経緯5,「SAITO医師は、F妻の脊髄損傷リハビリ治療を担当する脳血管疾患等リハビリ専任医・骨折治療を担当する運動器リハビリ専任医ではなかった。」

5-a,高橋病院には何名のリハビリ専任医が常勤していなければならないのか?

 リハビリ施設は、厚労大臣が定める施設基準により、脳血管疾患等リハビリ・運動器リハビリ・心大血管疾患リハビリ・呼吸器リハビリの各科別に、スペース要件・機器要件などの他、常勤する専任医、常勤する専従療法士の資格や人数などが定められています。
 高橋病院が届け出ている施設基準は、各科(Ⅰ)の最上級ですので、F妻の脊髄損傷疾患などを担当する脳血管疾患等リハビリ専任医2名以上(別紙5-1)・F夫・F妻の大腿骨折疾患を担当する運動器リハビリ専任医1名以上・心大血管疾患リハビリ専任医1名以上・呼吸器リハビリ専任医1名以上の常勤が義務付けられ、常勤医名簿は厚生局へ届け出られています。

 高橋病院の場合、各科合計で5名以上のリハビリ専任医の常勤が義務付けられている事になり、実際上は、各科それぞれ50%以上のリハビリ治療を適切に処理できる限り、各科を兼務することは可能です。患者は公表されている施設基準を満たす専任医が常勤しているものと信じて、入院治療を受けることになります。
 尚、高橋病院が届け出ている心大血管疾患リハビリ施設は、最上位の(Ⅰ)ですので、医師要件は「届出保険医療機関循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ。)において、循環器科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯において常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、この場合において、心大血管疾患リハビリテーションを受ける患者の急変時等に連絡を受けるとともに、当該保険医療機関又は連携する保険医療機関において適切な対応ができるような体制を有すること」と定められているので、リハビリ専任医の他に、リハビリ中に循環器科又は心臓血管外科の専門医が常時勤務していなければなりません。しかし、高橋病院にその様な担当科はありません。