裁判官を欺して「正しい診断書」判決を得たのに、判決の正しい筈の診断書記載内容を改竄し、訂正を拒否する病院



 判決の「正しい診断書」とは、上下肢7級体幹障害無し身障診断書のことであるが、総合所見に脊髄損傷による後遺障害だけを記載しながら、上肢7級下肢4級体幹障害無し意見になっている誰が見ても矛楯記載の診断書なのだが、裁判官は証拠の診断書を確認せずに、ただ病院の主張だけを聴いて、同診断書が正しいと判決した。
 証拠も見ない非常識な人間が、裁判官でいられることには本当に驚いた。高裁では3人も裁判官がいるのだから、誰か一人くらいは証拠を見るだろうと確信していたのだが、実際には地裁で事実審理は終了しているという認識で、患者主張は審理せず、地裁判決をそのまま追認するだけの控訴審であった。
 
 患者要求により、ようやく4/22付けで病院が交付してきた診断書は、判決で「正しい」 とお墨付きを得たものでは無く改変されていた。

1,1頁目、外傷発生年月日が、1/22ではなく、1/23になっている。
 これは改変というより、単純ミスなのだろうが、正しい診断書を交付しようとする認識に元々欠けている病院である証拠である。
 
2,1頁目、「参考となる現症」、最下部記載において、「左大腿部に骨折治療跡を認める」が、「左大腿部骨折跡を認める」に改変されている。
 これは、現症・総合所見に上下肢の後遺障害が記載されていない診断書で、上肢7級下肢4級体幹障害無し意見を記載している矛楯する身障診断書で、下肢4級現症が「治療跡」記載のみであれば、下肢後遺障害意見の根拠・理由が全く無いことになってしまう。
 そんなことをしても、総合所見に上下肢単独後遺障害の記載が無いのであるから、矛楯が解消するわけではないのだが、裁判官でも簡単に欺せたと思い込んでいる病院は、身障診断書を受理する市や道の福祉課ぐらい「治療跡」記載を抹消する程度で簡単に欺せると思い上がっているのである。

3,2頁目、参考図示の感覚障害記載が削除されている。
 現状病院による薬剤処方拒否の嫌がらせにより、感覚障害は左半身全域に及んでいるが、判決で認定された感覚障害記載が、全て削除されている。
 総合所見に、運動マヒ・感覚マヒ記載を残しているのであるから、運動マヒと共に感覚マヒも正しく記載しなければならない。
 
4,4頁目、関節可動域等が一部空欄のまま交付している。
 このデータについて、地裁病院準備書面1で病院にデータがある事を病院は認めていた。データがあるのに、病院は患者に再計測を強要し、「空欄があっても、受理する」と福祉課が言ってくれても、「体幹障害の有無より計測値が重要だから、患者が再計測に応じなければ交付出来ない」と裁判官を欺し、交付を拒否し続けた。
 これに対し、患者は「空欄再計測項目は、患者の場合申請等級とは無関係で、空欄でも問題が無い。」と反論したが、裁判官は病院主張のみ認めた。
 そこまで拘った空欄を、病院保有データから転記するでもなく、何故空欄のまま交付するのか?「患者が再計測に応じなければ交付出来ない。」という主張を何時撤回したのか?
 
5,以上の改竄訂正について、毎日病院に申し入れても、事務長は一切無視している。無視すれば、患者は諦めるというのが、病院・事務長の基本方針であるが、判決も守れない、守る意思がない異常な病院である。