3年間、患者の転医治療再開を拒否し続けて、裁判官の誤審で勝訴したら、「診断書も書けないので転医しろ。」



「ご回答」と記しながら、手術をしていない患者に手術病院に診断書依頼せよ・・・、患者説明を無視したただの拒否回答ではないか。
 3年間患者に迷惑を掛け続けておいて、謝罪の欠片も無い。薬剤処方の患者申し入れを早く実行されたい。正常な病院に入院していたら、全て3年前に解決していた問題を、まだ解決しないつもりか。
  医師であれば脊髄損傷の薬剤がなければ、患者がどれだけ苦しいか理解している筈なのに、まだ嫌がらせを続けるのか?
 患者は、鬱状態で3年間毎日「死にたい」と言っている。このまま黙って殺されていくと思っているのか?

以下、追記

 3年前、脊髄損傷患者の診断書に上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書が提示された時、正常な判断力のある人間であれば矛楯に気が付く。
 病院は、その矛楯を指摘されただけで、すぐに患者攻撃を開始して、診断書交付を拒否して保険金給付妨害を開始し、脊髄損傷の薬剤処方を拒否して患者の社会復帰を妨害し、日常生活困難にまで追い込む。
 
 こんな対応をする病院では、誰が聴いても病院を変えるのが一番の解決策だと思う。
 
 保険会社は、「転医して治療再開した方が良い。」と勧めるし、市・福祉課は「脊髄損傷治癒診断書に不審があるなら、転医して他病院で交付して貰った方が良い。」と勧める。
 当然患者も、病院に転医を希望する。
 しかし病院は、他病院に転医させれば、誤診療が判明してしまうので、転医に応じない。
 
 調停で転医を申し立てたが、調停員の医師が「患者が転医したいと言ってるんだから、紹介状ぐらい出してやったら」と言われて、ようやく調停後、病院が指定する医師に、予約無しで受診するよう指示された。

 5箇月間脊髄損傷の薬剤を止められ、30年以上掛けてきた4社の保険金給付妨害の攻撃が停止されるものと患者は考えたが、既述の通り、紹介先の医師は該病院の提携医で、診察前から「脊髄損傷は治ってる。座骨神経痛だ。」と診断しようとした。
 「救急搬送された病院のMRI診断で中心性頸髄損傷が診断され、現在まで治療継続しているのに、脊髄損傷が治癒している・座骨神経痛に診断が変わることがあるのか?脊髄損傷に治癒例は無いというのに、この病院では治癒例があるのか?」と患者が問うと、提携医師は「なんでそんなこと知ってるの」と驚いて「座骨神経痛とは言っていないと否定し始めた。
 そして「事故の怪我だったかは自分は知らない」と言い訳しながら、「MRIを再診断する」と言い始めた。
 患者が、山梨の最大規模の病院の医師が、十分な機器によりMRI診断された頸髄損傷を、再診断する意味はあるのか、診断が変わる例はあるのか?」と問うと、提携医は何も答えなかった。
 提携医の異常な対応は既述しているので省略するが、該病院が紹介したのは提携医だけだったので、事務長に「急性期病院だから薬剤処方は出来ない。」と提携医の主張を伝え、回復期病院への再紹介を依頼してが、事務長は紹介を拒否した。
 
 病院の調停拒否により裁判になって、書記官指導で、紹介状交付の請求は出来ず、他病院で受診しなければならない損賠請求としたが、基本は転医希望の紹介状交付であった。
 裁判中、病院は「転医に紹介状は不要」「(ただ無視していたのに)診察後交付すると説明したが患者が診察を拒否した。」と虚偽主張を続け、患者は一々根拠を示して反論した。
 しかし、裁判官は病院の主張のみ全面採用しただけでなく、脊髄損傷は治癒しており、病院に転医義務はなかったと認定した。
 結局、控訴期間を含め、病院は3年間紹介状交付を拒否し続けた。
 
 上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書に誤りの証拠は無いという判決を受けた今、病院は患者らの診断書交付を拒否し続け、「他病院への転医を勧める」と患者に主張し、身障診断書だけでなく後遺障害診断書も、正しく記載されるか判らない態度を採り続けている。
 
 裁判中、患者は「医師に不審があれば、患者は転医出来る。通常の病院であれば、調停・裁判で転医を求めるクレーマー患者と判断したらは、早期に転医させてしまうものである。本件は、事故患者は紹介状がなければ転医出来ないという函館医師会の指針を利用して、病院が誤診断・誤治療を隠蔽するために患者を転医させないのである。」旨主張したが、裁判官は全く無視であった。
 裁判結審後の今、病院は薬剤処方妨害、保険金給付妨害を継続しながら、患者に「転医しろ」と要求している。
 解決を求め提訴したのに、3年前の問題は何一つ解決せず、薬剤処方箋交付・診断書交付など、医師法を持ち出さずとも何処の病院でも、通常に行われている業務が拒否されて、「他病院に行け」と言われているのである。
 
 裁判中、もし紹介状が交付されても、提携医紹介例のように、脊髄損傷治癒の紹介状が交付される可能性が高かった。
 しかし、判決で診断が正しいと認定され患者に交付する紹介状は、座骨神経痛と書かずに堂々と脊髄損傷治癒と起債出来ることになった。 患者を自殺に追い込むようなことを、現にしている病院が攻撃を中止するはずは無く、紹介先の正常な医師であれば、下肢に4級の後遺障害があると診断するはずがなく、結局、脊髄損傷治癒・体幹障害無しに加えて、下肢障害治癒も診断させるために転医させようとしているのである。
 そうであるから、患者から薬剤処方箋交付拒否は医師法違反と指摘されているのに、未だに患者の薬剤処方診察の予約受け付けを拒否し続けているのである。
 患者が、激しい疼痛に苦しむ事を知りながら、3年間も薬剤を止められる医師や病院は、異常だと思う。