7-b,SAITO医師の入院患者に対するリハビリ医としての責務

 入院患者に対する診察は、「1年365日、毎朝の回診を診察と見做す」(別紙7-2)という運用がされています。また、「入院患者は廊下で医師とすれ違っただけでも診察になる。入院時の看護師による問診や看護師が血圧を測っただけでも医師の診察になる。」(函館西警察の見解)という医師の違法行為を見逃す主張もありますが、患者の症状を把握出来ない行為を診察とは言いません。例えば、患者が後遺障害診断書作成を依頼した時、医師法上医師には診断書作成交付義務があり、その契約が成立する以上、医師は患者の後遺障害を診察して作成しなければなりません。廊下ですれ違っただけで 患者の後遺障害を把握出来る医師でない限り、それは罰則付きの無診察診断書交付になります。
 無診察は、医師法・療養担当規則も禁じる違法行為で、医療安全上も許されません。入院患者に対して、前7-aのリハビリ医の責務が免除されるわけではありません。

 一般のリハビリ病院では、入院患者に対し回診前に、医師・療法士・看護師・相談員が一堂に会して、個々の患者について報告を受け、リハビリ医は患者症状を把握しています。高橋病院では、医師は患者症状を把握しておらず、土日祝日は医師不在で回診も行われていないのに、全患者に療法士の判断で治療が行われているなど、無診察診断書交付だけでなく、無診察診療も常態化していました。