脊髄損傷治癒を患者に認めさせるために、病院が患者を脅迫しても、日本の警察は病院を擁護

 病院はF妻脊髄損傷が治癒している旨、診断書に書いてしまった。それが誤りであったことは、病院の理学得療法士もすぐに気付いた事である。
然るに、誤りに気付いた病院は、その誤診断を改めるより、患者に脊髄損傷治癒を強要する方を選んだ。
そのために、直接問題とは無関係の、約束していたF夫の訂正診断書交付を拒否して、保険金給付を妨害し、F妻の
脊髄損傷治癒を認めるよう脅迫した。
これほど明らかな犯罪行為であっても、違法行為を取り締まるべき警察は、この事実を知りながら違法行為を認めず、病院を擁護している。
「脊髄損傷を治癒させた」と言う民事判決は否定できないとしても、病院が「セラピストおまかせリハビリテーション」という違法な診療体制にある事が裁判で判明したのは、警察に告訴相談に伺った半年後の裁判中である。
病院には、リハビリ病院に常勤が義務付けられている、脊髄損傷治療を担当する脳血管疾患等リハビリ専任医が在籍しておらず、「前病院の
脳血管疾患等リハビリ専任医からの引継ぎを受けているので問題は無い」と裁判で主張している。しかし、リハビリ病院に常勤が義務付けられている医師が在籍しないで、療法士が治療を行っていたことは、明らかに医師法違反であり、これにより誤診断、誤治療が行われ、これに気が付いた患者に、病院が深刻な嫌がらせを3年近く続けているのである。
 この無資格リハビリ医の行為を、裁判記録に基づいて、無診察診断書交付・無診察治療・診療録記載義務違反(裁判官も判決で問題性を認めた)・薬剤処方箋交付義務違反、全て2年前の告訴不受理後に判明した罰則付きの違法行為として、被害者が再度告訴の意思を示しても、西警察署は不受理の判断に変更が無いという。
 裁判中、病院は、病院の診断書通り体幹障害5級の認定が正しく、下肢に単独障害が無いのに4級の申請は違法と言っていた患者に対し、裁判を有利に進めるため。「患者は体幹3級若しくは下肢3級の、違法な等級の診断書を求めていた」と、患者を虚偽診断書行使未遂の犯罪者だと誹謗中傷していた。3級は、下肢全廃のような重症障害者をいうのに、名誉毀損も甚だしい。
医師の肩書きがあれば、犯罪も遣り放題、2000万円以上の患者の保険金給付を診断書交付拒否で妨害し、薬剤処方を拒否して患者に肉体的苦痛を与える傷害行為も許され、店舗経営再開を妨害し、3年近く患者を無収入状態に追い込んで、この嫌がらせを病院は現在も継続している。
病院は、判決で正しいと認定された診断書を、現在も交付しない。それは、脊髄損傷を治癒させて、傷害の無い下肢に4級の傷害を記載したことが誤りであるという自覚が病院にあるからである。
間接的に人殺しするなら許されるのが、函館西警察署の刑法認識・判断なのだとしたら、残念である。