5-c,リハビリ診療経験の無いSAITO医師の診断能力

 現実にリハビリ診療経験の無いSAITO医師が交付した診断書は、脊髄損傷を脊椎損傷と誤認し、交付した患者らの後遺障害診断書2通、第1身障診断書、第2身障診断書には、いずれも軽症記載の誤りがあり、特に、第2身障診断書は、起因部位の「脊髄」表記を「脊椎」に改竄するなどの非常識な事をしています。また、自賠責診断書も記載交付する知識経験が無いので、F夫分は軽症記載のまま、症状固定日の記載を拒否して無効な診断書を交付し、保険会社からの記入要請も、拒否しています。またF妻分については、患者が「裁判判決の認定通り、診断書症状を記載するよう」要請しても、故意に軽症記載して、訂正を拒否しています。