問題の経緯目次
問題の経緯目次
1,事件概要
リハビリ治療の知識・経験の無い医師が、リハビリ患者に誤治療・誤診断を行っていた事実が判明すると、病院は患者を黙らせるために次々違法な嫌がらせを行い、患者らの社会復帰を妨害して、生活手段を奪いました。
その嫌がらせが4年も続き、長文になり申し訳ありませんが、病院に抹殺されていく患者夫婦の訴えになります。
普通、「病院が、脊髄損傷をムチウチと誤診断・誤治療していた。」と聞けば、カルテ記録も軽症記録され、これに対し患者が重症を主張して争っていると思うでしょう。
しかし、本件の場合、当初、中心性頸髄損傷を軽微な脊椎損傷・ムチウチと誤認していた医師は、「ムチウチに体幹障害は無い」と主張し、軽症記載の第1身障診断書を交付しました。「患者がカルテの重症記録に反する」と抗議すると、より重症に訂正された第2身障診断書が交付されましたが、障害起因部位・「脊髄」項目を「脊椎」に改竄指定し、「脊髄損傷の体幹障害は無い」と主張していました。
しかし、その医師が交付した診断書の症状記載は、総合所見には脊髄損傷(体幹障害)の後遺障害が記載され、具体的診断で、第1と同様に、手で下げられる重さが左右共に5kgと記載されていました。この診断は厚労省認定基準では上肢4級の傷害、これが両手なので併合3級の障害になります。また、下肢は起立位保持30分、座位30分、自立歩行距離1kmと記載されており、これは下肢4級障害に該当します。
このように、診断書には脊髄損傷による上肢3級下肢4級の具体的後遺障害が記載されているのに、医師は自ら記載している重症症状に気付かず、第1身障診断書で上下肢7級の軽症意見を記載し、患者のカルテ記録に反するとの指摘で、上肢7級下肢4級体幹障害無しの第2身障診断書を訂正交付しました。この訂正第2身障診断書記載内容にも矛楯(所見に脊髄損傷後遺障害を明記しながら、体幹障害の否定意見)があるので確認した処、病院はイキナリ怒り出し、患者らに4年間嫌がらせを続けているのです。
このようなリハビリ知識が全く無い内科医が無診察診療をする病院では、公称医師8名が常勤していることになっていますが、実際には常勤医師は内科医の2名だけでリハビリ治療を行い、リハビリ施設基準が定めるリハビリ専任医は常勤してい無いことを、裁判準備書面でも認めています。
リハビリ専任医では無い医師が無診察診療を行い、脳血管疾患等リハビリ患者4万人、運動器リハビリ患者2万人の治療実績が事実であるなら、多数の患者に何らかの被害を与えている事は、本件の脳血管疾患等リハビリ患者の妻、運動器リハビリ患者の夫に与えている損害から、十分推定できます。
厚労省の指導部門には通報済みなのですが、本来行うべき行政指導など何も行わず、申し立て受理通知以外の対応はありません。
病院のカルテ記録でも脊髄損傷の重症記録があり、脊髄損傷不治は医学常識である事から、患者は、病院はすぐに誤診断主張を撤回するだろうと考えていました。
しかし、病院の医師は2人共、リハビリ知識経験の全く無い内科医で、診断書に自分が重症記載している事も気付かず、「脊髄損傷治癒・体幹後遺障害無し」を主張し続けました。
患者が、診断書の重症記載と医師の軽症意見の矛楯を指摘すると、病院は誤診断に気が付きました。
そこで病院がやった事は、誤診断の撤回ではなく、患者らの保険給付を妨害し、薬剤処方を拒否して、患者が脊髄損傷治癒を認めるよう脅迫する事でした。
患者の抗議を無視して嫌がらせを続けるので、患者は調停を申し立てました。裁判所の配慮で、調停委員に医師が招請され、患者の申立である他病院への紹介・保険金給付妨害停止が認められそうになると、病院は強行退出して、調停を不成立にしてしまいました。
その後も病院が嫌がらせを止めないので、函館西警察に告訴相談しましたが、病院による患者誹謗中傷が成功して不受理になってしまったので、民事告訴しました。
裁判で、病院は「脊髄損傷治癒・体幹後遺障害無し」の主張を「脊髄損傷症状改善・体幹障害軽微」と微妙に変えて主張を続け、患者は重症記載の身障診断書と厚労省の障害認定基準を証拠提出しましたが、裁判官は証拠の重症記載の身障診断書と障害認定基準を確認せずに、一部賠償は認められましたが、病院主張のまま「脊髄損傷症状改善・体幹障害軽微」を判決してしまいました。
病院は、裁判中には、「妻の脊髄損傷・夫の胸部変形・右膝関節障害の診断問題を一気解決する。保険給付妨害はしない」と主張していましたが、裁判後は「判決ではないから」と守らず、その後も軽症診断書訂正記載を拒否して給付妨害を続けています。その結果、アメリカンホーム保険会社・国の自賠責保険・全労済の人身傷害保険・搭乗者傷害保険の全てで、所定の保険給付が受けられないままです。
また、裁判中、「『事故患者は紹介が無ければ転医出来ない』という函館医師会の指針はない。医師には応召義務があるので、何処の病院でも診察が受けられる。転院しないのは患者の選択だが、患者が希望するなら、紹介状を交付する。」と主張しながら、裁判後は、夫婦共に、転医紹介を拒否しています。
保険会社が春から10件以上の病院に受診可能か否かを問い合わせてくれましたが、「診療情報・紹介がないから」と受診を断られました。
この結果、脊髄損傷疼痛薬も処方拒否されたままで、症状悪化によりもう4年間店舗経営再開が不可能になり、生活手段が奪われています。
2,以下、入転院、その他の関連経緯
平成23年1月22日、F夫・F妻は山梨旅行中に交通事故で県立中央病院に緊急搬送。F夫・右大腿骨折、胸骨肋骨6本骨折、腹腔内出血、F妻・左大腿骨折、中心性頸髄損傷、胆嚢摘出、腸閉塞手術2回の急性期治療。
3,平成23年3月9日、山梨リハビリ病院に転入院、評判通りのリハビリ技術で、ストレッチャーで転入院したF妻が、1箇月経たずに歩行器使用可能まで回復期治療。
4,平成23年4月7日、高橋病院に転入院。
6,患者のリハビリ診察は、提携整形外科医が担当していた。:経緯6に解説
8,病院では土日祝日リハビリ治療中や、夜間に医師の当直がなかった。:経緯8に解説
11,平成23年8月、F夫・妻の民間後遺障害保険診断書交付。F妻の「上下肢7級体幹障害無し」の第1身障者手帳申請診断書交付。患者は、記載内容確認せずに送付・提出。:経緯11に解説/a2/a3/b/b1/c/c1/d/d1/d2/d3/d4/e
12,保険会社からの連絡で、F夫後遺障害診断書の誤った軽症記載が判明。医師は胸部診察を行い、後遺障害診断書訂正を約束。:経緯12に解説
13,平成23年9月、SAITO医師は「身障者申請は市から却下された。」と説明し、F妻の中心性頸髄損傷の後遺障害を、「ムチウチの自覚症状は、後遺障害が認められるのは難しい。」と発言した。:経緯13に解説
14,患者は相談員から勧められて障害申請しているので、函館市福祉課に却下基準確認すると、市からは「患者が申請を取り下げた」と説明され、「市に却下された」という病院と説明が異なっていた。患者が診断書記載内容を確認すると、入院記録に反する軽症記載になっていた。:経緯14に解説
15,病院に軽症記載を抗議すると、相談員は謝罪。:経緯15に解説
16,SITA副院長は、F妻の中心性頸髄損傷の後遺障害を、「ムチウチは、後遺障害等級14級にも満たない自覚症状しかないので後遺障害は認められない。」と発言。
患者は「入院中の記録に反する軽症記載になっているから、カルテ記録を確認してくれるよう」求めた。:経緯16に解説
17,平成23年10月、病院は診断書の誤記を認め、重症に訂正された上肢7級下肢4級体幹障害無し第2身障診断書を提示。SAITO医師は、同診断書2頁の障害起因部位を「脊髄」から「脊椎」に改竄していた。:経緯17に解説/b/c/d/e/f
19,患者が抗議しても保険金給付妨害を止めないので、他病院で薬剤処方・診断書交付保険金給付実施、治療再開のため,F妻の他院への転医紹介状・F夫の薬剤紹介状交付を病院に申し入れ了解された。:経緯19に解説/a
20,その後も紹介状が交付されず、F妻は薬剤がなくなり疼痛が激しいため、紹介状を督促したが紹介状交付拒否。「自宅訪問計測するので第2身障診断書の空欄計測に応じろ」と、脊髄損傷治癒診断を認めるよう強要。:経緯20に解説/b/c/d/e/f/g
23、その後も転医紹介拒否・薬剤処方拒否・保険金給付妨害を継続したまま一切話し合いに応じないので、平成23年12月、適正な身障診断書交付・紹介状交付・保険給付妨害の停止を求めて調停申立。
25,調停後、病院は函病医師を指名して紹介状交付したが、患者の疾患を脊椎損傷に思わせようと工作。:経緯25に解説
27,事務長に回復期病院への紹介を求めたが拒否。
29,平成25年1月、函館地裁で軽症記載診断書交付の損害が認められ、診断書問題一気解決の約束を前提に、妨害していた保険金給付の一部100万円の賠償が認められた。但し、病院は虚偽データにより裁判官を欺し、「脊髄損傷の症状改善、体幹障害軽微」の判決。:経緯29に解説/b/c/d/e/f/g/h/i/j1/j2/k1/k2/k3/k4/l1/l2/l3/l4/l5/m/n/o/p/q/r
30,地裁判決後も、保険金給付妨害・薬剤処方拒否を継続するので、平成25年3月札幌高裁に控訴。
平成25年7月、病院は高裁でも脊髄損傷症状改善という虚偽主張を続けながら、保険給付妨害の一部停止意思表明文書提出、その結果、地裁の判断並びに第2診断書は正しいとの判決。:経緯30に解説
32,平成26年3月、病院に高裁で約束した胸部変形診断訂正の約束履行を求めた処、「診断訂正する」と応じたので保険会社に連絡したが、平成26年4月、SAITO医師は「保険給付の対象にならない虚偽の診断回答」をして、保険給付妨害を継続するので診察を申し入れたが拒否された。:経緯32に解説/b/c/d/e/f/g/h
34,薬剤処方妨害のため、短時間の営業再開も出来ず、社会復帰が出来ず無収入状態にあるので、平成26年5月薬剤処方を求めた処、従来、本人診察を理由に処方拒否していた病院が、「信頼関係喪失」を理由に処方拒否した。:経緯34に解/b/c/d/e/f
37,平成26年12月第2次告訴受理
平成26年12月、第2次告訴状が受理されました。(別紙37-1・2・3・4)
函館地方検察庁の荒井徹伊検察官が1年も捜査期間を費やして不起訴にした犯罪・目次
メールにて、再申立、10/20
函館地方法務局より、「精査中」のメール連絡 10/23
函館地方法務局・人権相談
函館地方法務局・人権相談ご担当者殿
昨年2014年春、夫婦で法務局に医療問題に関しご相談に伺ったFと申します。
当時は人権侵害とご認識頂けなかったようで、私達のその後何度かご連絡した窮状も、大袈裟とご判断なさったのだと思います。
種々の自助対応により、「まだ生きてるじゃないか。」という状態ですが、その後も高橋病院は新たに自賠責他3件の保険給付妨害を行い(以下第3項)、夫婦それぞれ4件の保険契約について、所定の給付が行われないまま今夏確定してしまいました。脊髄損傷疼痛の薬剤は依然止められたままで(以下第2項)、日常生活も困難のまま社会復帰が出来ず、他病院に移る事も拒否され、死ぬまで薬剤処方が受けられない事になり、被害は昨年以上に深刻です。
昨年の人権相談不可後、告訴受理を拒否していた検察に相談した処、「告訴状は弁護士に依頼しなくても受理する。民事判断に刑事判断は影響されない。検察は中立だ。」と言うので、昨春以降11件告訴し受理されました。しかし、約1年間の時間浪費後、全件「証拠が無い」などの理由で本年4月不起訴になりました。
検察審査会に申し立てましたが、「不起訴処分相当」の判断で8月決着しました。
民事裁判官・警察・検察・検察審査会が誤解しているのは、本件を、「医療の専門知識を有する医師と患者間の医療紛争。」と認識している事です。
本件は複雑な医療紛争の問題では無く、一般常識の問題です。
脊髄損傷は治らない・・・この事実は医学的に証明されており、日本の裁判でも確定している一般常識です。
斉藤医師・高橋病院は、この医学常識を否定し、「F妻の脊髄損傷を治した。」と調停・裁判で主張し続けました。
「脊髄損傷を治したから、脊髄損傷疼痛薬を処方しない。重症のカルテ記録が有っても、脊髄損傷は治したから、後遺障害診断書に脊髄損傷の後遺障害は書かない。」この斉藤医師・高橋病院の主張によって、疼痛薬が処方されないF妻は脊髄損傷の症状が悪化し、体調不良により日常生活も困難になっています。
また、斉藤医師の脊髄損傷治癒診断により、カルテ記録が有る脊髄損傷の重症の後遺障害を4件の診断書に記載しないため、自賠責保険換算で1,649万円×4件の保険給付が行われませんでした。
また、斉藤医師による脊髄損傷治癒診断の誤りを指摘したF夫に対する報復として、カルテ記録が有る胸部変形・右膝関節障害などを4件の診断書に記載しないため、自賠責保険換算で760万円×4件の保険給付が行われませんでした。
医師・病院が、4年間以上も「不治の脊髄損傷を治した。」と非常識なウソを主張し続けているのですから、そのウソに伴う数々の違法行為がありました。
被害者が、具体的被害内容を述べて告訴しているのに、検察は全件不起訴にしたわけですが、欺す医師も医師ですが、欺される検察官もどのような捜査を行ったのか疑問です。
当初、斉藤医師は、F妻に「患者の疾患は、軽度の脊椎損傷・ムチウチは単なる自覚症状、他覚症状の体幹障害は無い。脊髄損傷の後遺障害は治った。」と診断説明していました。
高橋病院には、厚労省が定めるリハビリ専任医が常勤しておらず、リハビリ治療を担当する斉藤医師は、「脊髄損傷不治」の一般常識を知らなかった内科医でした。
その斉藤医師の誤診断により交付されたのが、身障診断書です(以下、第1項に詳述)。
この身障診断書について、F夫が「斉藤医師は、脊髄損傷治癒と診断しているが、脊髄損傷不治は一般常識である。身障診断書には脊髄損傷の後遺障害が具体的に記載されており、脊髄損傷の後遺障害無し説明と矛楯する。」と指摘した処、高橋病院・笹谷事務長がいきなり夫婦の保険給付妨害、薬剤処方拒否を一方的に開始したのが問題の発端です。
裁判官らに、「脊髄損傷治癒診断は、専門知識を有する医師の医学的判断、医師・病院は嘘を吐かない。」という先入観があったため、病院が虚偽のFIM自立度数値を根拠にF妻の症状改善を主張すると、函館地裁・平成24年(ワ)第142号損賠事件・平成25年1月30日判決・矢口俊哉裁判官は、「脊髄損傷による体幹障害は、5級に満たない軽微なもので、日常生活に支障が無いまで症状改善している。身障診断書の判断は正しい。」と、斉藤医師の主張通り判決されてしまいました。また、札幌高裁・平成25年(ネ)第97号損賠控訴事件・平成25年7月4日判決・岡本岳裁判長・佐藤重憲裁判官・石川真紀子裁判官も、「身障診断書に誤りと認めるに足りる証拠は無い。原判決の判断は正当。」と判決しました。
しかし、「中枢神経の損傷は修復出来ない。」というのは国際的な医学常識であり、脊髄損傷に治癒例はありません。F妻のようにMRI画像診断された中心性頸髄損傷は、過去の裁判でも全ての判例で後遺障害9級以内の後遺障害が認められており、この裁判のように脊髄損傷が治癒し、体幹障害が無いと判断された例はありません。
それに何より、「脊髄損傷治癒」を主張する斉藤医師が作成し、判決が「治癒診断が正しい。」と認定した身障診断書には、重症の脊髄損傷後遺障害が具体的に記載されていました。
斉藤医師自身が、身障診断書に自ら重症症状を記載している内容を理解せずに「脊髄損傷治癒・症状改善」を主張すると、裁判官は証拠の身障診断書の重症記載を確認せずに、「脊髄損傷治癒・体幹障害無し」を判決してしまいました。
「脊髄損傷が治癒した。」という病院主張が裁判で認められたので、裁判終結後も脊髄損傷疼痛薬の処方が拒否されたままです。しかし、実際には脊髄損傷は治癒しませんので、F妻は4年以上も疼痛薬無しで、日常生活も困難になってしまいました。
検察は「身障診断書が正しい。裁判する必要は無かった。」と言いますが、以下「1、虚偽診断書」の項で詳述する通り、身障診断書は、誤診断の証拠となる虚偽診断書である事は歴然としています。
然るに検察は、「脊髄損傷は治癒した。」という非常識な病院主張を信じ、身障診断書の正誤は捜査せず、その結果「脊髄損傷治癒」を前提としたため、下記2項、脊髄損傷の疼痛薬を処方しなくても、下記3項、脊髄損傷の後遺障害を診断書に記載しなくても、全て不起訴にしてしまったのです。
しかし、高橋病院は、患者から脊髄損傷不治を指摘された4年前から、F妻の脊髄損傷が実際には治癒していない事、身障診断書に重症症状を記載している事にも気付いていました。しかし、良心・倫理観が欠落した病院・医師なので、患者に一度診断説明した「脊髄損傷治癒・後遺障害無し診断」を撤回出来ず、逆に疼痛薬や保険給付を妨害して、患者が脊髄損傷治癒を認めるよう脅迫しました。この脅迫・強要も、病院の脊髄損傷治癒主張を信じる検察は、「脊髄損傷治癒」診断を正当な診断と誤認して不起訴にしました。
病院が脊髄損傷不治を認める事は、斉藤医師による誤治療・誤診断を認めなければならなくなり、高橋病院でF妻と同疾患の治療を受けた4万人以上の脳血管疾患等リハビリ患者を、専任医でもない斉藤医師が治療してきた過去の実績、施設基準の医師要件に違反する不適切な医療体制が問題化してしまう事になるので、病院は「脊髄損傷を治した」という虚偽主張に固執したのです。
「裁判官に脊髄損傷不治の一般常識があれば、こんな判決にならなかった。」という以前に、裁判官は、脊髄損傷不治に反論出来ない病院の自白を無視し、治癒の証拠にならないと知りながらFIM自立度数値を症状改善の根拠と認めたり、重症症状の身障診断書記載が厚労省障害認定基準の体幹障害に適合しているのに重症体幹障害を否定したり、「脊髄損傷不治を患者が主張するのは高い障害認定を求める行為だ」と患者を犯罪者扱いしたり、非常に偏向した裁判が行われました。そのような裁判によって病院の嫌がらせが「脊髄損傷治癒」判決により、脊髄損傷の薬剤処方をしなくても・脊髄損傷の後遺障害を診断書に記載しなくても、正当化される事になりました。
この嫌がらせが4年間続いたので、これを止めさせるために刑事告訴したのに、検察も病院の患者嫌がらせを違法とは認めませんでした。その結果、高橋病院は本年8月に、全労済担当者に対し、F妻が死ぬまで疼痛薬処方が受けられないように・患者夫婦に正しい診断書が他病院から交付されないように、他病院への紹介を拒否しました。
斉藤医師による「脊髄損傷治癒」誤診断の証拠となる身障診断書については「1,虚偽診断書作成の項」に、脊髄損傷治癒診断正当化のための疼痛薬処方拒否は「2,薬剤処方箋交付義務違反の項」に、脊髄損傷治癒診断による後遺障害診断書記載拒否は「3,無診察治療・無診察診断書交付の項」に、以下詳述しています。その内容は、裁判文書・双方の準備書面に全て記録されています。参考準備書面・事件経緯
本来、違法行為を取り締まるべき検察が、誤診断隠蔽のために患者夫婦を抹殺しようとしている病院に協力して、明らかな犯罪を放置しています。不起訴後に荒井検察官に再捜査をお願いしていますが、検察には、最初から適正に捜査している様子が無かったので、今後も捜査はされないと思われます。
本来、専任医が常勤しない無診察治療行為や診療報酬詐取行為を行政指導しなければならない厚生局指導部門・保健所は、患者の申告は受理しましたが、現在までに適正な行政指導は行っていません。
一般市民の申立は、クレーマー扱いで取り上げられません。検察は病院とグルなので難しいでしょうが、厚労省は、過去に高橋病院と同じ不法行為を行っている病院に対し、厚生局が行政指導している実績がありますので、法務局から適切に職務を執行するよう申し入れて頂くようお願い致します。
法治国家の日本で、このような人権侵害が公然と行われ、一般市民が法的手続きにより救済を求めても、司法機関が医学常識を無視して誤審し、検察庁が病院や医師が行う犯罪を全て見逃す・・・このような事が起きている事が信じられない思いがします。
疼痛薬が無くて働けなければ、収入が得られず、収入がなければ生活出来ません。高橋病院は患者らを無収入にして、抹殺しようとしています。
医師法違反の医師が、誤診断を隠蔽するために、患者夫婦抹殺を謀るのは、犯罪者としては当然の行為なのでしょう。
また、運動器リハビリ患者を含め、長年6万人以上のリハビリ患者を、定められた専任医を常勤させず治療してきた高橋病院が、不適切な診療行為隠蔽のために、組織的に患者夫婦を抹殺しようとするのも犯罪組織として当然の行為かもしれません。
しかし、この病院・医師の行為は、明白な医師法違反であり行政指導の対象です。また明白な人権侵害であり、反社会的犯罪行為を止めるのが、検察の職務です。
この事件を起訴すれば、多数の患者に不正診療行って来た病院の違法行為が明らかになってしまう。6万人以上の患者に対する不正診療という事になれば、社会的影響が大きい。そこで検察は病院と協議の上、病院による患者抹殺に検察が協力しているとしか思えません。
私達被害者には、希望がありません。その原因は何かと言えば、脊髄損傷になって、医師が「脊髄損傷をリハビリで治した。」と言うので、「脊髄損傷は治りません。」と医学常識を指摘しただけです。「事を荒立てない。誤りを訂正してくれれば良い。」と伝えていたのに、病院が一方的に薬剤処方妨害、全保険給付妨害の嫌がらせを行って営業再開を妨害し、社会復帰不可能に追いやられています。
裁判官らには、脊髄損傷不治の一般常識がありませんでした。しかし、荒井検察官・吉田事務官・後藤事務官らは、医師・病院による「脊髄損傷治癒」の誤診断隠蔽のために被害者に対する嫌がらせが行われていると知りながら、被害者を批判して、医師の違法行為を全て不起訴にしたのです。
第4、医師法・刑法違反・脅迫強要・守秘義務違反
(秘密漏示)
刑法第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(脅迫)
刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
刑法第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
4-1、笹谷事務長
斉藤医師が無診察で「F夫の胸部には変形が無い」旨の診断書を交付したので、患者が医師の診察を求めた処、斉藤医師は変形を確認し診断訂正を患者に約束しました。
その後、保険会社からの診断訂正確認電話に、笹谷事務長が独断で診断訂正を拒否して保険金給付妨害を開始し、後に斉藤医師も妨害を追認しました。
以後患者らに対する嫌がらせは、全て笹谷事務長が主導しました。
患者対応担当の二本柳師長は、患者に脊髄損傷治癒の身障診断書を認めるよう強要し、F妻に脊髄損傷治癒診察に応じるよう要求し、応じない患者には、夫を含む患者両名の薬剤処方を拒否しました。
これに対し、患者は保険給付妨害の停止と薬剤処方を申し入れましたが、笹谷事務長は一切の対応を拒否し、嫌がらせを止めないので、患者は調停を申し立てました。
調停に出席した笹谷事務長は、医師である調停委員が患者有利に調停を進めるので、退席し調停を不成立にしてしまいました。
笹谷事務長は、裁判では調停不成立の責任を否定し、「著名な整形外科医である調停委員が、『脊髄損傷治癒に納得しない患者を説得したが患者が納得しない。調停は、脊髄損傷が治癒したか否かを決定する場ではない。』と言ったので退席しただけで、調停拒否したわけでは無い。」と調停委員の判断に従ったかのように主張し、裁判官は笹谷事務長の虚偽主張を全て正当と認めました。
事実は、調停委員は患者に専門医ではないと説明しており、著名な整形外科医ではありませんでした。しかし、その調停委員は患者にMRI画像診断を確認するなど脊髄損傷不治の一般的知識があり、MRI機器の無い高橋病院ではレントゲンで脊椎損傷を診断出来ても、脊髄損傷を診断出来ない事を理解されていました。そのため、患者が申し立てた保険給付妨害の停止、薬剤処方妨害停止のための他病院への紹介など主要申立事項は、笹谷事務長退席前に履行を約束させてくれていました。
笹谷事務長は、「『脊髄損傷治癒は医師の診断だから、患者要求通りには訂正出来ない。』と調停委員に説明し、調停委員が同意した。」と裁判官に説明しました。しかし、病院が最初作成した上下肢7級体幹障害無し身障診断書は、患者要求により上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書に訂正していました。脊髄損傷治癒を主張する笹谷事務長でしたが、調停に証拠提出した上肢7級体幹障害無し意見の身障診断書には、脊髄損傷による上肢3級の重症症状が記載されており、脊髄損傷は治癒しないと確定している医学常識があり、証拠の診断書に重症記載があるのに、医師である調停員が笹谷事務長の脊髄損傷治癒主張を正しいとは考えません。そのため、調停委員は、笹谷事務長に保険給付の妨害停止・他病院への紹介を約束させてくれたのです。
しかし、調停後も、斉藤医師による保険給付妨害は続けられ、他病院への紹介は実質守られませんでした(4-3、函病・佐藤医師)。
裁判で笹谷事務長は、「調停直後に、保険会社に診断訂正を申し入れたが、保険会社から「F夫が訂正不要と言っている。」と連絡があり、訂正出来なかった。」と主張しました。患者は、「保険給付妨害停止を調停申し立てしている患者が、訂正不要と言う筈が無い。保険会社も、『病院にそのような連絡はしていない。』と言っている。」と主張しました。裁判中「患者は訂正不要と言っていない。」という意思が確認されても、病院は保険会社に診断訂正を行わず、判決も笹谷事務長の言うがまま「病院は診断訂正の努力をしており、責任は無い。」と判決したので、病院は現在も保険給付妨害を継続しています。
患者夫婦に対して多額の保険給付妨害をして、脊髄損傷患者への疼痛薬処方を妨害しているのは、笹谷事務長が主導したものです。
検察は主犯のような人間を不起訴にして、患者夫婦への被害を固定化した検察官には犯罪を見逃してどのような利益があったのか。是非知りたいものです。
4-2、二本柳師長
患者担当だった二本柳師長は、職業柄、福原妻のような脊髄損傷の慢性疾患患者には、看護人の代理診察で医師に薬剤処方箋交付義務がある事を知っていました。
その二本柳師長は、患者に脊髄損傷治癒の身障診断書を認めるよう要求し、看護人への薬剤処方申し入れに対し、医師や上司の事務長に確認する事無く、即決で「F妻が本人診察に応じなければ」薬剤処方箋交付を拒否しました。これは、事前に病院内で打ち合わせ済みでなければ、看護師長個人が判断出来る事ではありません。
一般に、脊髄損傷疼痛は慢性疾患であり、脊髄損傷が治癒しない疾患である以上、薬剤が必要な患者の症状は変わりません。これを知っている看護師長が、患者に「脊髄損傷治癒の身障診断書」を認めるよう要求し、同時に医師法で定められた看護人への代理処方を拒否して本人診察を求めるのは、脊髄損傷疼痛薬を処方していた前回までの脊髄損傷診断を変更して、F妻に脊髄損傷治癒診断を行い、疼痛薬処方拒否を意図していると患者は判断しました。患者は、斉藤医師の脊髄損傷治癒診断を拒否して、看護人への代理処方を要求しました。
看護人への代理処方を医師法が定めているため、裁判で病院は看護人への代理処方可能を認めました。しかし、判決が脊髄損傷治癒を認めると、治癒診断のための本人診察を再び要求し、結局4年以上脊髄損傷疼痛薬の処方を拒否しました。
昨年8月まで本人診察を条件とした薬剤処方拒否は継続されていたので、二本柳師長による強要は時効になっていないのに、検察は、平成23年9月を始期として、3年の時効成立してから不起訴にしました。
4-3、函病・佐藤医師
調停で他病院への紹介を調停委員に約束した笹谷事務長は、調停決裂後に提携病院の函病を紹介しました。
しかし、その紹介方は異常なもので、通常は紹介病院が決まれば、病院受付で受診申し込みをして担当医師は無作為に決まるものですが、笹谷事務長は、函病・医療部長の佐藤医師を指定し、他の医師には受診しないよう患者に指示しました。患者は工作を疑いました。
斉藤医師による佐藤医師宛の診療情報提供書には、「患者は診断に不満がある・薬剤を服用しない」などの誹謗中傷が書かれ、口頭でも「無診察で診断書を要求する患者、医師の言う事を聞かない患者。」などの中傷が行われていました。検察に、医師による守秘義務違反として証拠も提出しているのに、検察は捜査以前に守秘義務違反を受理していなかった事になっています。
函病・佐藤医師の診察前には、手術病院でも4~5枚しか撮影しなかったレントゲンを30枚近く撮影し、レントゲン技師が「何故こんなに撮影するのか?」と患者に聞くほど異常な撮影指示が行われていました。
佐藤医師の診察が始まると、高橋病院から患者の脊髄損傷を脊椎損傷に診断変更するよう依頼を受けていた佐藤医師は、山梨病院の中心性頸髄損傷を高橋病院の斉藤医師の診断による脊椎損傷に変更しようと、過度に患者の損傷頸部を強制動作させ、廊下で待つ夫に悲鳴が聞こえるほどでした。この時看護師は「診察だから我慢しなさい。」と患者を押さえつけましたが、頸髄損傷患者の頸椎を力尽くで動かしても診察にはなりません。頸椎損傷に診断変更するためだったと思えば今思い出しても不愉快です。このような感情論を今言っても仕方ありませんが、斉藤医師による誤診断隠蔽のために、このような目に遭って殺されていったという事実を記載しておきます。
佐藤医師は、診断説明の第一声で、「中心性頸髄損傷は治ってるね。」と言い、上肢障害は「頸椎変成による脊椎損傷、下肢障害は座骨神経痛」と診断しました。
患者が、「F妻の中心性頸髄損傷は、事故直後にMRI画像診断で確定診断されている。脊髄損傷は治るものか?」と問うと、佐藤医師は「個人差がある。」と答えましたが、個人差がないから脊髄損傷不治は定説になっているのです。
「たくさんレントゲンを撮ったが、レントゲンで脊髄損傷治癒が判るのか?」と問うと、「何でそんな事知ってるの?」と驚き、「それならMRI診断する。」というので、「MRI画像は受傷直後に撮影したものが絶対的証拠になる。裁判でも、5年前の画像でも証拠になるのに、今MRI画像を撮影して、治癒診断出来るものでは無い。一度確定診断された脊髄損傷が、後日再撮影して、治癒診断した例が函病にあるのか。」と問うと、何も答えず「大腿骨折の福原夫には薬剤処方出来るが、回復期脊髄損傷患者のF妻には薬剤処方が出来なくなった。他の回復期病院を紹介するので、そちらで薬剤処方を受けろ。」と函病での診療を拒否しました。
他病院への紹介状を受け取りに函病行くと、佐藤医師は「山梨病院からMRI画像を取り寄せるので承諾書を書け。」と言いました。「治療のために必要なら、承諾書不要で取り寄せられる。何のために承諾書まで取って取り寄せるのか?」と問うと、山梨病院の脊髄損傷を高橋病院の診断に合わせて脊椎損傷に診断変更して「現在の脊髄損傷の保険給付は、脊椎損傷の私傷病の場合は不正になるから、保険給付を止めなければならないため。」と明言しました。
脊髄損傷治癒を認めない患者への嫌がらせで、後遺障害保険給付を妨害するだけで無く、治療保険給付も返還させようという事なので、佐藤医師要求のMRI画像取り寄せ承諾書への記名を拒否しました。
佐藤医師は「MRI画像取り寄せを承諾しないなら、脊髄損傷治癒診断が中断している。診断が終了していないので薬剤処方が出来る他病院への紹介はしない。」と約束していた紹介状交付を拒否し、その後高橋病院も他病院紹介を拒否したので、F妻の疼痛薬処方・脊髄損傷の診断書交付が受けられなくなりました。
佐藤医師は高橋病院への義理から、保険会社に、山梨病院の「中心性頸髄損傷」確定診断を、「中心性頸髄損傷の疑い」と診断訂正報告しました。
保険会社によれば「脊椎損傷と報告されていれば、保険給付を停止しなければならない処だった。」と言います。
高橋病院入院中にF夫を診察した提携整形外科医が、大腿部に埋め込んだプレートが関節に接触し、疼痛により歩行困難と診断していたため、再手術のために函病に通院し、佐藤医師の部下・整形外科医の診察を受け、F夫は大腿骨の形成を待っていました。
佐藤医師によるF妻診察拒否後、佐藤医師はF夫の主治医に患者らを誹謗中傷し、「MRI画像診断を拒否しない方が良い。」と圧力を掛けさせました。また、予定されていた大腿骨折手術は、「プレートを抜けば骨折の虞がある。」という主治医の不明瞭な診断で、再手術不能となり松葉杖歩行のままになってしまいました。主治医は、障害認定基準に明記されている疼痛による歩行障害を、「松葉杖歩行でも障害は認めない。診断書には書かない。」と明言したので、通院を止めました。
夫婦共に、他病院への紹介は拒否されました。
検察は、高橋病院・斉藤医師による函病佐藤医師に対するF妻の誹謗中傷、佐藤医師によるF夫の主治医に対する福原妻の個人情報漏示を確認しながら、何の捜査もしませんでした。
不起訴処分決定後、「F妻は、疼痛薬が処方されず日常生活困難なのに、どうしたら良いのか」と検察官に質問した処、検察官は患者が告訴した相手である「佐藤医師の診察を受けろ」と勧めました。
函病・佐藤医師というのは、前述の通り、F妻が脊髄損傷治癒を認めなければ函病に於ける診療や他病院への紹介・薬剤処方を拒否した医師です。また「脊髄損傷治癒を診断して治療保険給付を止める。」と脅迫した医師です。検察官が佐藤医師や高橋病院とどのような打ち合わせをしたのか知りませんが、「脊髄損傷治癒の誤診断を隠蔽しようとしている加害者の一人に、実際に被害を受けている被害者が、加害者の診察を受けて脊髄損傷疼痛の薬剤処方をして貰え。」とは、非常識、無責任、悪質にも程があります。
2,医師法違反・薬剤処方箋交付拒否・傷害行為
(薬剤処方箋交付義務)
医師法第22条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。
医師法第33条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第6条第3項、第18条、第20条から第22条まで又は第24条の規定に違反した者
2,検察が不起訴にした脊髄損傷疼痛薬処方拒否
斉藤医師が「脊髄損傷治癒」を患者に診断説明したため、患者が脊髄損傷不治の医学常識を指摘すると、斉藤医師は誤診断に気が付きました。
しかし笹谷事務長らと共謀して、脊髄損傷治癒を主張し続ける事にした斉藤医師は、「脊髄損傷は治したので、脊髄損傷の後遺障害は無い。」と患者に説明しました。
脊髄損傷治癒を主張しているので、脊髄損傷疼痛薬の処方が出来ない斉藤医師は、慢性疾患の脊髄損傷疼痛の場合に認められる看護人への代理処方を拒否して、F妻が本人診察に応じるよう要求しました。
脊髄損傷治癒に固執する医師の診察を受けて、脊髄損傷疼痛薬の処方が診断されるとは思えなかったので、患者はあくまでも看護人の代理診察処方を求めましたが、病院は以後4年以上疼痛薬の処方を拒否して、福原妻を社会復帰不可能どころか、日常生活困難にまで追い込んでいます。
2-1,病院による患者らの薬剤処方拒否の深刻な嫌がらせ
斉藤医師が「F妻の脊髄損傷は治癒して、後遺障害は無い。」と診断説明するので、F夫が「F妻の身障診断書総合所見に脊髄損傷の後遺障害を記載しているのに、脊髄損傷治癒・体幹障害なしは矛盾しませんか?」と指摘すると、病院はいきなり怒り出し、患者夫婦らの全ての薬剤処方を妨害し、F妻の脊髄損傷治癒を認めるよう要求しました。
大半の薬剤は市販品で代用出来ましたが、F妻の脊髄損傷疼痛薬は医師の処方箋がなければ入手出来ないため、F夫は医師法が定める「看護人への代理処方」を求めました。
しかし、脊髄損傷治癒を主張する斉藤医師は、脊髄損傷は治癒しているので、看護人への代理処方はしないと拒否し、「F妻本人が診察に応じなければ、処方箋を交付しない。」と拒否しました。
斉藤医師は、患者入院中と退院後も慢性疾患の脊髄損傷患者として、疼痛薬を処方してきましたが、身障診断書について「脊髄損傷治癒」を主張し始めると、F妻の脊髄損傷を、看護人に処方出来る慢性疾患とは認めず、看護人への代理処方を拒否して、脊髄損傷治癒診断をするために患者本人の診察を求めました。
脊髄損傷疼痛薬は、中枢神経の損傷による疼痛や痺れなどの異常感覚に効能のある薬剤で、市販の疼痛薬では鎮痛効果は得られません。
保険会社に相談すると、「『脊髄損傷を治した。』という病院はおかしい。どのような治療が行われていたか判らないので、他病院で治療再開して薬剤処方も受けた方が良い。」と勧められ、病院に他病院への紹介状交付を申し入れました。しかし、斉藤医師は患者が他病院に行けば「脊髄損傷は治癒していない。」と判明してしまうため、他病院への紹介を拒否しました。
函館の医療界では「事故患者は、前病院の紹介状が無ければ転医出来ない。」という医師会の指針があるため、高橋病院が紹介状交付を拒否したので、F妻は他病院に転医して治療再開・薬剤処方が受けられませんでした。
病院に抗議し説明を求めても、電話は切られる、メールは無視、文書送付しても説明無しに「説明済み」回答のみで、福原妻の症状は悪化し社会復帰が出来なくなり、店舗経営再開どころか日常生活も困難になりました。
患者が申し立てた調停後、他病院への紹介状が交付され、F夫の薬剤処方妨害は5箇月間で停止されましたが、F妻が紹介された函病医師は高橋病院の意向を受けた提携医で、「脊髄損傷治癒を認めなければ、疼痛薬を処方しない。」と断られ、その後も、他病院への紹介・薬剤処方を拒否されました。
裁判前からF夫は、医師法に従って、看護人の代理受診によるF妻の薬剤処方を一貫して求めましたが、病院は「無診察処方を要求された」と話をすり替え、薬剤処方を拒否しました。
F夫の再三の要求で、看護人への代理処方可能を裁判中に認めた病院でしたが、判決で、病院が主張していた脊髄損傷治癒が認められると、一転して看護人への薬剤処方を拒否しました。
裁判で脊髄損傷治癒と、障害起因が身障診断書の軽症脊椎損傷と認められてしまったため、慢性疾患ではない脊椎損傷という扱いになり、看護人への代理薬剤処方が拒否できることになってしまったのです。
斉藤医師は、F妻が本人診察に応じれば、主張していた脊髄損傷治癒診断を行い、薬剤処方不要診断を行う事が明らかでしたので、F妻は本人診察に応じる事が出来ませんでした。
平成26年8月まで、本人診察を条件に薬剤処方を拒否していた斉藤医師ですが、以後は「信頼関係が失われている。」という理由で薬剤処方を拒否しました。
「信頼関係喪失」は、処方箋交付拒否の正当な事由には当たりません。
たった一枚の定型文の処方箋を交付するだけで、患者が苦痛から救われ、社会復帰が出来るのに、それを知っている医師が、脊髄損傷治癒という誤診断を隠蔽するために4年間以上も疼痛薬処方を拒否し続けているのです。
病院は、検察に「他病院に転医して、他病院の診療を受ければ良い。」と説明したようで、 患者が、検察に、交通事故患者は紹介状が無ければ転医出来ないという医師会の指針を何度も説明し、「転医不可は函館西警察が確認してくれている。」とも説明して、「疼痛薬を止められて毎日が拷問状態。」と伝えていたのですが、事務官は「病院を変わればいい。何処でも診察してくれる。」と、事実誤認のまま捜査もしてくれませんでした。
本年平成27年春から、全労済保険会社担当者が、10件以上の病院に受診の可否を問い合わせてくれましたが、紹介状の無い事故患者の転医は拒否されました。また、高橋病院に患者夫婦の紹介状交付依頼もしてくれましたが、病院は紹介状交付を拒否しました。
その結果、患者は死ぬまで脊髄損傷疼痛薬の処方が受けられないことになりました。
検察も裁判官と同様に「脊髄損傷は治癒している。」という病院主張を真実だと思い込んでいるので、薬剤処方拒否を不起訴にしましたが、脊髄損傷治癒診断が虚偽だったとしたら、4年間苦しみ続けている患者にとって、これほど残酷なことはありません。
検察には、中心性頸髄損傷が、物に触れるだけで激しい疼痛があり、可動域や筋力も著しく制限されている事、痺れ麻痺や左半身の温痛感覚の喪失や下方に引きずり下ろされるような異常感覚が常にある事など、第三者機関が公表している症例を含め伝えているのですが、患者主張は全く信用されません。斉藤医師が交付した身障診断書には、中心性頸髄損傷という傷名が明記され、上肢3級・下肢4級の重症症状が記載されているのに、それでも「脊髄損傷は治癒した。」と主張する医師も医師ですが、検察も検察です。
F妻は、疼痛の影響と共に、店を再開・社会復帰出来ない精神的ダメージも大きく、「毎日もう死にたい。」と口にする状況なのを検察は知っています。
被害者が疼痛薬無しで苦しんでいる事を知りながら、検察官は薬剤処方を妨害する加害者に協力しています。