函館地方検察庁への相談2014/3/31

相談の理由

 告訴人らが入院していた被告訴人病院退院後に交付された告訴人F妻の診断書に、脊髄損傷の後遺障害が診断所見記載されながら、脊髄損傷の体幹障害は無い(脊髄損傷は治癒した)旨記載されていたため、告訴人らは被告訴人病院に矛楯を指摘しました。
 すると、被告訴人病院は誤診と誤治療、並びにリハビリ病院に定められている医師要件のリハビリ医師を常勤させていないために、長期間多数の患者に違法診療を行っている実態の発覚を怖れ、告訴人らの後遺障害保険や自賠責保険まで診断書交付を拒否し、2000万円以上の保険金給付妨害を開始して、告訴人F妻の脊髄損傷治癒診断を認めるよう告訴人らに強要し、認めなければ告訴人らが困るだけと脅迫しました。
 脊髄損傷は不治の疾患であり、実際に告訴人F妻には被告訴人医師が交付した診断書の総合所見記載の通りの後遺障害が遺っていたことから、告訴人らは、病院の「脊髄損傷治癒を認めろ」という要求を拒絶しました。
 すると病院は、告訴人らの保険金給付妨害を継続したまま、告訴人F妻の転医希望を拒否して、他病院における治療再開を妨害しました。
 加えて病院は脊髄損傷を治癒させたという主張を根拠に、医師の許可無く服用を中止してはならない脊髄損傷疼痛薬の処方を拒否して告訴人F妻の症状を悪化させ、日常生活も困難な状況に追い込んでしまいました。これは、間接的に告訴人F妻を抹殺しようとする行為です。
 告訴人らは民事調停を申し立てましたが、脊髄損傷不治を主張する告訴人らに対し、被告訴人病院は、リハビリで脊髄損傷を治癒させたと医学常識に反する主張に固執し、調停継続を拒否して不成立としました。
 その後、告訴人らは民事裁判を提起しましたが、判決では保険金給付妨害の損害は一部認容されましたが、その後も被告訴人病院は 診断書交付を拒否して、保険金給付妨害を継続したままです。
 被告訴人病院の脊髄損傷治癒主張については、病院が虚偽の矛楯するデータを提示し、最後まで医学常識に反する「リハビリで脊髄損傷を治癒させた」と主張したため、これが裁判で認められてしまいました。
 事件番番号・札幌高等裁判所・平成25年(ネ)第97号 損害賠償請求控訴事件平成25年7月4日判決、翌年3月7日上告棄却、この脊髄損傷治癒判決は医学常識に反するだけでなく、MRI診断された脊髄損傷には後遺障害があるという判例に違反しています。
 被告訴人病院が自ら交付した告訴人F妻の診断書の総合所見に「脊髄の損傷による運動マヒと感覚マヒの残存。 運動マヒは右側にくらべ、左側で筋力低下を認める。 感覚マヒは左前腕の温痛覚障害と両手両足指のシビレ残存。 また頸部に痛み残存。 
 これらにより握力の低下と荷物を持つことが困難。屋外移動はつえを要し、長距離歩行が困難である」と脊髄損傷の後遺障害がある旨明記しながら、診断意見に体幹障害無しと記載しているのは、明らかに矛楯する診断書であったにも関わらず、裁判官はこの矛楯に気付かず、正しいと判決した事、この脊髄損傷の診断所見は、高橋病院転入院前の山梨の病院のリハビリ有資格医師からの「体幹障害が遺る」という診断説明と全く同じであった事、事実として患者には高橋病院の交付した診断書の上記総合所見記載の通りの脊髄損傷後遺障害が遺っている事、脊髄損傷に治癒例が無いというのは国際的医学常識である事から、病院による「リハビリ治療によって脊髄損傷を治癒させた」という主張を認めた判決は、明らかに誤りですが、この判決を覆そうと思っているわけではありません。
 被告訴人病院が、脊髄損傷治癒を主張するため、誤診断・誤治療を隠蔽するために行って来た違法行為について、以下告訴するものです。

被告訴人の違法行為

1、被告訴人病院における脳血管疾患等リハビリテーション施設基準違反
・・・違法な「セラピスト(療法士)おまかせリハビリテーション」実行施設

 告訴人F妻の脊髄損傷を担当するのは、厚労大臣が定めた医師要件を満たす脳血管疾患等リハビリ専任医でなければ治療資格がありません。
 しかし、裁判において、被告訴人病院は、地裁準備書面2で、被告訴人医師が脳血管疾患等リハビリ専任医では無い事を認めました。
 被告訴人病院は、「前病院の脳血管疾患等リハビリ専任医から引継ぎを受けているので問題無い」と主張しましたが、脳血管疾患等リハビリ専任医は当該施設毎に2名以上の常勤が義務付けられており、専任医が常勤していない被告訴人病院は、医師要件を満たしていない施設です。
 また、被告訴人医師は、告訴人らの大腿骨折リハビリ治療を担当する運動器リハビリ専任医としても勤務していました。
 しかし、厚労大臣決定の施設基準では、複数の疾患別専任医を兼任する事は認められていません。
 被告訴人医師のように、内科の専門医がリハビリ医として勤務しても医師法違反には該当しませんが、有資格のリハビリ専任医が常勤しているという看板を信じて入院治療を受けていた患者にとっては、無資格の経験の無い医師がリハビリ専任医としてリハビリ治療に関与していたという事実は、納得し難いものです。

 告訴人F妻の退院証明書(4号証)の転帰欄には、「治癒に近い状態」と記載されていますが、後遺障害が遺る脊髄損傷患者の退院証明書の転帰欄に「治癒に近い状態」と医師が診断記載する事は、常識的には有り得ません。
 一般的に、リハビリ退院の事由の構成割合は、集計時期・対象にも因りますが、「治癒」が6.9%、「軽快」が70.0%と治癒・軽快の割合が約8割で、「不変」が5.8%、「悪化」が0.7%、「死亡」6.9%、その他などとなっていますが、脊髄損傷である中心性頸髄損傷の場合は、「不変」か「軽快」が限度であるのに、「治癒に近い」と記載しているのは、無資格の被告訴人医師が、脊髄損傷患者を頸椎捻挫患者と誤診していた証拠です。
 平成24年11月裁判において、これについて被告訴人は、「治癒というのは症状固定の意味」と主張しましたが、告訴人が「症状固定の医学用語は寛解、治癒は治癒。」と主張すると反論しませんでした。
 脊髄損傷の場合、頸部への軽度の圧力でも障害悪化する事もあるのですから、「寛解」ではなく「治癒」という表現で症状固定を主張するのは虚偽ですが、同時期に作成した診断書の記載内容が、「上下肢7級の後遺障害ほぼ無しの治癒に近い状態」になっているのですから、「後遺障害無しの趣旨では無かった。」という被告訴人主張には整合性がありません。

 被告訴人病院では、患者の治療計画策定や訓練効果の評価・記録、治療指示など、本来医師が行うべき業務を全て療法士が行っていたため、療法士は告訴人F妻の中心性頸髄損傷が治療期間180日間の脊髄損傷である事を認知しておらず、頸椎損傷の治療期間150日間を告訴人らに説明・退院指示し、入院中に脊髄損傷の治療は行われませんでした。
 頸椎損傷は骨の損傷であり、告訴人F妻は手術はしていなかった事から、頸椎捻挫の単なる自覚症状と療法士が診断決定し、被告訴人医師も中枢神経である脊髄損傷の治療期間180日間を知らずに90日間で退院を勧めるなど、重症患者という認識が全くありませんでした。
 そのため、被告訴人病院転入院初日から、歩行器使用、院内移動介助、入浴介助、頸部の補助具使用などが無くなり、大腿骨折リハビリのみが行われ、頸部疼痛は無視されていました。
 このような医師の業務を療法士に代行させる違法な診療体制を、俗に「セラピスト(療法士)おまかせリハビリテーション」と言い、厚労省の是正指導対象になっています。

 この結果、中枢神経の損傷である中心性頸髄損傷即ち脊髄損傷である体幹障害を被告訴人病院の誰も理解せぬまま、告訴人退院時に上下肢障害7級・体幹障害無しの第1診断書(1号証)が、被告訴人医師により作成交付されたのです。
 この診断書記載の根拠になったのが、入院中のFIM数値・機能的自立度評価なのですが、被告訴人は「頸髄損傷を頸椎捻挫と間違えておらず、頸髄損傷を適切な治療により、満点近くまで症状改善していた。」旨、現在も主張しています。
 しかし、このFIM数値・機能的自立度評価による第1診断書7級評価が間違っていた事を認め、第2診断書の4級評価に訂正しているのですし、頸椎捻挫と違い不治の頸髄損傷を、「満点近くまで症状改善していた。」と現在も主張している事自体が、脊髄損傷を理解せずにリハビリ治療を行っていた証明です。

 療法士が患者を診察・診断して体幹障害無し判断をしたので、第2診断書も「体幹障害無し」記載になったのですが、厚労省が「神経症状は体幹障害に含む」(10号証)と定めている通り、脊髄損傷は明白な体幹障害です。


 被告訴人の行為は、医師法第20条(罰則第33条の2)ならびに保険医療機関及び保険医療養担当規則(以下、療担則)第12条、厚労省による無診察診療等の禁止指導(12号証)に違反する、無診察治療・無診察診断書交付です。

 まず、罰則付きの無診察治療について、「入院患者の診察は、院内で医師とすれ違っても診察した事になる。看護師が血圧を測っても医師が診察した事になる、入院時の問診も診察した事になる。」などという解釈があります。
 確かに、建前上は、入院患者に対しリハビリ治療前には、毎日必ず医師の診察が義務付けられ、当然に医師の診療報酬対象行為になっていても、実際の運用は毎朝の回診で一括診察扱いとなり、無診察とはならないという解釈が一般的です。
 問題は、通常のリハビリ病院では、土日祝にもリハビリ治療が行われるので、リハビリ医が必ず出勤して当直しています。
 しかし、被告訴人病院では、リハビリ専任医が土日祝は出勤せず、療法士の判断だけでリハビリ治療が行われています。
 これでは、顔を合わせただけでも診察という言い逃れも出来ず、明らかな無診察診療です。

 次に、罰則付きの無診察診断書交付について、後遺障害診断書・身障者診断書を交付する際は、後遺障害の診察を行って、診断書を交付するのが医師の常識です。
 単に、朝の回診その他を診察と見做すとしても、それでは後遺障害を診察した事にはなりません。
 現に、F夫の胸部変形・右膝関節障害は、医師でなくても障害が確認出来る状況だったのに、患部を一度も見た事も無い無診察だった医師が、保険会社に障害は無い旨、電話診断回答・診断書記載交付していました。
 現実に、被告訴人病院では無診察で後遺障害診断書を交付するのが習慣・恒常化しており、その結果、告訴人ら2名共に、入院中の症状に反する軽症診断書が交付されてしまっていたのです。

 尚、第1診断書(1号証)は、全項目上下肢7級相当のほぼ治癒の正常値が記載されていましたが、告訴人の「入院中の症状実態と異なる」旨の指摘により、4級相当の訂正第2診断書(2号証)が提示されました。
 この理由について、被告訴人は「単なる過失」と主張していますが、過失で3段階も等級が変わる・変えられるものなら、刑法第160条の虚偽診断書作成規定は無意味・無効になります。
 また、第1診断書(1号証)は全項目が記入済みとなっていましたが、訂正第2診断書(2号証)には「診療記録無し」を理由に3項目が空欄になっていました。
 訂正第2診断書(2号証)の「記録無し空欄」3項目はリハビリ対象項目であり、定期的計測と診療録への記載が義務付けられ、これに基づいて治療終了が判定されるものです。
 この診療記録が無いと主張する被告訴人の行為は、厚労省の「個別指導」対象(12号証)であり、医師法第24条(罰則第33条の2)の診療録記載義務違反になります。

 また被告訴人病院は、告訴人に義務の無い空欄再計測を強要し、告訴人らの後遺障害診断書訂正を拒否して、保険金給付を妨害して告訴人らが困るだけと脅迫して、告訴人が空欄再計測に応じなければ訂正第2診断書交付も拒否しました。
 この再計測強要は、被告訴人主張の脊髄損傷治癒を、告訴人らが認めるよう脅迫した行為です。

 被告訴人は、第1診断書・後遺障害診断書の軽症記載について、「過失により軽症の診断書が作成されただけで、故意では無い。」と主張しました。
 しかし、確かに初期には、無診察診断書交付による軽症記載は、「過失」であったかもしれませんが、軽症診断書の誤りを認め、訂正すると約束したのに、告訴人が脊髄損傷を認めるよう脅迫手段に利用した以降、3年近く経過した現在も継続している診断書訂正拒否は明白な故意です。

 第2診断書(2号証)の訂正協議の際、「リハビリの事は何も判らない」被告訴人医師は参加せず、診察・診断を担当したリハビリ科長・療法士が全て対応しました。
 リハビリ科長は、協議前に厚労省の障害認定基準を初めて確認し、告訴人F妻の中心性頸髄損傷が治癒例の無い脊髄損傷だと理解していたようで、告訴人F妻の脊髄損傷は明らかに体幹障害5級であるのに、告訴人に体幹障害無し・下肢障害4級を納得させるべく腐心していました。
 告訴人が納得しない様子を示すと、訂正協議直後に、被告訴人病院は告訴人F夫の提出済み後遺障害診断書の記載内容に関する保険会社への訂正診断回答を、医師法第19条に違反して拒否し、保険給付妨害を開始しました。
 告訴人からの妨害停止要求に対し、被告訴人は第2診断書の空欄再計測を強要し、訂正協議には応じなくなりました。
 告訴人の体幹障害5級主張に対し、高い等級の下肢障害4級の虚偽診断書に同意させるべく、保険給付妨害により脅迫し、体幹障害無し診断書の再計測について刑法第223条の強要を行ったのです。

 告訴人らは、被告訴人が要求する下肢障害4級診断書を認めれば、告訴人F妻は高い等級の障害者認定がされるとしても、刑法第161条違反の虚偽診断書行使に当たるため、被告訴人の要求を拒否しました。
 すると被告訴人は、 「告訴人を他の病院に受診させれば、虚偽診断書の事実が判明してしまう。」事を懼れ、療担則第16条の転医義務に違反し、他病院への紹介を拒否して治療再開を妨害しました。
 これは、実質的に、告訴人らが他病院に対する診断書交付依頼の機会を奪うもので、被告訴人による後遺障害診断書の誤りと共に、入院保険給付妨害が重なり、平成23年中に給付される筈であった2000万円以上の保険給付が妨害され、現在も妨害は継続されてます。
 また、転医妨害により平成23年10月に、1日服用しなければ症状悪化が始まる薬剤が切れるので、告訴人F妻の薬剤分について告訴人F夫への代理処方を求めましたが、被告訴人は「本人の診察が無ければ薬剤処方は出来ない。」と拒否しました。
 医師法第24条(罰則第33条の2)は、本人だけでなく看護に当つている者に対する薬剤処方義務が定められ、一般にも慢性疾患患者については家族に薬剤処方が可能です。
 被告訴人は平成24年11月に初めて「本人診察不要で、家族に薬剤処方可能」を認めましたが、依然薬剤処方意思は示しません。
 これは、医師の立場を利用した傷害行為に外なりません。
被告訴人が平成24年11月民事訴訟準備書面2で認めた事項
 「斉藤医師は脳血管疾患等リハ専任医では無いが、前病院の引継ぎを受けているので問題無し。」
 「協議中に保険給付を妨害したのでは無く保留したのは、告訴人らの利益を考えて一気解決目的で診断回答をしなかった。その後、診断書問題が解決しなかったので保留のままになっただけ。」
 「薬剤処方は、患者家族に交付可能だった。」

2、被告訴人病院における運動器リハビリテーション施設基準違反

 告訴人F夫の退院証明書(6号証)の転帰欄には、「治癒に近い状態」と記載されていますが、退院時の症状は右膝関節障害により再手術しなければ自立歩行が不可能でした。
 同時期に作成した後遺障害診断書には、右膝関節疼痛・再手術の可能性が記載されていましたが、被告訴人病院は、告訴人F夫に対して、自立歩行困難・胸部変形有りの記載訂正に応じると約束していたのに、告訴人F妻の脊髄損傷治癒を認めさせる脅迫手段として訂正を拒否しました。

被告訴人医師は、告訴人ら入院中に骨折部位を自ら確認・診察する事は一度もありませんでした。
また、リハビリ時には毎回医師の診察を要すると定められていますが、専任医の診察無しにリハビリが開始されたので、告訴人F妻が療法士に問うと「福原さんの場合は時間が経っているので、診察は要らない。」と、無診察治療が常態化している回答をしました。
後日、提携整形外科医の診察を受けましたが、同医師は骨折の診察をするだけで、リハビリ医ではないのでリハビリ診察は行わず、療法士への治療指示も行いませんでした。
 毎月定例のカンファレンスの際、被告訴人医師は、療法士の判断を聞くだけで、自身は「リハビリの事は判らないので、リハの先生(療法士)に聞いて。薬の事は判らないので、前の病院の先生に聞いて。」と明言していました。
 リハビリ専任医として、自ら診察の上、処方している薬剤について、「知らない」など有り得ない発言ですが、カンファレンス後に心配した療法士が「先生の方から、前病院に問い合わせして貰おうか?」と確認されました。
 同室の患者さんのご家族が薬剤師で、薬の疑問は解決しましたが、療法士が大腿骨折の治療期間150日間を改正前の90日間と患者に説明すれば、前述の通り治療期間180日間の脊髄損傷患者にも同時期90日間の退院を勧めるなど、また告訴人らが他部位損傷の治療上限の適用除外になる事も、全く理解していない医師でした。

 リハビリ知識が全く無いので、医師法第23条や療養担当規則が定める療養指導は出来ませんでしたし、療法士が誤ったFIM数値・機能的自立度評価を記録していれば、患者の実症状を確認する事も無く、診断書に「後遺障害無し」と記載したのです。
 また、退院証明書(4号証・6号証)を見れば明らかなように、退院する殆どの患者に、傷名に関わらず「治癒に近い状態」と記載するのが習慣になっているようです。
 そのようなリハビリ医の勤務実態の無い被告訴人医師ですが、「直接診察しなくても、療法士や整形外科医を介し、総合的に整形外科的状況を認知了解していた。」旨、主張します。
 しかし、この主張は、厚労省の集団指導等(12号証)に違反し、以下、告訴人F夫の胸部変形と右膝関節障害の対応を検討すれば、医師法違反は明らかです。

 保険会社は、通常大腿骨折は治癒するので,後遺障害診断書の不記載は不審に思いませんでしたが、胸部変形について記載が無い点については、胸骨・肋骨6本骨折の状況から変形不記載を不審に思い、平成23年8月末頃、独自に被告訴人医師に電話して診断補足回答を求めました。
 斉藤医師は、告訴人F夫の入院中に一度も患部を診察していない無診察だったにも関わらず、「胸部変形無し」と回答しました。
 これについて被告訴人は、「認識・問題視していなかっただけで、療法士や整形外科医の診察により認知了解していたから、無診察ではない。」旨主張していますが、告訴人が「療法士や整形外科医は、リハビリ対象外の胸部を見る事も無かった。症状固定の胸部診察義務は、運動器リハ専任医であった斉藤医師にある。」と指摘しても、回答はありませんでした。
 平成23年8月末、保険会社から告訴人に「斉藤医師が変形無しと言っているが」と電話確認がありましたので、「変形は有るので、通院診察時に診断して貰う。」旨応えました。    
 告訴人F夫は、平成23年9月末に斉藤医師に診断を求めましたが、当初、同医師は「僕は内科医だよ。診察は出来ない。」と診断を拒否しました。
 告訴人が「『変形は無い』と診断回答した医師が訂正しなければ」と抗議すると胸部を診察しましたが、「変形は有るけど、生まれつきかもしれないし、判らない。」というので、「カルテに骨折箇所が書いてあるのだから、レントゲンの骨折箇所と外見の変形箇所を比べれば判るでしょ。」と指摘すると、ようやく「保険会社から電話があったら、変形を確認した旨答える。」と約束しました。
 平成23年10月14日頃、告訴人F妻の訂正第2診断書協議中に、保険会社の電話に「弁護士に依頼しているから回答しない。」と事務長が答え、脅迫手段に利用したのは前述の通りです。

 告訴人F夫の右膝関節障害については、入院中に、提携整形外科医の診察により、疼痛による自立歩行困難が診断され、半年後の骨の形成を確認して再手術が確定していました。
 被告訴人は「提携整形外科医の診断も認知了解し、リハビリ医として整形外科的状況を把握していた。」と主張しますが、後遺障害診断書(5号証)には、胸部変形と共に右膝関節障害の記載がありません。
 被告訴人が医師法第20条違反の無診察診断書交付(罰則第33条の2)を行い、また記載内容の訂正にも応じないので、右膝関節障害除去手術が不可能になっても、胸部変形を加えて民間保険だけで600万円以上の保険給付がありません。
 これについて被告訴人は「診断書に記載が無いから査定されなかったという証拠は無い。」と主張しています。