そう言うのは判っていたが、性悪事務長の言い種に腹立つ

 上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書について「第1審、控訴審判決においても、当院がこの診断書でした判断が誤りであるとのご主張は認められませんでした。」
 病院は、患者が診断書が正しいと認めるよう脅迫強要したが、診断内容について説明療養指導する義務があるにも関わらず、無診察リハビリテーションを行っていた医師は、診断書の記載内容について説明する知識が無いために、患者に全く説明すること無く、裁判官に「正しい・正しい」と主張し続けた。
 正常な判断力のある人間が診断書を見れば、総合所見に脊髄損傷の後遺障害がある旨記載しながら、体幹障害無し意見を記載していること、上下肢障害の所見記載が無いのに、上肢7級下肢4級後遺障害意見を記載していることに矛楯があると理解出来る。
 しかし、地裁裁判官は病院弁護士との関係性からか、診断書記載原文を確認せず、病院主張のみを採用し、診断書記載の矛楯を無視する判決を下した。
 裁判官が脊髄損傷治癒を認めた証拠は、病院主張のFIM・機能的自立度評価であるが、病院は満点近くまで改善したFIM数値を証拠として脊髄損傷治癒を主張した。
 裁判官は、このFIMによる症状改善主張を全面採用したのだが、民事訴訟法には、「自白の擬制」規定がある。
 
第159条  当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2  相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3  第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

 これは、相手の主張に反論しない場合、相手主張事実を争わないで相手主張通りを自白したものとみなす規定である。
 
 裁判官は、FIM満点近くまで症状改善していることを証拠と認定して、病院による上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書が正しい旨判決した。これでは、患者が何も反論しなかったから・・・と言うことになってしまう。
 しかし事実は、患者は「病院主張のFIM数値は、撤回破棄された当初交付の上下肢7級体幹障害無し身障診断書記載の根拠になったもので、既に撤回取り下げられている数値である(これを患者が法廷で指摘すると、裁判官は「あぁそうか」と発言していた。)事。FIMの測定対象項目は上下肢体幹共通であるから、満点近くまで症状改善している数値は、上下肢平均7級の軽症患者の数値であり、訂正された上肢7級下肢4級体幹障害無し患者のFIMで、満点近くまで症状改善した事を証拠に、体幹障害無し(脊髄損傷治癒)を主張するなら、下肢障害も、FIM満点近くまで症状改善している事になるのに、下肢4級記載では明らかに矛楯・誤りがある。」と反論している
 また、大腿骨折のF夫のFIMが、大腿骨折・脊髄損傷のF妻のFIM数値より、5ポイント以上悪い数値であった証拠を示して、病院が脊髄損傷をムチウチの軽症患者と誤認し治療を行っていた証拠のFIM数値となる旨裁判官に主張している。
 
 患者は、裁判中に以上の反論をした上で、病院に対し、下肢4級障害は病院が交付した診断書総合所見に記載している通り、脊髄損傷による歩行障害であり、体幹障害である旨主張した。
 また、体幹障害無しの満点近くまで症状改善のFIM数値で、下肢4級意見を記載した根拠を示すよう病院に求めたが、病院は反論には何も応えず、下肢4級の診断根拠説明も出来なかった。
 つまり、病院の脊髄損傷を治癒させたという主張に対し、患者は全面的に争ったのであり、この患者反論主張に対し病院は争わず、根拠も示さず「脊髄損傷はリハビリで治癒した」と同じ主張を繰り返しただけである。
 然るに判決は、患者主張に反論・証拠を示せない病院の自白を認めず、ただ正しいという病院主張のみを全面採用した。
 病院の自白を無視して判決した裁判官の判断は、民事訴訟法に違反している。・・・患者が、矢口俊哉はトンデモナイ裁判官だったと評価する所以である。
 「第1審、控訴審判決においても、当院がこの診断書でした判断が誤りであるとのご主張は認められませんでした。」
  このような生意気なことを言う病院であれば、当然上記患者の医学的反論主張には、医学的判断を説明し、患者を論破出来る筈である。
  病院に上記反論への回答を求め、回答があり次第、以下に転記する。

 トンデモナイ裁判官、追記1。

 函館医師会の指針で、事故患者については、紹介状が無ければ医師法の応召義
務に反して患者は転医出来ない。
 病院が3年間紹介拒否しているので、F妻は治療再開、薬剤処方、診断書交付が受けられず保険金給付も妨害されたままである。
 この患者主張に対し、病院は「医師には応召義務がある。長年医師をやっているが紹介状が必要とは聴いたことが無い。」と主張した。
 これに対し、患者は、実際に他病院から自身を断られた事実と共に、該病院療法士が患者に「事故患者は紹介状が無ければ点出来ないと説明した。」事実を主張したが、裁判官は、保険会社・警察官、第三者の証言を確認することも無く、医師の「紹介状が必要とは聴いたことが無い。」という病院本人証言のみを採用し、「病院は何処でも行ける。」と判決した。

 トンデモナイ裁判官、追記2。

 病院が交付した上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書には、計測項目に一部空欄があった。
 これについて、病院は「患者が空欄再計測を承諾しないので、空欄のままでは診断書を交付出来なかった」と、当時1年間未交付であった責任を、患者に転嫁主張した。
 これに対し患者は、「計測記録は病院が記録保存していて、再計測は不要であったのに、上肢7級下肢4級体幹障害無しの誤診断書を患者に認めさせるため、故意に空欄にしておいて、空欄再計測に応じさせることで、脊髄損傷治癒診断書を承認したという実績のために再計測を強要しているだけ」と主張し、その根拠として、「空欄項目はリハビリ対象部位で、日々状態がカルテ記載されており、カルテ記載が医師法で義務付けられている医師の『記録が無い』という主張は虚偽である。事実、当初交付された上下肢7級体幹障害無し身障診断書・後遺障害保険診断書には、無い筈の計測記録が正しく記載済みとなっている」旨主張し、証拠として計測空欄部記載済み診断書提出した。
 これについて、病院は準備書面1で、患者主張通り病院に記録がある事を認めた。
 然るに、トンデモナイ裁判官は、この判決も「(医師法で定められた)カルテ記録が無いのは問題ではあるが、その都度理由を付けて再計測に応じなかった患者に非がある。」と認定した。
 患者の主張通りと病院が認めていても、裁判官は病院が不利に成る自白は無かった事にして、医師法違反をしている病院より、患者に責任を押し付ける判断しかしない異常な裁判官であった。

 トンデモナイ裁判官は、病院や医師の主張しか採用しない。