7-c,SAITO医師の作成した無診察診断書

 SAITO医師が作成交付した患者らの後遺障害診断書2通・身障診断書2通・自賠責診断書2通の計6通は、いずれにも重大な誤りと不正確な記載がありました。無診察を否定し、「患者症状を正しく把握していた」と主張したSAITO医師ですが、それが事実であったなら、このように誤った診断書が作成交付されることは有り得ません。
 「原告らの整形外科的な状況につき把握していたものである」という判決は誤りです。(別紙7-5)