経緯7,「SAITO医師は、患者を診察せず、患部を一度も見た事が無い医師だっった。」

7-a,SAITO医師のリハビリ医としての責務

 「整形外科外来におけるリハビリテーションの理念と取り組みについて」(別紙7-1)によれば、・「医師はリハビリ実施計画を作成し訓練効果の評価を行う。」
とされていますが、リハビリ対象部位の記録が72箇所も記録無しの第2身障診断書(別紙17-4)を作成交付しているようでは、リハビリ効果の評価をしていなかったのであり、リハビリ効果の評価をしていなければ、リハビリ実施計画も作成出来ません。従って、SAITO医師は、以下のリハビリ医としての責務を果たしていませんでした。

・「リハビリ前に必ず診察して、カルテに病理学的所見を記載する」
 SAITO医師が交付した計6通の診断書の全てに、重大な誤りがありました。これは無診察のために患者症状を全く把握しておらず、病理学的所見を記載出来るレベルでは無かった事を示しています。

・「無診察リハビリは認められない」
  「入院患者は、朝の回診を診察と見做す」など、その様な形式論では無く、実際に患者症状を把握していたか否かで無診察を判断するとすれば、誤った診断書記載の証拠で明らかなように、SAITO医師は無診察リハビリを行っていました。

・「処方箋の記録・処方内容の具体的記載」
 患者症状を把握せず、脊髄損傷患者に脊椎損傷治療をしていたようでは、処方箋の記録や処方内容の具体的記載も出来ません。