地裁判決・事実認定の誤り

原審6頁
被告の主張
ア,「第1診断書に不正確な記載があった事は認める。・・・退院までに計測していない項目もあり,」虚偽診断書を自白
 第1診断書とは、上下肢7級体幹障害無し身障診断書のことであるが、同診断書には計測項目が全て記載されていた。
 医師は計測していない項目がある事を知りながら,第1診断書の計測項目全てを記載して交付している。その項目記載内容は、同時期に作成交付した民間後遺障害診断書の記載数値と異なっていた。
これについて,原告は「医師が数値を確認しないまま,計測数値が無い事を知りながら虚偽記載と知りつつ記載したもので,虚偽診断書作成の違法行為である」旨主張し、併せて「病院には数値があり,再計測が不要なのに患者に再計測に応じるよう強要した。」旨何度も主張した。
これに対し病院は反論せず,計測項目数値があった事を認めた。
これに関する判決14頁は,再計測に応じなかった原告らに非がある旨認定した
 原告らは,第1診断書は,患者に交付されて公務所に提出されており,刑法160条違反の要件を満たしていると主張したが,裁判官は無視した。


争点に関する事実認定の誤り
 以下は法廷で何度も根拠を示して反論済みのものだか、患者主張が認められるj事は無かった。
 しかし、明白な事実として、高裁でも同様認定された第2診断書の判断が正しい旨の判決、脊髄損傷がリハビリで治癒したとする判断が誤りと認定された場合は、全ての認定、判断が逆転する。

原審10頁
ア:F夫婦らの担当は医師で,同人は,内科の医師であるがリハビリの経験を有し,リハビリテーション病棟の医師であった。」病院主張のまま。
 同医師には,リハ勤務実態が無い以前に、厚労大臣が定めたリハビリ専任医では無いと、自ら法廷で認めていた。
経験あるリハビリ医であれば、脊髄損傷治癒診断はしない。

F妻の病名が『中心性頸髄損傷』であることを認識していた。」病院主張のまま。

 控訴人F夫の胸部変形認識・問題視と同様,傷名を知っていても症状は理解していなかった。
 認識し自ら診断書に中心性頸髄損傷の後遺障害を診断記載しているのに、不治の中心性頸髄損傷をリハビリで治癒させたと主張する程度の認識である。
 中心性頸髄損傷を認識理解していたら、脊髄損傷治癒診断は出来ない。

イ 「F妻に対し,リハビリテ-ション及び治療に関する苦情等はなく」病院主張のまま。
 苦情を言ったのは,脊髄損傷を治癒させたと認識して治療していたことが判明してからであるのは止むを得ない。そんな非常識な病院があるとは思いも因らないからである。苦情は、指摘済みの軽症扱い理由や,大腿骨折しか治療していなかった事が判明した後なのは当然である。
脊髄損傷治癒診断する医師の治療は全く信頼出来ない。

ウ F妻は・・・合計54回も外出許可を得て外出しており」病院主張のまま。
 患者の外出希望数は、治癒診断の根拠にはならない。問題は,外出希望回数では無く治癒したと診断誤認した医師の外出許可回数である。
脊髄損傷治癒診断をしていたので、外出を制限しなかった。

エ 「医師がF夫の胸部変形につき問題視していなかったため,これを記載していなかった。」病院主張の変更を容認
 当初病院主張の「認識無し」の対象が,胸部か変形だったかも裁判官は確認せず,病院が無診察を意味した「認識無し」から,有診察を前提にした「問題視」に変更している点も無視している。
脊髄損傷治癒診断をするような、全くリハビリ知識の無い医師であり、後遺障害診察もしないで胸部変形無し診断を行った。

オ、胸部変形を確認したため,病院は,保険会社にはその旨回答すると約束したが,その後,F夫婦が別の問題をも指摘したため,病院では,保険会社に調査の延期を申し入れた。」病院主張のまま。
 「一気解決目的の調査延期」は虚偽と何度も主張した。
 胸部変形保険給付妨害は,F夫を無視して開始しながら,調停後,保険給付再開には控訴人の許可を求めたという主張は、非論理性は勿論だが、保険会社が給付すると言っているものを妨害し、三社の保険が支給されないまま現在に至っているのは、明らかに保険金給付妨害である。どのような権利があって他人の保険金給付を妨害出来るのか。
脊髄損傷治癒診断を患者に認めさせるために保険給付を妨害した。

原審11頁
カ:「F妻から,同人の退院前に「身障診断書作成依頼」旨要望を受けていたが,引継ぎがされておらず,退院後に作成することになった。そのため,第1診断書(甲1)の内容が不正確なものとなっており」病院主張のまま。
 診療録転記作業に引継ぎは不要,引継ぎを要したとし6週間掛けて作成して不正確な診断書になった理由は引継ぎの問題では無い。
本来、2名の在籍が定められた脳血管疾患等リハビリ専任医が、脊髄損傷治癒診断をするような医師1名しか在籍しておらず、誰からの引継ぎも不可能な状況で不正な診断書を作成したのが原因である。

 杖歩行なしでの歩行可能距離を記載すべきところ,杖歩行での距離を記載したという誤りもあった。」 病院主張のまま。
 「FIM改善状況」主張と同じ,裁判官を誤認させる目的の主張。杖歩行、介助付で脊髄損傷による歩行困難700mであったのを、「2Km未満は杖歩行可能」虚偽の病院主張をそのまま採用した
脊髄損傷治癒診断をするような医師だから、患者のリハビリ内容を把握していなかった証明である。

 医師は・・正確を期するために,計測し直すことにし,これを原告に伝えた。しかし,原告らは再計測には応じない旨述べ,」病院主張のまま。
 正確な記録が、再計測をしなくても病院にあった事を法廷で認めているのに、不要な計測を患者に強要した病院の意図は、誤診断診断書の交付意思が無くなったからである。
脊髄損傷治癒診断するような医師では、計測に応じても患者の評価診断は出来ない。

「病院では,最終的な検討の結果,改めて,第2診断書を作成した。その際,F妻につき,カルテやリハビリ担当者の記憶等に基づいて確認できる部分は変更・記入したが,計測しておらず確認できない部分は空欄となった。」病院の虚偽主張見逃し
 空欄主張の記録が,実はあった事を,病院も原審法廷で認めたし、証拠として提出している別の後遺障害診断書に無い筈の記録があると主張済みなのに無視されている。
脊髄損傷治癒診断するような医師だから、入院中の患者の症状や治療内容・治療効果を全く判断していなかった証明である。

原審12頁
キ「F妻に再計測に応じるよう説得したが,F妻はこれに応じなかった。」被控訴人主張のまま。
 この時,F妻には,再計測に応じる意思はあったが、病院は説得ではなく、保険金給付妨害し脅迫したのである。診断書の診断所見と診断意見の矛楯が判明した以後は、再計測に応じれば、脊髄損傷治癒を認める事になり、下肢4級申請が,障害認定基準に反するとF妻が知った以降は,再計測に応じる事は違法な虚偽診断書行使になるから,当然に拒否しただけである。
 脊髄損傷治癒診断するような医師が、脊髄損傷治癒を認めて再計測に応じなければ保険給付を妨害すると脅迫しているのに、再計測に応じられる筈が無い、

F夫婦らは,中心性頸髄損傷があるのでF妻には体幹障害があると繰り返し主張したが,病院では,F妻につき,上肢(特に手)にはかなり障害が残り下肢にも軽度の障害があるが,体幹の能力はかなり改善しており,それのみで体幹障害5級を申請できるレベルではなく,下肢と体幹の障害を併せて申請可能との考えであった」病院主張のまま。 
 厚労省が定める障害認定基準に全く反する、併合申請不可基準も知らないリハビリ専任医の知識経験が無い内科医の主張をそのまま認定している。
上肢にかなりの障害が遺ると病院の法廷主張をそのまま認定しているが、第2診断書には上肢障害の診断所見記載は無い。中心性頸髄損傷は上肢障害が強いという医学書の一般論を引用主張したので第2診断書に反する意見記載となっている。
下肢にも軽度の障害があると認定しているが、第2診断書には下肢障害の診断所見は治癒跡記載以外に無い。それなのに、第2審弾書には裁判認定と矛楯する4級の中度障害診断意見が記載されているのは、単に体幹障害による歩行困難を下肢障害と誤認して記載しただけである。
第2診断書の歩行距離、診断所見は明らかに厚労省所定の体幹5級に該当するものであって、申請出来るレベルでは無い旨の主張は明らかな誤りである。
また下肢と体幹を併せて申請可能と考えたと病院は主張するが、厚労省の認定基準は下肢に単独障害が無い場合の体幹併合申請は認められていない。
患者は以上を何度も主張したが一切認められなかった。
地裁書記官は「認定基準は通達で法律じゃ無いから」と発言していたが、この通達に違反する申請は、虚偽診断書作成の刑事犯罪である。


ク 「病院では,処方箋を直接薬局に提出することはしておらず」病院主張のまま。
 「家族に対する薬剤代理処方可能」を病院は法廷で認めた。医師法上薬剤処方義務があるのに、薬局に処方箋を出せないという病院のすり替えに乗っているが、脊髄損傷患者に脊髄損傷疼痛薬の処方を止めていることが問題と何度も主張しているのに、患者の日常生活困難状況を判決も放置。脊髄損傷治癒の判決が出て、死ぬまで疼痛薬が処方されないことになった。
 医師は本人診察を求めるが、脊髄損傷治癒診断をしている医師が、脊髄損傷疼痛薬を処方するとは考えられない。

原審13頁
F夫の薬の手紙の意味も不明」病院主張のまま。
 単なる「薬の紹介状」は,提携病院間の了解事項であり、意味不明なわけが無い。嫌がらせ目的を裁判所が認めたことになる
脊髄損傷治癒診断を、患者に認めさせるための嫌がらせである。

提携病院への紹介状に関しては,受診の意図も明確でなく」病院主張のまま。
 保険給付妨害による信頼喪失・薬をくれ・診断書をくれ・治療再開したい,と明確なのに、患者主張は全て無視された。
脊髄損傷治癒診断を、患者に認めさせるための嫌がらせである。

診察を受ければ紹介状の交付は可能である旨伝えた。」病院主張のまま。
 診察説明は受けていない。聞いていれば,「1度の診察で全て解決」なのに,拒否する理由が無い。調停員に言われれば診察半年後でも診察無しに交付した。など患者が何度主張しても無視した病院の行為を判決は認めた。
脊髄損傷治癒診断を、患者に認めさせるための嫌がらせである。


ケ 「医師は,自ら診察のほか,診察した整形外科医,リハビリ担当者等を通じて,控訴人らの整形外科的な状況につき把握していた。」病院主張に全く同じ。
 医師にリハ勤務実態が無く,控訴人F妻の脊髄損傷は,脳血管疾患等リハビリ専任医の把握状況で無ければならず、リハビリ専任医では無い単なる無資格の提携整形外科医が把握出来る状況では無い。
 控訴人F夫の後遺障害診断書作成時に後遺障害の診察を行わず、無診察のまま、大腿骨折を診察していた提携整形外科医の歩行困難診断も確認せず、無診察で胸部変形を「問題視しない」医師では、状況を把握していたとは言えない。
脊髄損傷治癒診断をするような医師は、リハビリ専任医の知識経験が無い以前にリハビリ専任医の資格が無い。

 
サ 「F妻に関し,別の回復期病院あての紹介状を交付するように依頼した。しかし,病院は,F夫婦が述べた内容がよく理解できず」病院主張のまま。
 調停後紹介された提携病院が、病院からの診療情報提供書により、F妻の疾患を「脊髄損傷は治癒している。現症は坐骨神経痛」と診断しようとした事情については、病院が一番理解していた筈で、指名した提携医師から事情は聞いていた筈なので、病院主張は虚偽である。
脊髄損傷治癒診断を、患者に認めさせるための嫌がらせである。


3 診断書に関する事実認定の誤り
原審14頁(2)
 医師において,診断書上の誤記につき,少なくとも過失があるものと認められるが,同人に故意があったとは認められない。」病院主張のまま。
 万引きでも窃盗の筈だが,第1診断書空欄を故意に正常記載しても過失・7級を4級まで訂正する第2診断書記載で誤りを続けても過失・違法の虚偽診断書交付でも過失主張する。・・・明らかに故意以外にないのに、何度続く過失を認めるのか。
脊髄損傷治癒診断をするような医師を常勤させている事自体が違法である。リハビリ専任医に医師要件が定められているのを知らなかったとしても、重大な過失である。

 F夫に関する保険会社あて診断書・甲5におけるその他の記載ないし不記載については,誤りであると認めるに足りる証拠はない。」病院主張のまま。
 本項は,原審の性格が現れているので,論述する。

 原判決は,胸部変形について,不記載による債務不履行は認定したが,他の記載・不記載については「証拠無し」と誤りを否認している。
 しかし,F夫の受傷箇所は大腿部と胸部であり,病院のリハビリ治療対象は大腿部,患者退院時の後遺障害記載対象は大腿部と胸部である。
 そこで受傷部位を比較すれば,胸部変形は既に固定しているので,退院時に診断すれば足りるが,大腿部はリハビリにより障害程度が改善されていくものであるので,改善状況は退院判定に重要であり,また退院後の通院中であっても,症状固定時期と言われる受傷6箇月後の診断書記載は,保険給付の重要な申請書となる。

 この保険会社診断書書類は,書式は各社それぞれオリジナルで,記載項目が指定枠印刷され,保険会社が患者に送付したこの書類を,病院に記載依頼するものである。
 社会通念上,その診断書記載項目が不記載であれば査定対象にならず,保険給付も行われない。
 一方,記載があれば,査定対象であるが,給付の有無は査定結果によるものである。
 当然,記載ないし不記載は,保険給付に直接関係するものであり,不記載は査定対象にもならないのだから,誤りであるのも,また自明である。
 裁判官ともあろう方が,何故このような判断を・・・と思ったら,病院準備書面1・15頁に主張があった。

 同書面は,原審で裁判官から「内容が意味不明だから,病院再提出。患者は,本書面に応じなくていい。反論しなくていい。」と言われていたもので,そこには「保険金は診断書に基づいて査定されるものであるとの主張は否認する。診断書は,保険会社の認定資料の一つに過ぎない。甲5に胸部変形記載無しを認め,右膝関節障害なしとの記載がされていること,そのために査定額が0であることは否認する」と書かれていた。
 病院準備書面1は,確かに応じる意味は無かったのだが,原判決はここでも病院主張が事実であろうと思い込んでいるから,病院主張をそのまま原判決で採用したのである。
 保険請求にも様々な種別があるからといって,病院が「診断書が認定資料の一部に過ぎない。」と主張すれば,原審裁判官は盲信する。
 しかし,論理的に考えれば,後遺障害診断レベルでは,診断書が唯一の査定資料であり,本件診断書の保険会社による胸部変形問題も,医師が最初「変形無記載」とした診断書を基礎とし,査定前に記載無しに気付いた保険会社からの電話確認で病院は「無い」と応え,その次の電話再確認も協議拒否目的の「回答拒否」しているのだから,査定対象は飽く迄も診断書記載内容であって,他に認定資料は無い。
 ところが,この診断書記載内容の確認電話だけで済んだ筈の変形診断について,病院が「保険調査員が調査に来る」と言えば,F夫が「今までと同様,電話で,変形があった。と一言言えば済む。」と否定しているにも関わらず、原審裁判官はこれを採用せず,「調査は別の認定資料」と思い込んで,F夫の主張を無視する。
 病院が「胸部変形記載無しを認め」と主張すれば,F夫の本件請求対象でも無いのに損害を認め,病院が「(右膝関節障害記載なし)そのために査定額が0であることは否認する」と主張すれば,原審裁判官もこれに従う。
 そして,査定額0について,病院が「右膝関節障害なしとの記載がされていること・・は否認する」との表現は,「胸部変形記載無しを認め」と同様,単に「右膝関節障害記載無しを認め」と結局同義なのだが,被控訴人主張にストレートな表現がないため,右膝障害不記載債務を否認し,「記載ないし不記載については,誤りであると認めるに足りる証拠はない。」と,診断書の役割そのものを否定してしまったのである。

 保険会社診断書(甲5)には,胸部変形と共に右膝関節障害の記載が無かった。
 この理由付けに,病院は「控訴人は,もう転院しているから関係無い。」と思わせるべく主張し,原判決は病院が認めた通り認定したのだが,通例,後遺障害保険診断書の作成時期は,受傷後6個月前後の症状固定時期とされ,同時期に病院に入痛院していたF夫の後遺障害診断書は,病院が正確に記載すべきものである。
 後遺障害診断書が,同一傷名で6箇月前後に入通院していた病院で作成するものとされているのに,病院が主張する「診断書作成の際,主要な障害について不記載があっても,その後患者が転医したから責任は無い。」という趣旨の主張が認められたら,保険給付算定時期の慣習に反し、後遺障害診断書に基づく保険給付は行われない事になる。
 対保険会社若しくは被害者・加害者の賠償関係があった時,受傷後6箇月時期に作成した後遺障害診断書に不記載があった場合は,その診断書により賠償・保障内容を証明出来ないのだから,当然に不記載は誤りである。
 F夫の場合は再手術不能だが,この場合,後遺障害診断書を交付する病院が無い。
 現在,F夫は,受傷後2年になるが,転医先の病院が「転医時にこの状態だった」と証言しても,その後遺障害が,別の要因に拠るものでは無いと証明する事が出来ない。
 所定の作成時期(受傷6箇月後)の,病院作成の不記載・後遺障害診断書(甲5)を提示して,その時期に後遺障害があったと,証明する事は出来ない。

 原判決の「不記載に誤りあると認めるに足る証拠はない」を、F夫の大腿について限定すると,F夫は,病院入院中に提携医が要再手術を診断し,通常は不要となる松葉杖を入院中に常時使用していたのを,スタッフ・患者全てが「認めて」いた。
 そして,何より原審において,病院が,F夫の,疼痛による自立歩行不能・再手術予定を認めている。(被控訴人準備書面1・23頁)
 法廷でも、医師でなくとも、プレート突出,音,振動で,10秒ほどで疼痛を判断出来る障害状況について,病院が認めている障害状況が診断書に不記載であったために,保険金が給付されていないのだから,F夫の右膝関節障害について「不記載については,誤りであると認めるに足りる証拠はない。」との認定は誤りである。
 松葉杖使用の実態不記載診断書で,松葉杖使用を判断出来るかを考えると,このような判例を残してはいけないのではないか。
基本的に、脊髄損傷治癒診断を、患者に認めさせるための嫌がらせである。