F妻の軽症記載の後遺障害診断書

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 単にむち打ちの自覚症状を記載しているもので、保険給付対象の基準となる歩行距離や脊髄損傷のの程度記載が無く、保険給付基準になる記載が無い。
この診断書の計測項目には、下肢4級障害者診断書で病院が空欄再計測を要求した項目の数値が記載されており、診断書を作成交付出来なかったのは、再計測に応じなかった患者に責任があるという主張は虚偽と判る。