病院が、「身障診断書に誤りの証拠は無い」と判決されたのに、同診断書を交付しない理由

 病院は、脊髄損傷をリハビリで治して、障害所見に記載証拠が無い下肢4級の後遺障害があると裁判官らに認めさせたのであるから大したものである。
 判決お墨付きがあるのだから、病院には医師法第19条2項により、直ちに上肢7級下肢4級体幹障害無しの診断書を交付する義務がある。患者に強要した空欄再計測項目の計測値が病院にある事は、病院自身が地裁準備書面1で認めているし、事実として、最初に交付した民間後遺障害保険診断書・訂正前の上下肢7級体幹無し診断書には、計測値が記載済みであった。診断書交付料金は既に支払い済みなので、至急交付するよう求めたい。
 後遺障害診断書は、受傷後6箇月前後の症状固定期に入通院している病院医師がその時点の患者症状を記載交付するもので、F妻の場合、将来再認定不要と所見明記されている通り、新たに診察する必要は無く、保険会社が求めているのも、病院入院時、症状固定時の診療録記載内容である。当時の診療記録を転記すれば交付可能である。

 裁判中、患者は交付を何度も主張したが、病院は福祉課から体幹5級に訂正指導されることを怖れてか、それとも5級患者を4級申請すれば、脊髄損傷治癒の体幹障害無しを記載主張している事に因り脊髄損傷による下肢障害4級を主張出来ないため刑法違反の虚偽診断書になる事を怖れてか、拒否し続けた。

 地裁判決は、病院による保険金給付妨害の診断書交否について、過失を認定し、損害賠償の一部を認定した。しかし、病院は法廷で「過失だったが迷惑を掛けたことは謝罪反省する」と言っていても、この判決後も診断書交否を継続し、患者の保険金給付妨害を継続した。
 病院には、従前から判決の趣旨を尊重する意思が無かったが、自ら虚偽の治癒データまで提示して、 札幌高裁において、上肢7級下肢4級体幹障害無しの診断書を誤りと認めるに足りる証拠は無いという判決を勝ち取ったのだから、下肢障害で左半身にマヒが遺る上記身障診断書を、医師法の定めに従って早急に交付して下さい、高橋病院。