病院から、薬剤処方拒否通告と検察への情報提供

 告訴済みの医師法違反について、検察庁に以下追加情報提供します。

 病院に対し、薬剤処方のための診察予約を4月から申し入れ続けていましたが、一切無視対応が続いていました。
 そのため、5/12に医師法遵守を申し入れました。

第22条  医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。
第33条の2  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
1 第6条第3項、第18条、第20条から第22条まで又は第24条の規定に違反した者
 
 その結果、以下返信がありました。

ご回答

平成26年5月13日16:56

冠省 F夫婦様からの平成26年5月12日付メールに対し、下記のとおりご回答申し上げます。


 当院への薬剤の処方にかかる診療予約の件でございますが、F様と当院、並びに当院に勤務する医師との間の信頼関係が失われておりますので、かかる状態では正しい治療ができない恐れがございます。
 従いまして、当院に対する受診依頼はお断りいたします。早急に他の保険医療機関で受診され、薬剤処方をご依頼下さい。
 なお、診療情報提供書が必要であれば、お申出をいただければ発行いたします。また、医療機関などからの照会に対しては真摯に対応させていただきます。

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    〒040-8691
  函館市
事務長 
   TEL 0138-23-
   FAX 0138-27-
  メール:  
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 患者は無視を予想していましたが、本メールは回答がある場合の予想とは違っていました。
 医師法上は「医師が必要と認めた場合」に薬剤処方義務が規定されているので、判決が体幹障害無し・脊髄損傷治癒判断を「誤りの証拠は無い」旨認定しているために、「医師の不要診断が正しいので、処方箋交付はしない。」主張を予想していました。
 
 しかしそのような回答があった場合、患者は「体幹障害無し」判断は、身障診断の等級の判断であって、脊髄損傷自体は正しいと認定された診断書総合所見に「脊髄の損傷に因り左半身等の痺れマヒに加え、頸部疼痛」が明記されており、病院も裁判陳述書で「体幹障害等級にまで達しないレベルの脊髄損傷の後遺障害はあった」旨認めており、患者は脊髄損傷用薬剤処方は必要であると反論するつもりでした。
 
 然るに病院は、薬剤処方拒否の事由に、信頼関係が失われている点を挙げ、正しい治療が出来ない恐れを理由に、医師法に反して薬剤処方を拒否しているわけです。
 信頼関係が失われている原因について、裁判中病院は「病院のミスで患者に迷惑を掛けた、スタッフ一同申し訳ない気持ちで一杯で、何度も患者に謝った」と裁判官に訴えていましたが、前回答にも「落ち度を真摯に反省し、心からの謝罪」と述べながら、患者の診断書交付要請など全て拒否しています。調停以来、病院に「真摯な反省と対応」の様子は全く見られません。

 病院は、患者退院後も通院診察で、2箇月間脊髄損傷薬剤処方必要を診断し処方箋を交付しています。
 患者が「上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書が矛楯している」と指摘した以降、無診察で「医師の許可無く服用を中止してはならない」薬剤の処方を拒否して、上記診断書が正しいと認めるよう患者に強要を始めたのです。
 病院を批判するような患者には、嫌がらせをするという方針が徹底しており、診断書交付拒否で保険金給付妨害を継続しながら、患者の転医申し込みを拒否して、治療再開だけでなく、他病院から薬剤処方を受ける機会をも3年間奪ってきました。
 
 裁判中、紹介状がなければ転医出来ないという医師会の指針を病院は否定し、患者自身の選択で転医しなかっただけと主張し、裁判官に認めさせてしまいました。
 そして、今公然と医師法19条の応召義務を拒否し、他病院に転医を勧めています。
 
 病院は「診療情報提供書が必要であれば、発行する」と裁判でも説明しており、患者が選択した病院から依頼があれば診療情報提供書を送付すると述べていました。しかし、医師会が定めている紹介状には手紙と診療情報提供書の2種あり、病院が発行する手紙を他病院受付に提出しなければ、受診を受け付けて貰えません。受付後他病院からの依頼を受けて、該病院からの診療情報提供書が送付される手続きになりますので、病院は手紙を発行するとは言いませんでしたから、裁判中から転医させないと宣言していたことになります。
 現在も同じ主張をしていると言うことです。
 また、「医療機関などからの照会に対しては真摯に対応」と記していますが、脊髄損傷治癒を争っていた段階で、病院が交付した診療情報提供書には脊髄損傷治癒・座骨神経痛と記載されていた可能性が高いのに、体幹障害無し判決がある状況では、脊髄損傷治癒の診療情報提供書が発行されることになります。
 事実病院の真摯な対応について、病院は上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書の空欄部分について、自らカルテ記録に数値があると認めながら、患者が計測に応じないからと責任転嫁し空欄のままで、真摯な対応はありません。
 
 入院中、そして退院後も、脊髄損傷薬剤を処方していた病院に、処方箋交付を求めるのが患者にとって一番合理的ですが、明らかな薬剤処方箋交付義務違反が3年間放置されている現状の改善を、早期にお願いしたいと考えます。