何が起きていたのか:関係機関への情報提供用まとめ

 以下は、函館元町○○病院に関する情報提供になります。

 患者個人と病院のトラブルという単純なものではなく、病院全体が長期間多数の患者に、リハビリ専任医不在の違法な「無診察リハビリテーション」診療を行っていた実態隠蔽のため、患者夫婦を抹殺しようとしている点、そして何より、高裁判決で、MRI診断された脊髄損傷をリハビリで治癒させたという病院虚偽主張が認定されている点は、最もニュース性があるのではないかと思われます。
 脊髄損傷などの中枢神経系の損傷は、修復しないというのが国際的医学常識ですが、病院は当初、脊髄損傷を単なるムチウチと誤認して、「脊髄損傷治癒」の診断書を交付しました。
 患者から脊髄損傷不治と診断書の矛楯を指摘された病院は、開き直って「MRI診断された頸髄損傷患者を、リハビリ治療によって後遺障害無しにまで恢復させた」と虚偽を主張し続け、地裁・高裁共に、この主張を認める判決が下されました。 MRI診断された脊髄損傷は後遺障害等級9級以内が確定している疾患で、将来 iPs 再生医療が可能にならなければ治癒する事の無い疾患といわれています。
 もし、裁判で認められた「リハビリで脊髄損傷を治癒させた」という病院主張が事実であれば、世界的な医学常識を覆す、画期的な治療例になりますので、病院はこの治癒例を、日本国内だけでなく世界に公表して当然の内容ですが、未だに何の報道もされていません。。
 判例としても、MRI診断された脊髄損傷の治癒が認められた事案は1件も存在せず、過去に例が無い判決になっています。

 ここで注記しておきたいのは、この種のトラブルといえば、医師が医学的知見に基づいて診断した内容について、より重篤を主張する患者がクレームするという構図が一般的です。
 しかし本件は全く異なり、医師が入院中の患者症状から、下肢4級の後遺障害があるという診断意見を診断書に記載した事に対して、患者は、「同じ診断書に医師が書いた総合所見の患者症状から、体幹5級診断意見が正しい。」、つまり、より低い等級が正しいと主張して、これに病院が嫌がらせを開始し、トラブルになったのです。
 仮に患者が、後遺障害がないのに、後遺障害を認めろと言っているのなら、病院の拘りも理解出来ますが、患者に4級相当の後遺障害がある事を病院も認めているのに、患者がより低いレベルの体幹5級ではないかと矛盾を指摘しただけで、診断根拠の説明もなく、患者の説明要求にも「説明済み」と応じず、病院はいきなり一方的に深刻な嫌がらせを開始したのです。

具体的事実

 夫婦で入院していた同リハビリ病院退院後に交付された診断書に、脊髄損傷の後遺障害が診断所見記載されながら、脊髄損傷の体幹障害は無い(脊髄損傷は治癒した)旨記載されていたため、患者は病院に矛楯を指摘しました。
 すると、病院は誤診と誤治療、並びにリハビリ病院に定められている医師要件のリハビリ専任医を常勤させていないために、長期間多数の患者に「無診察リハビリテーション」という違法診療を行っている病院の実態の発覚を怖れ、医師法に違反して患者夫婦の後遺障害保険や自賠責保険までの診断書交付を拒否し、2000万円以上の保険金給付妨害を開始して、脊髄損傷治癒を認めるよう患者に強要し、認めなければ患者が困るだけと脅迫しました。
 脊髄損傷は不治の疾患であり、実際に患者にはリハビリ病院が交付した診断書の総合所見記載の通り「脊髄の損傷による運動マヒと感覚マヒの残存。 運動マヒは右側にくらべ、左側で筋力低下を認める。 感覚マヒは左前腕の温痛覚障害と両手両足指のシビレ残存。 また頸部に痛み残存。 これらにより握力の低下と荷物を持つことが困難。屋外移動はつえを要し、長距離歩行が困難である」との脊髄損傷の後遺障害が遺っていたことから、患者は、リハビリ病院の「脊髄損傷治癒を認めろ」という要求を拒絶しました。
 すると病院は、患者らの保険金給付妨害を継続したまま、患者の転医希望を拒否して、他病院における治療再開を妨害しました。
 加えて病院は脊髄損傷を治癒させたという主張を根拠に、医師の許可無く服用を中止してはならない脊髄損傷疼痛薬の処方を拒否して患者の症状を悪化させ、日常生活も困難な状況に追い込んでしまいました。これは、間接的に患者を抹殺しようとする行為です。

 患者は民事調停を申し立てましたが、病院は脊髄損傷治癒に固執し調停拒否、その後患者は、民事裁判を提起しました。
 判決において、保険金給付妨害の損害は一部認容されましたが、病院はその後も診断書交付拒否を継続して、保険金給付妨害を続け、保険給付を失効させてしまいました。
 脊髄損傷治癒については、病院が虚偽の矛楯する症状改善データを提示し、最後まで医学常識に反する「リハビリで脊髄損傷を治癒させた」と主張したため、これが裁判で認められてしまいました。
 事件番番号・札幌高等裁判所・平成25年(ネ)第97号 損害賠償請求控訴事件平成25年7月4日判決、翌年3月7日上告棄却、この判決は医学常識に反するだけでなく、MRI診断された脊髄損傷には後遺障害が残るという判例に違反しています。

 リハビリ病院が自ら交付した診断書の総合所見に、脊髄の損傷による後遺障害を明記しながら、結論の診断意見には「体幹障害無し」意見を記載するという、明らかに矛楯する診断書であった事、この脊髄損傷の診断書総合所見は、高橋病院転入院前の山梨の病院のリハビリ有資格医師の「体幹障害が遺る」という診断説明と全く同じであった事、事実として患者には高橋病院の交付した診断書の上記総合所見記載の通りの脊髄損傷後遺障害が遺っている事、脊髄損傷に治癒例が無いというのは国際的医学常識である事などから、患者は、病院による「リハビリ治療によって脊髄損傷を治癒させた」という主張を、一貫して否認しましたが、病院も実は当初から、病院の脊髄損傷治癒主張は誤りと知りつつ、虚偽主張を続けているのです。

 裁判が終わっても病院による嫌がらせは継続され、診断書交付を拒否され多額の保険金給付を妨害され、脊髄損傷は治癒したと薬剤処方を拒否され、店舗経営再開どころか日常生活も困難な状況に追い込まれている状況は継続したままです。、このままでは病院に殺されます。
 まとめブログを作成し、そこに証拠となる診断書等を掲載しています。