裁判官が正しいと判決した身障診断書を提出すると、虚偽診断書行使の犯罪者になる。

 刑法160条は、 医師が公務所に提出する身障診断書に虚偽記載をした場合は、禁固又は罰金刑を定めている。
 そして、刑法161条は、虚偽診断書を行使した患者も、作成した医師と同罪が定められている。
 
 裁判中、患者は何度も裁判官に、病院が交付した上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書は、刑法違反の虚偽診断書である旨主張した。
 上下肢に単独の後遺障害は無く、病院が交付した上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書の現症・総合所見においても、上下肢の後遺障害は記載されていない。
 記載されているのは、脊髄損傷による後遺障害のみである。
 大腿骨折は「治癒跡」の記載しかないのに、脊髄損傷は治癒して体幹障害無し記載の診断書において、単純な大腿骨折について、過去に下肢障害が認定された例は存在しないのであるから、下肢に障害が遺る4級記載は明らかに虚偽となる。
 
 患者が何度主張しても、裁判官はこれを無視し、病院主張の上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書が正しい旨判決した。
 
 病院は、当初重症のカルテ記録を無視し、軽症診断書を交付したが、患者に指摘され重症記載に変更する際、患者の批判的抗議を抑えるため、「ただのムチウチを下肢4級に虚偽申請してやるから文句を言うな」という露骨な態度を示していた。
 ムチウチに後遺障害は無く、単なる自覚症状だと主張し続け、長距離歩行困難の記録を確認し、単純に下肢4級を記載しただけであって、病院には脊髄損傷の体幹障害によって下肢に障害が現れているという認識は全く無かった。
 
 患者は、歩行障害が大腿骨折による下肢障害では無いと明確に自覚していた。
 下肢障害は無いと自覚していた患者が、下肢4級診断申請が事実では無い事を知りながら該診断書を公務所に提出する行為は、虚偽診断書行使の犯罪行為である。
 
 裁判官が正しいと判決したからと言って、虚偽診断書行使の違法行為が免責されるわけではない。
 判決に従ったら、犯罪者になる・・・トンデモナイ裁判だった。