いくら本人訴訟ではあっても、病院主張を全てそのまま認定し、患者の反論は一切認めなかった裁判官

重要部分のみ抜粋。
1,患者:脊髄損傷という疾患に治癒例は存在しない。
  病院:反論無し。

2,患者:F妻の脊髄損傷はMRI診断された頸髄損傷で、後遺障害等級で9級以内が確定している後遺障害が遺る疾患である。
  病院:調停までは、後遺障害等級で9級以内でも、体幹障害では、ただの自覚症状。裁判では反論無し

4,患者:脊髄損傷治癒の証拠と主張するFIM満点近くまで症状改善させた数値は、誤りを認め破棄撤回した上下肢7級体幹無し身障診断書のもの。
  病院:反論無し

4,患者:FIM満点近くまで症状改善させた数値により脊髄損傷治癒を主張するが、下肢4級診断と満点近いFIM数値に整合性が無い。下肢4級診断の証拠は何か
  病院:反論無し

5,患者:前病院の診療情報にあった重症扱いの脊髄損傷患者を、転入院当日から軽症扱いした理由は何か。
  病院:具体的反論無し。患者疾患を正しく認知了解していたので、FIM満点近くまで改善させた。

6,患者:脊髄損傷治癒を認めさせるために、患者に不要な診断書再計測を強要した。
  病院:計測値は病院にあったが、正しく記載するため再計測が必要だった。

7,患者:脊髄損傷治癒を認めさせるために、薬剤処方箋交付を拒否した。
  病院:慢性疾患患者は本人診察無しで家族への代理処方が可能だが、治癒した脊髄損傷の薬剤処方には本人診察が必要。 

8,患者:他病院への転医治療再開を拒否された。
  病院:本人が診察に応じた後に、紹介状交付するつもりだった。紹介状がなければ転医できないとは聞いたことがない。患者が自分の意思で転医しなかっただけ。

9,患者:脊髄損傷治癒を認めさせるために、強要手段として診断書交付を拒否して保険金給付を妨害した。
  病院:患者の利益を考えて、一気解決のために診断回答を保留しただけで、保険金給付妨害ではない。

10、患者:保険金給付妨害ではないとしたら、何故現在も診断書交付・診断回答しないのか。
  病院:患者が、保険会社に保険金給付不要と拒否したから。
 
11、患者:後遺障害の患部を一度も診察した事が無いのに、無診察で障害無しの診断をした。
  病院:患部を確認していなかった。後に、問題視していなかったに言い換え。

12、患者:一貫して体幹5級を主張しており、下肢に体幹を併合して3級記載を求めた事実は無い。
  病院:一貫して体幹障害無しを主張していたが、最後になって「体幹5級に満たないレベルの障害があったので、下肢障害と併合して4級申請した。患者は、体幹を併合申請するよう要求し、3級を求めていた。

13、患者:下肢に単独障害が無い場合、体幹との併合申請は認められていない。「体幹5級に満たない障害はあった」というが、病院が認定した訂正診断書の自立歩行距離記載は下肢4級の1Kmだが、体幹5級の自立歩行距離基準は2Kmであり、体幹5級に満たない障害はあったという主張は整合性が無い。
  病院:反論無し


 上記、病院反論事項については、具体的論拠を示して反論しても裁判官は患者主張を無視した。
 
民訴法第159条  当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2  相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。  

上記、民訴法第159条、自白の擬制の無視である。
 脊髄損傷不治という医学常識の患者主張に対し、単に、患者本人の脊髄損傷を治癒させたと主張したことで、不治の医学常識の是非を争ったものと判断することは出来ない。
 また高裁裁判官らも、患者の主張・反論は一切無視し、病院の「地裁で主張・反論は尽くされている」主張を全面的に認め、証拠の診断書矛楯記載内容も確認せずに、「診断書が誤りと認めるに足りる証拠は無い」旨判決した。

 裁判では、F夫は胸部変形の保険金給付妨害の賠償請求をしていないのに、、裁判官と病院が裏で調整したのか、病院が認めたF妻とF夫の保険金給付妨害分が賠償認定された。
 賠償請求対象のF夫右膝関節障害は、診断書不記載により保険金が給付されなかった証拠は無いと病院が責任を否定したため、現に障害があり、保険金給付妨害されているのに、賠償は認定されなかった。いくら病院が非を認めたからと言って、賠償請求されていない胸部変形分の賠償を判決で認めるのは、通常の裁判では有り得ない。
 F夫右膝関節障害に関する病院の責任無し主張については、病院の準備書面1に記載されており、同準備書面1は、裁判官が病院に「何を主張しているか判らないので、書き直し」を命じたものであり、患者には反論を禁じたものである。
 患者に反論を禁じた病院主張を、そのまま判決で病院に責任はない旨引用するという、非常に偏向した裁判が行われた。

 また、身障診断書に虚偽記載して高い等級の申請を行うことは、虚偽診断書行使という犯罪行為である。地裁において、患者は病院が交付した訂正身障診断書の総合所見通りの体幹5級障害を一貫して主張しており、高い等級を要求した事実は全く無い。
 然るに、地裁判決は、患者が下肢4級より高い3級を要求した虚偽診断書行使未遂犯であると断定した。訂正身障診断書の所見記載という体幹5級請求の明白な根拠・証拠があるのに、いつ何を理由に患者が3級を要求していたと裁判官が判断したのか不明であった。
 しかし、この点患者が抗議した高裁において、病院は患者が3級を要求していたと準備書面で主張した。
病院が裏で裁判官と狭義し判決調整していたとしか考えられない。これを疑わせる、裁判官と病院弁護士の情報交換が法廷で行われ、転医妨害について、患者に不利な虚偽説明を病院弁護士が行い、これに対し、患者が根拠を示して虚偽を指摘しても、患者反論主張無視の判決になった。

 変な裁判官らによって、無駄に3年間を費やした。