病院が誤診断書を自ら認めても、病院に都合の悪い自白は無視して患者を攻撃した裁判官
F妻の脊髄損傷の正確な疾患名は、中心性頸髄損傷であった。
この疾患は、脊髄内の中枢神経・中心部付近に損傷があるもので、上肢により強い障害が遺るのが一般的である。
患者が、中心性頸髄損傷の特徴から、病院が交付した診断書の上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書は上肢が軽症記載になっており矛楯する旨主張した。
これに対して、病院は脊髄損傷に関する医学的知識があることを裁判官に示すために、中心性頸髄損傷は上肢に強い後遺障害が遺る疾患である旨自ら患者主張通り解説し、間接的に患者主張が正しいと認めた。
病院交付の診断書は、下肢に障害が無いのに、下肢に強い障害が遺るという診断であり、明らかに医学的診断常識とは矛楯していた。