犯罪者に土下座して、連日のお願い。5/13

第22条  医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。
第33条の2  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
1 第6条第3項、第18条、第20条から第22条まで又は第24条の規定に違反した者

犯罪者殿
 犯罪被害者の看護人が、薬剤処方を求めているので、5/13本日中に予約を入れて下さい。