地裁病院答弁書

 現在、答弁書スキャン中だが、要旨は、本人訴訟の原告が無知である事を裁判官に印象付けるために、患者の請求が違法行為に対するものか、債務不履行対するにものか、分類説明せよと言うものであった。
 原告は、訴状に被告病院の違法行為を主張しているし、不法行為に対するものか、債務履行を請求しているのか弁護士に理解出来ないはずは無い。
 患者が薬剤を止められ毎日激痛に苦しんでいることを知りながら、答弁書を出せば初回は準備書面を出さなくて良いため、ただの時間稼ぎの面がある。
 事実その後の準備書面で、これに応えた原告の準備書面は全く無視であった。
裁判を長期化させて、薬剤無しの患者を苦しめるという方針が徹底していたと言えるだろう。