○話し合いを完全拒否する病院の対応を象徴する事務長の対応

 が訂正提示した診断書には、以下の診断所見記載がある。
「脊髄の損傷による運動マヒと感覚マヒの残存。 運動マヒは右側にくらべ、左側で筋力低下を認める。 感覚マヒは左前腕の温痛覚障害と両手両足指のシ
 ビレ残存。た頸部に痛み残存。 
 これらにより握力の低下と荷物を持つことが困難。屋外移動はつえを要し、長距離歩行が困難である。」
 この記載は、当時のF 妻の症状実態に近い記載となっており、何等問題は無い。しかし、この診断所見に基づく診断意見が「下肢障害4級・体幹障害無し(脊髄損傷後遺障害無し)」では、明らかに矛楯する診断書である。
病院側は、患者に対して、
リハビリ科長は「体幹障害は寝た切りの事だから、体幹障害無しで良い。」
リハビリ主治医は「脊髄損傷はもう治癒している。ただの自覚症状だから、後遺障害とは認められない。」
副院長は「後遺障害等級14級の対象にもならないムチウチに、後遺障害は無い。」
などと発言しており、患者が前病院の脳血管疾患等リハビリ専任医から受けていた診断説明は、上記太字の本病院のリハビリ主治医が書いた診断所見と同じであり、病院関係者の説明は全く矛楯していた。
 しかし、最初上下肢7級の誤診断書を交付した病院が、患者に指摘されただけで上肢7級下肢4級診断書訂正に応じたのだから、患者に強く抗議する意思までは無かった。
 一方病院は、イキナリ保険金給付を妨害して、診断書を計測値があるのに故意に空欄にしておいて、患者が脊髄損傷治癒診断書を認め、計測に応じるよう強要してきた。
 本来、病院として正しい診断書を交付する義務がある。自ら診断書に所見記載した内容は明らかに体幹障害5級相当である。
 病院は「患者が治癒している脊髄損傷の後遺障害があると主張し、体幹と下肢を併合申請させ、より高い体幹3級・下肢3級を併合申請させようとした」と旨く裁判官を欺したが、厚労省の認定基準では、体幹との併合申請によってより上位の等級への申請は認められていないと主張済みであった。
 訂正診断書に記載されている、診断所見と自立歩行距離1Kmから該当するのは、明らかに体幹5級であったが、病院は1Km歩行記録から下肢4級と安易に訂正提示してしまったのである。
 しかし、患者の下肢障害は体幹障害の影響によって現れているものであるから、純粋に下肢の単独障害による後遺症では無い。
 このような場合があるので、体幹障害は併合申請出来ないと定めているので、患者が体幹障害があると主張して高い等級を求めていたという病院の主張は虚偽である。
 体幹は5級の上級は3級しか無く、4級相当であっても3級への上級申請は認められていない。
 脊髄損傷というのは、上下肢に後遺障害が遺るものであるが、それでは、患者のように体幹障害によって、下肢に4級相当の障害が遺っている患者の場合、申請はどうするのか。
 併合申請は認められていないので、体幹5級と下肢4級を併せて体幹3級を申請しても認められない。このような場合は、実際に4級の障害が遺っているので、体幹障害による下肢障害として申請されるのである。

 本件がここまで拗れたのは、そこにも原因がある。
 つまり、当初上下肢7級・体幹無しの軽症診断書を交付した病院が、患者から誤りを指摘され、脊髄損傷に対する無知から、安易に入院中の記録から下肢4級意見を記載してしまった。
 患者から脊髄損傷治癒に疑問を呈され、脊髄損傷が治癒していなかったと認めれば、誤診・誤治療になってしまう。そこで、病院は3年間、裁判では虚偽のデータまで挙げて、脊髄損傷をリハビリで治癒させたと主張し続けた。
 その結果、訂正診断書は、体幹障害を認めていれば、脊髄損傷による下肢4級申請として、刑法違反の虚偽診断書にはならないが、下肢に単独障害が無い患者に下肢4級を申請するのは、不法に高い等級の身障者手帳を申請することになってしまう。
 そこで病院は、患者に診断書交付する意思を全く無くし、不要の診断書空欄再計測を患者に強要し、保険金給付や薬剤処方を妨害し、訂正診断書を患者に交付しないことで、診断書を握り潰すことを考えたのである。
 その証拠は、裁判で正しいと認められ、料金受領済みの訂正診断書を、病院未だ交付しない。
 この交付拒否理由について、病院は空欄再計測を主張するだろうが、病院自身が地裁準備書面1で、計測値があり再計測不要であった事を認めている。
また患者は治療再開を長期間妨害されており、治療再開先の病院の診断書では治療が中断してしまっており、信頼性が疑われる。また、この種の診断書は受傷後6箇月前後の症状固定時に入通院していた病院から作成交付されるのが通例になっている。
 症状固定時の患者の身体状況は、病院が診察記録しているので、それを転記すれば問題は無いのである。
 複数の保険会社の後遺障害・医療保険は受傷後2年の期限切れになっているが、一社と自賠責は、まだ診断書があれば給付の可能性を残している。
 病院には、F夫婦の診断書記載出来るカルテ記録があり、今からでも交付出来るのだから、医師法の診断書交付義務を遵守し、これ以上F夫婦らに損害を与え続けるべきでは無い。
 また、訂正診断書の「将来再認定」について不要と記載されている通り、退院時の診療録から転記すれば交付可能である。
 F夫婦らは、2人共身障者でありながら、障害申請が出来ないまま3年近くが過ぎようとしている。

 上記で明らかな通り、病院は一旦主張したら、どんなに病院対応に誤りがあろうと話し合いには一切応じない。
その上、次々に患者に取り返しの付かない攻撃を仕掛けてくる。

 例えば、上記診断書も、患者要求の体幹5級に対し、下肢4級の障害は認めていた病院であれば、低い等級を要求していた患者には話し合いで十分解決出来た。
 また保険金給付妨害も、他人の保険金給付を妨害する権利が病院には無いのだから、病院が「妨害したのではなく、患者の利益を考えて保留しただけ」と主張するなら、何故それを説明しない、話し合わない。
 保険金を止め、患者に大きな損害を与える目的は何か。「脊髄損傷をリハビリで治した」と患者に認めさせる? 法廷で嘘を吐いて、裁判官に脊髄損傷を治したと認めさせても、医学常識を変えることは出来ず、薬を止めて患者を苦しめるだけである。

 地裁では、保険金給付妨害責任が一部認定されF夫婦らに賠償を命じられている。
その時点でも、責任の自覚が無いので、判決後も妨害を継続して患者に大きな経済的ダメージを与え続けた。
 訂正診断書の診断所見には、脊髄損傷による運動マヒ感覚マヒ並びに疼痛を明記している。患者が苦しむことが判っていて、家族への代理処方が罰則付きで義務付けら、それを地裁準備書面2で病院も認めているのに、何故本人診察のみを要求し続け、話し合いに応じようとしないのか。


 患者の不治の脊髄損傷を、リハビリで治したという方針に決めた以降、病院側は一方的主張をするのみで話し合いには一切応じようとなかった。
 以下の事務長対応が、病院のキャラクターそのものである。

病院に対する質問状 2011/11/01
1、8月作成の障害者手帳申請診断書に、主治医の不注意により「日付・傷病名」の記載漏れがあり、肢体不自由の患者らが市・福祉課に再往復しなければならず、無用な時間消費と経費支出を強いられた事についてどのような責任を取るのか。

2、私の退院時には、保険会社向けの後遺障害診断書記入のため、PT担当・○○氏による所定の計測・記録が行われたが、患者妻退院時にはそのような計測は、握力・肺活量以外は一切行われていない。
 保険会社向けの後遺障害診断書の記載内容を確認すると、右拇指の可動域について患者の制限症状がそのまま記載されており、患者は必ずしも退院時の計測完全履行にこだわっているわけではない。
 しかし一方、手帳申請診断書の右拇指可動域は正常である旨記載されている。
 同時期に記載された診断書が、何故このように違いがあるのか。

3、保険会社向けの後遺障害診断書の記載は、右拇指は正しく「異常」記載されているが、肩・膝の可動域は患者の症状実態に反して正常記載され、また診断所見も患者の症状実態に反する内容が記載されている。
 症状実態は、患者入院中の診断やリハ中に明確に判明していたのに、何故虚偽を記載したのか。
 また、この診断書に基づき障害給付金が支給されているのであるが、患者の症状実態に反する記載により給付金減額という不利益が生じているのであれば、賠償責任があると思われるのだが如何か。(注:病院が訂正を拒否しなければ解決する問題)

4、8月作成の障害者手帳申請診断書は、医師の診断・所見、生活・動作、可動域・筋力において、患者入院中のリハや生活状況に反する内容が記載されている。
 リハ担当や看護師が確認している事項について、何故実態に反する虚偽記載をしたのか。

5、患者の抗議に応じ手帳申請取り下げ撤回をしたのは結構だが、その際「退院後、患者の症状が悪化したため」と説明した。
 それでは、事態の本質を誤ると思われるが如何か。

6、再申請診断書について第一の問題は、該当障害等級に「体幹障害無し」と記載されている点である。
 当初にも体幹障害無しと診断しているので、「退院後、患者の症状が悪化したため」という言い訳の整合性のためだろうが、中心性頸髄損傷は体幹障害そのものである。
 体幹障害5級を故意に無視し、わざわざ呼び出して体幹障害1級例を挙げて「該当しない」と主張するのは悪質。
 現状、神経症状が体幹障害に起因しないとする根拠を示せ。

7、次に、下肢等級については退院前の歩行リハ実態と適合するものであるが、上肢等級はペットボトルが持てない・知らせ済みの日常生活で簡単な事が出来ない現状で適正であろうか。
 何故このような意見になるかと言えば、中心性損傷に対する無知によるものと思われる。
 中心性頸髄損傷が、重症である旨理解しているのか否か。

8、転院時、主治医がレントゲンを見て「治っている」と発言しているが、中心性頸髄損傷はMRIでしか診断出来ないものを知らない証拠。
 またリハPT担当も「手術していないから軽度・手帳申請しても最低級」などと発言しているが、傷病に対する理解が無いまま治療していたことは明らか。
 転院前の山梨では、直前でも美容室利用は禁じられ、洗髪も専門担当者が付き、リハも重症扱いで細心の注意が払われていたが、転院直後からリハを含め全てが軽症の「鞭打ち」扱い。
 中心性頸髄損傷患者は通常の枕が使用出来ないので、前病院では患者から言う前にリハ担当が中心性頸髄損傷患者向けの枕を位置合わせして作り、病棟でもリハでもそれぞれを使用していたが、こちらでは何度「要らない」と言ってもPT担当は通常の枕を置き「もう使っても大丈夫じゃないの」・・・傷病に対する理解と知識、気遣いが全く無かった。
 このような治療は、症状の悪化若しくは回復の遅れに繋がったと思うが、如何か。
 また、鞭打ち扱いされていることも知らずに、痛み・痺れに耐えてリハしていた患者に、「適正な治療を行っていた」と言えるのか。

9、再申請診断書の生活・動作について、「寝返り」が出来ない事をリハ中にPT担当に話し、リハ中も右向きに寝てから上を向き、右を向いてから起きる動作しかしていなかった事を確認しているのに、何故寝返り自立と記載しているのか。

10、生活・動作の「立ち上がり」も、通常杖使用若しくは何かを支えにしており、またシャツの着脱・背中を洗うも、正常に出来ていないのに、何故自立と記載しているのか。

11、筋力は(ただの鞭打ちだからとして)「やや減」記載になっているが、リハ中は「良くなりたい」という思いから痛み・痺れを堪えて「何故出来ないか、耐えて耐えて、もう出来る筈」と強要されていたもので、其の全てを「やや減」記載する病院のメリットは何か。
 また、頸関係では相当の痛みを我慢してリハ強行しているが、「手術もしていない軽度の症状は悪化しない」と言っていた点、無理をさせて中心性頚髄損傷は悪化しないのか。

12、可動域は、肩・膝も正常と記載されているが、制限があるのをリハ中確認の上、対応リハをしていたのに、何故虚偽を記載するのか。

13、9~12項は、患者の入院実態を無視し、かつ計測無しに記入されていたものである。
 「カルテ記録」と主張するが、入院中に計測した事実は無いし、何より退院時の症状実態に反している。
 市に「退院後症状が悪化した」と説明している為であろうが、頸・体幹・指のみ患者に再計測を強要し、応じなければ提出しないと言うのは、明白な嫌がらせ、不当な強要でしかないと思うが如何か。


14、10月上旬、函館病院への紹介状作成を依頼したにも関らず、嫌がらせ目的で10月27日薬切れ後も作成されていない。
 患者の症状は明らかに悪化している。また、今回患者は2回も腸閉塞手術をしているが、薬切れで再発したらどう責任を取るのか。

15、主治医・副院長共に、MRI診断による中心性頚髄損傷という医学的に証明された傷病を全く理解しておらず、「ただの自覚症状だから認定が難しい」などと公然と語っている。
 保険会社から、「重症の中心性頚髄損傷では、退院後も数ヶ月治療が行なわれるのが普通なのに、治療終了はおかしい。保険対応するので別の病院に通院されては。」とアドバイスされているが、3ヶ月の入院中に中心性頚髄損傷の治療は行なわれたのか。

16、本件とは無関係の、私の胸部変形について、主治医(注::後に事務長と判明)が「弁護士に依頼しているので」と保険会社に説明拒否した為に給付金が支払われていない。
 弁護士依頼の件について、担当氏から「勘違い」という説明があったが、誰が何をどう勘違いしたのか、説明乞う。
 また、この損害について、賠償責任を認められたい。(注:病院が訂正を拒否しなければ解決する問題)

17、後遺障害の状況で生きて行かなければならない患者の精神的ダメージを無視し、本来患者を支援すべき医療機関が医学的に証明された傷病を「ただの自覚症状」と軽視し、手帳交付の妨害・保険給付金支給の妨害、投薬処方箋・紹介状作成拒否して症状を悪化させる。
 医療機関にあるまじき行為について、責任をとるべきと思うが如何か。


 上記文書を読むと、キツいと思う方もいるかもしれない。しかし、この時点で、患者らは保険金を止められ、疼痛薬を止められ、店舗再開も出来なくなり、F妻は日常生活困難の状況に追い込まれてから2箇月が経っていた。メールは回答無し、電話をしても一方的に切られる状態が続き、窓口担当の女性から、「診断書が無ければ自分が困るだけだ」と脅される状況だった。その原因で思い当たるのは、F夫が「脊髄損傷で体幹障害無しっておかしくない?」と言っただけである。
 止むを得ず文書で上記質問状(地裁証拠提出)を送付すると下記回答のみ(地裁証拠提出)で、病院は以後も無視を継続した。

 事務長というのは、一度も説明した事実が無い相手に「これまで貴殿にご説明させて頂きました通りでございますので、重ねての対応は致しかねます。」と書ける男で、病院の対応を象徴するような人物である。
 本人は病院を守るつもりで、自分の職務を果たしているつもりなのだろうが、「誤った診断書を交付したのは病院の責任で、非は病院にあり誠心誠意患者に謝罪する」と対外的には公言するのだが、病院内では患者を無視するよう指示し、電話やメールに一切対応させず、嫌がらせを始めていた。例えば薬を止めた件・転医を拒否した件でも、その結果起きている患者の被害は医療関係の問題であり、相談担当や事務長が説明出来る内容ではない。療養指導は医師法上の義務で、これを一度も果たした事実が無いのに、「これまで貴殿にご説明させて頂きました通りでございますので、重ねての対応は致しかねます。」と書いて、無視を継続出来るのは、病院の性格をよく顕している。
 患者に対して、既に説明したと応えても、何も説明されていない患者には何の解決にもならず、「重ねて対応は致しかねます」とは、今後も話し合いには応じないという拒否宣言である。患者症状を故意に悪化させながら、正常な人間が書ける文言ではない。
 こんな対応をしながら、それでも「患者に何度も謝ったが、受け容れて貰えなかった。患者の回復を願わない病院は無い」旨裁判で堂々と主張し、裁判官はそれを信用した。
この事務長という人物は、診断書訂正協議の際も、非常に横柄な態度で、軽症診断書交付で患者に被害を与えている意識は全く無く、7級の患者に4級の障害者診断書を書いてやったという態度が露骨であった。
 また、協議が決裂したわけでも無いのに、保険会社からの胸部変形確認電話に対し、事務長は医師に確認もせずに独断で「弁護士に相談しているから回答しない」と即座に平気で嘘が吐ける人間である。
 患者は当然、担当窓口に抗議するが、勘違いと応えるのみで、保険給付妨害を継続しながら、電話もメールも一切無視する。これらは全て事務長の指示である。
 調停を拒否して、不成立にしたのも事務長だが、その理由を著名な整形外科医の調停員が調停拒否を認めたかのように裁判で主張したが、調停員は整形外科医ではなかった。
 また、調停で患者の言う通り診断書を書き換えられないと言ったというが、軽症診断書を症状実態に合わせて重症に書き直しているではないか。
 また、自ら診断書に、「脊髄損傷の後遺障害」を記載しているのに、それを隠して脊髄損傷を否定し、調停員を平気で欺せる男だ。
 提携医師にようやく紹介したかと思えば、提携医師個人を指名し、脊髄損傷は治って座骨神経痛だと患者を欺すよう工作する。
 同提携医師にも、患者をクレーマーだと中傷する
 現状の誤った空欄がある身障診断書でも、福祉課が受理すると言ってくれても交付を拒否する。
 患者の保険金給付・治療再開を妨害する、全て事務長が決定したことである。
 函館西警察にも、事務長が対応したが、警察官が被害申立人に「医者のいう事を聴かない患者」と漏らした処をみただけでも、この事務長はそれ以上、相当の誹謗中傷をしていたことだろう。
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