身障診断書交付拒否追加情報5/6

 先日送付しました身障診断書に関する訂正診断書と、同封文書が病院から送付されてきました。
 診断書の訂正は判決通りの内容に訂正されましたが、回答書については同意できないものでした。
 一見、謝罪文も入れ丁寧に回答しているように見えますが、患者の質問に対し10日後に回答すると一方的に宣言した後、こちらの再質問などを無視したまま、主要質問には答えていない納得できない内容になっています。


 3年間、患者に脊髄損傷治癒を認めさせるために薬剤処方を拒否してきた病院ですが、判決がMRI診断された頸髄損傷が治癒したと認めて結審したのだから、せめて医師法が罰則付きで定める看護人への代理診察処方に応じるよう求めましたが、依然無視継続のため理由説明を求めても無回答のままです。
 看護人の代理診察により薬剤処方可能を、病院は地裁準備書面1で認めています。
 また、判決が誤りの証拠は無いと認めた上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書の総合所見には、「脊髄の損傷により、マヒ痺れ疼痛の残存所見」が記載されています。
 薬剤を止められ、疼痛などにより、店舗営業再開が不能になっている旨、何度訴えても、病院は患者症状を知りながら薬剤処方に応じません。
 これは、実質的な傷害行為による営業妨害ではありませんか?
 裁判では、診断書の矛楯について審理されなかったので、治癒している判断された脊髄損傷の薬剤処方拒否は審理されませんでしたが、総合所見から薬は剤不要と判断されるべきものではありません。
 既述の通り、毎日が拷問状態の違法状況が未だに認められている理由が判りません。


 尚、裁判で病院は、「患者の利益を考え、一気解決目的に保険会社と相談して診断回答を保留したのであって、回答拒否による保険金給付妨害では無い」と主張していたので、F夫の胸部変形・右膝関節障害と、F妻の体幹5級障害(判決通り下肢4級障害でも可)の後遺障害保険金未給付の件について、どのように解決されるのか質問しましたが、無回答のままです。
 胸部変形について回答済みとありますが、保険会社に回答は届いておらず、今までの病院手法から、全く信用できません。


回答書の内容について
1,誤記があったと認め、言葉だけ謝罪していますが、裁判中も最初交付した上下肢7級体幹障害無し身障診断書について、単なる過失と主張し、何度も謝罪したと虚偽説明していましたが、上下肢7級記載した診断を上肢7級下肢4級体幹障害無し診断に訂正する行為は過失では説明できません。
 今回の誤記も、故意・確信的に行われたのです。
 診断書空欄部分について、患者が計測を承諾しないから・・・と責任転嫁していますが、この空欄部分について、病院は地裁準備書面1で病院に記録があった事を認めていますし、事実、上下肢7級体幹障害無し身障診断書、保険会社後遺障害診断書には障害のある記録が正しく記載されています。この点患者が何度指摘しても、病院は患者が計測に応じないから交付出来ないと主張し続け、裁判官は「患者が脊髄損傷治癒の診断書を認めず、計測に応じて診断書空欄記載に応じなかった患者に非があった。」と認めたので、これに味を占めた病院は、同じ主張を繰り返しているのです。


 続いて、患者指摘箇所について診断書の訂正を拒否し、判決が正しいと認めたことを理由にしています。
 患者は判決に反する訂正を要求したのでは無いので、診断書の主要部分について判決に従い訂正に応じないのは判ります。
 しかし、病院は他機関から照会があった際には、診療録等に基づいて適切に回答すると約束したので、例えば、寝返りが出来るという記載は診療録では出来ないと記載されている筈なので、これを診療録に基づいて適切に訂正するのかを確認した処、訂正回答には応じないと拒否したという事です。
 「照会には診療録などに基づいて適切に回答する」という説明は、全く信用できないという事です。


 他病院に行けと言いますが、病院が紹介する病院には「事故の脊髄損傷は治癒している」という診療情報が送られ、病院が、患者を「医者のいう事を聴かない患者・診察計測しないで診断書を要求する患者」と誹謗中傷するので、患者は従えないと裁判中から主張済みなのに、また裁判中と同じ主張を繰り返しています。


3,病院は「退院時の症状を確認していないから・手術後の現症も判らないから診断書を交付出来ない。」といいますが、 高橋病院は、回復期リハビリ病院として、診療録に、患者状態が記録されているのですから、退院時の診療録を転記すれば足ります。
 後遺障害の診断書交付は、通常受傷から6箇月前後の症状固定時期に、入通院している病院医師より行われるのが一般的です。
 「患者症状を適切に認知了解して、適切診断治療を行っている」と主張していた回復期リハビリ病院専任医は、患者退院時・症状固定時期の状態を把握し、診療録に記録しています。
 下肢に疼痛がある事、再手術の(確定していたが)可能性がある事を、患者退院の症状固定時期に交付した保険会社の後遺障害診断書に記載しているリハビリ専任医が、退院時の患者状態を把握していなかったとは言えません。
 医師法19条2項に基づき、患者から診断書の交付要求があれば、医師は拒めません。
 拒否理由が正当事由に該当しない以上、医師法を遵守すべきです。


 手術病院に交付を求めろと要求していますが、手術病院は急性期病院であり、骨の形成状態から手術の可否を診断するだけの整形外科医であって、後遺障害を診断していません。また、身障診断書を交付出来る身障者福祉法15条の指定医とは限りません。
 仮に、手術が行われていたとしても、後遺障害を診断するのは、再リハビリ実施予定だった高橋病院・回復期リハビリ病院専任医・身障者福祉法15条の指定医であった筈です。
 しかし、現状手術は不能のため、再手術は行われていません。
 従って、患者の現症は、病院退院時の患者状態と大差が無い(腫れが治まり筋力低下も相俟って疼痛は増しているが、松葉杖使用で無ければ歩行できない状況は、入院中・通院時にも専任医が現認している)ので、「手術をしていない急性期病院無指定医師に、身障診断書交付を求めろ」という診断書交付拒否は、医師法の正当拒否事由には該当しません。
 
 事務長が身障診断書について、患者との打ち合わせ要請に応じるというので、F夫分の身障診断書交付要請は打ち合わせ時に行う予定でした。
 しかし、事務長が勝手に打ち合わせ無しでF妻の診断書を交付してきたので、その際に、F夫の身障診断書交付要請を行いました。
 当時、回答書の通り、交付拒否方針を決めていたなら、事務長が速やかに患者に伝えるべきでしたが、病院には細やかに患者に対応するという意識が全くありませんでした。
患者は病院のいう事に従えば良い、逆らう患者は排除すれば良いという対応です。
 その後、2週間以上患者の度重なる交付要請を無視しておいて、今になって交付拒否を伝達するのでは、問題解決を先延ばしするだけです。


 診断書交付は医師の常識なので、診断書の交付依頼があれば、通常医師はこれに応じるものです。しかし、高橋病院ではリハビリ医の要件を満たしていない、診察・診断が出来ない医師がリハビリ専任医として勤務し、違法な「無診察リハビリテーション」を行っていたため、医師自身もリハビリ専任医ではないという自覚があり、患者を診察した事実も、患者症状を把握していた事実もないので、診療録を確認して転記することさえもせずに、本件のように退院患者に習慣的に治癒記載の誤診断書を交付してしまうか、以上のように自ら診断書を記載し交付することを拒否し続けるのです。


 訴状送付から1箇月が経過しました。医師法に違反して薬剤処方を拒否されている現状では、社会復帰が出来ず、生活設計が成り立ちません。
 もう3年です。今、検察に動いて頂けなければ、私達は病院に殺されます。