地裁判決・病院対応認定の誤り



原審14頁(3)
 病院対応に関する事実認定の誤り
 病院が何度も,診断書を作成し直すために,再診療(再計測)を受けるように求めた(診断書作成に必要なデータがないこと自体,問題ではある。)にもかかわらず,F妻は,様々な理由をつけて,これに応じず」病院主張のまま。

 F夫婦らの再計測拒否は,病院による保険給付妨害に対応したものである。
 「作成に必要なデータがない」のは医師法違反だが,「問題はあるが」だけで見逃され、実際はデータがあったのを病院が法廷で認めているのに,計測に応じない患者の所為にする。
 何より,再計測に応じて作成されるのは,脊髄損傷治癒診断の、刑法違反の虚偽診断書であり,これに応じれば,F妻は虚偽診断書行使の犯罪者となる。
基本的に、脊髄損傷治癒診断を、患者に認めさせるための嫌がらせである。

体幹障害なし』の記載の訂正と引替えでなければ再計測に応じない態度を示した」病院主張のまま。
 病院側ではなく患者視点に立てば,「病院側が再計測に応じさせて「下肢障害4級・体幹障害なし」の記載の認容と引替えでなければ,保険給付再開・診断書交付・薬剤処方に応じない態度を示した。」
のであって、
 「再計測と引替えに,適法な低い等級に訂正を求めた」患者らと,「再計測と引替えに,違法な高度の等級維持を求めた」病院側,この理由と原因は何かを考えて貰いたい。
脊髄損傷治癒診断を、患者に認めさせるための嫌がらせ計測強要である。

原審15頁
  体幹障害があることを認めるに足りる証拠はないことからすれば、被告の対応に過失は無い」病院主張のまま。
 第2診断書において障害の有無・程度には大きな争いは無く,それが体幹・下肢のどちらに属するかは,第2診断書の診断所見に明記されている。
 体幹障害に該当することは、患者だけでなく,実は病院も証拠を知っていたのは第2診断書診断所見記載から明らかであり、体幹障害があることを認めるに足りる十分な証拠であった。被告の過失判断の前提が誤っている。これを、原審裁判官だけが知らなかった,または知る気が無かった。
脊髄損傷治癒診断自体が、誤りである。

「病院対応に過失はない。」病院主張のまま。
 患者らが同意するのは,明白な故意が明らかな点だけである。
全ては、脊髄損傷治癒診断を、患者に認めさせるための嫌がらせである。

「原告らは,原告緑に関し,体幹障害があり,障害等級も第2診断書記載のもの(下肢4級)より高度である旨主張するが,被告では,原告緑に関し,体幹障害はごく軽度であり,それのみで体幹機能障害5級を申請できるレベルではなく,下肢と体幹の障害を併せて下肢4級として申請可能と解しており,同判断が誤りであると認めるに足りる証拠はない。」病院主張のまま。
 裁判中,原告らが原告緑の障害等級を,下肢4級より高度であると主張した事実は全く無い。第2診断書の総合所見・障害起因部位「脊髄」自立歩行距離などはほぼ実症状に近い内容が記載されているが、この記載に基づけば体幹5級相当であり,高い等級を主張する根拠が存在しない。
 また,下肢4級より高度な等級とは、原告らが体幹3級若しくは下肢3級を主張したと判決しているのだが,体幹では隻脚立ち不能,100m自立歩行限度,下肢では下肢全廃が3級である。法廷に出廷している原告緑が3級主張したという判決は不合理である。
 「体幹5級が下肢4級よりレベルが高い」という認識であれば誤りであるし,下肢と体幹の併合申請は,認められておらず、厚労省認定基準に適合していないのは上述の通り。
 下肢・体幹障害の認定基準を全く知らなかった裁判官が,どのような情報をどこから得て,原告らが申立主張していない3級を主張したとたと判断したのか、全く不明である。
 一般のリハビリ専任医であれば、患者が3級を要求していたとは医学的に判断出来ないものであるが、後の高裁において不治の脊髄損傷をリハビリで治したと主張する病院は,患者が3級を要求していたと主張した。病院が裁判官の情報源だったという事である。

他病院への紹介状は,患者が来院して診察を受けた上で,病院が作成するものと認められるところ,病院がF夫婦らに対し,診察を受ければ紹介状を出すと伝えているにもかかわらず」病院主張のまま。
 診察実態無しの医師であっても,病院から伝えられていれば即応した。
 病院にとって「しつこいクレーマー」なら,紹介状交付は病院の裁量であって,診察に法的義務は無いのだから,他の病院に追いやって,切り捨てた方が負担が少ない。
 しかし,それでも紹介状を出さず,控訴人F妻を離さなかった病院には事情があった。
裁判官は、脊髄損傷を治したと言う医師の主張を正しいと思い込んでいるが、診察を受ければ、脊髄損傷治癒診断を確定させることが出来るために病院が診察を要求しているのを、何故理解出来ないのか。
脊髄損傷治癒診断を、患者に認めさせるための嫌がらせである。

逆に,病院の主張内容は,正当な理由もなく再計測に応じようとしないF夫婦の対応とも合致するもの」病院主張のまま。
 再計測値が病院にあるのに、正当な理由もなく再計測を強要している病院側ばかりを擁護するが、患者が再計測に応じなかった原因は,当初は保険給付妨害,これに続く違法な下肢障害4級診断強要であり、計測値があり計測不要であった事実と共に、計測に応じない患者側に正当な理由である。
脊髄損傷治癒診断を、患者に認めさせるための嫌がらせ行為を許す認定である。

病院では,処方箋を直接薬局に提出したり,処方箋の内容のみを他の病院に交付することはしていないところ,この扱いは合理的であり」病院主張のまま。
 病院による,家族への処方箋交付可能を2013/10まで隠蔽した。その誤魔化しのための主張を採用している。
 「処方箋の内容のみを他の病院に交付」など,提携病院間の了解事項であり、
否定は虚偽である。
脊髄損傷治癒診断を、患者に認めさせるための嫌がらせ行為を許す認定である。