11-c-1、F妻の 第1身障診断書

 第1身障診断書1頁(別紙11-8)は、「参考となる現症欄」に「骨折部位(右大腿骨)を認めます」、「総合所見欄」には同時期に交付された後遺障害診断書(11-5)の無効な自覚症状が記載されているだけで、経験あるリハビリ医が作成した内容とは思えないものでした。
 また、同欄の将来再認定は不要とされていますが、不治の脊髄損傷を否定し、「見通しが定かではない自覚症状」を記載しているのですから、再認定は本来「要」でなければなりません。
 余談になりますが、SAITO医師は、診断書について「前の病院の先生に書いて貰えないか」と患者に愚痴る医師で、診断書作成を極力避けようとしました。
 患者の自宅隣人の話では、高橋病院に入院していた親族が最期を自宅で迎えたため、高橋病院に死亡証書の交付を依頼した処、「嫌だ」と断固拒否され、葬式も出せず困り果てて近隣の竹田病院に相談して交付して貰ったと言います。
 そのような医師ですから、現在も患者らの後遺障害診断書の訂正を拒否し、、自賠責診断書も正しく記載しようとしません。

 第1身障診断書1頁(別紙11-8)の診断意見欄には、上肢7級下肢7級体幹無し、障害程度は、身体障害者福祉法別表に掲げる障害に「該当する」と(6級相当)と記載されています。
 一般のリハビリ医であれば、片肢7級の障害が両肢にあれば、併せて上肢等級を6級相当に記載するものですが、SAITO医師にはそのようなリハビリ医としての知識がありませんでした。

 第1身障診断書2頁(別紙11-9)には、所見(1)感覚障害では、入院時に療法士と共にSAITO医師が診断した「感覚脱失」が記載されていません。(2)運動障害では、弛緩性麻痺が診断されていましたが記載なしでした。(3)起因部位は「脊髄」としているのに、体幹障害は「無い」として意見不記載でした。(この時の第1身障診断書では脊髄は脊髄のまま、脊椎に改竄していませんでした。)(4)(5)記載は問題無し。
 参考図示は、感覚障害部位が限定表示され、入院中患者が手袋をしているのをSAITO医師自身が患者に質問し、痺れ麻痺の緩和目的だと診断確認済みだったのに、手に感覚障害表示がありません。患者症状を把握していたという主張は事実ではありませんでした。

 第1身障診断書2頁の上肢の状態(1)「上肢で下げられる重さ5kg」はほぼ妥当でした。(作業療法士は真面目な方だったので、治療中の患者状態をほぼ正しく記録)(3)起立位保持、「正常」記載ですが退院直前でも30分間は無理でした。(4)座位の耐久性は、記載なし。
 「上肢で下げられる重さ左右5kg」、この症状は「両手に上肢4級相当の重い障害がある」ということなのに、SAITO医師自身が記入していながら、重症に気付かず、上肢障害は7級でした。。

 第1身障診断書2頁の歩行距離を、補助具を使用しない自立歩行距離2kmと記載(別紙11-9)しています。
 前病院からの診療情報の、「杖使用で連続歩行300m(SITA副院長陳述書・別紙7-6)の情報を精読し、F妻の実症状『介助員付き杖使用1時間で700m歩行が最長』を把握していた」のなら、自立歩行2kmと記載する筈がありません。
 病院は、2km自立歩行可能と記載した理由について、「杖無しでの歩行可能距離を書くべきところ、杖歩行での距離を書いたというミスもありました。」(SITA副院長陳述書・別紙7-7)と説明しました。しかし、F妻が入院中に杖使用で2km歩行した事実は全くありません。
 入院中の院内で、F妻は自立歩行では転倒の恐れがあるので、常時杖使用で歩行しており、週に1回程度顔を合わせるか合わせない程度の主治医であっても、F妻が自立歩行をしていなかった実情を、整形外科医・療法士を通じて患者症状を認知了解していた医師なら当然把握していなければならなかった筈です。

 第1身障診断書3頁(別紙11-10)動作・活動は、「寝返り・立ち上がる・片脚立位・家中の移動・コップで水を飲む・シャツの着脱・公共の乗り物」が「自立」になっていますが、これらは実症状に反し、不正確です。特に、山梨から転院してきたので、「公共の乗り物利用は完璧・生活自立度FIM満点扱い」になっていましたが、転院時は直前に急遽杖を購入して杖歩行練習を始めたばかりで、乗り物やトイレ内で倒れたらどうしたら良いかなどの講習を受け、「飛行機は気圧の変化があるので心配、制限の倍量まで飲んで良い」という鎮痛剤を処方され、友人が介助に付いてくれてようやく転院したものです。高橋病院の看護師のカンファレンス記録には乗り物利用で症状悪化が明記されていたのに、病院対応に反映されていませんでした。

 第1身障診断書4頁(別紙11-11)可動域と筋力テストは、計測項目全て、ほぼ正常値が記載済みになっていました。しかし、後遺障害診断書11-b(別紙11-6)で、異常値が記載されている右拇指可動域を含めて、SAITO医師主張によれば実際にはリハビリ対象部位のカルテ記録が無いのに、ほぼ正常値を虚偽記載していた事になります。
 その後、訂正交付された第2身障診断書にはカルテ記録が無い事を理由に72箇所が空欄になっていました。