厚労省からの回答と反論5/8

>回答が遅くなってしまい申し訳ありません。
 
医師法第20条では、
>「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交
>付(中略)してはならない。」
>とされています。
>ご質問いただいた件につきましては、無診察治療であるか否かが必ずしも定か
>ではありませんが、
>医療に関する患者・家族の相談に対応する機関として、各都道府県などに「医
>療安全支援センター」が設置されており、
>医療安全支援センターでは、医療に関する患者・家族の相談に対応するととも
に、
医療機関に対して必要な助言等を行っておりますので、
>当該医療機関の所在地の医療安全支援センターにご相談されることをお奨めし
ます。
>また、医師法第20条に違反した場合は、50万円以下の罰金の対象となりますが、
>このような罰則の適用に関しましては、警察署にご相談下さい。
 
>よろしくお願いいたします。

他機関の紹介質問では無く、何故厚労省が義務を果たさないのかを質問したのです。

 厚労省には、厚生局に指導部門があり、患者からの情報提供を受けて、病院に
指導監査に入る義務がある。
 文書直接送付を含め、厚生局と厚労省には、情報提供と問い合わせを行ってい
たが、無視だったので抗議したところ、一応上記回答だけはあった。
 公務員としては、珍しく誠実な方だと思う。
しかし病院は、今現在も医師法で定められた薬剤処方義務・診断書交付義務を
果たさず、警察も保健所も何もせず放置です。

>無診察治療であるか否かが必ずしも定かではありません
 その様な患者情報を受けて、無診察治療に対し指導監査するのが、指導部門の
業務なのに、医療安全支援センター・警察にたらい回しか。
 

 、医療安全支援センターとは、函館保健所の機関であるが、保健所には、上記無
診察治療に関して病院に立ち入り検査権限がある。
 同センターに文書で要請しても無視、実際電話しても、病院主張通りの対応で、
具体的に「医師法上、看護人の代理診察で薬剤処方が可能と認めている病院が、
本人診察以外に薬剤処方を拒否している」と相談しても、「医者がそう言っている
なら仕方が無いですね。何故処方してくれないんですかねぇ。」というだけで、
何の役にも立たない。
 
 函館西警察は、「第三者機関に確認した(どうせ医師会関係者です)が、院内で
医師とすれ違っても診察した事になるから、無診察では無い。医師が薬剤不要と
判断したのだから、無診察で薬剤処方拒否しても医師法違反の処方拒否にはなら
ない。被害届の受理もしない」と言っている警察で、患者が「通常のリハビリ病
院には、休日にもリハビリ医が当直し、無診察治療にならないよう配慮している
が、高橋病院には休日に医師の当直が無く、明らかに医師法違反の無診察治療を
行っている。後遺障害診断書交付の際は、後遺障害を診察しなければならないの
に、院内ですれ違っただけでは医師法違反の無診察診断書交付である。」など主
張しても、追い返された。
 西警察は、医師の犯罪に苦しむ市民の敵である。