病院の自白を無視するトンデモ裁判官

 裁判官が脊髄損傷治癒を認めた証拠は、病院主張のFIM・機能的自立度評価であるが、病院は満点近くまで改善したFIM数値を証拠として脊髄損傷治癒を主張した。
 裁判官は、このFIMによる症状改善主張を全面採用したのだが、民事訴訟法には、「自白の擬制」規定がある。
 
第159条  当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2  相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3  第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

 これは、相手の主張に反論しない場合、相手主張事実を争わないで相手主張通りを自白したものとみなす規定である。
 
 裁判官は、FIM満点近くまで症状改善していることを証拠と認定して、病院による上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書が正しい旨判決した。これでは、患者が何も反論しなかったから・・・と言うことになってしまう。

 しかし事実は、患者は「病院主張のFIM数値は、撤回破棄された当初交付の上下肢7級体幹障害無し身障診断書記載の根拠になったもので、既に撤回取り下げられている数値である(これを患者が法廷で指摘すると、裁判官は「あぁそうか」と発言していた。)事。FIMの測定対象項目は上下肢体幹共通であるから、満点近くまで症状改善している数値は、上下肢平均7級の軽症患者の数値であり、訂正された上肢7級下肢4級体幹障害無し患者のFIMで、満点近くまで症状改善した事を証拠に、体幹障害無し(脊髄損傷治癒)を主張するなら、下肢障害も、FIM満点近くまで症状改善している事になるのに、下肢4級記載では明らかに矛楯・誤りがある。」と反論している
 また、大腿骨折のF夫のFIMが、大腿骨折・脊髄損傷のF妻のFIM数値より、5ポイント以上悪い数値であった証拠を示して、病院が脊髄損傷をムチウチの軽症患者と誤認し治療を行っていた証拠のFIM数値となる旨裁判官に主張している。
 
 患者は、裁判中に以上の反論をした上で、病院に対し、下肢4級障害は病院が交付した診断書総合所見に記載している通り、脊髄損傷による歩行障害であり、体幹障害である旨主張した。
 また、体幹障害無しの満点近くまで症状改善のFIM数値で、下肢4級意見を記載した根拠を示すよう病院に求めたが、病院は反論には何も応えず、下肢4級の診断根拠説明も出来なかった。
 つまり、病院の脊髄損傷を治癒させたという主張に対し、患者は全面的に争ったのであり、この患者反論主張に対し病院は争わず、根拠も示さず「脊髄損傷はリハビリで治癒した」と同じ主張を繰り返しただけである。
 然るに判決は、患者主張に反論・証拠を示せない病院の自白を認めず、ただ正しいという病院主張のみを全面採用した。
 病院の自白を無視して判決した裁判官の判断は、民事訴訟法に違反している。

トンデモ裁判官、追記1。

 函館医師会の指針で、事故患者については、紹介状が無ければ医師法の応召義
務に反して患者は転医出来ない。
 患者は、西警察・保険会社もこの旨確認している事実を主張している。

 病院が3年間紹介拒否しているので、F妻は治療再開、薬剤処方、診断書交付が受けられず保険金給付も妨害されたままである。
 この患者主張に対し、病院は「医師には応召義務がある。長年医師をやっているが紹介状が必要とは聴いたことが無い。」と主張した。
 これに対し、患者は、実際に他病院に行き自身が断られた事実と共に、該病院療法士が患者に「事故患者は紹介状が無ければ点出来ないと説明した。」事実を主張したが、裁判官は、保険会社・警察官、第三者の証言を確認することも無く、医師の「紹介状が必要とは聴いたことが無い。」という病院本人証言のみを採用し、患者の反論に応えていないのに、「患者は何処の病院でも受診出来た。」と判決した。

 トンデモ裁判官、追記2。

 病院が交付した上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書には、計測項目に一部空欄があった。
 これについて、病院は「患者が空欄再計測を承諾しないので、空欄のままでは診断書を交付出来なかった」と、当時1年間未交付であった責任を、患者に転嫁主張した。
 これに対し患者は、「計測記録は病院が記録保存していて、再計測は不要であったのに、上肢7級下肢4級体幹障害無しの誤診断書を患者に認めさせるため、故意に空欄にしておいて、空欄再計測に応じさせることで、脊髄損傷治癒診断書を承認したという実績のために再計測を強要しているだけ」と主張し、その根拠として、「空欄項目はリハビリ対象部位で、日々状態がカルテ記載されており、カルテ記載が医師法で義務付けられている医師の『記録が無い』という主張は虚偽である。事実、当初交付された上下肢7級体幹障害無し身障診断書・後遺障害保険診断書には、無い筈の計測記録が正しく記載済みとなっている」旨主張し、証拠として計測空欄部記載済み診断書提出した。
 これについて、病院は準備書面1で、患者主張通り病院に記録がある事を認めた。
 然るに、トンデモ裁判官は、この判決も「(医師法で定められた)カルテ記録が無いのは問題ではあるが、その都度理由を付けて再計測に応じなかった患者に非がある。」と認定した。
 患者の主張通りと病院が認めていても、裁判官は病院が不利に成る自白は無かった事にして、医師法違反をしている病院より、患者に責任を押し付ける判断しかしない異常な裁判官であった。

 トンデモ裁判官、追記3。

 患者は脊髄損傷が治癒して、下肢に4級の後遺障害があるという診断書はおかしいと何度も主張した。
 「病院は脊髄損傷を、後遺障害の無い軽症と思い込んで治療していた」という患者主張に対し、病院は、脊髄損傷を正しく認知了解していた示すために、裁判官にF妻の中心性頸髄損傷の解説を始めた。
 「上肢(特に手)にはかなり障害が残り下肢にも軽度の障害があるが,体幹の能力はかなり改善しており,それのみで体幹障害5級を申請できるレベルではなく,下肢と体幹の障害を併せて申請可能との考えであった
 この説明主張を受けて、患者は、中心性頸髄損傷患者の診断書に「上肢7級下肢4級」と、「下肢に強度の診断意見記載しているのは説明と矛楯している。下肢と体幹の併合申請は認められていない」など反論したのだが、患者の矛楯主張に反論がないまま、裁判官は病院説明に反する上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書を正しいと判決した。

トンデモ裁判官、追記4。

 患者は、「リハビリ病院で脊髄損傷治療を担当するには、厚労大臣が定める資格要件に適合する2名以上の脳血管疾患等リハビリ専任医が常勤していなければならないのに、医師は脳血管疾患等リハビリ専任医では無い。」旨主張した。
 これに対し病院は、医師が脳血管疾患等リハビリ専任医では無いことを自白した。そして開き直って、「前病院の脳血管疾患等リハビリ専任医から引継ぎを受けているので問題無い」と主張した。
 患者は、「脳血管疾患等リハビリ専任医は、病院毎に常勤が義務付けられているもので、前病院脳血管疾患等リハビリ専任医の引継ぎを受けただけでは、違法な無診察リハビリテーションである」と反論した。
 これに対する病院主張は「医師は経験あるリハビリ医である」だけであった。
 そして判決は、「医師は経験あるリハビリ医である」と認定した。

トンデモ裁判官、追記5。
 大腿骨折リハビリを担当するのは運動器リハビリ専任医であるが、医師には運動器リハビリ専任医の勤務実態が無かった。
 患者に「リハビリのことは何も判らない・薬剤を質問されても答えられない」と公言していたし、F夫の胸部変形については、「確認していなかった」と準備書面で認めた。
患者は「医師は患部を一度も診察した事が無かった」と主張し、「確認しなかった」と認めている医師が、胸部変形について診断書に記載しなかった事についての、保険会社による診断確認に対し「変形はない」と明言回答した。
 これに対し、患者が患部を診察してから回答するように求めると、「僕は内科医だよ。診断は出来ない。レントゲンは診られない。」と発言していた旨、証言した。

この経緯を知りながら、トンデモ裁判官は、医師の誤りは全て過失と認定した。
過失と認定したその時も、病院は診断回答を訂正履行せず、その後2年以上保険金給付妨害を継続し続けているが、患者の「脊髄損傷治癒を患者に認めさせるための脅迫行為だ」という故意行為主張を過失と無視して、脅迫行為を継続させたトンデモ裁判官である。

トンデモ裁判官、追記6。
身障診断書に虚偽を記載し、公務所に提出する行為は、刑法違反の虚偽診断書作成・行使の犯罪である。
 地裁で病院が、何時裁判官に主張したのか不明なのだが、裁判官は判決で患者がより高い等級の3級診断書を求めたのが問題と認定した。
 患者は、体幹障害5級を一貫して主張し、その根拠は病院が正しいと主張していた診断書の総合所見である。この記載は体幹5級相当を診断したものであるからである。
 裁判官が、準備書面として残っている患者主張の何処で「3級を求めていた」と判断したのかは全く不明だが、札幌高裁において病院は、準備書面という患者にも判る方法で「患者は高い等級を求めた」と主張した。
 虚偽診断書行使は未遂罪もある。
 患者が知らないうちに、裁判に勝つために、病院が患者を虚偽診断書行使未遂犯だと主張し、患者がこれに明確に反論していても、高裁裁判官らもその判断が正当と判決し、患者の名誉を毀損したw。トンデモ裁判官共。
 判決が正しいと認定した診断書だから、病院は作成罪には問われないかもしれないが、実際患者がこの違法診断書を行使したら、虚偽診断書行使罪になるんじゃ、やってらんないよww。



 トンデモ裁判官は、病院や医師の主張しか採用しない。