虚偽診断書告訴情報

刑法違反の虚偽診断書作成と行使について
虚偽診断書等作成)
第160条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
偽造私文書等行使)
第161条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2  前項の罪の未遂は、罰する。



 最初に、病院が交付した上下肢7級体幹障害無し身障診断書(証拠提出済み)は、障害起因部位を「脊髄」と記載しながら、体幹障害無しと言う矛楯記載になっていました。
  この原因は、無資格医師が脊髄損傷という疾患を認知理解せず、軽度の脊椎損傷・・・単なるムチウチと誤診断しており、誤治療を行って的確な症状確認も行われていなかったために、医師は、診療録の記載内容をも確認せずに、現症・総合所見にムチウチの軽症記載が行われていました。
 その後、患者から「軽症記載は、診療録の記載内容に反する。」と指摘を受けて、訂正交付されたのが上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書(証拠提出済み)です。
 訂正診断書も、障害起因部位を「脊髄」と記載しながら、体幹障害無しと言う矛楯記載になっていましたが、現症・総合所見は、上下肢に障害が無い現症と、脊髄損傷の総合所見が記載されていました。
 この総合所見は、脳血管疾患等リハビリ医の資格を持つ前病院のリハビリ専任医が診断したもので、病院医師は診断記載内容を全く理解せず、単に前病院からの診療情報を転記しただけでした。
 病院医師が脊髄損傷をムチウチと誤認していた根拠は、総合所見に「脊髄の損傷による運動マヒと感覚マヒの残存。運動マヒは右側にくらべ、左側で筋力低下を認める。感覚マヒは左前腕の温痛覚障害と両手両足指のシビレ残存。また頸部に痛み残存。これらにより握力の低下と荷物を持つことが困難。屋外移動はつえを要し、長距離歩行が困難である。」と、脊髄損傷による後遺障害を記載しながら、口頭では「レントゲンではもう治っている。」「(ムチウチの障害は)単なる自覚症状で、後遺障害は無い。」と患者に診断説明していました。
 この体幹障害無し意見は「脊髄損傷などの神経症状も、体幹障害に含む」という厚労省の通達に反しています。
 
 下肢障害の現症に、大腿骨折「治癒跡」を認めるとしか記載していないのに、何故下肢4級の障害記載をしているかについては、当初軽症記載の診断書を交付した病院が、患者による「症状を把握しないで診断書を交付したという批判」を避けるために、「下肢4級記載してやるからダマレ」を意図したものであって、現症・総合所見に下肢単独障害の記載が無いのに、下肢4級意見記載を行ったのは明らかに刑法違反の虚偽診断書に相当します。
 
 病院医師が、脊髄損傷をムチウチと誤認して、指摘された後、裁判においても不治の脊髄損傷を治癒させたと主張し続けたのは、リハビリ専任医の常識に反し、無資格医師による無診察リハビリが行われていたことの証明です。


 患者は、調停から裁判中も、一貫して病院交付の診断書は刑法違反の虚偽診断書である旨、主張して来ましたが、病院はFIM満点近くまで患者症状を改善させたと、歪曲捏造したデータを証拠に裁判官を欺して、病院主張の脊髄損傷を治癒させたという診断書が正しい旨の判決を得ました。
 
 脊髄損傷など、中枢神経系の損傷に修復例が無いというのは医学常識であり、病院は脊髄損傷は不治である事を知りながら、故意にリハビリ治療により脊髄損傷を治癒させたと最後まで主張し続けました。


 裁判後、病院に勝訴した正しい診断書の交付を患者が求めたところ、ようやく4/22付けの上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書(証拠添付)が交付されました。
 しかし、この診断書は勝訴診断書の1頁目・現症記載「大腿骨折治癒跡を認める」が「大腿骨折部を認める」に改変されていました。
 また、2頁目の障害状態図示において、勝訴診断書には記載されていた脊髄損傷による感覚障害表示が抹消されていました。
 これらは、病院主張に合わせて、後遺障害の無い下肢に4級の障害がある事にするため「治癒跡」の表記を故意に抹消し、体幹障害無し主張のため脊髄損傷による感覚障害表示を抹消したものです。
 
 大腿骨折は治癒するもので、単独の障害原因疾患が無ければ、治癒しているのに後遺障害が認定される疾患ではありません。
 患者は、病院が交付した診断書の総合所見に基づいて、体幹5級意見が相当である旨一貫して主張しているのに、病院は「患者は病院に治癒している体幹障害を認めさせて、下肢障害と併合申請させ、より高い3級の申請を求めた。」と裁判官に主張しました。
 これに対し、患者は厚労省の通達を証拠提示し、下肢に単独障害が無い場合、体幹障害との併合申請は認められていない事実を主張しましたが、これに病院は反論出来ませんでした。
 然るに、裁判官は、判決で病院主張を全面採用したので、高裁において、「患者が刑法161条2項の虚偽診断書行使未遂犯だと判決しているに等しい、より高い3級申請とは、下肢障害では下肢全廃・体幹障害では隻脚立ち不能で、現に出廷出来ている患者が3級を求めた事実は無い」旨反論しましたが、一切認められませんでした。
 
 判決に従えば、上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書が正しく、病院が一部改変の上交付した診断書により身障者申請を行う事も許されるのかもしれませんが、患者が明らかに下肢に障害が無いことを確信しているのに、体幹5級より高い下肢4級障害申請を行う事は、刑法161条違反の虚偽診断書行使に該当するのではありませんか。
 
 警察には相手にされませんでしたが、市福祉課に申請の際、上記事情を説明し、病院を虚偽診断書作成で告発して頂くようお願いするつもりでいます。
 
 
 無診察リハビリテーションは、病院による組織的な行為で、多数の患者に長期間行われている違法行為ですので、警察と同様関わりたくないかもしれませんが、上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書の記載に矛楯があると指摘しただけの患者に、診断書交付を拒否して多額の保険金給付を妨害し、誤治療を認めず、治療再開も妨害し、脊髄損傷治癒主張のために脊髄損傷の薬剤処方を拒否して店舗経営再開処か日常生活困難状態に追い込む。このような無法病院を見逃していて良いのでしょうか。
 時間は掛かろうと動いて頂けるならまだしもですが、3年間薬剤処方を拒否する犯罪行為により、毎日が拷問状態の中で司法判断を待っている患者にとっては、毎日が苦痛の連続です。
 4月になっても、保険会社の面談調査を拒否して保険給付を妨害して、経済的にも患者を追い込んでいる病院です。
 民事裁判官のように「病院は治外法権だ」と早めに決定して頂くなら、それはそれですっきりします。



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