病院による患者への攻撃とその理由。

 病院医師は無資格のリハビリ専任医であったため、当初、脊髄損傷の患者を軽度のムチウチ患者と誤認して、カルテ記録も確認せず、上下肢7級・体幹障害無しの軽症記載の診断書を作成交付した。
 その後、入院記録と異なる旨患者から指摘された病院は、カルテや療法士に重症だったことを確認して、上肢7級下肢4級・体幹障害無しの重症記載の診断書を訂正提示した。
 患者が訂正診断書の脊髄損傷診断所見と、体幹障害無し上肢7級・下肢4級診断意見との矛楯を指摘すると、いきなりF夫婦の保険金給付妨害と治療再開妨害を行って2000万円以上の損害を与えて、F妻が脊髄損傷治癒を認めるよう強要した。
 患者が脊髄損傷は治癒しない旨指摘すると、医師法上家族に代理処方する義務があるのに、脊髄損傷疼痛薬の処方を拒否して、体調を悪化させ、日常生活を困難にして、店舗経営再開の社会復帰を妨害した。
 現在、F夫は右大腿骨に入れたプレートが右膝関節部分に突出し、プレート除去手術も不可能で歩行困難状態なのに、厚労省通達で疼痛による機能障害に該当しているにも関わらず、障害者申請は拒否されている。
 身障者を認定するのは行政であり、医療機関は正しい診断書を交付するのが仕事で、申請や等級を決定する権限があるのでは無い。
 病院は、F妻の脊髄損傷治癒・体幹障害無し・下肢4級を主張し、裁判で誤りの証拠は無いと判決されても未だに交付しない。
 それは、裁判で正しいと認定されようと、「脊髄損傷の後遺障害はあるのに、体幹障害が無い」という矛楯する記載の診断書では、行政による認定判断は不可能である事を病院自身が知っているからである。
 明らかに矛楯する診断書により障害申請すれば、誤申請で却下されると知っているため、身障診断書を交付しない。結局、F夫婦共に、死ぬまで障害者手帳の申請が出来ない状況になっている。
 その上、上記により、患者らを、3年以上無収入状態に追い込んで生計を破綻させているので、F夫婦は生きていく手段が奪われている。
 このような直接被害に加えて、脊髄損傷をリハビリ治療で、ほぼ完治させたと主張する病院の治療がどのようなものであったのか、本来保険金給付を抑制したい保険会社が「給付再開するので、転院して治療再開した方が良い」と勧めるようないい加減な治療をしていた病院がどの程度症状を悪化させたのか、また治療再開を妨害した上に、苦しんでいる患者に対し薬剤処方も妨害し患者を苦しめる、こんな事が現代日本で起きていて許されるのか?

 この患者攻撃の理由は、不治の脊髄損傷を、病院が一旦治癒診断した為に、治癒診断を撤回出来なくなったからである。
 病院の治療体制が、上述の通り、厚労大臣の定めるリハビリ医師要件に違反して、無資格の一般内科専門医が名目上のリハビリ専任医として勤務する違法な治療体制であり、長年多数の患者に違法な治療が行われてきた事、そしてF妻の脊髄損傷を不治の疾患と理解せず、適正な治療が行われていなかった事を隠蔽するためである。

 普通の病院・医師なら、自分が診断書に「脊髄の損傷による運動マヒと感覚マヒの残存、その他温痛感覚障害と痛み・シビレ」などと脊髄損傷による症状を明記しているのに、この診断所見に基づいて記載する診断意見に「体幹障害無し」即ち脊髄損傷治癒を記載する事は無い。
 事実マヒや痺れ痛みを実感している患者は、診断書の診断所見が正しいので、病院に診断意見の訂正を求めた。
 患者が事を荒立てないと言っているのに、病院は、障害はただの自覚症状であり後遺障害は無いと、患者に脊髄損傷治癒を主張して、訂正を拒否したばかりか、診断理由や根拠の説明も無しに、いきなり問題とは無関係の夫の保険金給付を妨害して、脊髄損傷治癒を認めなければ患者が困るだけと脅迫した。
 保険会社からは「他病院で治療再開した方が良い」と勧められて、病院に転医を求めても拒否されたなら、適切な治療が行われていたのか患者が疑い・不安を持つのは当然であろう。
 患者が相談員、相談窓口、医師、事務長に連絡しても、病院は何の説明も無しに一方的に拒絶した。
 電話もメールも無視なので、文書を送付しても「説明済み」の一言で、話し合いにならない。
 止むを得ず調停を申し立てても、調停拒否されたのである。
 長期間の裁判でも、病院は一貫して「リハビリで脊髄損傷を治癒させた」と主張し続け、裁判官らはそれを信じた。

 医療訴訟は、患者の勝率が2割程度と言われているが、これは病院というのは論理的に物事に対処出来る機関だから、病院にミスがあると思えば、裁判前に示談に至って普通訴訟にはならない。
 本件の場合、最初病院が交付した後遺障害診断書は、病院も認めた通り、軽症記載は明らかな病院のミスであり、病院は訂正を約束したのに、訂正診断書交付を拒否して保険金給付を妨害した。
 これは明らかな診断書交付義務違反である。
 病院は、自らのミスを認めながら、その隠蔽のために患者に致命的な攻撃を始めたのである。
 病院が誤りを認め、整合性のある診断書について、医師法の診断書交付義務を果たしていれば、患者には何の損害も発生しなかったし、病院に請求することも無かったのである。
 また地裁判決で、診断書交付妨害が、誤診断の過失だと認定され、一部賠償が命じられた際、過失なら過失らしく、病院は保険金給付妨害を止めた筈であるが、病院はその後も最後まで妨害を続けた事から、保険金給付妨害が故意であった事は明らかである。
 訂正身障診断書については、診断所見と診断意見に明らかな矛楯があったのは、病院のミスである。
然るに、病院はミスを認めず、脊髄損傷をリハビリで治癒させたという医学常識に反する主張を調停・裁判でも続け、虚偽の治癒データを挙げて裁判官を欺して、判例違反の脊髄損傷治癒を認めさせてしまった。
 その上、訂正身障診断書の診断所見通り、患者は脊髄損傷によるマヒ・疼痛で苦しんでいるのを知りながら、脊髄損傷治癒主張のために、脊髄損傷用薬剤処方を医師法22条の看護人への処方義務に反して拒否したのである。
 病院対応には明らかなミスがありながら、患者に甚大な被害を与えることを目的にそのミスを利用して来たのである。
 通常の病院の場合、ミスを認めていれば病院は事前に責任を取って、裁判に至ることが無い。裁判になる場合、医師側にミスが無く言い分がある場合が殆どで、裁判官は医師側の主張を尊重する結果、医療裁判における患者の勝率が低くなるのである。

 本件の場合、問題発覚時、患者が事を荒立てないと言っており、病院に対する賠償責任追求と言っても、保険会社が給付を同意している保険金支給の診断書を、医師が書いた診断所見通り、医師の診察通り訂正記載すれば、全額保険会社が支払い、病院が請求されることは無かった。それでも病院は、脊髄損傷をリハビリで治したと主張し続けて、これを認めない患者に対し、診断書交付義務違反により軽症記載の後遺障害診断書訂正を拒否したため、正規の保険金が患者に給付されず、保険給付を妨害して患者に多額の損害を与えて続けて来たのである。また、脊髄損傷治癒という誤診を正当化するために、医師であれば患者症状が悪化するのを知りながら、3年近く脊髄損傷薬剤処方を止めて故意に患者を苦しめ社会復帰を妨害したのである。

 事実上、患者夫婦に対し直接手を下さないまでも、殺そうとしているのである。