日祝日夜間には医師が誰も出勤しません。医師が不在でも無診察でリハビリ治療が行われており、これは明らかに、医師法・療養担当規則が禁じ、厚労省が行政指導している無診察治療に当たります。
 証拠は、医師の出勤記録と、療法士のリハビリ治療記録を照合すれば、簡単に無診察治療の証拠になりますが、検察は「証拠が無い。」と言います。結局何の捜査も行われないまま、時効になってしまいました。但し、この無診察治療は、全入院患者に対し行われています。「F夫婦分を時効にするなら、入院患者について告発する。」と明確に被害者は意思表示していましたが、検察は無視しました。
 
 検察事務官の話では、入院患者は廊下で医師とすれ違っても・看護師が血圧を測っただけでも・入院時の看護師の問診でも医師が診察した事になり、無診察には当たらないとの事です。しかし、原則は毎朝の回診で、患者症状を把握診察しているという建前で、無診察治療には当たらない事になっています。ただ、後遺障害を診断するとき・薬剤処方をするとき・特別な治療をするときに医師が自ら診察して診断しなければ、医療安全上問題があり、「医師法や療養担当規則が禁じる無診察に当たる。」という行政指導対象になっています。
 裁判官は、「高橋病院の医療体制に問題があったとしても、本件とは関係が無い。」と違法行為を見逃しましたが、検察官まで、確実な証拠があるのに「証拠が無い」では、犯罪者が医者なら、何をやっても見逃すと言う事になってしまいます。

3-2,厚労省が定める施設基準に違反して、リハビリ専任医が常勤していないリハビリ病院。
 リハビリ施設は、脊髄損傷などを担当する脳血管疾患等リハビリ、骨折などを担当する運動器リハビリ、心臓などを担当する心大血管疾患リハビリ、肺などを担当する呼吸器リハビリの4疾患に分かれ、高橋病院はそれぞれ最上位の施設として厚労省に認定されています。厚労省では、疾患別に医師要件や人数など、施設基準が定められていますが、高橋病院の施設基準では5名以上のリハビリ専任医の常勤が定められ、厚生局への専任医師名届け出が義務付けられています。
 高橋病院のサイト上では8名の医師が常勤している事になっていますが、裁判書面によれば、高橋病院の実態は2名の内科医しか常勤しておらず、常勤医は脳血管疾患等リハビリ専任医ではない事を認めています。

 患者は、公表されている施設基準に基づいて、最低2名の脳血管疾患等リハビリ専任医により治療が行われていると信じて入院治療を受け、他のリハビリ治療より高額の脳血管疾患等リハビリ治療の診療報酬を得ている高橋病院では「専任医ではない内科医」が脳血管疾患等リハビリ治療を担当し、不治の脊髄損傷を「治癒した」と診断し、療法士が記録した重症症状を身障診断書に自ら転記しながら、軽症と診断主張するリハビリ診療が行われていました。
 脳血管疾患等リハビリ治療に専任医では無い無資格の内科医が無診察診療を行う医療体制について、裁判官は、この「体制に問題があっても、本件とは関係が無い。」と認定しました。
 この誤審判により、斉藤医師の違法行為によって深刻な被害を与えられ続けている被害者を救済出来る立場の検察が、病院に協力しているのですから、呆れたものです。

 脳血管疾患等リハビリだけでなく、運動器リハビリ治療を担当していた斉藤医師は、どちらの疾患治療の知識経験も無く、カルテから診断書に転記する能力も無い医師でした。このような医療体制で、長年6万人以上のリハビリ治療を行っているというのに、一度も医療事故が発生していなかったとは考えられません。指導してこなかった厚労省の責任は,非常に大きい。

3-3,無診察の斉藤医師は患者症状を把握していなかった。
 患者が「医師は、無診察だった。」と主張すると、病院は、F夫の胸部変形を「確認していなかった」と裁判書面で認めました。しかし、診察について「自ら診察していなくても、看護士・療法士・提携整形外科医と共に総合的に患者症状を認知了解する行為」と独自に定義し、「患者症状を把握していた証拠に、脊髄損傷を治した。」と、F妻の虚偽の改善FIM数値を主張し、無診察を否定しました。
 裁判官は、根拠も無しに斉藤医師の「無診察症状把握」主張を認めましたが、「不治の脊髄損傷を、リハビリで完治近くまで症状改善させた。」と主張した事自体が、患者症状を把握していない違法な無診察であった事の証明です。

 無診察だったから、F夫の胸部変形を知らずに診断記載せず、看護士・療法士が確認し提携医が診断記録している福原夫の右膝関節障害による歩行困難を把握せず、診断書に後遺障害を記載しなかったのです。

 F妻についても、身障診断書には、看護師が観察した日常動作、療法士が記録した上肢3級下肢4級の脊髄損傷による重症障害を自ら診断書に記載しているにも関わらず、無診察だったために診断書に記載している重症症状を全く理解せず、同じ診断書に軽症意見を記載し不治の脊髄損傷を「治癒した。」と主張したのです。

 高橋病院が悪質なのは、「脊髄損傷不治」に気付いた後、脊椎損傷だったと患者に認めさせるために、調停後に提携病院医師を指名して紹介し、提携医に「脊髄損傷は治癒している。上肢障害は、頸骨変成による脊椎損傷、下肢障害は座骨神経痛」と診断させようとした事です。
 F妻の中心性頸髄損傷は、事故直後にMRI画像診断されたもので、過去の裁判でもMRI画像診断が否定され、脊髄損傷が治癒したと判断された例はありません。
 その程度の基礎的知識が無い医師が、リハビリ治療を名目上担当していたのです。

 裁判でも病院は「脊髄損傷治癒」を主張し続け、患者は根拠を示して、「脊髄損傷不治」を主張しました。
 民訴法上、国際的医学常識である「脊髄損傷不治」は、患者に証明義務がないのに、裁判官は不治に反論出来ない病院の治癒主張だけを認めて、「脊髄損傷の症状改善」を判決してしまいました。
 その結果、斉藤医師が交付したF妻の身障診断書には、療法士が記録した脊髄損傷による上肢3級下肢4級の重症症状が明記されているにも関わらず、症状改善の裁判認定を理由に、斉藤医師はF妻の後遺障害診断書への脊髄損傷重症記載を拒否し、治癒している事になった脊髄損傷疼痛薬の処方を拒否しました。また、「脊髄損傷不治」を指摘したF夫への報復として、全診断書への後遺障害記載を拒否して、保険給付を妨害しています。

3-4,福原妻に対する保険金給付妨害
 高橋病院は、問題発覚当初から、患者らに対する誤診断書訂正の約束を守らず、保険給付妨害を行ってきました。
 これについて、斉藤医師は「F夫の胸部変形問題と右膝関節障害問題、F妻の脊髄損傷問題が確認されたので、一気解決を目的に保険会社への訂正回答を保留しただけで、保険給付妨害では無い。」と裁判で主張し、解決予定を前提に損倍額も減額され、判決されました。
 しかし裁判後も、病院は「一気解決する。」と約束した診断訂正に応じません。

 斉藤医師が最初に交付したF妻の身障診断書は、上下肢7級体幹障害無しの身障診断書で、同時期に作成交付したアメリカンホーム保険会社の後遺障害診断書には、ムチウチの自覚症状しか記載していませんでした。
 患者の指摘で、上肢7級下肢4級体幹障害無しの重症身障診断書に訂正した際、「患者夫婦のアメリカンホーム保険会社の後遺障害診断書も、重症に訂正する。」旨、高橋病院は約束していました。
 裁判で、病院は当初の軽症身障診断書を、重症身障診断書に訂正した事を認めたので、裁判官は債務不履行として自賠責換算で1,560万円の損害について、病院の「F夫分と共に、一気解決する」という約束を前提に、F妻分の損害請求額が減額され70万円の賠償が認定されました。
 しかし、脊髄損傷治癒を主張していた病院は、F妻の診断書を訂正する場合脊髄損傷の後遺障害を記載をしなければならない事に気付いて、後遺障害診断書の訂正に応じませんでした。また同じく軽症記載していたF夫の診断書訂正の約束も守りませんでした。
 調停・裁判を経て、「脊髄損傷治癒」主張が裁判所に認められると、「脊髄損傷の重症症状を記載しなくてもいい。」と考えた病院は、F妻の後遺障害診断書の訂正を拒否しました。
 その結果、アメリカンホーム保険会社の後遺障害診断書による査定は、ムチウチの自覚症状査定のまま訂正されず、脊髄損傷所定の保険給付が行われませんでした。

 また、自賠責診断書について、患者は「高裁で、「身障診断書に誤りの証拠は無い」と判決されているのだから、同診断書の障害内容をそのまま記載して欲しい。」と申し入れしました。
 しかし、身障診断書に記載されている症状は、脊髄損傷の重症症状であったため、脊髄損傷治癒を主張して来た病院は、後遺障害診断書に重症症状を記載すると脊髄損傷の後遺障害を認める事になるため、自賠責診断書への重症症状記載を拒否しました。
 そのため、自賠責保険でも脊髄損傷の所定の保険給付が行われませんでした。

 また、全労済の人身傷害保険・搭乗者傷害保険は、自賠責保険の査定に基づいて給付されるため、全労済の後遺障害保険2件も、脊髄損傷所定の後遺障害保険給付が行われないままになってしまいました。
 斉藤医師が自賠責診断書に記載しなかった身障診断書記載の障害は、上肢で下げられる重さ左右5kg、起立位・座位保持30分であり、F妻は受傷前1日8時間以上店頭に立っていたので下肢障害換算だけでも1/4以下の労務が標準になる5級相当の後遺障害が記載されていない事になります。
 検察には、保険給付妨害により、アメリカンホーム保険会社後遺障害保険・自賠責保険全労済人身傷害後遺障害保険・搭乗者傷害後遺障害保険の給付が妨害されている事実を伝え、その証拠として、具体的身体状況の記載が無い診断書を証拠提出しています。
 しかし、検察には、斉藤医師が違法な無診察治療・無診察診断書交付を行っている為に、保険給付を実質妨害しているという認識がありませんでした。
 検察官は、患者らに「保険会社からいくら貰っているのか」と詰問してきました。患者らが告訴しているのは、無診察治療と無診察診断書交付であって、交付された誤診断書で査定された保険給付がいくらだったのかは、犯罪とは関係がありません。
 笹谷事務長は、裁判官が欺せると思えば、FIMを治癒の証拠にしたり、「患者が脊髄損傷不治を主張するのは、体幹障害を加えて高い障害等級を求めるため」と、問題をすり替え、患者を中傷すると裁判官はマンマと嵌まりました。同様に、検察官に「患者は保険金欲しさにゴネている。」と中傷しているという事です。

 斉藤医師は、「診断書は保険査定手段の一つに過ぎず、診断書に記載が無いから保険給付されなかったとは言えない。」と主張しました。
 患者は、「高額や特殊な保険契約では無い傷害保険給付は、診断書に基づき査定給付されるもので、診断書の不明部分について別査定される事はあっても、あくまでも基本は診断書が唯一の査定根拠になっている。別の査定基準があるというなら明示すべき。まず、カルテ記録が有るのだから、医師はそれを正しく診断書に転記作成交付する医師法上の義務がある。無診察で診断書交付義務違反をしている事が問題で、診断書不記載を正当化する事は出来ない。」旨反論しましたが、裁判官は「診断書不記載により査定ゼロ円になった証拠は無い。」と、病院の主張を認めました。
 検察も、無診察の違法行為を問題視するより、「脊髄損傷を治した」という医師主張を信じているので、実給付額を確認して「ムチウチ・脊椎損傷の保険給付があるなら、保険給付妨害に当たらない。」と考えたのです。

 しかし、現実に福原妻の脊髄損傷は治癒しておらず、重症の後遺障害に苦しんでいるのですから、医師法に違反する斉藤医師は、故意に多額の保険給付を妨害しているのです。

 尚、平成27年7月に、自賠責の等級査定をする保険料率機構が、福原妻の大腿骨折醜状痕の診断書記載について、高橋病院に診断説明を求めた際、患者の患部を見た事が無かった斉藤医師は回答を拒否しました。
 これは、診断書交付義務違反であると共に、無診察治療を行っていたために回答出来なかった結果であり、これも保険給付妨害になります。

3-5,F夫に対する保険金給付妨害
 斉藤医師は、「医師が、自ら患者を診察しなくても、療法士・提携整形外科医を通じて患者症状を認知了解しているので、無診察には当たらない。」と主張しました。
 しかし、F夫の胸部変形や5箇所の大腿手術痕は、リハビリ対象部位では無いので、提携整形外科医は診察しておらず、療法士も確認していませんでした。
 従って、後遺障害診断書作成を受任した斉藤医師が、自ら診察・診断する義務がありました。
 また、右膝関節障害については、F夫入院中の提携整形外科医の診察で、「大腿部に埋め込んだプレートが右膝関節に接触し歩行困難、再手術を要する。」という診断記録がある事を、裁判書面で認めています。
 以上3件の後遺障害について、患者は後遺障害診断書に記載を求めましたが、斉藤医師は後遺障害の記載を拒否しました。
  F夫が、「入院中、斉藤医師は一度も患部を診察しなかった。」と証言し、斉藤医師は「患部を確認していなかった」と裁判文書で認め、患者はこの文書を検察に証拠提出しており、事実証拠のアメリカンホーム後遺障害診断書には後遺障害等級10級相当の右膝関節障害、12級相当の胸部変形、14級相当の下肢醜状の診断記載がありません。
 この無診察診断書交付について、検察が不起訴にした理由が不明のままです。

 病院は裁判で診断訂正の約束をしていた事を認めたので、判決では債務不履行として自賠責換算で760万円の損害について、「F妻分と共に、一気解決する」という約束を前提に、福原夫分の損害請求額が減額され30万円の賠償が認定されました。
 裁判中、患者が「笹谷事務長は保険金給付を妨害して、脊髄損傷治癒を認めるよう脅迫した。」と主張すると、病院は「福原妻の軽症診断書問題、F夫の右膝関節障害問題が確認されたので、一気解決のために保険会社への診断回答を保留しただけで妨害はしていない。」と裁判官に何度も説明しました。
 患者は、「保険給付妨害開始時には、他の診断書問題は発覚していなかったので、病院の一気解決主張は虚偽。」と反論したのですが、病院の「F夫婦の利益になると考えて、一気解決のために診断訂正を保留した。」主張が地裁判決で認められてしまいました。
 その後、病院が判決後も診断訂正拒否を続けるので、患者が控訴すると病院は高裁に、保険会社への診断訂正申し入れ文書を証拠提出して、診断訂正する意思があるかのように見せかけました。しかし、高裁判決後はまた保険給付妨害を続けました。
 その後、病院は、自賠責診断書への後遺障害記載も拒否しただけで無く、同診断書の症状固定日を故意に未記入のまま交付しました。
 保険会社担当者が、病院に対し「症状固定日が未記入だと、診断書が無効になる。無効診断書だと後遺障害だけで無く、支給が出来なくなる保障があり、患者が不利益になる。」と何度も説明しましたが、斉藤医師は症状固定日の記入を拒否しました。
 全労済の搭乗者傷害保険・人身傷害保険は、自賠責保険の査定結果に準拠するので、自賠責保険だけで無く搭乗者傷害保険・人身傷害保険も、所定の保険給付が行われないままになってしまいました。

 胸部変形の認定条件は、外観の見た目の変形の有無だけ、下肢の醜状は、掌大の面積で、手術痕や引き攣れ等の見た目の醜状の有無だけで、専門知識は不要であり、一般人でも判断出来る症状をいうので、リハビリに無知の内科医である斉藤医師でも診断可能です。また、F夫の右膝関節障害は、埋め込んだプレートが膝関節にまで突出して接触しているのを外観で確認出来ます。動作時には関節部からゴリゴリパキパキ接触音が聞こえ、発音時に患部に触れていれば、明らかに接触の振動が伝わりますが、検察官は興味を示しませんでした。
 以上の後遺障害が不記載の後遺障害診断書について、無診察診断書交付として告訴しているのに、これを受理している検察官は実際の障害の有無については全く興味を示しませんでしたので、不起訴処分は予想通りだったと言えます。
 斉藤医師は、無診察治療が常態化している高橋病院に勤務しているため、患者症状を把握出来る医師ではなく、リハビリ終了の退院患者には、治癒診断書しか交付した経験が無いため、F妻の脊髄損傷を治癒診断していたように、F夫分も正しい診断書を交付する能力がありませんでした。

 高橋病院には療法士が記録した福原夫のデータが残っており、診断書を作成する事が可能なのですが、データの読み方が判らない斉藤医師は、診断書に転記する事が出来ません。
 F夫が、函病医師の診断で右膝関節障害の再手術が不可能となり、障害が固定してしまったので、高橋病院に身障診断書の交付を求めた処、笹谷事務長が「再手術した病院に交付を依頼せよ。」と作成を拒否しました。患者が「急性期病院での再手術は不可能になったので、リハビリ治療を終了した回復期リハビリ病院の診断書が必要。」と伝えても、笹谷事務長は「急性期の手術病院に依頼しろ。」と拒否し続けました。しかし、急性期の手術が終われば回復期病院でリハビリを行い、治療終了で回復期病院医師が診断書を交付するものですが、手術しない急性期病院ではリハビリ知識を要する診断書を作成出来ません。「他病院に診断書交付を依頼せよ。」という高橋病院ですが、紹介状の交付は拒否していますので、F妻と同様、F夫も死ぬまで他病院に転医する事が出来なくなり、身障者障害申請も出来なくなりました。

3-6,斉藤医師による違法行為を全て不起訴にした荒井検察官は、患者夫婦抹殺の間接行為である保険給付妨害の無診察診断書交付を不起訴にして、誤診断隠蔽に協力した。
 前述の通り、斉藤医師は無診察でアメリカンホーム保険会社後遺障害診断書を交付したため、F夫の胸部変形を診断書に記載しませんでした。
 胸骨及び肋骨6本骨折の診断に変形が無い事を疑問に思った保険会社が斉藤医師に電話で問い合わせた処、医師は「変形は無かった。」と診断回答しました。
 回答内容を疑問に思った保険会社は、F夫に「本当に変形は無いのか?」電話確認してきました。
 実際に胸部に変形が有ったF夫は、「斉藤医師は一度も胸部を診察した事が無いので変形が有るのを知らない。次回通院時診察して貰う。」と説明しました。
 通院診察時にF夫の胸部を診察し変形を確認した斉藤医師は、「変形無しの診断を、変形有りに訂正する。」とF夫に約束しました。しかし、F妻の脊髄損傷問題が発覚すると、笹谷事務長が保険会社に「弁護士に依頼しているから訂正回答しない。」と弁護士依頼をしていないのに嘘を吐き、診断訂正回答を拒否しました。
 保険会社から、F夫にその旨電話があり、F夫が担当の二本柳師長に「弁護士依頼しているのか?」と問うと「勘違いだ」というだけで、診断訂正拒否の理由を説明せず、F妻の中心性頸髄損傷治癒の身障診断書を認めるよう一方的に要求しました。
 F妻の脊髄損傷治癒を認める事と、F夫の診断訂正する事は別問題でしたので、保険給付妨害を停止するよう求めましたが、病院は患者の申し入れを一切無視しました。
 患者が申し立てた調停は、脊髄損傷治癒に固執する病院側が強行退出して決裂しましたが、保険給付妨害の停止は約束されました。
 しかし、この保険給付妨害は、その後も継続されました。

 この妨害について、笹谷事務長は「患者が保険会社に診断訂正不要を申し入れたので、診断訂正出来なかった。」と虚偽主張し、患者は「診断訂正を調停申し立てていた患者が、診断訂正要求を「不要」と撤回する理由がない。」と反論しましたが、裁判官は「病院は診断訂正の努力をしていた。」と患者を非難しました。
 高橋病院は、裁判で「胸部変形だけで無く、右膝関節障害問題、福原妻の脊髄損傷問題が発覚したので、患者夫婦の利益のために一気解決を目的に診断訂正回答を保留しただけで、保険給付妨害はしていない。」と主張し、患者には診断訂正不要の意思が無い事が判明していたのに、地裁判決後も妨害を継続したままでした。
 患者が控訴すると、病院は「変形が有ったので診断訂正する。」旨の保険会社宛診断訂正申し入れ文書を、高裁に証拠提出して、診断訂正を約束しました。
 しかし、裁判終了後、病院はまた診断訂正を拒否し続け、保険会社の調査に「胸部変形はなかった。」と診断回答しました。

 斉藤医師が、F夫の胸部を診察したのは平成23年9月29日の通院時に一度だけで、その時初めて胸部を診察し「胸部変形が有るので、診断訂正する。」と約束していたものです。
 この時の変形診断条件は、保険会社とF夫が斉藤医師に説明していた視診条件でしたが、リハビリ医であれば、胸部変形の診断条件は外観の見た目であり、視診である事は常識です。「変形を確認したので診断訂正する。」と保険会社に申し入れたのは視診を前提にしたものでした。
 然るに、斉藤医師は、保険会社の平成26年4月の最終調査に対し、「3年前、視診で変形は無かった。」と,また診断訂正の約束を破りました。
 この時、斉藤医師はF夫の胸部を無診察で「変形無し。」回答していました。
 そこで、実際に胸部に変形が有る福原夫は、斉藤医師に胸部診察の申し入れを行いました。しかし、斉藤医師は診察を拒否し、胸部変形無しの診断・保険会社への診断報告を訂正しませんでした。
 またその後作成した自賠責診断書も、F夫を診察する事無く、無診察で全後遺障害無しの診断書を交付し、F夫の診察申し入れは拒否されました。

 病院が高裁に証拠提出した病院による保険会社への胸部変形有りの診断訂正申し入れ文書と、高裁への証拠提出は病院側の和根崎弁護士が委任されていたので、F夫は弁護士宛に「病院がまた約束を破った。診察申し入れに応じるよう指導して欲しい」旨手紙を送りました。しかし、弁護士は何も対応しませんでした。

 患者が不思議なのは、無診察診断書交付で刑事告訴されているのを知っている病院側弁護士として、裁判で診断訂正すると約束していた胸部変形の診断訂正を斉藤医師が拒否して、無診察で胸部変形無しのアメリカンホーム後遺障害診断書を交付し、患者の診察申し入れも拒否している場合、万が一の起訴を考えるものです。実際に、F夫の胸部には変形があり、変形を診察して診断書に約束通り変形有りと記載しても、病院には何のデメリットもありません。一般には、裁判で約束している事だから、診断訂正する。若しくは患者の胸部診察を行うという事になる筈が、病院も弁護士も、患者の申し入れを無視しました。不起訴になると判っていなければ、とても出来ない事です。
 検察には、胸部変形診断の経緯は全て伝え、病院が診断訂正を約束した裁判文書、病院が高裁に証拠提出した保険会社への診断訂正申し入れ文書、福原夫の変形が判る胸部写真を証拠提出し、その同じ写真を確認した保険会社が、「胸部変形の対象になる。」と証言している事実と、担当者の氏名電話番号を伝えているのに、検察は胸部変形12級・自賠責保険換算224万円の保険給付が妨害されている事になったのを知りながら、無診察診断書交付を証拠不十分で不起訴にしました。検察は「証拠不十分以外の不起訴理由は、説明しない事になっている。」との事なので、被害者が判断するしかありません。
 高橋病院は、「脊髄損傷を治癒させた。」という非常識な主張をし始めた時から、誤治療・誤診断隠蔽のために患者夫婦を抹殺するという方針を決めました。
 脊髄損傷治癒主張のため、F妻の脊髄損傷疼痛薬の処方を拒否して、社会復帰や日常生活も困難にして、店舗営業再開を妨害し無収入状態に追い込みました。脊髄損傷の後遺障害診断書記載を拒否して保険給付を妨害し、生活再建手段を奪いました。
 検察官から「F妻は毎日「もう死にたい。」と言っているらしい。」「F夫は、営業再開が出来ないので4年間無収入で店の維持費だけ掛かり、返済の当てのないローンで暮らしているらしい。」と聞いた病院は、「もう少しで自殺に追い込める。」と確信し、「不起訴処分にする。」という検察官の了解の下で、裁判で約束していた福原夫の胸部変形診断訂正を拒否して、患者の現症診察を拒否して、保険金給付妨害によって「患者夫婦抹殺」を完成させ、誤治療・誤診断の事実を消し去ろうとしているとしか考えられません。
 誤治療・誤診断の隠蔽は、検察官の協力がなければ出来ません。






2,医師法違反・薬剤処方箋交付拒否・傷害行為

(薬剤処方箋交付義務)
医師法第22条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。

医師法第33条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第6条第3項、第18条、第20条から第22条まで又は第24条の規定に違反した者



2,検察が不起訴にした脊髄損傷疼痛薬処方拒否
 斉藤医師が「脊髄損傷治癒」を患者に診断説明したため、患者が脊髄損傷不治の医学常識を指摘すると、斉藤医師は誤診断に気が付きました。
 しかし笹谷事務長らと共謀して、脊髄損傷治癒を主張し続ける事にした斉藤医師は、「脊髄損傷は治したので、脊髄損傷の後遺障害は無い。」と患者に説明しました。
 脊髄損傷治癒を主張しているので、脊髄損傷疼痛薬の処方が出来ない斉藤医師は、慢性疾患の脊髄損傷疼痛の場合に認められる看護人への代理処方を拒否して、F妻が本人診察に応じるよう要求しました。
 脊髄損傷治癒に固執する医師の診察を受けて、脊髄損傷疼痛薬の処方が診断されるとは思えなかったので、患者はあくまでも看護人の代理診察処方を求めましたが、病院は以後4年以上疼痛薬の処方を拒否して、福原妻を社会復帰不可能どころか、日常生活困難にまで追い込んでいます。 


2-1,病院による患者らの薬剤処方拒否の深刻な嫌がらせ
 斉藤医師が「F妻の脊髄損傷は治癒して、後遺障害は無い。」と診断説明するので、F夫が「F妻の身障診断書総合所見に脊髄損傷の後遺障害を記載しているのに、脊髄損傷治癒・体幹障害なしは矛盾しませんか?」と指摘すると、病院はいきなり怒り出し、患者夫婦らの全ての薬剤処方を妨害し、F妻の脊髄損傷治癒を認めるよう要求しました。

 大半の薬剤は市販品で代用出来ましたが、F妻の脊髄損傷疼痛薬は医師の処方箋がなければ入手出来ないため、F夫は医師法が定める「看護人への代理処方」を求めました。
 しかし、脊髄損傷治癒を主張する斉藤医師は、脊髄損傷は治癒しているので、看護人への代理処方はしないと拒否し、「F妻本人が診察に応じなければ、処方箋を交付しない。」と拒否しました。
 斉藤医師は、患者入院中と退院後も慢性疾患の脊髄損傷患者として、疼痛薬を処方してきましたが、身障診断書について「脊髄損傷治癒」を主張し始めると、F妻の脊髄損傷を、看護人に処方出来る慢性疾患とは認めず、看護人への代理処方を拒否して、脊髄損傷治癒診断をするために患者本人の診察を求めました。

 脊髄損傷疼痛薬は、中枢神経の損傷による疼痛や痺れなどの異常感覚に効能のある薬剤で、市販の疼痛薬では鎮痛効果は得られません。
 保険会社に相談すると、「『脊髄損傷を治した。』という病院はおかしい。どのような治療が行われていたか判らないので、他病院で治療再開して薬剤処方も受けた方が良い。」と勧められ、病院に他病院への紹介状交付を申し入れました。しかし、斉藤医師は患者が他病院に行けば「脊髄損傷は治癒していない。」と判明してしまうため、他病院への紹介を拒否しました。

 函館の医療界では「事故患者は、前病院の紹介状が無ければ転医出来ない。」という医師会の指針があるため、高橋病院が紹介状交付を拒否したので、F妻は他病院に転医して治療再開・薬剤処方が受けられませんでした。
 病院に抗議し説明を求めても、電話は切られる、メールは無視、文書送付しても説明無しに「説明済み」回答のみで、福原妻の症状は悪化し社会復帰が出来なくなり、店舗経営再開どころか日常生活も困難になりました。
 患者が申し立てた調停後、他病院への紹介状が交付され、F夫の薬剤処方妨害は5箇月間で停止されましたが、F妻が紹介された函病医師は高橋病院の意向を受けた提携医で、「脊髄損傷治癒を認めなければ、疼痛薬を処方しない。」と断られ、その後も、他病院への紹介・薬剤処方を拒否されました。

 裁判前からF夫は、医師法に従って、看護人の代理受診によるF妻の薬剤処方を一貫して求めましたが、病院は「無診察処方を要求された」と話をすり替え、薬剤処方を拒否しました。
 F夫の再三の要求で、看護人への代理処方可能を裁判中に認めた病院でしたが、判決で、病院が主張していた脊髄損傷治癒が認められると、一転して看護人への薬剤処方を拒否しました。

 裁判で脊髄損傷治癒と、障害起因が身障診断書の軽症脊椎損傷と認められてしまったため、慢性疾患ではない脊椎損傷という扱いになり、看護人への代理薬剤処方が拒否できることになってしまったのです。

 斉藤医師は、F妻が本人診察に応じれば、主張していた脊髄損傷治癒診断を行い、薬剤処方不要診断を行う事が明らかでしたので、F妻は本人診察に応じる事が出来ませんでした。
 平成26年8月まで、本人診察を条件に薬剤処方を拒否していた斉藤医師ですが、以後は「信頼関係が失われている。」という理由で薬剤処方を拒否しました。
 「信頼関係喪失」は、処方箋交付拒否の正当な事由には当たりません。

 たった一枚の定型文の処方箋を交付するだけで、患者が苦痛から救われ、社会復帰が出来るのに、それを知っている医師が、脊髄損傷治癒という誤診断を隠蔽するために4年間以上も疼痛薬処方を拒否し続けているのです。

 病院は、検察に「他病院に転医して、他病院の診療を受ければ良い。」と説明したようで、 患者が、検察に、交通事故患者は紹介状が無ければ転医出来ないという医師会の指針を何度も説明し、「転医不可は函館西警察が確認してくれている。」とも説明して、「疼痛薬を止められて毎日が拷問状態。」と伝えていたのですが、事務官は「病院を変わればいい。何処でも診察してくれる。」と、事実誤認のまま捜査もしてくれませんでした。

 本年平成27年春から、全労済保険会社担当者が、10件以上の病院に受診の可否を問い合わせてくれましたが、紹介状の無い事故患者の転医は拒否されました。また、高橋病院に患者夫婦の紹介状交付依頼もしてくれましたが、病院は紹介状交付を拒否しました。
 その結果、患者は死ぬまで脊髄損傷疼痛薬の処方が受けられないことになりました。

  検察も裁判官と同様に「脊髄損傷は治癒している。」という病院主張を真実だと思い込んでいるので、薬剤処方拒否を不起訴にしましたが、脊髄損傷治癒診断が虚偽だったとしたら、4年間苦しみ続けている患者にとって、これほど残酷なことはありません。
 検察には、中心性頸髄損傷が、物に触れるだけで激しい疼痛があり、可動域や筋力も著しく制限されている事、痺れ麻痺や左半身の温痛感覚の喪失や下方に引きずり下ろされるような異常感覚が常にある事など、第三者機関が公表している症例を含め伝えているのですが、患者主張は全く信用されません。斉藤医師が交付した身障診断書には、中心性頸髄損傷という傷名が明記され、上肢3級・下肢4級の重症症状が記載されているのに、それでも「脊髄損傷は治癒した。」と主張する医師も医師ですが、検察も検察です。
 F妻は、疼痛の影響と共に、店を再開・社会復帰出来ない精神的ダメージも大きく、「毎日もう死にたい。」と口にする状況なのを検察は知っています。
 被害者が疼痛薬無しで苦しんでいる事を知りながら、検察官は薬剤処方を妨害する加害者に協力しています。










1,刑法違反・虚偽診断書作成

虚偽診断書等作成)
刑法第160条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

1,検察が不起訴にした刑法違反・虚偽診断書作成
 斉藤医師が作成した身障診断書には、明らかな誤診断・矛楯記載があり、「身障診断書に誤りの証拠は無い」と認定した裁判は、明白な誤審です。
 医師による誤診断とその後の隠蔽が、医師法違反によるものと被害者が訴えているのに、函館西警察は「医師の言う事を聞かない患者だと病院が言っている。」「裁判が終わったなら警察に出来る事は無い。判決があるなら病院は、診断書を書く筈だ。」と言いましたが、現実には病院は判決が認めた身障診断書の重症記載を拒否しており、保険給付妨害が継続されています。
 検察には、裁判の誤審判について、明らかな身障診断書の虚偽を説明し、証拠を提示しても検察官は虚偽を認めません。この虚偽診断書が、誤診断隠蔽のための患者抹殺行為の原因になっていると説明しても、医師の主張だけを聴いて、専門機関への確認やグーグル検索さえもせず、適正な捜査が行われませんでした。

1-1,F妻の脊髄損傷をムチウチと誤認していた斉藤医師は、身障診断書テンプレートの障害起因部位項目「脊髄」を「脊椎」に改竄して虚偽診断書を作成した。
  函館市福祉課が各病院に配布している身障診断書テンプレートは、2頁障害起因部位項目について「脳・脊髄・末梢神経・筋肉・骨関節・その他」と表記しています。
 F妻退院後に「軽度の頸椎損傷・ムチウチで、後遺障害は無い。」と診断説明していた斉藤医師は、この身障診断書の起因部位「脊髄」表記を「脊椎」に改竄して、「脊椎」を障害起因部位に指定しました。
 しかし、身障診断書1頁に記載されている福原妻の障害部位欄には、「頸髄」・「左大腿」と明記されており、原因となった外傷名欄には、「①中心性頸髄損傷②左大腿骨骨幹部骨折③腹腔内出血」と記載され、頸椎損傷の診断記載はありません。

 損傷の無い脊椎を障害起因部位に指定したのは、斉藤医師がF妻に診断説明した通り、「脊髄損傷を軽度の脊椎損傷・ムチウチと誤診断していたから」にほかなりません。
 斉藤医師が「ムチウチは自覚症状で後遺障害は無い。」と発言していた事実に関して、患者が「斉藤医師は脊椎損傷と誤認していた。」と主張すると、高橋病院は「医師は中心性頸髄損傷という傷名を正しく認識していた。」と主張し、その根拠について「正しく認識していたから脊髄損傷を治癒させた。」と主張しました。
 しかし、「正しく認識していた」までは兎も角、脊髄損傷は治癒出来ないので治癒主張は虚偽であり、当然「正しく認識していた」主張も虚偽になります。

 検察は、「脊椎」への改竄を「ただのタイプミス」と全く問題視しませんでしたが、福祉課からダウンロードする身障診断書は、所定の書式に記入するだけで、項目の書き換えを要するものではありません。
 脊椎損傷は骨部の損傷で、脊髄損傷は中枢神経の損傷です。従って、治療内容も異なり、厚労省が定める所定の治療期間も異なります。斉藤医師により脊椎損傷に誤認されていた福原妻は、脊髄損傷の治療期間を3箇月以上短縮して治療終了しています。また後遺障害保険給付も、脊椎損傷の後遺障害無し自覚症状の見舞金と脊髄損傷の後遺障害給付金とは全く異なります。
 身障診断書の障害起因部位に「脊椎」項目が無い理由は、頸骨の損傷により首が動かないなどの障害があれば「骨関節」項目を指定するもので、脊椎に指定する事はありません。また脊椎損傷でも体幹四肢に障害が遺る事もありますが、この場合は脊椎損傷の影響で末梢神経が損傷した場合であり、起因部位は「末梢神経」項目を指定する事になります。従って、障害起因部位「脊髄」を「脊椎」に改竄して指定する必要が無いのです。この程度の知識も無い内科医が、リハビリ治療を担当していたのです。

 斉藤医師の誤診断に合わせて、身障診断書の障害起因部位項目を、虚偽の「脊椎」部位に改竄指定しているのですから、明白な虚偽診断書です。この改竄に関して被害者への影響は、脊髄損傷患者に対し誤治療の脊椎損傷治療が行われていた事、脊髄損傷の所定治療期間を脊椎損傷所定期間に短縮終了させている事、他の診断書への脊椎損傷・軽症記載によって実質保険給付妨害をしている事、この誤診断隠蔽のための深刻な嫌がらせが行われている事などがあります。これだけ被害が生じているのに、これを虚偽と認めず不起訴にした荒井検察官の判断は、明らかに誤りです。

1-2,中心性頸髄損傷治癒主張正当化のために上肢軽症7級意見の虚偽診断書
 病院が最初に交付した身障診断書は、可動域・筋力項目に全て正常値を記載した上下肢7級体幹障害無し意見の身障診断書でした。
 患者が「記載内容が、カルテ記録に反する」と指摘し、病院が10日間ほどして訂正交付したのが、この上肢7級下肢4級体幹障害無し意見の身障診断書です。
 この身障診断書について、患者が「総合所見に脊髄損傷の後遺障害を記載しながら、脊髄損傷の体幹障害無し意見は矛楯しませんか?」と指摘すると、「脊髄損傷を脊椎損傷と誤認していた。」事に気付いた病院は、いきなり怒り出し、F夫婦の保険給付妨害・薬剤処方妨害を開始し、この身障診断書を認めるよう強要したのが事件の発端です。

 この身障診断書作成時に、F妻の中心性頸髄損傷を脊椎損傷と思い込んでいた斉藤医師は、上肢7級の軽症意見を記載し、「脊髄損傷は治癒し、後遺障害は無い。」と主張していました。患者から脊髄損傷不治の医学常識を指摘され、誤りに気付いた後も「脊髄損傷治癒」を主張し続けました。

 患者が「中心性頸髄損傷は、上肢により強い障害が遺る疾患」と主張すると、病院もこれを認めましたが、「脊髄損傷の後遺障害は体幹5級に満たない程度まで治癒させたので、体幹障害無しの意見にした。」という主張に合わせて「重い障害が遺る上肢の障害が治癒して上肢7級となった。」と主張し、診断訂正に応じませんでした。
 しかし、身障診断書に記載されている上肢の具体的な障害症状は、身障診断書2頁の「上肢で下げられる重さ左右5kg以内」です。これは身体障害認定基準(14頁)では4級、左右併合で上肢3級相当の障害になります。

 この身障診断書に、斉藤医師自身が上肢3級の重症症状を記載しているにも関わらず、「脊髄損傷の後遺障害は無い。」と思い込んでいた医師は上肢7級意見に固執して上肢軽症の虚偽意見記載を訂正しませんでした。
 検察は「この診断書に問題は無い。福祉課に提出してみなさい。下肢4級で交付されるので裁判する必要は無かった。」と言いましたが、「脊髄損傷による下肢障害を否定する診断書で良い、どの部位の障害でも認定されればそれで良い」という事にはなりません。他の後遺障害診断書で脊髄損傷が認められなくても良い事になるからです。
 検察官は脊髄損傷による重症の上肢3級下肢4級の証拠記載がある身障診断書を確認せずに、上肢7級の軽症虚偽診断書を正しいと判決した裁判官と同様、診断書の誤りを認めませんでした。

 斉藤医師が脊髄損傷治癒の証拠と主張し、裁判官が体幹障害無しを認めた唯一の根拠となったFIM数値とは
 裁判で病院は、「脊髄損傷不治」という医学常識に反して、FIM数値(自立度判定の目安)を提示し、「脊髄損傷を治癒させた。」と主張し続けました。
 患者が「FIMは介助量を数値化したもので、治癒判断の根拠にならない。このFIMは、当初の上下肢7級体幹障害無し身障診断書の根拠になった数値で、上肢7級下肢4級体幹障害無し身障診断書に訂正された時点で破棄撤回され、症状改善の根拠にならない。」と指摘すると、裁判官は「あぁ、そうか。」と認めました。その後何の反論も出来なかった病院と法廷外でどのような話し合いをしたのか判りませんが、裁判官はこの無効のFIM数値を症状改善の証拠と判決し、身障診断書の具体的重症記載は無視しました。

 FIM数値とは、トイレ、食事、歩行などの運動項目や認知項目・計18項目に、それぞれ要する介助量を7点満点で数値化したもので、斉藤医師は「福原妻は125/126の満点近くまで症状改善していた。」と裁判官を欺しました。
 しかし、医師の主張した通り症状改善したというのであれば、17項目で満点・介助不要、1項目で1点減点の介助量だったというもので、その障害程度では「当初の上下肢7級障害診断意見、日常生活に支障が無いほど症状改善していた。」という斉藤医師の主張に反しないかもしれません。しかし、この身障診断書には、下肢4級の診断意見を記載し、上肢3級の具体的重症症状を記載しているのですから、この身障診断書の患者に適合するFIM数値ではありませんでした。

 検察が「FIMは症状改善の根拠にならない。」と患者を批判するので、「私達患者もそう主張したが、病院がFIM数値を根拠に治癒主張し、裁判官がそれを認めてしまった。」と説明すると、検察もFIM数値による症状改善主張批判を止め、裁判判決通り脊髄損傷治癒を認めてしまいました。


1-3,障害起因を大腿骨折と誤認した下肢4級意見の虚偽診断書
  斉藤医師が最初に作成した身障診断書は、可動域・筋力項目に全て正常値を記載した上下肢7級体幹障害無し意見の身障診断書でした。

 この場合の下肢7級意見の根拠は、最初の身障診断書2頁の歩行距離を2kmと記載していた事によります。身体障害認定基準(15頁)で、自立歩行距離2kmは下肢機能障害では下肢障害7級と定めているからです。しかし、同じ歩行距離2kmでも脊髄損傷の体幹障害の場合は、身体障害認定基準(17頁)は体幹5級と定めています。
 この最初の身障診断書では、障害起因部位は未だ「脊椎」に改竄されず、「脊髄」に指定されていましたので、障害起因は「脊髄」、診断意見は脊髄損傷起因の体幹5級と表記されなければならないものでした。然るに、斉藤医師は脊髄損傷と脊椎損傷の区別が付かない医師だったので、「大腿骨折で歩けないなら下肢障害だろう」と安易に考え、下肢の障害認定基準2kmとして下肢7級意見記載していたのです。

 患者が「F妻は、退院前に療法士の介助付、公園で休みながら700m杖歩行したのが最長だった。療法士に確認してくれ。」と申し入れた処、斉藤医師はこれを認めて上肢7級下肢4級体幹障害無しの、この虚偽診断書を交付しました。
 下肢4級に訂正した根拠は、患者が主張した「700m」を療法士が確認したので、身体障害認定基準(15頁)の、自立歩行距離1km4級が近いと考え、歩行距離で下肢4級を記載しただけで、下肢に単独の障害があるから下肢4級障害を記載したものではありません。
 つまり当初の下肢7級から下肢4級への変更経緯から、斉藤医師は歩行障害の原因を大腿骨折による下肢障害と認識していた事になります。
 この下肢障害というのは、下肢に「骨関節・筋肉の単独障害」がある場合の事で、F妻の単純大腿骨折では、行政は後遺障害の認定はしません。
 事実,この身障診断書を福祉課に提出し、認定された障害は、「中心性頸髄損傷による上肢・下肢の障害」です。当然、障害起因を改竄した脊椎損傷による傷害ではありません。また、上肢下肢に単独の骨関節等の障害があるとも認められませんでした。

 下肢4級認定の歩行距離1kmは、下肢障害による補助具無しの自立連続歩行距離のことで、F妻の700m歩行は補助具使用・介助員付きであり、700m歩行中何度か休息があり連続歩行距離ではありませんでした。
 F妻の入院中の院内歩行は、転倒するので常に補助具使用で歩行していた事を、看護師の多くが確認しています。またリハビリ歩行訓練では、,補助具無し歩行訓練中はソファで何度も休憩しながらの歩行で、突然脱力し転倒するのを療法士が確認し記録しています。
 療法士は、斉藤医師から大腿骨折の治療指示しかされておらず、F妻の痺れ・麻痺や転倒の原因について「大腿骨折は治っているのに、理由不明」と言っており、脊髄損傷障害が原因である事を全く把握していませんでした。

 F妻の脊髄損傷による歩行困難は、補助具無しの自立歩行では、短距離でも転倒の虞がある事が療法士により確認されています。従って、体幹障害による歩行困難について、身体障害認定基準(17頁)は、補助具無しの自立連続歩行距離100m体幹障害3級認定対象になっています。この認定等級は、上記1-2で述べている上肢障害3級の診断書記載等級と一致します。

 裁判当初、「脊髄損傷は治癒した。」と主張する裁判文書を提出していた斉藤医師は、患者の脊髄損傷不治主張に反論出来ず、治癒主張が続けられなくなりました。
 そこで、斉藤医師は、裁判中に「治癒は完治の意味ではなかった。脊髄損傷を体幹障害5級に満たない程度まで治癒させ、僅かに遺る脊髄損傷障害に下肢障害を加えて、身障診断書の下肢障害4級・体幹障害無し意見とした。」と主張を変えました。
 しかし、下肢4級の障害起因は脊髄損傷であって、大腿骨折ではありません。また、障害認定基準は下肢に体幹障害を加えるという、重複申請による上位編入を禁じていますので、病院主張は虚偽です。「脊髄損傷は体幹5級に満たない程度まで症状改善する」疾患ではありません。

1-4,脊髄損傷は不治なのに体幹障害無し意見は有り得ない虚偽診断書
 肢体不自由について、身体障害認定基準は上肢不自由・下肢不自由・体幹不自由の3種に分類し、体幹不自由は骨関節・筋肉の他、運動機能障害などの神経症状を含むとされ、このような体幹機能障害は、単に体幹のみならず四肢にも及ぶとされています。(16頁)
 斉藤医師は脊髄損傷治癒を主張し、「体幹障害を最低級の5級に満たない体幹障害無しにまで治癒させ、僅かに遺る体幹障害に下肢障害を足して下肢4級意見とした。」と主張しました。
 しかし、脊髄損傷は治癒するものではなく、中枢神経症状の体幹障害は、リハビリ治療で症状改善しません。この体幹障害を、上肢若しくは下肢障害と意見表記しても、障害起因部位を「脊髄」と指定している場合の認定は、行政により脊髄損傷による上肢若しくは下肢障害と身障者手帳に記載されます。
 前述の通り、起因部位を「脊椎」と指定していても、「末梢神経」に損傷が無く「末梢神経」を起因部位に指定していないので、「脊椎」起因で上下肢に障害が遺るという現在記載の診断意見は虚偽になります。

 検察は笹谷事務長の主張だけを聴いた後、患者に「体幹障害がある、ある、というが、それでは具体的に何があるんだ。」と詰問しました。この言い分は病院主張と同じですが、笹谷事務長は、体幹障害が神経症状を含むという事を知りませんし、「脊髄損傷は治っている、体幹の後遺障害は無い」と主張している病院側の人間です。
 障害認定基準で「脊髄損傷の障害は体幹のみならず四肢に及ぶ」とされているのは、体幹の痺れ・麻痺や温痛感覚の喪失の判定より、四肢に及ぶ障害について詳細な基準が定められ、「体幹障害による上下肢障害」が判定し易くなっている事があります。

 高橋病院は、裁判を有利に進めようと、法廷外で「患者が脊髄損傷不治を主張し、体幹障害があると主張するのは、下肢障害に体幹障害を加えて重複申請させ、より高い等級の障害者手帳を得ようとする犯罪行為だ。」と誹謗中傷していた可能性が高く、(民訴法上当事者が主張していないことは判決できない)判決にも書かれました。この名誉毀損について、いつ誰が誹謗中傷したのか不明であれば時効は成立しないので、検察に捜査をお願いしましたが無視されました。

 体幹障害は四肢に及ぶものですので、脊髄損傷という障害起因が同じ場合、上肢若しくは下肢障害と体幹障害を重複申請してより高い等級に編入する事を、障害認定基準は禁じています。従って、上記誹謗中傷は不当です。
 これは、例えば、2km歩行は体幹障害で5級・下肢障害で7級と定めていますが、障害起因は同じ脊髄なので重複して4級に昇級は出来ないと言う事です。
 脊髄損傷とは別に、下肢に関節障害など単独の障害があれば昇級が認められています。

 検察は病院の言うがまま、「下肢の障害を記載したら体幹障害を書いてはいけないという基準がある。」と患者に言いましたが、基準は重複記載の昇級を禁じているだけで、体幹障害を書いてはいけないという定めは無い事は、基準を読めば判ります。
 これは、裁判中脊髄損傷不治主張が非常識だと気付いた病院が、脊髄損傷の障害である体幹障害を無しと診断意見している非常識にも気付き、この検察なら欺せると考え、「体幹障害は同時に書いてはいけないのだ。」と誤魔化そうとしただけで、そのような定めはありません。加害者の言うがまま被害者主張を否定するのでは、裁判官と同じです。。
 病院は地裁事務官によれば、「障害認定基準はただの通達で、法律では無いので遵守しなくてもいい。」と主張し、裁判官もそれを認めました。しかし、傷害認定基準通達は、福祉法別表の基準をより詳細に定めた通達であり、2007年・滝川聴覚障害虚偽診断書作成事件は、この通達違反により立件されています。

 裁判も検察も病院の言うがままです。

1-5,可動域・筋力不記載の虚偽診断書
 この身障診断書4頁の可動域・筋力項目では、30項目の計測値が空欄になっていました。これについて病院は「カルテ記録していなかった。」と主張し、「患者が上肢7級下肢4級体幹障害無しの身障診断書を認めて、計測に応じるよう」求めました。
 しかし、これらの空欄項目はリハビリ対象部位で、毎日療法士が施術し、リハビリ効果判定のために記録し、医師はこの記録から治療終了・退院時期を判断するものです。
 従って、カルテ記録が無いという事は有り得ず、事実別の診断書には、障害が判別出来る計測値が記載されていました。患者がこの事実を指摘すると、病院は裁判で記録がある事を認めました。しかし、その障害が判別出来る計測値で空欄を埋める事は拒否し、あくまでも患者が新規計測に応じるよう要求しました。
 脊髄損傷の後遺障害が判別出来る計測値記録が存在するのに、その記録の転記を拒否して、身障診断書の脊髄損傷治癒診断を認めて計測に応じるよう強要しているのは、患者がこの虚偽診断書を認めて計測に応じたら、患者主張の上肢重症・脊髄損傷不治を一切否定している病院は、可動域・筋力計測値を正しく重症記載しないという事です。
 重症に気付いた病院には、正しい計測値を測定する意思はありませんでした。実際に計測し、可動域・筋力が重症数値であれば、症状改善を主張出来なくなります。そんな病院が、患者に、計測に応じるよう要求したのは、この虚偽身障診断書を正当化する目的だと判断し、患者は病院による計測が信頼出来ないので、計測要求には応じませんでした。

 裁判官は、「病院が再計測して、正しい数値を記載すると言っていたのに、これに応じなかった患者に非がある。」と判決しました。しかし、脊髄損傷治癒の虚偽身障診断書の空欄再計測に応じる事は、患者が脊髄損傷治癒診断を認める事になります。

 この虚偽診断書の所見に脊髄損傷の記載があるのは、山梨病院のリハビリ医の診断を転記しただけで、斉藤医師が自ら診断し記載したものではありません。ですから、所見に脊髄損傷の後遺障害を記載しながら、「脊髄損傷の体幹障害は無い、症状は改善している。」という矛楯した診断意見記載になっているのです。
 この虚偽診断書を認めると言う事は、他の後遺障害診断書にも脊髄損傷治癒診断が記載されるという事です。この患者主張を何度も聞いていた検察官が、「病院が診断書を直すと言っているのに、何故再計測に応じなかったのか?」とF妻を批判しました。
 また、患者が「虚偽診断書になる事に気付いた病院には、再計測をする意思が無く、診察予定日を指定しなかった。」と説明済みなのに、聴取中にF妻が「診察予約券というのか判らないが、病院は交付しなかった。」と言うと、「判らないとは何だ。予約券と言ったのはアンタだよ。」と被害者を威圧しました。
 F夫が「疼痛で集中力が欠けているので、長時間の事情聴取は難しい。」と説明していても一切配慮がありませんでした。

 昔のように大病院でも行けばいつでも診てくれるという時代では無く、病院が受診日を指定して、どう呼ぶか判らない予約券?指定券?を患者に交付して、当日に患者が受診するものです。
 高橋病院は、「患者が受診に来なかった」と言う理由を挙げて、紹介状交付拒否、処方箋交付拒否、診断書交付拒否を正当化していましたが、受診日を患者に指定しなかった病院には、患者を診察する意思が無かったという事です。


 可動域・筋力項目で、カルテ記録が有るにも関わらず30項目に空欄・計測値不記載にしていると裁判文書で明らかになっているのに、検察は虚偽の証拠が無いとし、脊髄損傷治癒を認めない被害者を非難しました。

 この空欄・計測値不記載について、罰則付き医師法違反の診療録記載義務違反については、検察官は被害者には当初不起訴理由を証拠不十分としていましたが、時効に変わっているようです。
 最初に交付した身障診断書の診断日は、平成23年10月13日ですから、告訴時には時効は成立していませんでしたが、その後時効成立は理解します。
 ただし、無診察で交付された本診断書の診断日は平成26年4月22日で、未だ時効は成立していません。
 「この時は無診察だったから、診療録記載義務は無かった」と厳密に法解釈するなら、その行為は同じ医師法違反の「無診察診断書交付」に該当します。