抗議に対する病院の無意味な再回答

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>1,5/1回答記載の通り

 5/1の回答が、不十分・事実誤認があり、回答になっていないので,、患者は毎日対応を要請しているのに、全て無視しておいてこれで回答済みの免罪符にする気でいる。もう対応する気は無いのだろう。
 この事務長のロジックは問題発覚時から一貫している。非常に性格の悪い事務長の人柄そのものの対応である。


>2,手術された病院に診断書作成を依頼されるよう

 裁判中から、何度も病院に伝えている通り、そして今回も続けて何度も伝えている通り、手術は行われていない。
 患者の条件説明は無視して、病院に都合の良い条件を勝手に設定し、患者に押し付けるのが事務長のやり方である。
 何度説明しても、事務長は医師法や常識を尊重する意思が無いので無駄ばかりしてきたが、以下に繰り返し常識を記載する。

 骨の形成具合しか診察・診断していない急性期病院の整形外科医に診断書交付を依頼しろと言うが、受傷後半年後の症状固定時期に入通院していた、リハビリ院は該病院である。
 該病院のS医師は、身障者福祉法15条で指定された身障診断書を交付する資格のあるリハビリ医であり、入院中のカルテ記録を記載し、患者症状を診察確認している専任医である。
 患者退院後も2回通院診察を行い,、患者症状を把握している該病院のリハビリ医が診断書を交付するのが合理的である。

 認定に協力と言うが、認定するのは行政であって、医師の場合は正しい診断書を交付するのが協力である。
 他機関の照会に真摯に対応とも書いているが、手術予定だった病院の整形外科医は、身障者福祉法15条の指定医では無い。
 身障診断書を交付する資格の無い整形外科医の照会に真摯に対応して頂かなくとも、多岐に亘る身障診断書の診断項目について、既に診断記録している病院リハビリ医が、カルテ記録から転記するのに何の問題があるのか?
 先の回答でも、「当院の診断書でなければ身障認定が受けられないものではないので、他病院に行け」と書いていたが、その他病院が病院であっても良いわけで、診断書の全項目を新たに診察診断する医師と患者双方の負担を考えた時、該病院リハビリ医がカルテ転記するのが、一番合理的である。
 何故そこまで拒否する理由があるのか。
 無診察リハビリ病院の医師で、診断書を交付する知識経験が無い無資格リハビリ医では無いのなら、医師法上も診断書交付拒否の正当事由には該当しない。

>3,記載出来るのは、上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書の内容と同一

 裁判の争点になった内容については、誤りの証拠は無いと認定された内容と同一で結構である。
 ただ争点になっていない部分については、事務長が他機関の照会に際しては真摯に対応する旨記しているので、診断書空欄箇所についてカルテ記録があり、他診断書には記載済みなのを、病院が地裁準備書面1で認めていることから、また、一部記述についてカルテ記録と反するという患者指摘を病院が認めていることから、真摯な対応の意味がどの程度なのかを確認しただけである。
 全て拒否というのが、事務長のいう真摯な対応なら、無診察リハビリ病院の対応らしくて、重ねて結構である。

>他の医療機関で診断書作成を勧める。

 他の医療機関で、診断書全項目について新たに診察診断を行うのは、合理的では無いのは、上述の通りである。

 他の医療機関で受診する際は、該病院からの診療情報提供書が送付され、これを参考に診察診断が行われることになる。
 しかし、過去に該病院が指名した転医先の医師は、患者を診察する前に、「事故の脊髄損傷はもう治っている。座骨神経痛だ。」と診断しようとした。
 患者を一目で診断出来る医師はいないのだから、該病院の診療情報提供書にその旨の記載があったと疑うに足りる証拠である。
 また該病院は、患者紹介の際、「患者は医者のいう事を聴かない患者、身障者診断書を依頼しながら、より高い等級を要求して、診断書交付に必要な診察計測に応じない患者。」と誹謗中傷する習性があり、該病院の紹介する他病院の診断を信頼出来ないのを、患者は裁判中から一貫主張している。

 また、医師会の指針が変わり、紹介無しで他病院の診察が受けられた場合も、診療情報提供書は該病院から送付され、他病院は該病院の診断にケチを付けられないので、脊髄損傷治癒診断を認めると同時に、下肢4級障害を診断認定する非常識な医師はいないことから、後遺障害は何も認められなくなる可能性がある。
 従って、無診察リハビリ病院事務長の勧めには応じられない。