5-e,疾患別リハビリ専任医の診療報酬

 リハビリ治療は、以下の表のように疾患別に診療報酬が異なり、脊髄損傷治療を担当する脳血管疾患等リハビリ専任医は、その専門性から診療報酬は高く設定されています。内科医が専任医に就任しても医師法上問題はありませんが、SAITO医師のように、運動器リハビリテーション料(III)((20分1単位80点程度のリハビリ知識もない・専任医ではない医師が、1、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)(20分1単位)245点を診療報酬として得ているのなら、診療報酬不正請求であり、専任医と信じて診療を受けていた私達患者は、健康保険組合と共に高い医療費を支払っているのですから、詐欺行為にほかなりません。

1、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)(20分1単位)245点
2、脳血管疾患等リハビリテーション料(II)(20分1単位)200点
3、脳血管疾患等リハビリテーション料(III)(20分1単位) 100点
1、運動器リハビリテーション料(I)(20分1単位175点
2、運動器リハビリテーション料(II)((20分1単位)165点
3、運動器リハビリテーション料(III)((20分1単位80点
1、心大血管疾患リハビリテーション料(I)(20分1単位)200点
2、心大血管疾患リハビリテーション料(II)(20分1単位)100点
1、呼吸器リハビリテーション料(I)(20分1単位)170点
2、呼吸器リハビリテーション料(II)(20分1単位80点