医者の診断所見と患者の症状が同じで、結論で医者が「治癒している」と診断したとき。

 医者が診断書に自身で「脊髄損傷の後遺障害がある」と明記しながら、結論意見に脊髄損傷を治したと書いているんだから、患者がその診断に疑問を持つのは当然だろう。
 最初この医者は、障害起因部位を脊髄損傷としながら、むち打ちの診断所見しか書いて居らず、上下肢7級の軽症診断書を交付していたのに、患者に指摘され、上肢7級下肢4級の重症(中度障害)である事は認め、訂正診断書を提示した訳なので、抗議したというほどでもなく、指摘した程度であった。
 するとイキナリ病院が嫌がらせを始めたので、それを聞いた保険会社が病院を代わった方が良いと勧めてくれた。
 病院の診断が明らかに矛楯しているのに、何の説明もせず嫌がらせを始める病院は止めた方が良い。
 ところが、病院は紹介状交付を拒否する。函館医師会の指針で、事故患者は紹介状が無ければ転医出来ないという定めがあり、実際患者が他病院に行っても、紹介状無しでは受け付けて貰えなかった。
  病院も、「うるさい患者・医者のいう事を聴かない患者・診察に来ないで診断書を要求する患者」などと関係者に言い触らしているわけだから、そんな患者は他の病院に追い払ってやれば良い。
 ところが病院は、「紹介状交付は診察が条件と何度も患者に説明したが、患者が診察を受けなかったので交付出来なかっただけだ」と法廷で主張した。
 診察は、病院指定日に患者が予約して初めて行われるもので、病院の呼び出しには何度も応じていた患者に診察予約の話は一度も無かった。
 患者が他病院に行けば、治療再開が出来、正しい診断が受けられ、保険金が全額給付され、薬剤処方により仕事再開出来る、全ての問題が解決したのに、いくら信頼出来ない医師であったとしても、診察後紹介状が交付されるなら、患者が診察に応じないわけが無い。

 病院は、誤診し誤治療をしていた患者を、他病院の医師に診察させたくなかったのである。
 調停員の医師が「患者が転医したいと言ってるんだから紹介状ぐらい出してやったら」と言ってくれたら、患者診察なしで紹介状を出している・・・病院の本人診察要求はその程度のものだったのである。
 ただし、この時紹介した病院医師は、病院提携医で、病院に誤診・誤治療はない旨診断しようとした医師であり、その後は他病院に紹介する事は無かった。