裁判で「病院は嫌がらせを続けてもいい」という判決が出たわけじゃない。

 判決は、「病院が作成した上肢7級下肢4級体幹無しの診断書について、誤りと認めるに足りる証拠は無い。」と判決しただけであって、医師法で定められた診断書交付義務・薬剤処方箋交付義務・転医義務違反に、免責が与えられた訳じゃない。

 病院は、現在も診断書を交付せず、保険金給付を妨害し、薬剤を止めている。この嫌がらせを3年近く続け、判決で正しいと認められた診断書さえ交付しない。

 被害者が「深刻な嫌がらせを受け続けている」と訴えているのに、函館方面本部の#9110担当警察官は、「裁判が終わってるなら警察は関係ない。」、函館西警察は「裁判で嫌がらせの理由が判明したと言われても、2年前の不受理の結論は変わらない。」

 結局、病院や医師、社会的地位がある者は、医師法に違反し、患者に対して2000万円以上の保険金給付を妨害し、治療再開を妨害し、薬剤処方を止めて社会復帰を妨害し、現に人を間接的に殺そうとしていても、処罰されないどころか、注意さえされる事がない。