経緯8,「病院では土日祝日リハビリ治療中や、夜間に医師の当直がなかった。」

 通常リハビリ病院では、患者症状改善・早期退院のために、土日祝日も療法士による入院患者リハビリ治療が行われています。
 この場合、当然当直医師が在勤し、朝の回診を診察と見做し、療法士に治療指示し、治療終了後に療法士の報告を受け、カルテ記録並びに治療継続の判断を含む所見記載をして当日の診療を終了します。

 一方高橋病院の場合は、土日祝日に医師は出勤せず、医師不在のまま療法士の判断でリハビリ治療が実施されています。これは厚労省が禁じ、具体的に摘発・個別指導対象となる「セラピスト(療法士)おまかせリハビリテーション」にほかなりません。リハビリ診療に医師が関与していないのですから、療養担当規則第12条・医師法第20条が禁じている無診察診療に該当し、医師が無診察で再診料を請求しているのなら、診療報酬不正請求になります。

 「医師が自ら診察を行わずに診療、診断書の作成を行うことは、保険診療の必要性について医師の判断が的確に行われているとはいえず、保険診療としては認められるものではない」と厚労省も全病院に集団指導しています。なお、無診察治療については、「保険診療上不適切であるのみならず、医師法違反に当たり、倫理的にも医療安全の観点からも極めて不適切な行為である」とされています。

 夜間当直は義務では無いようですが、多くの入院患者を治療する病院は夜間当直医をおいています。F妻も、山梨リハ病院で夜間激痛に襲われた時、心配した看護師が当直医を呼び、数分の施術で解消してくれたことがあります。
 平日日中に、救急車のサイレンが聞こえたので、同室患者に「リハビリ病院でも救急患者を受け容れるのか」と尋ねると、「ここには治療できる医者がいないから、患者に事故があったら提携病院に送るんだ。」との事。
 緊急時に対応出来る専門医を置かず、何かあれば税金で搬送する、このような無責任な診療体制では、いつか取り返しが付かない事が起きると思いますが、過去に起きていたとしても,患者を力尽くでねじ伏せるやり方が病院の常套手段のようです。