刑法違反の虚偽診断書作成と行使について (虚偽診断書等作成) 第160条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 (偽造私文書等行使) 第161条 前二条の文書又は図…
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