医師への身障診断書交付要求

 F夫の身障診断書については、手術が行われていない以上、説明した通り、病院のリハビリ専任医に診断書交付義務がある。
 また、症状固定時期の診療録から転記すれば交付可能であり、手術可否判断のために骨の形成具合しか診断していない、他病院の15条指定医では無い整形外科医が、診断書全項目を新たに診察して、診断書を交付するのは、医師患者双方の負担が大きい。
 病院による交付が合理的であるので、事務長による拒否事由は、拒否の正当事由には該当しない。

 事務長と同様、医師も無視すれば免れると認識しているようだが、それは許さない。

 今週中に、F夫の身障診断書を必ず交付して下さい。拒否するなら、新規嫌がらせ事件として対応する。3週間前に要請しているのに、これ以上時間を掛けず、郵送では間に合わないなら持参させて下さい。
 尚、今週中に、医師法で定められた看護人の代理診察で薬剤処方を受けるため、診察予定を入れて下さい。その際上記身障診断書を受領しても良い。
 薬剤無しでは社会復帰が出来ず、生活設計が成り立たず、3年が過ぎた。医師の倫理観が欠落した異常な傷害行為をいつまで続けるのか。
 尚、代理診察の際は、療法士が介添えとして、病院指定時間に病院前で待機していて下さい。私のためでは無く医師のためにです。